情報の基準日:2026年8月31日時点の制度内容をもとに解説しています。
教育訓練給付金は2回目以降も利用できます。受給回数に一律の上限はありませんが、再受給では「前回の受講開始日より後に積んだ支給要件期間が3年以上」と「前回の給付金支給日から今回の受講開始日前日まで3年以上」の両方を満たす必要があります。
前回から暦の上で3年たっただけでは足りません。前回受講中の離職、転職間の空白、前回の支給日、今回の講座区分と受講開始日を一つの時系列へ並べて判定します。
| 再受給の確認 | 基準日 | 必要な条件 |
|---|---|---|
| 新しく積んだ雇用保険期間 | 前回の受講開始日以後 | 原則3年以上 |
| 給付後の経過期間 | 前回の給付金支給日から今回開始日前日 | 3年以上 |
| 離職者の利用期限 | 資格喪失日から今回の開始日 | 原則1年以内 |
| 今回の講座 | 今回の受講開始日 | 指定期間内の指定講座 |
| 専門実践の累計 | 最初の対象講座の開始日から10年 | 別途、合計上限あり |
制度全体の3区分、支給率、初回条件から確認したい人はクラスター親記事を先に読んでください。

教育訓練給付金は2回目・3回目も使える
受給は一生に1回だけではない
教育訓練給付金本体は、再受給要件を満たせば2回目、3回目も申請できます。前回と同じ資格分野であることや、同じ学校であることは共通条件ではありません。
回数より3年の条件で判定する
「あと何回使えるか」ではなく、今回の受講開始日時点で新しい支給要件期間と支給後の経過期間がそろっているかを確認します。2つの3年は起点が違います。
初回の短縮要件は2回目には使えない
初回は一般・特定一般で原則1年以上、専門実践で原則2年以上という緩和があります。過去に教育訓練給付金を受けた人は、今回の区分にかかわらず原則3年以上の支給要件期間が必要です。
前回と別区分へ変えても受給歴は引き継ぐ
前回が一般教育訓練、今回が専門実践でも「専門実践は初めてだから初回2年」とはなりません。教育訓練給付金全体の受給歴として判定されます。
| 今回の利用 | 過去の受給なし | 過去の受給あり |
|---|---|---|
| 一般教育訓練 | 原則1年以上 | 原則3年以上 |
| 特定一般教育訓練 | 原則1年以上 | 原則3年以上 |
| 専門実践教育訓練 | 原則2年以上 | 原則3年以上 |
再受給の公式条件:厚生労働省「Q&A~一般教育訓練給付金~」で、前回支給日から3年、前回受講開始日以後の支給要件期間3年を確認できます。
再受給では2つの「3年」を別々に数える
1つ目は前回受講開始日以後の加入期間
前回の受講開始日より前に積んだ雇用保険期間は、前回の受給で使ったものとして再利用できません。前回の受講開始日以後、今回の受講開始日までに新たな支給要件期間が原則3年以上必要です。
2つ目は前回支給日からの経過期間
前回の教育訓練給付金支給日から、今回の受講開始日の前日までに3年以上経過していることも必要です。前回の申込日、修了日、振込口座への入金確認日ではなく、支給決定通知などの支給日を確認します。
両方を満たした日以後の開講日を選ぶ
加入期間が3年あっても、前回支給日から2年11か月なら対象外です。前回支給日から3年たっても、途中の無職期間が長く新しい加入期間が2年なら対象外です。
申込日ではなく所定の受講開始日で判定する
通学制は学校が証明する所定の開講日、通信制は教材などの発送日が受講開始日です。受講料を3年経過後に払っても、教材発送日が3年経過前なら条件を満たしません。
| 時計 | スタート | ゴール | 必要期間 |
|---|---|---|---|
| 支給要件期間 | 前回の受講開始日以後 | 今回の受講開始日 | 原則3年以上の被保険者期間 |
| 支給後の経過期間 | 前回の給付金支給日 | 今回の受講開始日前日 | 3年以上 |
前回受講開始日より前の加入期間は再利用できない
勤続10年でも前回より前の期間は使い直せない
前回受講時点ですでに勤続10年だったとしても、その10年を2回目の支給要件期間へもう一度入れられません。前回の受講開始日より後の被保険者期間を数え直します。
前回講座の受講中も雇用保険加入中なら数えられる
在職中に前回講座を開始し、その後も雇用保険へ加入して働いていた期間は、前回受講開始日以後の新しい期間に含まれます。「前回の給付金を受け取った後」からしか数えないわけではありません。
転職の空白が1年以内なら前後を通算できる
前回受講開始後に転職した場合、前職の資格喪失から次の資格取得までの空白が1年以内なら、前後の被保険者期間を通算できる場合があります。無職だった日数そのものは加えません。
空白が1年を超えると前の期間は通算しない
転職間の空白が1年を超えると、原則として空白前の期間を今回の支給要件期間へ通算できません。前回からの暦年数が長くても、被保険者期間3年を満たさないことがあります。
| 前回開始後の経歴 | 新しい支給要件期間 |
|---|---|
| 同じ会社で3年継続加入 | 原則3年 |
| 2年勤務→空白6か月→1年勤務 | 前後を通算できれば3年 |
| 2年勤務→空白1年超→1年勤務 | 原則、後の1年のみ |
| 3年経過したが雇用保険未加入 | 加入期間としては0年 |

前回の給付金支給日は通知書で確認する
修了日から3年ではない
一般教育訓練は修了後に申請するため、講座の修了日と給付金支給日は一致しません。修了から3年たっていても、支給日から3年たっていない場合があります。
銀行の入金日だけで決めない
通帳の表示日は金融機関の処理などで支給決定上の日付と同じとは限りません。教育訓練給付金支給決定通知書、教育訓練給付金受給資格者証などの記録を優先します。
専門実践は6か月ごとの支給記録を並べる
専門実践教育訓練給付金は受講中に6か月ごと、修了・資格取得・就職・賃金上昇で追加給付が生じます。複数の支給記録がある人は、すべての支給日と給付名をハローワークへ提示してください。
書類をなくしたら支給要件照会で確認する
記憶だけで「だいたい3年前」と判断せず、希望講座の受講開始予定日を記入して支給要件照会を行います。電話では個人の受給歴を確認できません。
| 日付 | 3年判定に使うか |
|---|---|
| 前回講座の申込日 | 使わない |
| 前回講座の受講開始日 | 新しい加入期間の起点 |
| 前回講座の修了日 | 支給後3年の起点ではない |
| 前回給付金の支給日 | 今回開始前までの3年の起点 |
| 今回講座の受講開始日 | 2条件の判定日 |
一般・特定一般・専門実践で再受給の基本は共通
一般教育訓練の2回目
前回受講開始日以後の支給要件期間3年と、前回支給日から今回開始日前日まで3年を満たし、今回も指定一般教育訓練を修了して期限内に申請すれば対象になり得ます。
特定一般教育訓練の2回目
再受給の3年条件に加え、今回の特定一般講座について、訓練前キャリアコンサルティングと受給資格確認を原則2週間前までに行います。前回の手続き完了を今回へ流用できません。
専門実践教育訓練の2回目
再受給の3年条件、受講前手続き、6か月ごとの申請に加え、専門実践には10年間の支給総額上限があります。支給要件期間が3年あっても、残り上限が少なければ満額にはなりません。
別区分へ変えても3年条件は消えない
一般から専門実践、特定一般から一般など、区分を変えても受給歴は引き継がれます。学校や資格が違うことは、初回扱いへ戻す理由になりません。
| 今回の区分 | 再受給の加入期間 | 今回必要な事前手続き |
|---|---|---|
| 一般 | 原則3年以上 | 任意の支給要件照会 |
| 特定一般 | 原則3年以上 | 訓練前面談・受給資格確認 |
| 専門実践 | 原則3年以上 | 訓練前面談・受給資格確認 |
日付を入れた再受給例で確認する
2つの3年を両方満たす例
前回受講開始が2023年4月1日、前回支給日が2023年9月30日で、その後も雇用保険へ継続加入した人が2026年10月1日に次の講座を開始する場合を考えます。加入期間は3年6か月、前回支給日から今回開始日前日まで3年なので、2つの3年は満たします。
加入期間は足りるが支給後3年が足りない例
前回受講開始が2023年4月1日、前回支給日が2024年1月31日、今回開始が2026年4月1日なら、加入期間は3年あっても支給日から約2年2か月です。この日程では再受給できません。
暦では3年だが加入期間が足りない例
前回支給日から4年たっていても、その後の雇用保険加入が2年だけなら新しい支給要件期間が足りません。無職期間や雇用保険未加入の働き方は、支給要件期間へ足しません。
退職後1年が先に切れる例
2つの3年を満たしていても、離職者が資格喪失後1年を超えてから受講を開始すると、適用対象期間延長がない限り対象外です。再受給では3年条件だけでなく離職後期限も重ねます。
| ケース | 新規加入3年 | 支給後3年 | 結論 |
|---|---|---|---|
| 継続加入3年6か月・支給後3年 | 満たす | 満たす | 他条件も確認 |
| 継続加入3年・支給後2年2か月 | 満たす | 不足 | 対象外 |
| 支給後4年・加入2年 | 不足 | 満たす | 対象外 |
| 両方満たす・離職後1年超 | 満たす | 満たす | 延長がなければ対象外 |
前回と違う資格・学校でも利用できる
同じ学校である必要はない
再受給条件は、前回と今回が同じ教育訓練実施者かでは決まりません。今回購入するコースが受講開始日に厚生労働大臣指定講座であることを確認します。
同じ資格を学び直す場合も一律禁止ではない
同じ資格分野の別講座でも、今回の講座が指定され、本人条件と経費・修了条件を満たせば申請対象になり得ます。ただし、同じ内容の重複受講を学校が認めるかは別問題です。
一般から専門実践へ変えることもできる
たとえば前回は一般教育訓練の資格講座、今回は専門学校の専門実践という選択もできます。専門実践の対象課程、受講前手続き、支給総額上限を新たに確認します。
今回の指定期間を検索し直す
前回と同じ商品名でも、指定番号、受講形態、指定期間が変わる場合があります。過去の修了証明書や学校ページを根拠にせず、今回の受講開始日で検索します。
専門実践の再受給には10年間の合計上限がある
3年条件とは別の金額上限
専門実践教育訓練給付金を複数回利用する場合、再受給資格を満たしても、最初の対象講座の受講開始日から10年間に開始した講座の給付総額に上限があります。
2024年10月以降開始は原則192万円
専門実践教育訓練給付金の最初の受給に係る受講開始日が2024年10月1日以降の場合、10年間の合計額は原則192万円が上限です。年間最大64万円の3年分に対応します。
2024年9月以前開始は原則168万円
最初の受給に係る受講開始日が2024年9月30日以前の場合は、10年間の合計上限が原則168万円です。制度改正前後で上限が違うため、最初の受講開始日を確認します。
残り枠は過去の支給額を引いて確認する
2回目の講座が「最大80%」でも、10年上限までの残額を超えて受け取れません。50%の基本給付、資格取得・就職の70%、賃金上昇の80%に関する過去の支給額を合計します。
| 専門実践の最初の受講開始日 | 10年間の原則合計上限 |
|---|---|
| 2024年10月1日以降 | 192万円 |
| 2024年9月30日以前 | 168万円 |
専門実践の50%・70%・80%、年間上限、追加給付の条件はサブ親記事で確認できます。

専門実践の再利用:厚生労働省「専門実践教育訓練給付金のご案内」で、再受給3年、同時申請不可、10年間の192万円・168万円上限を確認できます。
複数講座を同時に申請することはできない
2講座を同じ時期に受けても両方申請できない
支給要件期間の扱いから、同時に複数の教育訓練講座について給付金を申請することはできません。どちらを申請対象にするか、受講前に決めます。
セット講座は指定番号を確認する
複数資格のセット商品が一つの指定講座として登録されている場合と、個別講座を同時購入する場合は違います。商品名だけでなく指定番号と対象経費を学校へ確認します。
受講期間が重なる連続申込みに注意する
一つ目を修了しても、前回支給日から3年という条件があるため、すぐ次の講座で給付金を使うことはできません。単に受講期間が重ならなければよい制度ではありません。
自費受講まで禁止されるわけではない
給付申請できない講座を自費で受けること自体が一律に禁止されるわけではありません。ただし、学習量、修了条件、学校の規約を確認し、給付対象にする講座を明確にします。
退職後の再受給は1年の期限も重ねる
在職者は今回開始日の加入状態を見る
今回の受講開始日に雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者で、再受給の支給要件期間3年などを満たせば対象になり得ます。
離職者は資格喪失後1年以内が基本
2つの3年を満たしていても、今回の受講開始日が雇用保険資格喪失後1年を超えていれば、原則として対象外です。3年待つために退職後そのまま待つ設計はできません。
妊娠・出産・育児・疾病などは延長を確認
離職後の適用対象期間に30日以上受講できない事情がある場合、申し出により最大20年まで延長できることがあります。再受給の2つの3年条件自体が免除される制度ではありません。
基本手当の受給は再利用をリセットしない
失業保険の基本手当を受けたこと自体は、教育訓練給付金を受給したこととは別です。前回の教育訓練給付金の受講開始日と支給日を基準に再受給を判断します。
| 今回の状態 | 追加で確認する期限 |
|---|---|
| 在職中 | 今回開始日の被保険者資格 |
| 離職後 | 資格喪失後、原則1年以内の開始 |
| 妊娠・育児・疾病等 | 適用対象期間延長の申出 |
| 失業保険を受給 | 教育訓練給付金の前回記録とは分ける |
教育訓練支援給付金は2回目に利用できない
受講費の給付金本体とは再利用条件が違う
教育訓練給付金本体は3年条件などを満たせば再受給できます。一方、専門実践中の生活費を支える教育訓練支援給付金は、原則として過去に教育訓練給付金を受けたことがない人が対象です。
専門実践の2回目でも生活費給付は別判定
専門実践教育訓練給付金の受講費50%から最大80%を2回目に受けられても、教育訓練支援給付金まで再び受けられるとは限りません。
2014年10月より前の受給には例外がある
過去の教育訓練給付金が2014年10月1日より前の場合は、支援給付金の初回要件に例外があります。古い受給記録は自己判断せず、受講開始前にハローワークへ提示します。
45歳未満・離職・昼間通学も必要
受給歴の条件だけでなく、受講開始時45歳未満、受講開始時に離職中、通信・夜間ではない昼間通学制などの条件もすべて必要です。
支援給付金との違い:厚生労働省「Q&A~専門実践教育訓練給付金~」で、教育訓練支援給付金の受給歴・初回条件を確認できます。
前回の記録がない場合は4つの資料を集める
教育訓練給付金の支給決定通知
前回の講座名、給付区分、支給額、支給日を確認します。一般・特定一般の修了後給付と、専門実践の6か月ごとの給付・追加給付を分けます。
前回講座の受講開始日が分かる書類
受講開始日は新しい支給要件期間の起点です。修了証、受講証明、受給資格者証、学校の証明などから、制度上の開始日を確認します。
雇用保険の資格取得・喪失記録
前回受講開始後の勤務先ごとに、資格取得日、資格喪失日、空白期間を並べます。給与明細のある月数と被保険者期間は必ずしも同じではありません。
今回講座の指定番号と開始予定日
支給要件照会は、今回の受講開始予定日を入れて行います。開始日が1日変わると3年を満たすか変わる境界では、学校が証明する正式日を確認します。
| 集める資料 | 確認する情報 |
|---|---|
| 前回の支給決定通知 | 支給日・区分・金額 |
| 前回の受講証明 | 受講開始日 |
| 雇用保険の記録 | 資格取得・喪失・空白 |
| 今回講座の案内 | 指定番号・指定期間・開始予定日 |
支給要件照会で受講前に確認する
照会票に今回の開始予定日を書く
「教育訓練給付金支給要件照会票」へ希望講座と受講開始予定日を記入します。3年経過ぎりぎりの場合は、申込予定の商品名ではなく公式の指定番号までそろえます。
来所・代理人・郵送・電子申請を利用できる
支給要件照会は、本人来所、代理人、郵送、電子申請で行えます。本人・住所確認書類が必要で、代理人の場合は委任状も用意します。
電話では個人の受給資格を確認できない
電話で「前回は3年くらい前」と伝えても、個人情報保護とトラブル防止のため受給資格の回答は受けられません。正式な照会結果は支給要件回答書で確認します。
照会結果があっても申請は別に必要
支給要件照会は受給資格と指定講座を事前に確認する手続きです。実際に受給するには、各区分の受講前手続き、修了・受講証明、期限内の支給申請を改めて行います。
照会と申請:厚生労働省「教育訓練給付金の支給申請手続きについて」とハローワークインターネットサービスで、照会票・申請様式を確認できます。
再受給する講座を決める手順
手順1:前回の開始日と支給日を確認
支給決定通知、受給資格者証、受講証明を集め、前回の制度上の受講開始日と給付金支給日を記録します。専門実践は複数の支給記録を並べます。
手順2:前回開始後の加入期間を数える
勤務先ごとの資格取得・喪失と転職間の空白を並べ、新しい支給要件期間が3年以上あるか確認します。前回開始前の加入期間は足しません。
手順3:両方の3年を満たす開講日を探す
前回支給日からの3年と新しい加入期間3年が両方そろう日より後に、指定講座の所定開講日があるか検索します。申込日ではなく開講日で選びます。
手順4:支給要件照会後に申し込む
今回の指定番号と開始予定日を入れてハローワークへ照会します。特定一般・専門実践は原則2週間前までの受給資格確認も必要なので、回答を待つ期間から逆算します。
今回受ける資格・講座区分を探す場合は、対象講座サブ親で指定番号の確認方法を整理しています。

指定講座の再確認:厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システムで、今回の開始日に有効な指定番号・期間を確認してください。
再受給でよくある勘違い
前回の受講開始から3年でよい
不十分です。前回受講開始後の支給要件期間3年に加え、前回給付金支給日から今回受講開始日前日まで3年以上必要です。
前回支給から3年たてば働いていなくてもよい
不十分です。経過期間3年とは別に、雇用保険の被保険者だった新しい支給要件期間が原則3年以上必要です。無職期間を加入期間へ足せません。
区分を変えれば初回扱いになる
なりません。一般、特定一般、専門実践をまたいで教育訓練給付金の受給歴を確認します。初回緩和を再度使うことはできません。
前回と違う学校ならすぐ使える
学校や資格を変えても3年条件は同じです。反対に、3年条件を満たせば前回と違う学校・資格でも対象になり得ます。
よくある質問
教育訓練給付金は何回まで受けられますか?
教育訓練給付金本体に一律の回数上限はありません。再受給ごとに、前回受講開始日以後の支給要件期間3年、前回支給日からの3年、指定講座、離職後期限などを満たす必要があります。専門実践には別途10年間の合計上限があります。
前回から3年たったのに対象外になるのはなぜですか?
暦の経過だけでなく、雇用保険へ加入していた新しい支給要件期間3年が必要だからです。また、前回受講開始日と前回支給日は違うため、どちらかの3年が不足している場合があります。
失業保険を受けたら3年を数え直しますか?
失業保険の基本手当受給は、教育訓練給付金の受給とは別です。ただし、失業中は雇用保険の被保険者期間を積めないため、新しい支給要件期間の長さには影響します。
一般教育訓練の次に専門実践を使えますか?
使えます。ただし専門実践が初めてでも、教育訓練給付金の受給歴があるため、再受給として原則3年以上の支給要件期間と前回支給日から3年以上が必要です。
前回の支給日が分からない場合はどうしますか?
前回の通知書や受給資格者証を探し、見つからなければ今回の講座名・指定番号・開始予定日を添えてハローワークへ支給要件照会を行ってください。電話だけでは受給資格を確認できません。
まとめ|前回開始日と支給日の2本の時計を見る
教育訓練給付金は2回目以降も使えますが、再受給には「前回受講開始日より後の新しい支給要件期間3年」と「前回給付金支給日から今回開始日前日まで3年」の両方が必要です。
区分や学校を変えても初回扱いには戻りません。専門実践では10年間の合計上限、離職者では資格喪失後1年、特定一般・専門実践では受講前手続きも重ねて確認します。
今日できる一歩は、前回の受講開始日・支給日、前回開始後の雇用保険記録、今回講座の指定番号・開講日を一枚に書き、支給要件照会を行うことです。

