教育訓練給付金の追加給付はいつ申請する?資格取得・就職後の期限と必要書類

教育訓練給付金の追加給付を資格取得・就職・賃金上昇の順に申請する図 教育訓練給付金

教育訓練給付金の追加給付は、基本給付を受けただけでは自動で振り込まれません。特定一般教育訓練は資格取得・就職で追加10%、専門実践教育訓練は資格取得・就職で追加20%、さらに受講前より賃金が5%以上上がると追加10%を、それぞれ別に申請します。

特定一般の追加10%と専門実践の追加20%は、資格取得と就職の両方がそろった日の翌日から起算して1か月以内が通常の申請期限です。専門実践の賃金上昇による追加10%は、その日から6か月経過後に申請できるようになり、そこから6か月以内に手続きします。

追加給付 対象となる受講開始日 主な条件 通常の申請期間
特定一般の追加10% 2024年10月1日以降 資格取得等+就職・雇用継続 両条件がそろった日の翌日から1か月以内
専門実践の追加20% 従来から対象 資格取得等+就職・雇用継続 両条件がそろった日の翌日から1か月以内
専門実践の賃金上昇10% 2024年10月1日以降 上記条件+訓練前後で賃金5%以上上昇 両条件がそろった日の翌日から6か月経過後、6か月以内
一般教育訓練の20%には、資格取得・就職による追加給付はありません。

まず自分が一般・特定一般・専門実践のどれを受けているか分からない場合は、制度全体の記事で確認してください。

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結論|追加給付は「資格取得」「就職」「賃金上昇」の3段階で申請する

基本給付とは別の申請が必要

特定一般の修了後40%、専門実践の受講中・修了時50%を受けていても、ハローワークが資格取得や就職を自動で調べて差額を振り込むわけではありません。対象となる申請書と証明書類を提出し、追加給付の支給決定を受けます。

一般教育訓練には追加給付がない

一般教育訓練は修了後20%・上限10万円が基本です。資格に合格したり就職したりしても、教育訓練給付金として追加10%が上乗せされる仕組みはありません。「資格取得後に追加」と聞いた場合は、自分の講座区分が特定一般または専門実践かを確認してください。

追加給付は基本部分との差額

特定一般は教育訓練経費の合計50%になるよう、既に受けた40%との差額10%を支給します。専門実践は合計70%になるよう基本50%との差額20%を支給し、賃金上昇も満たせば合計80%になるようさらに10%を支給します。

申請の起点は修了日だけではない

基本給付は修了日や支給単位期間が起点ですが、資格取得・就職による追加給付は「資格取得と就職の両方がそろった日」が起点です。就職済みで資格を取った人と、資格取得後に就職した人では、起点となる日が変わります。

追加給付の全体像:ハローワークインターネットサービス「教育訓練給付金」で、特定一般50%、専門実践70%・80%の条件を確認できます。

基本給付・資格取得後・賃金上昇後は申請時期が違う

特定一般の基本40%は修了後に申請する

特定一般の基本部分は、講座修了日の翌日から起算して1か月以内に申請するのが通常です。資格試験の結果や就職日が後になる場合でも、基本40%の申請を止めず、追加10%を後から別申請します。

専門実践の基本50%は6か月ごと

専門実践は受講開始日から6か月ごとの支給対象期間の末日の翌日から1か月以内、最終期間は修了日の翌日から1か月以内に申請します。資格取得後の20%や賃金上昇後の10%とは申請書もタイミングも異なります。

資格取得・就職後の追加分は両条件がそろってから

資格取得だけで未就職なら、就職して一般被保険者等になった日を待ちます。在職したまま資格を取得した人は、資格取得日で両条件がそろいます。両方を満たした日の翌日から1か月以内に追加給付を申請します。

賃金上昇分は6か月の賃金実績が必要

専門実践の80%を判定するには、受講前と修了後の賃金を比較するため、修了後に連続する6か月間の実績が必要です。そのため、資格取得・就職直後には申請できません。まず70%の追加20%を期限内に申請し、賃金上昇分は後で申請します。

特定一般|追加10%で合計50%になる条件

2024年10月1日以降に受講を開始している

特定一般の追加10%は、2024年10月1日以降に受講を開始した人が対象です。それ以前に開始した講座は基本40%までで、修了日や資格取得日が2024年10月以降でも追加10%は付きません。

指定講座を修了している

追加給付は、特定一般教育訓練を修了したことが前提です。学校の修了認定基準を満たし、基本40%の支給対象となる状態であることを確認します。

目標資格を取得している

その講座が目標とする資格取得等が必要です。原則として受講開始日に予定されていた最初の試験で取得します。業務独占資格などでは、試験合格日ではなく名簿登録日・免許取得日が資格取得日になることがあります。

修了後1年以内の就職または雇用継続

修了日の翌日から起算して原則1年以内に一般被保険者等として雇用されるか、在職中なら修了後1年以内に資格を取得する必要があります。資格取得と雇用の片方だけでは追加10%を申請できません。

特定一般の現行手続:厚生労働省「特定一般教育訓練給付金のご案内」に、対象開始日、追加10%、1年要件、申請期限、提出書類が掲載されています。

専門実践|追加20%で合計70%になる条件

基本50%の支給対象である

専門実践の追加20%は、専門実践教育訓練を修了し、基本50%の支給対象となることが前提です。途中退学や修了認定を受けられない場合は、資格だけ取得しても追加給付には進めません。

講座の目標資格等を取得している

資格試験の合格、免許・登録、学位取得など、指定講座ごとに定められた「資格取得等」を満たします。関係する別資格へ合格しただけでは足りません。受給資格通知や講座明示書の目標資格を確認してください。

修了後1年以内に就職条件を満たす

離職して受講した人は、修了日の翌日から原則1年以内に一般被保険者等として就職する必要があります。在職受講者は、雇用された状態で修了後1年以内に資格取得等をすれば対象になり得ます。

追加20%には年間16万円の上限がある

追加20%の上限は年間16万円です。2年課程なら32万円、3年課程なら48万円が追加分の上限になります。実際は教育訓練経費、既支給額、年間上限を使って差額が計算されます。

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専門実践|賃金上昇の追加10%で合計80%になる条件

2024年10月1日以降に受講を開始している

賃金上昇による追加10%は、2024年10月1日以降に受講を開始した専門実践教育訓練が対象です。2024年9月30日以前に開始した人は、資格取得・就職後の合計70%までです。

先に70%の条件を満たしている

賃金上昇だけで追加10%を受けることはできません。専門実践を修了し、資格取得等と就職・雇用継続を満たして、追加20%の対象となることが前提です。

受講前より修了後の賃金が5%以上上がっている

受講開始前の賃金日額に相当する額と、資格取得・就職後の連続する6か月の賃金から計算するみなし賃金日額を比較します。単純に月給の額面を一月分だけ比べる制度ではありません。

修了後の任意の連続6か月を選ぶ

資格取得と就職の両条件がそろった日から1年が経過するまでの範囲で、連続する任意の6か月を選びます。昇給時期や転職後の賃金締切日を確認し、どの6か月を証明してもらうか勤務先と相談します。

追加10%の上限は年間8万円

賃金上昇分の上限は年間8万円です。2年課程なら16万円、3年課程なら24万円が上限です。50%・20%・10%の各段階にはそれぞれ上限があるため、必ず受講料の80%全額になるとは限りません。

賃金上昇の判定:厚生労働省「専門実践教育訓練に関するご案内~訓練修了後の賃金が5%以上上昇した場合~」で、比較期間、事業主証明、申請書の記載方法を確認できます。

資格取得と就職の順番で申請起算日が変わる

在職中に資格を取得した場合

既に一般被保険者等として雇用されている人は、資格取得日で両条件がそろいます。資格取得日の翌日から1か月以内が、特定一般の追加10%または専門実践の追加20%の通常の申請期間です。

資格取得後に就職した場合

資格を取得した時点で離職中なら、一般被保険者等として雇用された日を待ちます。雇用された日の翌日から1か月以内に申請します。修了後原則1年以内の就職かも同時に確認してください。

就職後に資格を取得した場合

先に就職し、後から資格取得等をした人は、資格取得日が遅い方の日です。その翌日から1か月以内に申請します。試験合格後に登録が必要な資格では、登録・免許の日まで待つ場合があります。

合格日と登録日が違う場合

看護師など業務独占資格等で名簿登録や免許取得が必要な場合、合格証だけでは資格取得の証明が完了しないことがあります。合格日を起点に自己判断せず、登録証・免許証の取得日をハローワークへ示します。

資格取得等が講座修了や学位取得の場合

目標資格が存在しない指定課程では、講座修了や学位取得を資格取得等として扱う場合があります。自分の課程で何の日が資格取得日になるか、受給資格通知と学校の証明書を使って確認します。

状況 両条件がそろう日 1か月の起点
在職中に資格取得 資格取得日 資格取得日の翌日
資格取得後に就職 雇用された日 雇用された日の翌日
就職後に資格取得 資格取得日 資格取得日の翌日
合格後に登録・免許が必要 登録日・免許取得日等 その翌日
「資格の合格発表日」と「資格取得日」が同じとは限りません。

申請期限を日付例で確認する

例1|在職中の資格取得が9月10日

在職中の人が9月10日に資格を取得した場合、9月11日が起点です。通常の申請期間は、そこから起算して1か月以内です。最終日は暦や閉庁日により動くことがあるため、具体的な期限日は受給資格通知とハローワークで確認します。

例2|8月に資格取得、10月1日に就職

資格取得時は離職中で、10月1日に一般被保険者等として雇用されたなら、遅い方の就職日で条件がそろいます。10月2日から起算して1か月以内に追加10%・20%を申請します。

例3|7月に就職、11月15日に登録

先に就職し、試験合格後の登録が11月15日なら、資格取得日は登録日として扱われる可能性があります。11月16日から起算して1か月以内を目安に準備します。

例4|専門実践の賃金上昇分

資格取得と就職の両条件が9月10日にそろった場合、翌日から6か月を経過した日以降に賃金上昇分を申請できます。その日から6か月以内が通常の申請期間です。申請前に証明対象となる連続6か月を確定します。

申請期限と時効:厚生労働省「雇用保険の給付金は、2年の時効の範囲内であれば、支給申請が可能です」も確認してください。1か月・6か月の通常期限内に申請するのが基本です。

特定一般の追加10%に必要な書類

追加給付分の支給申請書

「教育訓練給付金(第101条の2の7第3号関係)支給申請書(様式第33号の2の3)」を使用します。基本40%用の申請書と同じだと思い込まず、特定一般の追加給付分であることを確認してください。

受給資格確認通知書と本人確認

受講前の受給資格確認後に交付された通知書と、本人・住居所確認書類を準備します。受給資格確認時に写真提出を省略した人は、マイナンバーカードの提示が必要になる場合があります。

資格取得を証明する書類

合格証、学位証明書、登録証、免許証などを用意します。合格後に登録や免許が必要な資格は、合格証だけでなく登録証・免許証も必要です。

領収書・報告書・返還金明細書

指定教育訓練実施者が発行した領収書、特定一般教育訓練給付追加給付申請時報告を提出します。受講料の還付がある場合は返還金明細書、代理人申請なら委任状も必要です。

現行様式の注意:ハローワークインターネットサービス「特定一般(追加給付分)申請用」に、両条件がそろった日の翌日から1か月以内という説明と添付書類があります。

専門実践の追加20%に必要な書類

追加20%用の支給申請書

「教育訓練給付金(第101条の2の7第5号関係)支給申請書(様式第33号の2の6)」を使用します。受講中の50%用や賃金上昇10%用とは様式が異なります。

受給資格者証または受給資格通知

専門実践の受給資格確認後に交付された教育訓練給付金受給資格者証または教育訓練受給資格通知を準備します。電子申請でも原本の郵送提出が必要となる書類があるため、提出先へ確認してください。

資格証明と全支給単位期間分の領収書

資格取得等を証明する合格証・学位証明書・登録証・免許証と、全支給単位期間分の領収書をそろえます。途中の6か月申請で提出済みと思っても、案内に従い全期間分を用意します。

経費等確認書と追加給付申請時報告

教育訓練経費等確認書、専門実践教育訓練給付追加給付申請時報告を提出します。還付があれば返還金明細書、代理人が提出するなら委任状と代理人の身元確認書類も必要です。

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専門実践の賃金上昇10%に必要な書類

事業主証明付きの専用申請書

賃金上昇分は「教育訓練給付金(第101条の2の7第6号関係)支給申請書(様式第33号の2の7)」を使います。申請者だけでなく事業主が記載・証明する欄があります。

受講開始前6か月の賃金資料

受講開始時に在職していた人は、原則として受講開始前の賃金を確認する資料を用意します。受講開始時に離職していた人は、離職票の写しなどでハローワークが把握できる場合、省略できることがあります。

修了後の連続6か月の賃金資料

賃金台帳または給与明細に加え、出勤簿またはタイムカードの2点が必要です。対象期間は資格取得・就職後1年以内にある連続6か月から選びます。

前後で会社が違う場合は複数社へ依頼する

受講前後で勤務先が変わった場合や、受講開始前に短期間の離転職がある場合は、複数の事業主へ証明を依頼することがあります。退職済みの会社へ依頼する可能性もあるため、早めにハローワークへ確認します。

会社が証明を渋る場合は窓口へ相談する

申請者から必要な証明を求められた事業主には、制度上の証明協力が予定されています。書き方が分からない、退職者だから出せないと言われた場合は、専用パンフレットを会社へ渡し、解決しなければハローワークへ相談してください。

追加給付額を具体例で計算する

特定一般・受講料30万円

対象経費30万円なら、基本40%は12万円、追加10%は3万円で、合計15万円です。特定一般の基本上限20万円、追加上限5万円の範囲内です。

専門実践1年・対象経費60万円

基本50%は30万円、資格取得・就職の追加20%は12万円、賃金上昇の追加10%は6万円で、合計48万円です。各年間上限の範囲内なら対象経費の80%になります。

専門実践1年・対象経費100万円

率だけなら50万円・20万円・10万円ですが、年間上限により基本40万円、追加20%部分16万円、賃金上昇部分8万円で合計64万円です。「最大80%」でも80万円になるわけではありません。

会社補助や学校還付がある場合

受講料に充てる会社補助や学校からのキャッシュバックがある場合、教育訓練経費から差し引くことがあります。追加給付の申請時点で還付が判明したなら、返還金明細書を提出し、差引後の対象経費で再計算します。

基本部分 資格・就職後 賃金上昇後 合計
特定一般30万円 12万円 3万円 なし 15万円
専門実践60万円・1年 30万円 12万円 6万円 48万円
専門実践100万円・1年 40万円 16万円 8万円 64万円
実際の支給額は対象経費、受講期間、既支給額、還付、各上限で決まります。

窓口・郵送・e-Govで申請する手順

1.受給資格通知で講座区分を確認する

特定一般か専門実践か、受講開始日が2024年10月1日以降か、目標資格は何かを確認します。一般教育訓練なら追加給付はありません。

2.資格取得日と就職日を並べる

修了日、試験合格日、登録・免許日、就職日、雇用保険資格取得日を一枚に書き出します。両条件がそろった日と通常の1か月期限を確定します。

3.学校・会社から証明を集める

資格証明、領収書、経費等確認書、各種報告書を学校から受け取ります。賃金上昇分は、証明する6か月を決めて勤務先へ専用申請書と賃金資料を依頼します。

4.住居所管轄のハローワークへ提出する

原則として本人の住所または居所を管轄するハローワークへ、窓口・郵送・e-Govで申請します。書類によって原本別送が必要になるため、電子申請でも送付指示を確認します。

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追加給付で失敗しやすいポイント

基本給付の申請を資格取得まで待つ

特定一般の基本40%や専門実践の基本50%には、それぞれ別の通常期限があります。資格結果や就職を待つ間に基本部分の申請を放置しないでください。

合格日だけで期限を数える

就職が後なら就職日、登録・免許が必要ならその取得日が起点になる場合があります。合格通知の発送日だけで申請期限を決めないでください。

追加20%と賃金上昇10%を一緒に待つ

専門実践の追加20%は両条件がそろった翌日から1か月以内が通常期限ですが、賃金上昇分は6か月実績ができてからです。80%分をまとめようとして70%の通常期限を逃さないようにします。

給与明細だけを1か月分出す

賃金上昇分は連続6か月の賃金資料と出勤資料が必要です。基本給だけの比較、手取り額だけの比較、一月分だけの比較では判定できません。

不合格後の再受験合格を自動的に対象と考える

資格取得等は、原則として受講開始時に予定された最初の試験での取得が必要です。再受験、病気による未受験、試験中止は扱いが異なるため、追加申請前に確認してください。

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よくある質問

追加給付は自動で振り込まれますか?

自動ではありません。資格取得・就職後、または賃金上昇の判定期間後に、該当する支給申請書と証明書類を提出します。

一般教育訓練で資格に合格したら追加10%がありますか?

ありません。資格取得・就職による追加給付があるのは特定一般と専門実践です。一般教育訓練は修了後20%が基本です。

特定一般の追加10%は誰でも対象ですか?

2024年10月1日以降に受講を開始し、講座修了、目標資格取得等、就職・雇用継続などの条件を満たす人が対象です。

在職中なら就職日の証明は不要ですか?

在職中でも一般被保険者等として雇用されていることの確認は行われます。資格取得日で両条件がそろうケースでも、受給資格通知や申請書の指示に従ってください。

資格を取った後、就職まで何年待てますか?

追加給付の就職・資格取得は、講座修了日の翌日から原則1年以内という枠があります。資格取得日から別に1年間待てるという意味ではありません。

1か月の期限を過ぎたら完全に申請できませんか?

雇用保険給付は2年の時効内なら申請可能とされる場合があります。ただし支給が遅れたり他給付に影響したりする可能性があるため、通常の1か月期限内に申請し、過ぎている場合はすぐハローワークへ相談してください。

賃金が5%上がらなければ70%も返しますか?

資格取得・就職による70%の条件を満たして支給された分を、賃金が5%上がらないことだけで返す仕組みではありません。賃金上昇分の追加10%を受けられないという違いです。

転職して会社が変わっても80%を申請できますか?

条件を満たせば対象になり得ます。ただし受講前後の賃金証明で複数事業主の記載が必要になることがあるため、対象期間をハローワークへ確認してください。

追加給付はe-Govで申請できますか?

教育訓練給付金の支給申請はe-Govを利用できます。ただし受給資格者証など原本の郵送が必要になることがあるため、電子送信だけで完了したと思わないようにします。

追加給付はいつ振り込まれますか?

申請後に審査と支給決定があり、その後に登録口座へ振り込まれます。追加給付にも全国共通の固定振込日はありません。

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まとめ|70%を先に申請し、80%は6か月実績後に申請する

特定一般の追加10%と専門実践の追加20%は、資格取得と就職の両方がそろった日の翌日から起算して1か月以内が通常の申請期限です。資格取得後に就職したなら就職日、就職済みなら資格取得日が起点になります。

専門実践の賃金上昇による追加10%は、資格取得・就職の条件を満たしたうえで、修了後の連続6か月の賃金を受講前と比較します。追加20%の申請を6か月待たず、70%と80%を別の予定として管理してください。

制度の基準資料:厚生労働省「教育訓練給付金の支給申請手続について」から、現行パンフレットと提出書類チェックリストを確認できます。

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