情報の基準日:2026年8月31日時点の制度内容をもとに解説しています。
教育訓練給付金は、雇用保険に一定期間加入した人が、厚生労働大臣の指定講座を受講・修了したときに、本人が支払った入学料や受講料の一部を受け取れる制度です。
先に要点をまとめると、初めて利用する人に必要な雇用保険の加入期間は、一般教育訓練と特定一般教育訓練が原則1年以上、専門実践教育訓練が原則2年以上です。過去に教育訓練給付金を受けた人は、原則3年以上が必要です。離職者は、原則として雇用保険の被保険者資格を喪失した日(通常は離職日の翌日)から受講開始日までが1年以内でなければなりません。
支給率は講座の区分により、一般20%、特定一般40%から最大50%、専門実践50%から最大80%です。ただし、学校や資格が有名でも、申し込む講座そのものが指定されていなければ対象になりません。特定一般と専門実践は、受講開始日の2週間前までに受給資格確認を終える必要があります。
この記事では、誰が対象になるのか、いくら戻るのか、講座をどう確認するのか、申込み前に何をするのかを一つの順番に整理します。
教育訓練給付金は3種類|条件と金額の早見表
最初に、自分が検討している講座の区分を確認してください。同じ資格分野でも、学校・コース・受講方法によって指定区分が異なることがあります。
| 区分 | 主な支給額 | 初回に必要な加入期間 | 受講前の手続き | 主な支給時期 |
|---|---|---|---|---|
| 一般教育訓練 | 対象経費の20% 上限10万円 |
1年以上 | 支給要件照会は任意。ただし不明なら受講前に確認 | 修了後 |
| 特定一般教育訓練 | 40%・上限20万円 資格取得等と就職で合計50%・上限25万円 |
1年以上 | 訓練前キャリアコンサルティングと受給資格確認を受講開始日の2週間前まで | 修了後。追加分は資格取得等・就職後 |
| 専門実践教育訓練 | 50%・年上限40万円 資格取得等と就職で合計70%・年上限56万円 賃金5%以上上昇で合計80%・年上限64万円 |
2年以上 | 訓練前キャリアコンサルティングと受給資格確認を受講開始日の2週間前まで | 受講中6か月ごと。追加分は資格取得等・就職・賃金上昇後 |
過去に教育訓練給付金を受けたことがある場合は、どの区分でも原則3年以上の支給要件期間が必要です。さらに、前回の受講開始日より前の雇用保険加入期間は再利用できず、今回の受講開始日前3年以内に給付を受けている場合も支給されません。
特定一般の50%、専門実践の70%・80%は、受講を始めた全員に最初から適用される率ではありません。修了、対象資格の取得、雇用保険に加入する就職、賃金上昇など、区分ごとの追加要件を満たしたときに差額が支給されます。
特定一般の追加10%と専門実践の賃金上昇による追加10%は、2024年10月1日以降に受講を開始した人が対象です。それより前に始めた講座は給付率が異なるため、現在受講中の人は開始日を基準に確認してください。
専門実践の給付率、受講中6か月ごとの申請、修了後の追加給付まで続けて確認したい人は、専門実践の記事で条件と手順をまとめています。

公式情報:制度全体と最新資料は、厚生労働省「教育訓練給付制度」とハローワークインターネットサービス「教育訓練給付金」で確認できます。
誰が対象?5つの条件を順番に確認する
教育訓練給付金は「会社員なら誰でも」「対象資格なら誰でも」受け取れる制度ではありません。次の5点をすべて確認します。
- 受講開始日に雇用保険の被保険者である、または資格喪失後1年以内である
- 必要な雇用保険の加入期間を満たす
- 申し込む講座が、受講開始日に該当区分の指定を受けている
- 申請者本人が対象経費を支払い、講座の修了要件を満たす
- 特定一般・専門実践では受講開始前の手続きを期限内に終える
在職中なら受講開始日の雇用保険加入を確認
正社員でなくても、雇用保険の被保険者として働き、必要な加入期間を満たしていれば対象になり得ます。パートや契約社員という雇用形態だけで除外されるわけではありません。
反対に、現在働いていても雇用保険に入っておらず、過去の被保険者資格を失ってから1年を超えている場合は、原則として対象になりません。会社の健康保険や厚生年金に入っているかではなく、雇用保険の加入履歴で判断します。
退職後は「講座への申込日」ではなく受講開始日を見る
離職者は、原則として雇用保険の被保険者資格を喪失した日(通常は離職日の翌日)から受講開始日までが1年以内である必要があります。通学制の受講開始日は所定の開講日、通信制は教材の発送日など、教育訓練施設が証明する日です。
たとえば退職後11か月で講座へ申し込んでも、実際の開講が退職後1年2か月なら対象外になる可能性があります。契約日や初回ログイン日を自分で開始日と決めず、学校へ「給付金上の受講開始日は何月何日か」を確認してください。
転職前後の加入期間は空白が1年以内なら通算できる
雇用保険の加入期間は、必ずしも同じ会社で連続している必要はありません。前の会社と次の会社の間の空白が1年以内であれば、原則として前後の被保険者期間を通算します。
例として、A社で2年加入し、退職から8か月後にB社へ入社して1年加入した人は、空白が1年以内なので3年として通算できる可能性があります。ただし、過去の教育訓練給付金の受給歴があると前回受講開始日より前の期間は使えないため、最終確認はハローワークで行います。
妊娠・出産・育児・病気などは離職後1年を延長できる場合がある
離職後の1年間に、妊娠、出産、育児、疾病、負傷などで30日以上続けて受講が難しかった場合は、申し出により適用対象期間を延長できることがあります。延長できるのは最大19年で、もとの1年と合わせて最大20年です。
1年を過ぎたら自動的に延長される制度ではありません。該当しそうな事情がある人は、受講申込みより先に住所地を管轄するハローワークへ相談してください。
受給歴がある人は「前回から3年」を二つの角度で見る
2回目以降は、前回の受講開始日より前の加入期間をもう一度使えません。前回の受講開始日以降に原則3年以上の支給要件期間が必要で、今回の受講開始日前3年以内に教育訓練給付金を受けていないことも確認されます。
同時に複数講座の給付を申請することもできません。受けたい講座が二つある場合は、受講料だけでなく、仕事とのつながり、指定区分、開始日、将来の再受給時期まで比較して一つを選びます。
自分が対象か分かるケース別の見方
| ケース例 | 見込み | 確認点 |
|---|---|---|
| 初回、在職中、雇用保険1年6か月 | 一般・特定一般は可能性あり。専門実践は期間不足 | 講座区分と指定期間 |
| 初回、在職中、雇用保険2年2か月 | 3区分とも加入期間は満たす可能性あり | 講座指定、修了要件、受講前手続き |
| 雇用保険5年、退職から10か月で開講 | 離職者として可能性あり | 資格喪失日と学校が証明する受講開始日 |
| 雇用保険5年、退職から1年2か月で開講 | 原則対象外 | 延長対象となる事情と申請の有無 |
| A社2年、空白8か月、B社1年 | 3年として通算できる可能性あり | 各社の被保険者期間と空白期間 |
| 2年前に教育訓練給付金を受給 | 原則、再受給は難しい | 前回受講開始日以降の加入期間と受給日 |
この表は制度条件を理解するための例であり、個別の支給決定ではありません。離職票、雇用保険被保険者証、受給資格通知、過去の支給決定通知など、日付が分かる資料をそろえて照会すると判断が早くなります。
いくらもらえる?受講料30万円で比較
同じ30万円を支払っても、講座の指定区分と追加要件によって支給額が変わります。ここでは、30万円の全額が教育訓練経費として認められ、上限に達しないものとして計算します。
| 指定区分・達成条件 | 計算 | 支給額 | 実質負担の目安 |
|---|---|---|---|
| 一般教育訓練 | 30万円×20% | 6万円 | 24万円 |
| 特定一般・修了 | 30万円×40% | 12万円 | 18万円 |
| 特定一般・資格取得等と就職 | 30万円×50% | 合計15万円 | 15万円 |
| 専門実践・受講中と修了 | 30万円×50% | 15万円 | 15万円 |
| 専門実践・資格取得等と就職 | 30万円×70% | 合計21万円 | 9万円 |
| 専門実践・さらに賃金5%以上上昇 | 30万円×80% | 合計24万円 | 6万円 |
「最大80%」だけを見て予算を立てるのは危険です。専門実践の受講中にまず支給されるのは50%で、資格取得等と就職による20%、賃金上昇による10%は、修了後にそれぞれの要件を満たした場合の追加分です。
専門実践は高額講座で年上限に達する
1年間の対象経費が120万円の専門実践講座なら、単純な50%は60万円ですが、年上限があるため基本給付は40万円です。70%なら計算上84万円でも年上限56万円、80%なら計算上96万円でも年上限64万円です。
| 条件 | 割合で計算した額 | 年上限適用後 |
|---|---|---|
| 基本の50% | 60万円 | 40万円 |
| 資格取得等・就職後の合計70% | 84万円 | 56万円 |
| 賃金5%以上上昇後の合計80% | 96万円 | 64万円 |
複数年講座では、訓練期間に応じた上限と過去の受給を含む上限もあります。学校の広告にある「最大○万円」を自分の支給見込みとせず、受講期間と支払予定額をハローワークへ示して確認してください。
一般・特定一般は4,000円を超えないと支給されない
一般教育訓練では20%、特定一般では基本の40%を計算した額が4,000円を超えない場合、支給されません。対象経費が少額の講座は、指定講座であっても給付額が0円になることがあります。
対象になる費用・ならない費用
支給率を掛けるのは、申請者本人が教育訓練施設へ支払った「教育訓練経費」です。請求書の総額がそのまま対象になるとは限りません。
| 対象になり得る費用 | 原則として対象外の費用 |
|---|---|
| 入学料 | 資格・検定の受験料 |
| 受講料 | 任意の補助教材費 |
| 一般教育訓練では、条件を満たすキャリアコンサルティング費用を上限2万円まで加算できる場合あり | 補講費、行事参加費 |
| 指定区分・指定期間に対応する本人負担分 | 交通費、宿泊費、パソコンなどの機材費 |
| 領収書などで支払いを証明できる額 | クレジット会社への手数料、申請時点の未納額 |
学校の割引、キャッシュバック、会社からの受講補助などが入学料・受講料に充てられる場合は、その分を差し引いた本人負担額で申請します。給付金は、受講料を最初から無料にするクーポンではありません。一般・特定一般は原則としていったん本人が支払い、修了後に申請します。
対象講座の探し方|学校名ではなく講座名で確認する
対象講座は、厚生労働省の教育訓練給付制度 検索システムで確認できます。資格名、分野、地域、通学・通信・eラーニング、訓練期間、費用などから絞り込めます。
確認するのは学校名だけではありません。最低でも次の項目を、検索結果と学校の案内で突き合わせます。
- 施設名と講座名が一致しているか
- 一般・特定一般・専門実践のどの区分か
- 指定番号と指定期間
- 通学、通信、eラーニングなど受講方法が一致しているか
- 自分の入校日・開講日が指定期間内か
- 入学料・受講料のうち教育訓練経費になる額
- 修了認定基準と、追加給付の対象になる資格
同じ学校の同じ資格講座でも、昼間コースだけ指定、オンラインコースは対象外ということがあります。反対に、通信・eラーニングでも、その受講方法を含む講座が指定されていれば対象になり得ます。
資格名だけでなく、講座検索システムの絞り込み方や、資格別・学校別記事への入口は、対象講座・資格一覧から確認できます。

特定一般に絞って対象資格と検索方法を見たい人は、次の記事へ進んでください。

受講申込みから支給までの流れ
手順1|講座区分・指定期間・開始日を確認する
検索システムで候補を見つけたら、学校へ「教育訓練給付の区分」「指定番号」「給付金上の受講開始日」「教育訓練経費」を確認します。検索結果は更新されるため、申込み時点の画面や講座案内を保存しておくと確認しやすくなります。
手順2|自分の支給要件を照会する
一般教育訓練では受講前の支給要件照会は任意ですが、加入期間や離職からの期間が曖昧なら先に行うのが安全です。「教育訓練給付金支給要件照会票」を、来所、代理人、電子申請、郵送のいずれかで住所地を管轄するハローワークへ提出します。
電話では支給要件照会を受け付けていません。受講開始予定日と実際の開始日が変わった場合や、照会後に離職した場合は結果が変わることがあるため、日付が動いたら再確認してください。
手順3|特定一般・専門実践はキャリアコンサルティングを受ける
特定一般と専門実践では、訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを作成します。その後、受給資格確認票とジョブ・カードなどをハローワークへ提出します。
受給資格確認の期限は受講開始日の2週間前までです。面談予約や書類準備に時間がかかるため、講座を決めたら1か月以上前を目安にハローワークへ連絡すると安全です。
手順4|受講料を支払い、修了要件を満たす
領収書、クレジット契約証明書、教育訓練経費等確認書に必要な資料は保管します。出席率、課題、試験など、学校が定める修了認定基準を満たせないと支給されない可能性があります。
手順5|期限内に支給申請する
| 区分・申請 | 主な期限 |
|---|---|
| 一般教育訓練 | 原則、修了日の翌日から1か月以内 |
| 特定一般・基本の40% | 修了日の翌日から1か月以内 |
| 特定一般・追加10% | 資格取得・就職をした日の翌日から1か月以内 |
| 専門実践・受講中 | 受講開始から6か月ごとの支給単位期間末日の翌日から1か月以内 |
| 専門実践・修了時 | 修了日の翌日から1か月以内 |
| 専門実践・資格取得等と就職の追加20% | 資格取得・就職日の翌日から1か月以内 |
| 専門実践・賃金上昇の追加10% | 資格取得・就職日の翌日から6か月を経過した日から6か月以内 |
手続きは、本人または代理人の来所、電子申請、郵送に対応しています。申請区分により必要書類と追加給付の期限が異なるため、受給資格確認通知書と最新リーフレットを見ながら進めてください。
公式情報:最新のリーフレット、提出書類チェックリスト、電子申請、各種様式は、厚生労働省「教育訓練給付金の支給申請手続」にまとまっています。
受講前にそろえる確認事項と書類
学校へ支払う前に、次のメモを一枚にまとめておくと、検索システム、学校、ハローワークの説明を照合できます。
- 講座の正式名称、施設名、指定番号、指定区分
- 給付金上の受講開始日と修了予定日
- 入学料、受講料、割引、還付、会社補助の内訳
- 雇用保険の加入開始日、退職日、転職間の空白期間
- 過去の教育訓練給付金の受講開始日と支給日
- 特定一般・専門実践の面談予約日と受給資格確認期限
- 修了認定基準、目標資格、資格試験日
ハローワークへ相談するときは、本人確認書類に加え、雇用保険被保険者証、離職票や受給資格通知、講座案内、過去の支給決定通知など、該当する資料を用意します。必要書類は手続き方法や状況で変わるため、管轄窓口へ先に確認してください。
3区分ごとの必要書類を先にチェックしたい人は、申請書、本人確認書類、学校から受け取る書類を一覧で照合できます。

教育訓練支援給付金は受講料の給付とは別
専門実践教育訓練を検討する離職者には、一定の条件を満たすと、受講中の生活を支える「教育訓練支援給付金」があります。教育訓練給付金が入学料・受講料の一部を支えるのに対し、支援給付金は失業状態で昼間の専門実践教育訓練を受ける人の生活費を支える別の給付です。
主な要件には、受講開始時に45歳未満であること、初めて教育訓練給付金を受けること、受講開始日に雇用保険の一般被保険者でないこと、夜間・通信制など働きながら受講できる講座ではないこと、受講開始日が2027年3月31日以前であることなどがあります。支給額は原則として基本手当日額に相当する額の60%です。
失業保険の基本手当を受けられる期間は、教育訓練支援給付金と重ねて受け取るものではありません。生活費も含めて検討する人は、受講前の資格確認で両方の見込みを確認してください。
支援給付金の支給額、45歳未満などの条件、失業保険との切替えを確認したい人は、次の記事で詳しく整理しています。

職業訓練受講給付金との違い
教育訓練給付金は、自分で選んだ指定講座の受講費をいったん支払い、その一部を受け取る制度です。一方、職業訓練受講給付金は、主に雇用保険の基本手当を受けられない求職者が、ハローワークの支援指示を受けて原則無料の職業訓練へ通う間の生活費などを支える制度です。
「有料講座の費用を抑えたい」のか、「求職中に無料訓練と生活支援が必要」なのかで入口が変わります。二つの制度の対象者・金額・審査条件は、次の記事で比較しています。

教育訓練給付金のよくある質問
年齢制限はありますか?
教育訓練給付金そのものは、年齢だけで一律に対象外とする制度ではありません。雇用保険の加入区分・加入期間、離職から受講開始までの期間、指定講座などで判断します。ただし、教育訓練支援給付金には受講開始時45歳未満という要件があります。
パートや派遣社員でも対象ですか?
対象になり得ます。雇用形態の名称ではなく、雇用保険の被保険者期間を満たすかで確認します。給与明細に雇用保険料の控除があっても加入期間全体は分からないため、不明ならハローワークへ照会してください。
退職後1年を過ぎたら絶対にもらえませんか?
原則は対象外です。ただし、妊娠、出産、育児、疾病、負傷などで30日以上受講できなかった期間があり、適用対象期間の延長が認められる場合があります。事情があっただけで自動延長にはならないため、ハローワークへの申請が必要です。
オンライン講座も対象ですか?
オンラインという理由だけで対象外にはなりません。受講するオンラインコースそのものが、受講開始日に教育訓練給付の指定を受けているか確認します。通学コースの指定をオンラインコースへ読み替えることはできません。
資格だけが対象一覧にあれば、どの学校でも使えますか?
使えません。指定は資格名だけでなく、教育訓練施設と講座単位で行われます。同じ資格を目指す講座でも、指定されているコースと指定されていないコースがあります。
受講料は最初から20%・50%・80%引きになりますか?
原則として値引きではありません。本人が教育訓練施設へ支払い、修了や6か月ごとの申請後にハローワークから支給されます。追加給付は資格取得等・就職・賃金上昇などを確認した後です。
会社から受講補助が出ても申請できますか?
申請できる場合はありますが、会社の手当や補助のうち入学料・受講料に充てられる額は、教育訓練経費から差し引きます。学校の割引や還付予定額も同様です。本人が実際に負担した対象額を正しく申告してください。
教育訓練給付金に税金はかかりますか?
教育訓練給付金そのものは所得税・住民税が非課税で、給付金だけを理由に確定申告は不要です。ただし、健康保険の扶養は税法上の扶養と別の基準で確認されます。

受講を始めてからハローワークへ行っても間に合いますか?
一般教育訓練は受講前の支給要件照会が必須ではありませんが、資格や講座指定に不安があるなら受講前確認が安全です。特定一般と専門実践は、受講開始日の2週間前までに訓練前キャリアコンサルティングと受給資格確認を終える必要があるため、開始後では間に合いません。
対象のはずなのに不支給と言われた場合や、講座指定、修了、申請期限、必要書類のどこで判断されたのか分からない場合は、不支給理由を原因別に確認してください。

まとめ|講座へ支払う前に「人・講座・日付」を確認する
教育訓練給付金で最初に確認するのは、自分の雇用保険加入期間、講座の指定区分、給付金上の受講開始日の三つです。
- 初回は一般・特定一般が加入1年以上、専門実践が2年以上
- 2回目以降は原則3年以上で、前回受給との間隔も確認
- 離職者は原則として資格喪失後1年以内に受講開始
- 支給率は一般20%、特定一般最大50%、専門実践最大80%
- 学校ではなく、申し込む講座・受講方法・開始日が指定対象か確認
- 特定一般・専門実践は受講開始日の2週間前までに受給資格確認
候補講座が決まったら、検索結果と学校の見積書を用意し、住所地を管轄するハローワークで支給要件を確認します。給付金の見込みが固まってから支払方法と受講日程を決めると、「対象だと思って申し込んだのに受け取れない」という失敗を避けやすくなります。
参考にした公的資料(2026年8月31日確認)

