情報の基準日:2026年8月31日時点の制度内容をもとに解説しています。
資格試験に不合格でも、講座自体を修了していれば教育訓練給付金の基本部分を受けられる場合があります。一般教育訓練の20%、特定一般教育訓練の40%、専門実践教育訓練の受講中・修了時の50%は、外部の資格試験の合否だけで一律にゼロになる制度ではありません。
ただし、学校の修了認定基準を満たさず「講座未修了」になった場合は別です。また、特定一般の合計50%への追加分と、専門実践の合計70%・80%への追加分は「資格取得等」が条件です。原則として受講開始日に予定されていた最初の試験で資格を取得する必要があるため、最初の試験に不合格だった人は、再受験で合格しても追加分を受けられない可能性があります。
| 給付区分 | 資格試験に不合格でも残る可能性がある部分 | 不合格で受けにくくなる部分 |
|---|---|---|
| 一般教育訓練 | 修了後20%・上限10万円 | 資格取得による追加給付はない |
| 特定一般教育訓練 | 修了後40%・上限20万円 | 資格取得・就職による追加10% |
| 専門実践教育訓練 | 受講中・修了時50%・年上限40万円 | 資格取得・就職による追加20%、賃金上昇による追加10% |
制度全体と自分の給付区分が分からない場合は、親記事から確認できます。

結論|不合格後は「講座を修了したか」を先に確認する
外部の資格試験と学校の修了判定は別
宅建、社労士、介護福祉士、IT資格などの外部試験に不合格でも、学校所定の課題、出席、確認テスト、修了試験を満たして教育訓練修了証明書が発行されるなら、基本部分を申請できる可能性があります。外部試験の不合格通知だけで申請を諦めないでください。
学校から修了証明書が出ないなら基本部分にも影響する
学校の修了認定基準を満たさず、教育訓練修了証明書が発行されない場合は、指定講座を修了したことを証明できません。この場合は「資格試験に落ちた」というより「講座を修了できなかった」問題です。補講、課題再提出、学校内の修了試験再受験で修了できるかを学校へ確認します。
追加給付は資格取得等と就職が必要
2024年10月1日以降に開始した特定一般は、修了後40%に加え、目標資格の取得等と雇用保険の被保険者としての就職・雇用継続を満たすと合計50%になります。専門実践は基本50%に対し、資格取得等と就職で70%、さらに賃金5%以上上昇で80%です。
3区分の給付率:厚生労働省「教育訓練給付金」で、修了後の基本部分と資格取得・就職後の追加部分を分けて確認できます。
「講座修了」「修了試験合格」「資格取得」は同じではない
講座修了は指定教育訓練実施者が判定する
教育訓練給付金でいう修了は、学校が講座ごとに定めた修了認定基準を満たしたかで決まります。出席率、課題提出、受講進捗、学校内の修了試験などが使われます。基準は申込み前に交付される明示書、受講規約、学習ガイドで確認します。
修了試験は学校内の判定に使う試験
「修了試験」と呼ばれていても、国家試験や民間資格試験とは限りません。学校内の修了試験に落ちると修了証明書が出ないことがありますが、追試で基準を満たせる講座もあります。追試回数、締切、費用、標準学習期間を確認してください。
資格取得は講座が目標とする外部成果
資格取得は、試験合格、免許取得、名簿登録、学位取得など、講座ごとに指定された成果です。単に関連資格へ何か一つ合格すればよいのではなく、指定講座が目標としている資格取得等と一致する必要があります。
合格日と資格取得日が違う資格もある
業務独占資格などで試験合格後に名簿登録や免許取得が必要な資格は、合格発表日ではなく登録日・免許取得日等が資格取得日になります。合格証だけで追加給付を申請できるとは限りません。
修了認定基準:厚生労働省「教育訓練施設向けQ&A」は、出席率や修了試験の合否など客観的材料に基づく修了認定基準を受講前に明示するよう求めています。
一般教育訓練|外部試験の不合格だけでは20%を失わない
支給条件の中心は指定講座の修了
一般教育訓練給付金は、本人要件を満たす人が指定された一般教育訓練を修了した場合、本人が負担した対象経費の20%、上限10万円を受ける制度です。制度上、外部資格試験への合格をすべての一般教育訓練の共通支給条件とはしていません。
資格試験の結果を待たず基本申請を確認する
学校から教育訓練修了証明書と領収書が出たら、外部試験の合格発表日ではなく講座修了日を基準に申請準備を進めます。試験結果を待っている間に基本給付の申請時期を逃さないでください。
外部試験が学校の修了基準に組み込まれている場合は注意
講座によっては、指定された試験の受験、学校内テスト、一定の得点などが修了認定基準に含まれます。外部試験不合格でも修了扱いか、そもそも修了証明書が出るかは学校の正式な基準で判断します。「一般だから合否は絶対に関係ない」とも言い切れません。
一般教育訓練には合格後の追加10%はない
一般教育訓練は、合格・就職したことで20%から30%へ上がる制度ではありません。資格合格祝い金など学校独自制度があっても、国の教育訓練給付金とは別です。
一般教育訓練の支給要件:厚生労働省「Q&A~一般教育訓練給付金~」は、指定された一般教育訓練を修了した人を支給対象としています。
特定一般教育訓練|不合格でも40%、追加10%は別判定
修了後の40%は修了証明書で申請する
特定一般教育訓練は、受講前の受給資格確認を終え、指定講座を修了した場合、対象経費の40%、上限20万円が基本部分です。外部資格試験に不合格でも、学校が講座修了を認定していれば、この40%を申請できる可能性があります。
追加10%には資格取得等と就職・雇用継続が必要
2024年10月1日以降に受講を開始した人は、講座に係る資格取得等をし、修了後原則1年以内に一般被保険者等として雇用された、または在職中に資格取得等をした場合、合計50%・上限25万円までの追加給付を申請できます。不合格のままでは資格取得等の条件を満たしません。
基本40%と追加10%は別の支給申請
資格結果が後日になる場合、修了後の基本40%を先に申請し、資格取得・就職後に追加10%を別途申請します。基本分まで合格発表後へ先延ばしにする必要はありません。
最初の予定試験に不合格だと追加分は原則対象外
現行の特定一般パンフレットは、追加給付について、原則として受講開始日に予定されていた最初の試験で資格を取得する必要があると明記しています。年に複数回試験があり、最初の予定試験に不合格、次回試験で合格した場合でも、追加10%の対象になるとは限りません。
特定一般の追加給付:厚生労働省「特定一般教育訓練給付金のご案内」の支給申請②で、資格取得証明、就職、申請時期、最初の予定試験を確認できます。
専門実践教育訓練|50%と70%・80%を分ける
受講中の50%は6か月ごとに申請する
専門実践教育訓練は、受講開始から6か月ごとの支給単位期間について、修了見込みを保って受講し、学校の受講証明を受けて基本50%を申請します。資格試験が講座修了後にある場合、受講中の各回申請で外部試験の合格証を出す制度ではありません。
最終回は講座修了の証明が必要
訓練修了日の属する期間では、学校の教育訓練修了証明書を提出します。外部試験に落ちても学校が修了を認定すれば基本50%は残り得ますが、学校の修了基準を満たさなければ最終回や修了見込みの判定へ影響します。
70%には資格取得等と就職が必要
専門実践の合計70%は、講座を修了し、目標資格の取得等をして、修了後原則1年以内に雇用保険の一般被保険者等として就職した、または在職中に資格取得等をした人が対象です。不合格のままでは追加20%の資格条件を満たしません。
80%は70%条件を満たすことが前提
合計80%は、70%の資格取得・就職条件を満たしたうえで、修了後の賃金が受講開始前より5%以上上昇した場合の追加10%です。資格不合格により70%の条件を満たさないなら、賃金だけ5%上がっても80%部分だけを申請できません。
専門実践の申請段階:厚生労働省「専門実践教育訓練給付金・教育訓練支援給付金のご案内」で、基本50%、資格取得・就職後の追加20%、賃金上昇後の追加10%を確認できます。
専門実践の全条件と6か月ごとの申請をまとめて確認したい人は、サブ親へ進んでください。

最初の予定試験に落ちた場合の注意点
「1年以内に合格すればよい」とは限らない
追加給付の説明では「修了後原則1年以内に資格取得・就職」と案内されますが、資格取得時期にはもう一つ条件があります。原則として、受講開始時にカリキュラム上予定されていた最初の資格試験で取得する必要があります。
年に複数回ある試験も最初の予定回を見る
毎月・年数回実施される試験で、本人の都合により予定回を見送ったり、不合格後に次回合格したりしても、追加給付の「資格取得等」を満たすとは限りません。学校の再受験保証と、雇用保険の追加給付条件は別です。
学校の「次回合格でも対象」という口頭説明だけで決めない
追加給付を判定するのはハローワークです。学校へは、受講開始時に予定されていた試験日がどれか、修了証明書に記載する資格取得予定日がいつかを確認し、その資料を持って管轄ハローワークへ相談します。
不合格後も基本部分の申請期限は進む
追加分を受けられるか確認中でも、一般・特定一般の修了後申請、専門実践の支給単位期間ごとの申請は別に進みます。不合格結果に気を取られ、修了証明書を使う基本申請を放置しないでください。
最初の予定試験の取扱い:厚生労働省「教育訓練給付関係業務取扱要領・特定一般」と同・専門実践には、予定時期と支給できない事例が示されています。
欠席・受験見送り・不合格は分けて判断する
受験したが不合格だった
受験した事実はあっても資格取得等にはなりません。講座修了の基本部分を申請し、追加分については最初の予定試験不合格であることをハローワークへ伝えます。「次回受ける予定」だけで追加申請はできません。
本人都合で最初の試験を受けなかった
勉強不足、仕事、旅行、申込忘れ、受験料未払いなど本人都合の見送りは、原則として予定時期の資格取得条件を満たしません。次回試験へ延ばせば追加給付も自動で延長されるとは考えないでください。
感染症などで受験できなかった
受験不能には、一定のやむを得ない理由として扱われる余地がありますが、感染症なら常に認められるわけではありません。当初の試験予定時期、修了年度、証明書類によって結論が変わります。試験主催者の欠席記録、診断書等を保管し、次回受験まで待たずハローワークへ相談してください。
試験自体が延期・中止された
主催者都合の延期・中止は本人都合の見送りと事情が異なります。公式発表、当初の受験票、変更後の日程を保存し、資格取得期限と追加給付の申請時期を確認します。学校の案内だけでなく試験実施機関の発表も残します。
| 状況 | 基本部分 | 追加部分で確認すること |
|---|---|---|
| 予定試験を受けて不合格 | 講座修了なら申請可能性あり | 最初の予定試験で未取得の扱い |
| 本人都合で受験しない | 講座修了なら申請可能性あり | 予定時期を外したため原則厳しい |
| 感染症等で受験不能 | 講座修了なら申請可能性あり | やむを得ない理由と証明を個別確認 |
| 試験主催者が延期・中止 | 講座修了なら申請可能性あり | 公式日程変更と新しい期限を確認 |
| 学校の修了基準も未達 | 修了証明書が出ず影響 | 補講・追試で修了できるか確認 |
資格がない講座・修了で資格を取れる講座
目標資格が存在しない専門実践もある
専門職大学院、職業実践力育成プログラムなど、外部の「資格試験」が設定されていない専門実践講座があります。厚生労働省Q&Aは、修了や学位取得が目標の講座では、それを資格取得等と同等に扱うと説明しています。
修了すれば資格を取得できる養成課程がある
指定養成施設の課程には、所定課程の修了により公的資格を取得できるもの、国家試験の受験資格を得るもの、試験の一部免除を受けるものがあります。「卒業=資格取得」か「卒業=受験資格取得」かを混同しないでください。
学位取得は学位証明書で確認する
修了や学位取得を資格取得等として扱う講座では、修了証明書、学位記、学位取得証明書などで確認します。単位を取り終えただけ、論文審査中、学位授与前などは、正式な取得日を学校へ確認します。
講座検索の目標資格欄を確認する
同じ学校・同じ分野でも指定講座ごとに訓練目標が違います。厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システムの講座詳細、学校の明示書、受給資格確認時の指定番号を照合してください。
資格が存在しない講座:厚生労働省「Q&A~専門実践教育訓練給付金~」Q20は、修了や学位取得を資格取得等と同等に扱う場合を説明しています。
不合格後の申請順序
1.学校へ講座修了の可否を確認する
最初に「外部試験には不合格だったが、教育訓練給付制度上は講座修了か」「教育訓練修了証明書は発行されるか」を確認します。合格証の有無ではなく、修了証明書の発行可否を聞きます。
2.基本部分を期限内に申請する
一般・特定一般は修了後の支給申請、専門実践は6か月ごとの申請と最終回を進めます。必要書類は支給申請書、修了証明書または受講証明書、領収書、本人確認、受給資格通知など給付区分で異なります。
3.最初の予定試験日を資料で確認する
受講開始時の明示書、受講案内、修了証明書、学校からの試験案内、受験票を並べます。自分が実際に受けた日ではなく、受講開始時に予定されていた試験がどれかを確認します。
4.追加給付の可否をハローワークへ確認する
給付区分、指定番号、修了日、予定試験日、受験日、不合格日、次回試験日、在職・就職状況を伝えます。受験不能の場合は理由と証明書も示します。
5.次回受験は給付と切り離して判断する
追加給付の対象外でも、資格取得そのものの価値は残ります。学校の再受験支援、受験料、学習期限、就職上の必要性を見て再受験を決めます。「給付が出ないなら受けない」と即断せず、資格の目的と費用を分けてください。
申請に必要な書類を給付区分別に確認する場合は、次の記事を使えます。

具体例で基本部分と追加部分を分ける
例1|一般教育訓練の宅建講座を修了し、本試験に不合格
学校の課題・添削・修了基準を満たして教育訓練修了証明書が出るなら、一般20%の申請可能性があります。宅建試験の不合格を理由に基本申請を待つ必要はありません。一般教育訓練には合格後の追加分はありません。
例2|特定一般の講座を修了し、最初の試験に不合格
講座修了を条件とする基本40%は申請可能性があります。一方、資格取得・就職による追加10%は、最初の予定試験で資格を取得できていないため、原則対象になりません。次回合格を待って基本40%まで遅らせないでください。
例3|専門実践のIT講座を修了し、目標資格に不合格
各支給単位期間を適切に受講し、講座修了が認定されれば基本50%は残り得ます。ただし、資格取得・就職による追加20%、それを前提とする賃金上昇10%は受けられない可能性があります。
例4|専門職大学院を修了して学位を取得
外部資格試験が存在せず、修了・学位取得が講座目標なら、学位取得を資格取得等と同等に扱う場合があります。学位取得証明と雇用条件をそろえ、追加20%を確認します。
例5|最初の試験が主催者都合で中止
不合格ではなく受験機会自体が失われたケースです。中止発表、受験票、振替日程を保存し、次回試験を受ける前にハローワークへ期限と証明方法を確認します。
| 例 | 講座修了 | 資格取得等 | 給付の見方 |
|---|---|---|---|
| 一般・外部試験不合格 | あり | なし | 20%を確認 |
| 特定一般・最初の試験不合格 | あり | なし | 40%を確認、追加10%は原則対象外 |
| 専門実践・資格不合格 | あり | なし | 50%を確認、70%・80%は原則対象外 |
| 専門実践・学位取得 | あり | 学位あり | 就職条件と追加給付を確認 |
| 学校内修了試験も未達 | なし | 問わない | 補講・追試で修了できるか確認 |
不合格後にやってはいけないこと
合格発表まで基本申請を放置する
基本部分と追加部分は申請時期が違います。合格発表が遅い講座ほど、修了証明書で行う基本申請を先に進めます。
次回合格なら追加分も必ず出ると考える
追加給付には最初の予定試験という条件があります。1年以内という期限だけで判断せず、最初の予定回と実際の受験結果を伝えます。
学校の修了証明書を自分で訂正する
試験日、修了日、資格取得予定日などに誤りがあれば、学校へ正式な再発行・訂正を依頼します。自筆で書き換えると申請書類の整合性が崩れます。
不合格を隠して追加申請する
合格証、登録証、免許証など資格取得等を証明する書類が必要です。虚偽の取得日や別資格を記載せず、実際の結果で申請します。
受験料を給付対象経費に足す
資格試験の受験料、再受験料、補講費は、原則として教育訓練給付金の対象経費に含まれません。学校へまとめて払った場合も、領収書の内訳を確認します。
教材費・パソコン・受験料など対象経費の境界は、次の記事で確認できます。

窓口へ持参する資料と質問例
持参する8つの資料
- 受給資格確認通知・受給資格者証
- 教育訓練修了証明書または受講証明書
- 講座の明示書・受講規約・修了認定基準
- 講座の指定番号と指定期間が分かる資料
- 受講開始時の資格試験予定表
- 受験票、不合格通知、合否画面の保存
- 試験延期・欠席理由の証明資料
- 在職・就職日と雇用保険加入が分かる資料
学校へ聞く質問
「外部資格試験には不合格でしたが、教育訓練給付制度上の講座修了は認定されていますか。修了証明書はいつ発行されますか。受講開始時に予定されていた最初の資格試験日はいつとして届けていますか」と確認します。
ハローワークへ聞く質問
「特定一般の指定番号○○を修了し、修了証明書はあります。受講開始時に予定された最初の試験を○月○日に受けて不合格でした。基本40%の申請と追加10%の扱い、提出期限、必要書類を分けて教えてください」と伝えます。
申請後に不支給となった場合
不支給決定通知が届いたら、基本部分か追加部分か、理由が講座未修了か資格未取得か、認定された試験予定日がいつかを確認します。口頭説明だけでなく通知書と提出資料を照合してください。
不支給理由の読み方や審査請求の期限は、次の記事で整理しています。

よくある質問
宅建試験に落ちても教育訓練給付金はもらえますか?
一般教育訓練の指定講座を学校基準どおり修了し、修了証明書が出るなら、外部の宅建試験不合格だけで20%が一律対象外になるわけではありません。自分の講座区分と修了認定を確認してください。
社労士試験に不合格でも同じですか?
一般教育訓練なら講座修了が基本です。特定一般・専門実践として指定された講座の場合は、基本部分と資格取得後の追加部分を分けます。
特定一般は不合格だと40%も返すのですか?
講座を正式に修了し、正しい申請で基本40%を受けたなら、資格試験不合格だけを理由にその全額を当然に返す制度ではありません。追加10%は資格取得等を満たさないため受けられない可能性があります。
専門実践の受講中に試験へ落ちると50%は止まりますか?
外部試験不合格だけで直ちにすべて停止するとは限りません。支給単位期間の受講状況と修了見込み、最終的な講座修了を確認します。追加20%・10%は別です。
2回目の試験で合格すれば追加給付を受けられますか?
原則として受講開始時に予定された最初の試験で資格を取得する必要があるため、2回目合格で必ず受けられるとはいえません。受講開始時の予定試験と不合格結果をハローワークへ示してください。
試験を受け忘れた場合はどうなりますか?
本人都合の未受験は、追加給付の予定時期要件を満たしにくくなります。基本部分は講座修了の有無で別に申請します。
病気で試験を受けられなかったら救済されますか?
やむを得ない理由として扱われる余地はありますが、病気なら一律救済ではありません。当初予定日、修了年度、受験不能証明を持って早めに相談してください。
学校の追試に合格すれば講座修了になりますか?
学校の修了認定基準によります。追試合格で修了証明書が出るのか、修了日がいつになるのかを学校へ確認します。
資格試験の受験料や再受験料も20%・40%の対象ですか?
原則対象外です。教育訓練経費は指定教育訓練実施者へ支払った入学料・受講料が中心で、検定試験受験料や補講費は含まれません。
合格後はいつ追加申請しますか?
特定一般と専門実践の資格取得・就職による追加分は、資格取得と就職のどちらが後かで起算日が変わります。受給資格通知と最新パンフレットで期限を確認してください。
基本分と追加分の申請時期、振込までの流れは次の記事でも確認できます。

まとめ|不合格でも基本部分を諦めず、追加分は最初の試験を確認する
資格試験に不合格でも、学校の修了認定基準を満たし、教育訓練修了証明書が出るなら、一般20%、特定一般40%、専門実践50%の基本部分を申請できる可能性があります。まず講座修了と資格取得を分けてください。
一方、特定一般の追加10%と専門実践の追加20%・10%には資格取得等が必要です。原則として受講開始時に予定された最初の試験で資格を取得する条件もあります。不合格後は基本申請を先に進め、明示書、予定試験日、不合格通知を持って追加分をハローワークへ確認してください。

