情報の基準日:2026年8月31日時点の制度内容をもとに解説しています。
「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」は、特定一般教育訓練または専門実践教育訓練を受ける人が、原則として受講開始日の2週間前までに提出する書類です。先にジョブ・カードを作成して訓練前キャリアコンサルティングを受け、指定番号と開始・修了予定日を学校へ確認してから記入します。
1欄の個人番号は印刷後に記入し、2欄は雇用保険の本人番号、7・8欄は学校資料、10欄は現住所を3行に分けて書きます。確認票だけでは受付できず、ジョブ・カード、本人・住居所確認書類、個人番号確認書類、口座資料などを一緒に提出します。
| 最初に確認すること | 特定一般 | 専門実践 |
|---|---|---|
| 受給資格確認 | 必要 | 必要 |
| 提出期限 | 原則、受講開始日の2週間前まで | 原則、受講開始日の2週間前まで |
| 訓練前キャリアコンサルティング | 先に受ける | 先に受ける |
| 写真2枚 | 原則不要 | 条件により必要 |
| 教育訓練支援給付金 | 対象外 | 対象者だけ同時・後続確認 |
| 確認後の書類 | 受給資格確認通知書 | 受給資格者証または受給資格通知 |
まだ「任意の照会」と「必須の受給資格確認」のどちらをする段階か分からない場合は、前の記事で違いを確認できます。

- 受給資格確認票が必要な人
- 支給要件照会票・受給資格確認票・支給申請書の違い
- 提出期限は受講開始日の原則2週間前
- 記入前にジョブ・カードと面談を終える
- 受給資格確認票を入手する方法
- 印刷はA4・白色用紙・倍率100%
- 必要書類を先にそろえる
- 1欄の個人番号を書く
- 2欄の雇用保険被保険者番号を書く
- 3~6欄の氏名・フリガナ・生年月日
- 7欄の指定番号を書く
- 教育訓練施設名・講座名を書く
- 8欄の開始・修了予定年月日を書く
- 9~11欄の郵便番号・住所・電話番号
- 払渡希望金融機関指定届を書く
- 記入しない欄
- 完成形の記入例
- 特定一般教育訓練で提出する場合
- 専門実践教育訓練で提出する場合
- 教育訓練支援給付金も確認する場合
- 本人来所・代理人・郵送の出し方
- e-Govで電子申請する方法
- 受給資格確認後に確認すること
- 講座・開始日が変わった場合
- よくある記入・提出ミス
- 受給資格確認票のよくある質問
- 受給資格確認後の支給申請
- まとめ
受給資格確認票が必要な人
特定一般教育訓練を受ける人
特定一般教育訓練給付金を受けるには、受講開始前に訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードと受給資格確認票等を提出します。講座を修了してから初めて確認票を書く手続きではありません。
専門実践教育訓練を受ける人
専門実践教育訓練給付金も受講前の受給資格確認が必要です。確認後、ハローワークから受給資格者証または受給資格通知が交付され、受講中の支給申請期間が案内されます。
教育訓練支援給付金も希望する人
専門実践の昼間通学制を受講する45歳未満の離職者など、要件を満たして教育訓練支援給付金も希望する場合は、同じ確認票を使います。ただし、離職票など追加書類と本人来所が原則です。
一般教育訓練だけなら使わない
一般教育訓練の20%給付だけを利用する人は、この受給資格確認票による必須の受講前手続きはありません。必要に応じて任意の支給要件照会を行い、修了後に支給申請します。
支給要件照会票・受給資格確認票・支給申請書の違い
支給要件照会票は任意
加入期間や講座指定を契約前に確かめるための書類です。照会しなくても、受給資格確認票や支給申請書は提出できます。
受給資格確認票は特定一般・専門実践で必須
本人の雇用保険期間、受講講座の指定、訓練前キャリアコンサルティング等を受講前に確認する手続きです。任意照会で「資格あり」と回答されても省略できません。
支給申請書は給付金を請求する書類
受給資格確認を終えても給付金は自動入金されません。特定一般は修了後、専門実践は原則6か月ごとと修了時などに、別の支給申請書と証明書類を提出します。
| 書類 | 時期 | 目的 | 提出の扱い |
|---|---|---|---|
| 支給要件照会票 | 契約・申請前 | 加入期間・指定講座の任意確認 | 任意 |
| 受給資格確認票 | 受講開始前 | 特定一般・専門実践の資格決定 | 必要 |
| 支給申請書 | 受講中・修了後 | 給付金の請求 | 受給には必要 |
提出期限は受講開始日の原則2週間前
開始日の14日前までを目安にする
現行の公式案内では、受講開始予定年月日の前日から起算して14日前の日まで、分かりやすく言えば受講開始日の原則2週間前までに提出します。たとえば2026年10月1日開始なら、2026年9月17日までを目安にします。
ジョブ・カードの面談日は別に必要
提出日の2週間前に動き始めるのでは間に合いません。ジョブ・カード作成、キャリアコンサルティングの予約、学校への日付確認、書類準備に時間がかかるため、講座が決まった時点で管轄ハローワークへ連絡します。
郵送は期限内の消印が必要
厚生労働省の現行手引では、郵送の場合も受講開始日の2週間前までに行い、消印が期限内であることを求めています。書類不備の補正時間も考え、締切当日の発送は避けます。
期限を過ぎたらすぐ相談する
開始後にジョブ・カードを作ればよいとは考えず、管轄ハローワークへ直ちに連絡してください。受講開始後の訓練前キャリアコンサルティングでは支給対象にならないため、学校の案内待ちで放置しません。
開始直前・開始後に気づいた場合の扱いは、次の記事で区分別に確認できます。

記入前にジョブ・カードと面談を終える
先にジョブ・カードを作る
職歴、学習歴、今後の就業目標、受講したい訓練が目標にどう必要かをジョブ・カードへ整理します。学校の入学願書や履歴書をそのまま提出する手続きではありません。
訓練前キャリアコンサルティングを予約する
ハローワークやキャリア形成・リスキリング支援センター等の訓練対応キャリアコンサルタントによる面談を受けます。予約制で、対面またはオンラインの案内があります。
キャリアコンサルティングの記録を受け取る
面談後、当該教育訓練について作成・確認されたジョブ・カードまたはキャリアコンサルティングの記録を提出書類にします。一般的な転職相談を受けただけでは、訓練前手続きが完了したとは限りません。
面談後に講座を変えたら再確認する
面談で扱った講座と確認票に書く講座が違う場合、同じ記録を使えるか管轄ハローワークへ確認します。受講目的や訓練内容が変われば、追加面談が必要になることがあります。
訓練前手続き:厚生労働省「教育訓練給付金(手続の流れ)」で、ジョブ・カード、訓練前キャリアコンサルティング、受給資格確認の順番を確認できます。
受給資格確認票を入手する方法
ハローワークや教育訓練施設でもらう
受給資格確認票はハローワークや指定教育訓練施設で配布されています。学校から受け取る場合も、申請時点の現行様式か確認します。
公式帳票作成画面から印刷する
ハローワークインターネットサービスの帳票一覧から「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」を選び、「様式のみ印刷」または「内容を入力して印刷」を使えます。
入力・印刷だけでは提出にならない
帳票作成画面は紙の申請書を作るサービスです。入力後に印刷しただけではハローワークへ届きません。紙で提出するか、別途e-Govで電子申請します。
古い保存PDFを使わない
制度改正で期限、添付書類、様式番号、欄の注意が変わります。以前保存したPDFや学校サイトの古い画像ではなく、提出直前に公式ページから取得します。
現行帳票:ハローワークインターネットサービス「帳票一覧」と受給資格確認票の利用上の注意で、最新様式と印刷条件を確認できます。
印刷はA4・白色用紙・倍率100%
第1面と第2面を両方印刷する
第1面だけでなく、注意事項がある第2面も印刷します。両面印刷の指定ではなく「両方のページが必要」という意味なので、プリンター設定と窓口案内に従います。
用紙に合わせて縮小しない
A4白色用紙へ等倍、倍率100%で印刷します。「ページに合わせる」「印刷可能領域に合わせる」で縮小されると、OCR帳票として受理できないことがあります。
3点の黒い基準マークを確認する
光学式文字読取装置で使う3点の黒い四角に欠け、かすれ、二重印刷がないか確認します。用紙全体が極端に傾いていないかも見ます。
印刷後に手書きする欄を残す
1欄の個人番号など、印刷後に手書きする箇所があります。オンライン作成画面で埋まっていない欄を「入力漏れ」と判断して勝手な数字を入れません。
| 印刷確認 | 正しい状態 | やり直し |
|---|---|---|
| 用紙 | A4白色 | 色紙・感熱紙 |
| 倍率 | 100%・等倍 | 用紙に合わせて縮小 |
| ページ | 第1面・第2面 | 第1面だけ |
| OCRマーク | 3点とも明瞭 | 欠け・かすれ・二重 |
| 傾き | 用紙に対して水平 | 極端な斜め印刷 |
必要書類を先にそろえる
確認票とジョブ・カード
受給資格確認票に加え、訓練前キャリアコンサルティングを受けて作成されたジョブ・カードまたはキャリアコンサルティングの記録を用意します。
本人・住居所と個人番号の確認書類
マイナンバーカードなら番号確認と身元確認を1枚で行えます。通知カードや個人番号入り住民票を番号確認に使う場合は、運転免許証等の身元確認書類を組み合わせます。
口座を確認できる資料
本人名義の普通預貯金口座の通帳またはキャッシュカードを用意します。すでに雇用保険の手続きで払渡希望金融機関を届けている場合や、公金受取口座を指定する場合の扱いは窓口で確認します。
条件付きで追加する書類
過去に特定一般・専門実践を利用した人は再受給時報告、適用対象期間を延長する人は延長申請書または通知書、代理人提出なら委任状が必要です。
| 書類 | 特定一般 | 専門実践 | 支援給付金も希望 |
|---|---|---|---|
| 受給資格確認票 | 必要 | 必要 | 必要 |
| ジョブ・カード等 | 必要 | 必要 | 専門実践確認で提出 |
| 本人・住居所確認 | 必要 | 必要 | 必要 |
| 個人番号確認 | 必要 | 必要 | 必要 |
| 写真2枚 | 原則不要 | 条件により必要 | 専門実践側の扱いによる |
| 離職票1・2 | 不要 | 給付金だけなら不要 | 必要。資格決定済みなら受給資格者証等 |
| 口座資料 | 原則必要 | 原則必要 | 原則必要 |
| 再受給時報告 | 過去利用者 | 過去利用者 | 過去利用者 |
区分別の必要書類と、窓口・郵送・電子申請で変わる提出物は次の記事で一覧にしています。

1欄の個人番号を書く
12桁のマイナンバーを印刷後に記入する
公式帳票作成画面では、印刷後に1欄へ個人番号を記載します。雇用保険被保険者番号ではなく、本人の12桁のマイナンバーです。
番号確認書類と一致させる
マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載がある住民票の写し等から一字ずつ確認します。架空の例や記憶で埋めません。
学校へ個人番号を渡さない
受給資格確認は本人がハローワークへ行う手続きです。特定一般の現行手引でも、教育訓練施設がこの手続きのために受講者へ個人番号の提供を求めてはならないとされています。
控えを共有するときは隠す
学校へ記入内容を質問したり、家族へ画像を送ったりする場合は、個人番号をマスキングします。提出控えも個人番号を含む重要書類として保管します。
2欄の雇用保険被保険者番号を書く
本人の4桁・6桁・1桁を転記する
雇用保険被保険者証、雇用保険受給資格者証、高年齢受給資格者証等に記載された本人番号を、「1234-567890-1」の区切りで転記します。
会社の事業所番号を書かない
事業所番号は会社側の番号であり、本人の被保険者番号ではありません。給与明細や会社書類に複数の番号がある場合は、項目名を確認します。
旧16桁表示は下段10桁を使う
上6桁・下10桁の2段表示なら、下段10桁の最初4桁と残り6桁を左から記入し、最後の1桁欄を空欄にします。上段の数字を足して11桁にしません。
本人番号が複数なら統合を確認する
転職ごとに別番号が発行されている場合、加入期間が正しく通算されないおそれがあります。確認票へ一方だけ書く前に、ハローワークで記録の統合状況を確認します。
| 見つけた番号 | 対応 |
|---|---|
| 1234-567890-1 | 2欄へそのまま転記 |
| 上6桁・下10桁 | 下段10桁を左詰め、最後は空欄 |
| 会社の事業所番号 | 使わない |
| 本人番号が2つ | 統合状況を確認 |
3~6欄の氏名・フリガナ・生年月日
3欄は姓、4欄は名
本人確認書類と雇用保険記録に合わせ、姓と名を別の欄へ記入します。改姓後に雇用保険の氏名が古いままなら、どの手続きを先に行うか窓口へ確認します。
5欄はカタカナで半角スペース
オンライン作成画面では、姓と名の間に半角スペースを入れます。「ヤマダ ハナコ」の形です。カタカナの「ヰ」「ヱ」は、それぞれ「イ」「エ」を使います。
6欄は元号コードを使う
元号コードは大正2、昭和3、平成4、令和5です。年・月・日が1桁の場合は0を付けて2桁にし、平成3年2月1日なら「4-03-02-01」の考え方で記入します。
本人確認書類と表記をそろえる
通称、旧姓、外字の代替文字を自己判断で使わず、本人確認書類・雇用保険記録・口座名義との一致を確認します。外字を入力できない場合は印刷後の扱いを窓口へ相談します。
| 欄 | 架空の記入例 | 確認元 |
|---|---|---|
| 3 姓 | 山田 | 本人確認書類 |
| 4 名 | 花子 | 本人確認書類 |
| 5 フリガナ | ヤマダ ハナコ | 姓と名の間に半角スペース |
| 6 生年月日 | 3-60-04-08 | 元号コード+各2桁 |
7欄の指定番号を書く
学校へ指定番号を確認する
7欄と8欄は、受講を希望する指定教育訓練の実施者へ確認したうえで記載するよう公式案内に明記されています。学校独自の申込番号や受講生番号を書きません。
公式検索の講座と照合する
教育訓練給付制度の講座検索で、施設名、講座名、訓練区分、実施方法、指定番号、指定期間を確認します。同じ資格名でも通常コースは対象外のことがあります。
ハイフンと桁を省略しない
学校の明示書または公式検索結果にある指定番号を、様式の区切りに合わせて転記します。「この学校は対象」とだけ確認して番号を推測しません。
特定一般か専門実践かも照合する
確認票は共通様式ですが、給付区分により給付率、必要書類、受講後の申請が変わります。講座の指定番号と区分をセットで控えます。
指定番号:厚生労働省「教育訓練給付制度 検索システム」で、対象講座の正式名称と指定期間を確認できます。
教育訓練施設名・講座名を書く
施設名は運営会社名と違うことがある
申込サイトのブランド名、法人名、校舎名が一致するとは限りません。公式検索または学校の明示書にある「教育訓練施設の名称」を使います。
講座名はコースまで正式に書く
資格名だけでなく、通学・通信、昼間・夜間、セット講座などを含む指定講座名を転記します。略称では対象コースを特定できません。
申込コースと指定講座が同じか確認する
割引キャンペーンや教材構成の違うコースへ申し込むと、指定番号が異なるか給付対象外になることがあります。契約書・申込画面・明示書の3点を照合します。
8欄の開始・修了予定年月日を書く
学校が証明する受講開始予定日
通学制は所定の開講日、通信制は教材発送日など、指定教育訓練実施者が給付制度上の開始日として扱う日を記入します。申込日や入金日ではありません。
受講修了予定日も学校へ確認する
標準学習期間の最終日、最終授業日、試験日、資格試験日が同じとは限りません。学校が教育訓練修了証明書で扱う予定日を確認します。
開始日が変わったらすぐ連絡する
確認票の予定日と実際の開始日が違うと、受給できない場合があります。開講延期、入学期変更、通信講座の教材発送変更があれば、受講前にハローワークへ連絡します。
元号と2桁表記を守る
日付欄は元号コードを使い、1桁の月日には0を付けます。学校資料が西暦表示でも、確認票の形式へ正しく置き換えます。
| 日付 | 使う | 使わない |
|---|---|---|
| 開始予定日 | 学校が示す所定開講日・教材発送日 | Web申込日・決済日 |
| 修了予定日 | 指定教育訓練上の修了予定日 | 資格試験日・合格発表日 |
| 変更後の日付 | 学校とハローワークへ連絡後に確定 | 前の確認票をそのまま流用 |
9~11欄の郵便番号・住所・電話番号
9欄は本人の住居所の郵便番号
勤務先、学校、実家ではなく、申請者の住所または居所に対応する郵便番号を書きます。この住所により管轄ハローワークが決まります。
10欄1行目に都道府県名を書かない
公式入力案内では、1行目は都道府県名を入れず、特別区名、市名、または郡名と続く町村名を書きます。2行目は丁目・番地、3行目は建物名・部屋番号です。
11欄は平日昼間につながる番号
書類不備や日付確認の連絡を受けられる携帯電話などを書きます。数字は項目ごとに左詰めで記入します。
転居予定なら提出前に相談する
受講開始前に引っ越す、住民票と現居所が違う、単身赴任中などの場合は、どの住所と確認書類を使うか、提出先が変わるかを先に確認します。
| 住所欄 | 架空の記入例 |
|---|---|
| 9 郵便番号 | 160-0023 |
| 10 1行目 | 新宿区西新宿 |
| 10 2行目 | 1丁目2番3号 |
| 10 3行目 | 給付マンション405号 |
| 11 電話番号 | 平日昼間に応答できる番号 |
払渡希望金融機関指定届を書く
本人名義の普通預貯金口座を指定する
給付金の振込先は申請者本人名義の口座です。家族名義、会社名義、学校名義の口座は指定しません。
銀行名・支店名・コードを資料から転記する
通帳またはキャッシュカードで、金融機関名、店舗名、金融機関コード、店舗コード、口座番号、カナ名義を確認します。ゆうちょ銀行は様式の記号番号欄に従います。
すでに口座を届けている人は省略できる場合がある
雇用保険の基本手当などで払渡希望金融機関指定届を提出済みなら、改めて届け出なくてよい場合があります。公金受取口座を使う場合も含め、確認票のどこを空欄にするか窓口で確認します。
口座資料を提示・添付する
来所時は通帳やキャッシュカードを提示し、郵送等では金融機関名、支店名、口座番号、本人氏名が分かる面の写しを用意します。
| 口座確認 | 確認する内容 |
|---|---|
| 名義 | 申請者本人のカナ名義 |
| 銀行等 | 金融機関名・支店名・各コード |
| 口座 | 普通預金の口座番号 |
| ゆうちょ | 様式に従う記号番号 |
| 提出済み口座 | 再記入が必要か窓口確認 |
記入しない欄
12欄以降の資格確認欄はハローワーク用
教育訓練給付金資格確認請求年月日、資格確認年月日、賃金日額、資格否認、金融機関コードの処理欄など、※公共職業安定所記載欄へは書きません。
特定一般区分を自己判断で埋めない
様式内に特定一般区分の処理欄があっても、ハローワークが指定番号に基づいて処理する部分です。申請者記入欄と区切られた箇所へ書き込まないでください。
資格否認理由を予想して書かない
「期間不足」「支給歴」「コンサルティング結果」などは審査側の項目です。不安な理由を備考代わりに丸で囲みません。
分からない欄を「なし」で埋めない
公式入力案内では、記載すべき事項がない項目は空欄にします。判断に迷う欄は、提出前にハローワークへ確認します。
完成形の記入例
架空例の条件
山田花子さんが2026年10月1日から2027年3月31日までの特定一般教育訓練を受ける例です。受講開始日は学校の所定開講日、指定番号と正式名称は明示書で確認済みとします。
本人情報の記入例
1欄は実際のマイナンバーを印刷後に記入するため、控えでは伏せます。2欄は被保険者証どおり、3~6欄は本人確認書類どおり、9~11欄は現住所と日中連絡先を書きます。
講座情報の記入例
7欄は学校が案内した指定番号をそのまま転記し、施設名・講座名も省略しません。8欄は開始予定日「令和8年10月1日」、修了予定日「令和9年3月31日」を元号コードと2桁で記入します。
提出期限の例
2026年10月1日開始なら、2026年9月17日までが原則期限の目安です。ただし面談予約と書類補正があるため、8月中に講座確認とジョブ・カード準備を始めます。
| 欄 | 架空例 | 転記元 |
|---|---|---|
| 1 個人番号 | 公開用控えでは非表示 | マイナンバーカード等 |
| 2 被保険者番号 | 1234-567890-1 | 雇用保険被保険者証 |
| 3~6 本人情報 | 山田 花子/昭和60年4月8日 | 本人確認書類 |
| 7 指定番号 | 学校案内どおり | 明示書・公式検索 |
| 8 開始・修了 | 2026年10月1日~2027年3月31日 | 学校の正式日程 |
| 9~11 | 現住所・日中連絡先 | 本人資料 |
特定一般教育訓練で提出する場合
写真2枚は原則不要
現行の受給資格確認票の注意では、最近の写真2枚について「特定一般教育訓練給付金の受給資格確認を行う場合を除く」とされています。専門実践の写真要件をそのまま当てはめません。
本人来所・代理・郵送・電子申請を選べる
特定一般の受給資格確認は、本人来所、代理人来所、郵送、電子申請が案内されています。代理人には委任状、郵送・電子申請では本人確認書類の写しなどが必要です。
修了後は支給申請が必要
受給資格確認通知書を受け取っても、40%分は自動支給されません。修了日の翌日から原則1か月以内に、修了証明書や領収書等と支給申請書を提出します。
資格取得・就職の追加給付は別申請
修了後に対象資格を取得し、就職等の条件を満たして50%までの追加給付を受ける場合は、基本給付とは別の期限・申請書があります。
専門実践教育訓練で提出する場合
写真2枚が必要になる場合がある
専門実践では、6か月以内に撮影した正面上三分身、縦3.0cm×横2.4cmの写真2枚を求められる場合があります。以後の申請でマイナンバーカードを提示する扱いにより省略できるため、窓口で選択を確認します。
電子申請でも写真は郵送になる場合がある
専門実践の現行案内では、写真が必要な場合は電子申請でも郵送提出が必要とされています。電子送信だけで全書類が完結すると思わないでください。
受給資格者証等を受け取る
確認後、受給資格者証または受給資格通知が交付され、支給申請期間が案内されます。専門実践の受講中は原則6か月ごとに申請するため、書類を失くさず保管します。
教育訓練支援給付金は別の追加要件がある
専門実践を受けるだけで支援給付金も自動対象になるわけではありません。年齢、離職状態、昼間通学、基本手当との調整、初回受給などの要件を別に確認します。

教育訓練支援給付金も確認する場合
本人来所が原則
教育訓練給付金だけの受給資格確認と違い、教育訓練支援給付金の受給資格確認は、本人の住所または居所を管轄するハローワークへ本人が出頭して提出するのが原則です。
代理・郵送・電子申請はできない
支援給付金の受給資格確認と、受講中の2か月に1回の失業認定は、失業状態や受講状況を窓口で確認するため、代理人、郵送、電子申請を利用できません。
離職票または受給資格者証等を追加する
基本手当の受給資格決定前なら離職票1・2、資格決定済みなら雇用保険受給資格者証または高年齢受給資格者証等を用意します。
専門実践の確認と同時か後に行う
支援給付金は専門実践教育訓練給付金を受給できる人が前提です。専門実践の受給資格確認と同時、またはその確認後に手続きします。
| 手続き | 本人来所 | 代理 | 郵送 | 電子 |
|---|---|---|---|---|
| 特定一般の受給資格確認 | 可 | 可・委任状 | 可 | 可 |
| 専門実践給付金の受給資格確認 | 可 | 可・委任状 | 可 | 可 |
| 教育訓練支援給付金の受給資格確認 | 原則必要 | 不可 | 不可 | 不可 |
本人来所・代理人・郵送の出し方
本人来所は原本を持参する
確認票、ジョブ・カード、本人・住居所確認、個人番号確認、口座資料、条件付き書類を持ち、住所または居所を管轄するハローワークへ提出します。窓口時間と予約の要否を先に確認します。
代理人は委任状と代理人確認書類を付ける
代理人の住所・氏名、本人の住所・氏名、関係、所属、代理理由などを記載した委任状を用意し、代理人の身元確認書類も提示・添付します。支援給付金の確認は代理できません。
郵送は確認書類の写しを使う
本人・住居所確認書類は、郵送なら写しを利用できます。口座資料の必要面、個人番号書類の安全な送付、ジョブ・カードの原本・写しの扱い、返送用封筒は管轄窓口へ確認します。
追跡できる方法で早めに送る
現行手引では、郵送の不着事故を防ぐため簡易書留が望ましいとされています。期限内消印だけを狙わず、補正できる日数を残します。
e-Govで電子申請する方法
受給資格確認は電子申請できる
特定一般・専門実践の教育訓練給付金の受給資格確認は、e-Gov電子申請を利用できます。e-Govの手続検索で教育訓練給付金と入力して対象手続きを探します。
帳票作成画面とは別サービス
ハローワークインターネットサービスでPDFを作るだけでは送信されません。e-Govアカウント、電子申請アプリ、添付ファイルを準備し、申請案件を送信します。
添付と原本別送を確認する
電子申請でも、写真など一部書類の郵送が必要になる場合があります。送信画面の添付一覧と管轄窓口の案内を照合し、別送物へ申請番号等を付けます。
到達・補正・結果通知を追う
送信後は到達状況と補正依頼を確認します。下書き保存、ファイル出力、アプリへの取込みだけでは申請到達になりません。
電子申請:厚生労働省「教育訓練給付の電子申請が誰でも可能になります」で、受給資格確認の電子・郵送・代理提出と支援給付金の例外を確認できます。
受給資格確認後に確認すること
氏名・講座・開始日を照合する
受給資格確認通知書または受給資格者証等に記載された本人情報、教育訓練施設、講座、指定番号、開始予定日を確認します。誤りがあれば受講開始前に連絡します。
資格ありと支給決定を混同しない
受給資格確認は、開始時点の資格と講座を確認する段階です。実際の修了、受講状況、本人負担額、資格取得、就職、申請期限などを満たして初めて各給付が決まります。
支給申請期間を予定表へ入れる
特定一般は修了後、専門実践は原則6か月ごとと修了時の期限を予定表へ登録します。学校から証明書が届く時期も確認します。
口座と住所の変更を届ける
受講中に転居、改姓、電話番号変更、口座変更があれば、指定の変更届や窓口案内に従います。古い住所のまま結果通知や申請案内を失わないようにします。
講座・開始日が変わった場合
開講延期なら新しい日を連絡する
実際の開始日が確認票と異なると、給付を受けられない場合があります。学校から延期連絡を受けたら、変更後の日付が分かる資料を用意してハローワークへ連絡します。
コース変更なら指定番号を確認する
同じ学校・資格でも、コースを変えると指定番号や区分が変わることがあります。新しい講座で受給資格確認をやり直す必要があるか確認します。
通学・通信の変更も連絡する
受講形態の変更は開始日、修了条件、教育訓練支援給付金の対象性に影響します。学校内の手続きだけで完了させません。
退職・再就職でも資格を再確認する
確認後に雇用保険資格が変わると、開始日時点の本人要件に影響する場合があります。離職日・入社日が分かる書類と受給資格確認結果を持って相談します。
| 変更 | 確認する内容 |
|---|---|
| 開始日延期 | 2週間前期限、離職後期限、指定期間 |
| 講座変更 | 指定番号、給付区分、再確認の要否 |
| 通学・通信変更 | 開始日、修了条件、支援給付金 |
| 退職・再就職 | 開始日時点の被保険者資格 |
| 住所変更 | 管轄窓口、通知先、変更届 |
よくある記入・提出ミス
支給要件照会票を出して安心する
任意照会と受給資格確認は別です。支給要件回答書があっても、特定一般・専門実践は確認票とジョブ・カード等を期限内に提出します。
ジョブ・カード面談を後回しにする
確認票だけ先に出せばよいわけではありません。面談予約が取れずに2週間前期限へ間に合わないことを防ぐため、講座決定後すぐに予約します。
7・8欄を申込メールだけで埋める
指定番号と開始・修了予定日は学校へ確認する欄です。受講生番号、決済日、初回ログイン日を代用しません。
個人番号と被保険者番号を入れ替える
1欄は12桁のマイナンバー、2欄は雇用保険の本人番号です。番号確認書類を別々に並べて転記します。
写真と離職票を全員分だと思う
写真2枚は主に専門実践で条件により必要、離職票は教育訓練支援給付金の確認で必要です。特定一般の在職者へ同じ一式を機械的に当てはめません。
修正液でOCR欄を直す
OCR欄を誤記した場合は、修正液や消せるペンで独自に直す前に、現行様式の訂正方法を窓口へ確認します。確実なのは新しい用紙へ書き直すことです。
受給資格確認票のよくある質問
在職中でも提出できますか
提出できます。受講開始日時点で雇用保険の被保険者として必要な支給要件期間があるか確認されます。会社の証明欄はありませんが、教育訓練休暇や会社補助を使う場合は社内手続きが別にあります。
会社に知られますか
本人がハローワークへ行う手続きで、通常は会社経由ではありません。ただし雇用保険記録の不一致、会社制度の利用、勤務時間中の受講など、別の理由で会社確認が必要になる場合はあります。
講座へ申し込む前でも提出できますか
指定番号と開始・修了予定日が確定し、訓練前キャリアコンサルティングを受けられる段階なら手続きを進められます。入学選考がある講座は、合格日と2週間前期限が両立する日程か学校へ確認します。
支給要件照会票も先に必要ですか
必須ではありません。加入期間や離職後期限に不安があれば、契約前の任意照会として利用できますが、照会を省略して受給資格確認票を提出することもできます。
郵送なら期限日に投函すればよいですか
現行手引は期限内消印を求めていますが、記入漏れや添付不足の補正時間がなくなります。管轄窓口へ必要書類と宛先を確認し、追跡できる方法で早めに送ってください。
電子申請なら支援給付金も手続きできますか
教育訓練給付金の受給資格確認は電子申請できますが、教育訓練支援給付金の受給資格確認は本人来所が原則で、電子・郵送・代理提出はできません。
確認票を出せば受講料を払わなくてよいですか
いいえ。給付金は対象経費の一部を申請後に支給する制度です。学校への受講料支払い、修了、支給申請は別に必要です。
結果が出たら何を保管しますか
受給資格確認通知書または受給資格者証等、確認票の控え、ジョブ・カード、講座の明示書、受講契約、領収書を保管します。専門実践では受講中の各支給申請でも確認書類を使います。
受給資格確認後の支給申請
特定一般は修了後1か月以内
修了証明書、領収書等、支給申請書、受給資格確認通知書などをそろえ、原則として修了日の翌日から1か月以内に申請します。
専門実践は原則6か月ごと
指定教育訓練実施者から受講証明書等を受け取り、支給単位期間の末日の翌日から1か月以内に申請します。修了を含む期間は修了日の翌日から1か月以内です。
追加給付は別期限
資格取得・就職、専門実践の賃金上昇による追加給付は、基本給付とは別の申請書と期限です。受給資格確認時に今後の手続き一覧を受け取り、予定表へ入れます。
確認票の内容を支給申請書へ混ぜない
支給申請書には、学校の修了証明書・受講証明書・領収書等から講座情報と経費を転記します。受講前の予定額や予定日をそのまま使いません。
一般・特定一般の基本給付用支給申請書は、次の記事で欄ごとの転記元を確認できます。

まとめ
教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票は、特定一般・専門実践の受講前に、原則として開始日の2週間前までに提出する必須書類です。先にジョブ・カードを作成して訓練前キャリアコンサルティングを受け、7欄の指定番号と8欄の開始・修了予定日を学校へ確認します。
特定一般と専門実践では写真の扱いが異なり、教育訓練支援給付金も希望する場合は離職票等と本人来所が原則です。確認票を出した後も、講座・開始日が変われば連絡し、受講中または修了後の支給申請を期限内に行ってください。

