「2026年10月から、パートにも賞与や退職金が出るの?」「契約社員と正社員の手当は同じになる?」と気になっている人も多いのではないでしょうか。
結論からいうと、2026年10月1日から、パートタイム・有期雇用労働者の待遇差に関するルールが明確になります。雇入れ・契約更新時の明示事項が増え、賞与、退職手当、家族手当、住宅手当、休暇などについて「どのような差が不合理になり得るか」を示すガイドラインも見直されます。
ただし、パート・契約社員全員に賞与や退職金が自動的に支給される改正ではありません。待遇ごとに、その待遇の性質・目的、仕事内容と責任、配置変更の範囲、成果・能力・経験などを踏まえて判断します。
また、2026年10月に法律本体が全面改正されるわけではありません。今回改正されるのは、パートタイム・有期雇用労働法に関係する施行規則、同一労働同一賃金ガイドライン(告示)、雇用管理指針(告示)です。厚生労働省によると、改正省令・告示は2026年4月28日に公布され、同年10月1日から施行・適用されます。
この記事では、働く側の視点から、賞与・退職金・手当がどう変わるのか、自分の待遇をどう確認し、会社へ何と質問すればよいのかを解説します。
2026年8月26日時点で確認
内容は、厚生労働省の同一労働同一賃金特集ページ、改正ガイドライン、令和8年改正Q&Aなどに基づいています。
2026年10月1日からパート・契約社員の待遇ルールはどう変わる?
今回の改正ポイントは、大きく3つあります。最初に全体像を確認しておきましょう。
| 改正ポイント | 2026年10月1日からの変更 | 働く人への影響 |
|---|---|---|
| 労働条件の明示 | 待遇差の内容・理由について説明を求められる旨を、雇入れ・契約更新時に明示 | 労働条件通知書などで、質問できることを確認しやすくなる |
| ガイドライン | 賞与の記載を充実し、退職手当、家族手当、住宅手当などの考え方を追加 | 正社員との違いが妥当か、待遇ごとに確認しやすくなる |
| 雇用管理指針 | 説明方法、公正な評価、福利厚生施設、正社員転換に関する措置などを見直し | 会社から、より具体的で分かりやすい説明を受けやすくなる |
厚生労働省の2026年10月改正の一般向け解説でも、この3点が主な変更として示されています。
説明を求める権利そのものは以前からある
説明を求める権利そのものは、2026年10月より前からあります。
正社員との待遇差の内容や理由について会社へ説明を求める権利は、2026年10月に初めて生まれるものではありません。現在も、パートタイム・有期雇用労働法に基づいて説明を求めることができ、会社は求めがあれば説明しなければなりません。
新しくなるのは、雇入れ時や契約更新時に、会社が「待遇差について説明を求めることができる」旨を書面などで明示する点です。制度を知らずに質問できなかった人にも、権利が見えやすくなる改正といえます。
10月から全員の賃金が一律に上がる制度ではない
今回の改正は、会社に一律の賞与額、退職金額、昇給率を義務付けるものではありません。待遇差が不合理かどうかは、賞与、退職手当、家族手当、休暇などの項目ごとに判断します。
そのため、「10月1日になれば自動的に給与明細へ手当が追加される」と考えるのは正確ではありません。一方で、「パートだから」「契約社員だから」という雇用形態だけを理由に、待遇差を当然視できるわけでもありません。
改正の対象になるパート・契約社員は?
対象になるかは、会社が付けた肩書だけではなく、労働時間や契約期間の実態で決まります。厚生労働省のパートタイム・有期雇用労働法の解説では、「パートタイマー」「アルバイト」「契約社員」「嘱託」「臨時社員」「準社員」などの名称にかかわらず、法律上の要件に当てはまれば対象になると案内しています。
パートタイム労働者と有期雇用労働者が対象
パートタイム労働者は、同じ事業主に雇用される通常の労働者より、1週間の所定労働時間が短い人です。有期雇用労働者は、6か月、1年など期間を定めた労働契約で働く人をいいます。
フルタイムの契約社員でも契約期間が決まっていれば、有期雇用労働者として対象になり得ます。反対に、「パート」という名称でも通常の労働者と所定労働時間が同じで、無期契約である場合は、同法上の短時間・有期雇用労働者に当たらないことがあります。
無期契約のフルタイム労働者が同法の対象外になる場合でも、労働契約法では就業の実態に応じた均衡を考慮することとされ、改正ガイドラインの趣旨にも留意する必要があります。
現在働いている人にもガイドライン改正は関係する
改正ガイドラインは、2026年10月1日から、会社が雇用しているパートタイム・有期雇用労働者の待遇を点検する際の基準になります。現在働いている人も、自分の賞与、退職手当、手当、休暇などを確認する対象です。
ただし、新しい明示事項を記載した労働条件通知書などを受け取る場面は、原則として10月1日以降の雇入れ時や契約更新時です。契約更新まで明示書面を受け取っていなくても、待遇差の説明を求めること自体はできます。
今の待遇だけでなく、次の就職先で正社員・契約社員・パートのどれを選ぶか迷っている場合は、雇用形態ごとの違いも整理しておきましょう。

賞与は2026年10月からもらえるようになる?
賞与については、従来から「会社の業績などへの労働者の貢献に応じて支給する場合」の考え方がガイドラインに示されていました。改正後は、裁判例を踏まえ、賞与に含まれ得る複数の性質・目的が追記されます。
賞与の自動支給が義務化されるわけではない
正社員に賞与があるからといって、短時間・有期雇用労働者へ無条件で同額を支給する仕組みではありません。まず、会社がその賞与を何のために支給しているのかを確認します。
改正ガイドラインでは、賞与には、会社業績への貢献だけでなく、労務の対価の後払い、功労報償、生活費の補助、労働意欲の向上など、さまざまな性質・目的が含まれ得ると整理されています。
同じ貢献なら同じ支給、違いがあれば違いに応じた支給が基本
会社業績への貢献に応じて支給する賞与なら、正社員と同じ貢献がある短時間・有期雇用労働者には、貢献に応じる部分について同じ賞与を支給することが原則です。貢献に違いがあれば、その違いに応じた支給が求められます。
また、正社員には職務内容や貢献に関係なく全員へ何らかの賞与を支給しているのに、パート・契約社員には一切支給しない例は、ガイドライン上「問題となる例」とされています。具体的な判断では、賞与の目的と職務・責任などの実態を確認する必要があります。
契約社員・パートにも退職金は支給される?
退職手当は、2026年改正でガイドラインに独立した項目として新設されます。もっとも、「有期雇用で一定期間働けば必ず退職金を受け取れる」という一律の支給要件が作られたわけではありません。
退職手当の性質・目的が本人にも当てはまるかを確認する
退職手当には、労務の対価の後払い、長年働いたことへの功労報償など、複数の性質・目的が含まれ得ます。その目的がパート・契約社員にも当てはまるのに、職務や配置変更範囲などの違いに応じた均衡のとれた退職手当を支給していない場合は、不合理な待遇差に当たり得るとされています。
確認するときは、「退職金制度があるか」だけでなく、勤続年数の数え方、対象となる雇用区分、支給開始年数、計算基礎、自己都合・会社都合の違いまで尋ねると、差の内容を把握しやすくなります。
別の待遇で補っている事情が考慮される場合もある
ガイドラインは、十分な労使の話合い等を経て、退職手当を支給しない代わりに基本給を高くするなど、他の待遇との関係も踏まえて決定された事情を考慮し得るとしています。ただし、会社が後から「時給に含んでいる」と言うだけで、当然に合理的な差になるわけではありません。
どの待遇の見合いとして、いくら、どのような交渉やルールにより反映したのかを、客観的・具体的に説明できることが重要です。転職時に条件を比べる場合も、月給だけでなく賞与、退職金、固定手当を含めて確認しましょう。

家族手当・住宅手当・無事故手当はどう変わる?
改正ガイドラインの新旧対照表には、これまで原則となる考え方が明記されていなかった待遇が追加されています。短時間・有期雇用労働者に関係する主な追加項目は、退職手当、無事故手当、家族手当、住宅手当、夏季冬季休暇、褒賞の6つです。
家族手当は継続勤務の見込みがポイント
労働契約の更新を繰り返しているなど、相応に継続的な勤務が見込まれる短時間・有期雇用労働者には、通常の労働者と同じ家族手当を支給することが原則として示されます。
「相応に継続的」が何年以上かという一律の数字はありません。厚生労働省の同一労働同一賃金ガイドライン等の令和8年改正Q&Aでは、本人の契約期間・更新回数に加え、同じ会社の他の有期雇用労働者の契約期間や更新実態なども踏まえて判断するとしています。
住宅手当は転居を伴う配置変更の実態を確認する
転居を伴う配置変更の有無に応じて支給される住宅手当では、正社員と同じく転居を伴う配置変更がある短時間・有期雇用労働者に、同じ住宅手当を支給することが原則です。
会社が「正社員には転勤がある」と説明していても、実際には正社員にも転居を伴う異動を命じていない場合に、契約社員だけ住宅手当の対象外とする例は「問題となる例」とされています。就業規則上の可能性だけでなく、実際の配置変更の範囲を確認することが大切です。
無事故手当など従来からある手当も項目ごとに比べる
無事故手当については、正社員と業務内容が同じなら、同じ無事故手当を支給することが原則として新たに示されます。
通勤手当、出張旅費、役職手当、精皆勤手当、時間外・深夜・休日労働の手当、食事手当、単身赴任手当、地域手当なども、以前からガイドラインに考え方があります。「今回追加された6項目以外なら差を付けてもよい」という意味ではありません。
病気休暇・夏季冬季休暇・福利厚生はどうなる?
2026年10月改正は、現金で支給される賃金や手当だけでなく、休暇や福利厚生にも関係します。
病気休職中の給与保障に関する記載が追加される
無期契約の短時間労働者には、原則として正社員と同じ病気休職を認める必要があります。有期雇用労働者については、契約が終了するまでの期間を踏まえて病気休職を認めるという従来の考え方が維持されます。
改正後はさらに、正社員へ病気休職期間の給与保障をしている場合、契約更新を繰り返すなど継続的な勤務が見込まれる短時間・有期雇用労働者にも、同じ給与保障を行うという考え方が追記されます。名称が「病気休暇」でも、療養に専念するため一定期間付与する制度なら、この考え方に含まれることがあります。
夏季冬季休暇と永年勤続の褒賞が新たに明記される
夏季冬季休暇は、短時間・有期雇用労働者にも正社員と同じ休暇を付与することが原則として新設されます。繁忙期だけの短期間勤務ではない有期雇用労働者へ、正社員と同じ夏季冬季休暇を付与しない例は「問題となる例」です。
一定期間勤続した人への永年勤続表彰などの褒賞についても、同じ期間勤続した短時間・有期雇用労働者には同じ褒賞を付与する考え方が追加されます。なお、勤続期間に応じて付与される法定外休暇では、契約更新を挟んでも当初の契約開始時から通算します。褒賞についても、会社が勤続期間をどう数えているか確認しましょう。
福利厚生施設の利用にも配慮が求められる
給食施設、休憩室、更衣室については、同じ事業所で働く短時間・有期雇用労働者にも利用機会を与えることが法律上の義務です。改正後の雇用管理指針では、物品販売所、診療所、保育所、図書館、運動場、保養施設、駐車場など、その他の福利厚生施設についても利用の便宜を図るよう配慮する内容が追加されます。
すべての施設を無条件で同一利用できるという意味ではありませんが、利用料金や割引率などの条件にも不合理な差を設けてはならないという考え方が明確になります。
待遇差が不合理かどうかは何で決まる?
「正社員と同じ仕事をしている」という感覚だけで結論を出すのではなく、個々の待遇の性質・目的に照らして、主に次の事情を比べます。
- 業務の内容と、その業務に伴う責任の程度
- 職務内容・配置の変更範囲
- 職務の成果、能力、経験、合理的な労使慣行、労使交渉の経緯や結果など
職種名が同じだけでは「同一」とは限らない
同じ「販売スタッフ」「事務」「介護職」という職種名でも、売上目標への責任、クレーム対応、部下の指導、異動・転勤、昇進の範囲が違えば、待遇差の判断に影響します。
逆に、会社が違いを主張していても、契約書に書かれた役割ではなく、実際の仕事や責任が同じなら、その実態を踏まえて判断します。名目だけの違いではなく、誰がどの仕事を担い、どの責任を負っているかを整理してください。
「正社員は将来の役割が違う」だけでは説明不足
待遇の決定基準が違う理由として、「正社員には将来の役割を期待している」「契約社員は補助的な人材だから」といった主観的・抽象的な説明だけでは足りません。待遇差は、客観的・具体的な実態に照らし、不合理でないことが必要です。
一方、所定労働時間が短い場合にも、すべての待遇を必ず正社員と同額・同日数にするとは限りません。厚生労働省Q&Aは、その待遇の目的が労働時間の長短に関係するかなどを検討し、各社で労使が議論することが望ましいとしています。
待遇の改善だけで解決しにくく、職種転換や学び直しも考える場合は、求人票の条件だけでは分からない注意点も確認しましょう。

2026年10月以降に働く人が確認するチェックリスト
待遇に疑問があっても、正社員の賃金表をすべて知っている人は多くありません。まず自分の資料をそろえ、待遇ごとに確認すると話が整理しやすくなります。
労働条件通知書・就業規則・給与明細を確認する
- 労働条件通知書に、昇給、賞与、退職手当の有無が書かれているか
- 相談窓口と「待遇差の説明を求められる旨」が書かれているか
- パート・契約社員に適用される就業規則、賃金規程、退職金規程はどれか
- 契約開始日、更新回数、通算勤続年数は正しく記録されているか
- 給与明細に役職・通勤・家族・住宅・精皆勤などの手当があるか
- 夏季冬季休暇、病気休暇、慶弔休暇、福利厚生の利用条件はどうなっているか
- 正社員と比べた仕事内容、責任、異動・転勤、昇進範囲の違いは何か
厚生労働省は、改正に対応したモデル労働条件通知書も公開しています。自分の通知書と見比べる際の参考になります。
待遇はまとめてではなく1項目ずつ質問する
「正社員と同じ待遇にしてください」と一度に求めるより、賞与、退職金、家族手当など、疑問のある待遇を1項目ずつ分けて聞く方が、会社も具体的に答えやすくなります。
待遇差の説明では、同じ会社の通常の労働者(いわゆる正社員や無期雇用フルタイム労働者)のうち、職務内容・責任・配置変更範囲などが自分に最も近いと会社が判断する人が比較対象です。どの正社員区分を比較対象にしたのかも確認しましょう。
会社へ待遇差を聞くときの質問テンプレート
説明は口頭でも求められますが、質問内容と回答日を確認できるよう、メールや書面を使うと記録を残しやすくなります。厚生労働省の働く人向け案内でも、メールや書面の利用が紹介されています。
賞与・退職金・手当について聞く文例
パートタイム・有期雇用労働法に基づき、私の待遇について確認したく、ご説明をお願いします。
私と職務内容、責任の程度、配置変更の範囲が最も近い正社員は、どの雇用区分の方でしょうか。また、その方との間で、賞与(退職手当・家族手当など)の支給基準と支給内容にどのような違いがあり、その理由としてどの事情を考慮しているか教えてください。
可能であれば、就業規則、賃金表、退職金規程など、説明の根拠となる資料も確認させてください。
退職金なら「勤続年数をいつから数えるか」、住宅手当なら「転居を伴う配置変更の有無」、家族手当なら「継続勤務の見込みを何で判断したか」というように、その待遇の目的に関係する質問を追加すると具体的です。
会社の説明は資料を使った具体的な内容が基本
2026年10月以降、会社が待遇差を説明するときは、就業規則や賃金表などの資料を活用して口頭で説明する方法、または説明すべき事項をすべて記載した分かりやすい資料を交付する方法などが求められます。
説明してもらう内容は、比較対象となる正社員との待遇決定基準の違い、個別具体的な待遇内容、そして職務内容・配置変更範囲・その他の事情の何を考慮したかです。「昔からそうだから」「契約社員だから」という回答だけなら、具体的な理由と根拠資料を改めて尋ねましょう。
会社の説明に納得できないときはどこへ相談する?
会社へ確認しても回答がない、理由が抽象的、質問後に不利益な扱いを受けたという場合は、一人で結論を出さず、行政の相談窓口を利用できます。
都道府県労働局へ無料で相談できる
47都道府県の労働局にある雇用環境・均等部(室)では、パートタイム・有期雇用労働法や待遇差について相談できます。会社との自主的な解決が難しい場合は、労働局による紛争解決援助や調停を利用できることもあります。
相談先は、厚生労働省の相談窓口一覧から確認できます。労働条件通知書、就業規則の該当部分、給与明細、会社とのメール、仕事内容や責任が分かる資料を用意すると、状況を説明しやすくなります。
説明を求めたことを理由とする不利益取扱いは禁止
会社へ待遇差の説明を求めたことを理由に、解雇、雇止め、シフト削減、嫌がらせなどの不利益な取扱いをすることは禁止されています。
ただし、契約更新の可否や人事上の措置に別の理由があるケースもあるため、個別の事実関係を記録して相談することが重要です。「必ず違法」「必ず補償される」と自分だけで決めつけず、労働局や弁護士などへ確認してください。
待遇改善を求めるだけでなく、新しい職種への転換を考え始めた人は、給与だけでなく休日、勤務時間、身体的な負担まで比べると、長く続けられる仕事を選びやすくなります。

2026年10月改正についてよくある質問
パート全員にボーナスが出るようになりますか?
いいえ。全員への自動支給を義務付ける改正ではありません。賞与の性質・目的が本人にも当てはまるか、会社業績への貢献、職務と責任、配置変更範囲などにどのような違いがあるかを踏まえ、待遇差が不合理でないかを判断します。
契約社員には必ず退職金が支給されますか?
必ずではありません。退職手当の考え方がガイドラインに新設され、目的が契約社員にも当てはまる場合に、職務などの違いに応じた均衡ある待遇が求められることが明確になります。代替待遇や労使交渉の経緯を含め、個別に確認します。
正社員より勤務時間が短ければ手当も少なくなりますか?
勤務時間に比例させることが合理的かは、手当の性質・目的によります。労働時間に応じた貢献への対価なら時間差が関係する場合がありますが、通勤費や同じ役職・業務の負担を補う手当など、労働時間が短いだけでは差の理由にならない待遇もあります。
契約更新前でも会社へ説明を求められますか?
はい。説明を求める権利自体は現在もあります。2026年10月1日以降の雇入れ・契約更新時に、その権利を労働条件通知書などへ明示することが新たに求められます。
小さな会社や中小企業も対象ですか?
パートタイム・有期雇用労働法の同一労働同一賃金に関する規定は、2021年4月から中小企業を含むすべての企業へ適用されています。会社の規模だけを理由に今回の改正対象外になるわけではありません。
派遣社員も2026年10月改正に関係しますか?
派遣労働者にも関連するガイドライン改正がありますが、待遇決定方式や説明する事業主などに派遣特有のルールがあります。パート・有期雇用労働者と同じ手続きだと決めつけず、厚生労働省の派遣労働者の同一労働同一賃金を確認してください。
説明を求めれば会社は待遇を変えなければなりませんか?
説明を求めたことだけで、直ちに希望どおりの待遇へ変更されるわけではありません。しかし、会社は待遇差の内容と理由を説明する必要があり、各待遇が改正ガイドラインに沿っているかを点検し、必要に応じて見直すことが求められます。説明が不十分だった事実は、待遇差が不合理かを判断する際の事情として考慮され得ます。
正社員の待遇を下げて差をなくすことはありますか?
改正ガイドラインは、不合理な待遇差の解消では、正社員の労働条件を不利益に変更せず、短時間・有期雇用労働者の待遇改善を図ることが求められると明確にしています。労使の合意なく正社員の待遇を下げることは、基本的に望ましい対応ではないとされています。
まとめ:10月を待たずに自分の待遇を項目別に確認しよう
2026年10月1日から、パート・契約社員の待遇に関係する施行規則、告示、同一労働同一賃金ガイドライン、雇用管理指針が改正されます。
- 雇入れ・契約更新時に、待遇差の説明を求められる旨の明示が加わる
- 賞与の考え方が充実し、退職手当、家族手当、住宅手当などが新たに明記される
- 病気休職中の給与保障、夏季冬季休暇、褒賞、福利厚生の考え方も明確になる
- ただし、全員への賞与・退職金の自動支給や一律昇給ではない
- 説明を求める権利はすでにあり、質問したことを理由とする不利益取扱いは禁止されている
まずは労働条件通知書、就業規則、給与明細、契約更新履歴をそろえ、疑問のある待遇を1項目ずつ会社へ確認しましょう。大切なのは、「非正規だから仕方がない」と諦めることでも、「同じ職種だから必ず同額」と決めつけることでもなく、待遇の目的と働き方の実態に基づく具体的な説明を受けることです。

