情報の基準日:2026年8月31日時点の制度内容をもとに解説しています。
教育訓練休暇給付金は、在職したまま30日以上連続する無給の教育訓練休暇を取り、学びに専念する人の生活費を支える制度です。休暇開始前2年間に被保険者期間12か月以上、通算の雇用保険加入期間5年以上などを満たす一般被保険者が対象です。
受講料の20%から最大80%を支える教育訓練給付金とは別制度です。給付日額は休暇開始前6か月の賃金と年齢から、失業保険の基本手当と同じ方法で計算します。会社の就業規則などに休暇制度があり、本人と会社が合意することも必要です。
| 確認項目 | 教育訓練休暇給付金の基本 |
|---|---|
| 働き方 | 雇用保険の一般被保険者として在職 |
| 直近の加入 | 休暇開始前2年間に被保険者期間12か月以上 |
| 通算加入 | 休暇開始前に5年以上 |
| 休暇 | 就業規則等に基づく30日以上連続の無給休暇 |
| 取得理由 | 本人の意思で職業に関する教育訓練へ専念 |
| 会社 | 事業主の承認・届出が必要 |
| 給付日数 | 加入期間に応じ90日・120日・150日 |
| 受給期間 | 休暇開始日から原則1年間 |
受講費を支える通常の教育訓練給付金から確認したい人は、クラスター親記事を先に読んでください。

- 教育訓練休暇給付金は在職者の生活費を支える制度
- 対象者は2つの加入期間を満たす
- 一般被保険者でも会社制度がなければ使えない
- 対象休暇は30日以上連続する無給休暇
- 対象になる教育訓練は指定講座だけではない
- 給付日額は基本手当と同じ方法で計算する
- 給付日数は加入期間で90日・120日・150日
- 長期休暇の資金計画は給付終了後まで見る
- 教育訓練給付金と併用できる場合がある
- 教育訓練支援給付金とは在職・離職が逆
- 休暇中に働いた日は支給されない
- 受給後は雇用保険期間がリセットされる
- 会社と本人で提出先・期限が違う
- 申請に必要な書類を分担する
- 会社へ相談する前に確認する順番
- 対象外になりやすいケース
- よくある質問
- まとめ|会社承認と受給後のリセットまで確認する
教育訓練休暇給付金は在職者の生活費を支える制度
2025年10月に始まった雇用保険給付
教育訓練休暇給付金は、離職せずに長期の学び直しへ専念できるよう、2025年10月に始まった制度です。雇用契約を続けたまま無給休暇を取る人へ、基本手当に相当する方法で生活費を支給します。
受講料ではなく休暇中の生活費を支える
学校へ支払った入学料・受講料から給付額を計算する制度ではありません。離職前ではなく、休暇開始前6か月の賃金を基礎として日額を計算し、認定された休暇日について支給します。
退職せずに学ぶ一般被保険者が対象
休暇開始日に雇用保険の一般被保険者であることが必要です。高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者は対象外です。
本人の申請だけでは成立しない
会社の就業規則や労働協約などに基づく休暇で、本人が取得を希望し、会社が承認する必要があります。会社へ知らせずに個人だけで有給休暇や欠勤を給付対象へ変えることはできません。
| 制度 | 主な対象 | 支える費用 |
|---|---|---|
| 教育訓練休暇給付金 | 在職中に長期の無給休暇を取る人 | 休暇中の生活費 |
| 教育訓練給付金 | 指定講座を受ける在職者・離職者 | 入学料・受講料 |
| 教育訓練支援給付金 | 昼間の専門実践を受ける一定の離職者 | 失業中の生活費 |
| 基本手当 | 受給資格を満たす失業者 | 失業中の生活費 |
制度の公式説明:厚生労働省「教育訓練休暇給付金」で、制度概要、申請様式、労働者・事業主それぞれの手続きを確認できます。
対象者は2つの加入期間を満たす
休暇開始前2年間に12か月以上
休暇開始日前2年間に、雇用保険の被保険者期間が12か月以上必要です。直近だけ会社員になった人は、通算5年があってもこの条件で対象外になることがあります。
休暇開始前に通算5年以上
直近12か月とは別に、休暇開始前の雇用保険加入期間が通算5年以上必要です。現在の勤務先だけで5年とは限らず、一定条件で前職の期間も通算できます。
転職間の離職が12か月以内なら通算できる
前職と現職の間に離職期間があっても、12か月以内なら前後の加入期間を通算できる場合があります。ただし、その間に基本手当などを受けていると通算できない場合があります。
2条件のどちらかだけでは受けられない
通算10年あっても直近2年の被保険者期間が10か月なら不足です。反対に、直近2年で24か月加入していても、通算加入が4年なら5年条件を満たしません。
| 加入状況 | 直近2年で12か月 | 通算5年 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 現職6年、直近も継続加入 | 満たす | 満たす | 加入条件を満たす |
| 通算10年、直近2年は加入10か月 | 不足 | 満たす | 対象外 |
| 現職4年、直近24か月加入 | 満たす | 不足 | 対象外 |
| 前職3年+空白6か月+現職2年 | 要確認 | 通算できれば5年 | 受給歴も確認 |
一般被保険者でも会社制度がなければ使えない
就業規則・労働協約などに休暇制度が必要
会社に長期の教育訓練休暇制度がなく、個別に30日欠勤するだけでは対象になりません。必ずしも制度名が「教育訓練休暇」である必要はありませんが、教育訓練に使える休暇として規定されている必要があります。
会社の承認を得て合意する
教育訓練休暇は、労働者の申出だけで自動的に成立する法定休暇ではありません。休暇期間、学ぶ内容、実施方法などを会社へ申請し、書面で承認を得ます。
会社に拒否されたら給付だけ申請できない
就業規則の基準、人員体制、繁忙などにより会社が承認しない場合、教育訓練休暇を取得できず、給付金も受けられません。休暇の取得可否と給付金の受給資格は別の窓口で確認します。
非正規雇用でも一律対象外ではない
正社員という名称は法定の共通条件ではありません。一般被保険者で、会社の休暇制度の対象に含まれ、加入期間などを満たすかを確認します。会社が制度対象者を雇用形態や勤続年数で限定している場合があります。
| 会社側の確認 | 必要な状態 |
|---|---|
| 休暇制度 | 就業規則・労働協約等に規定 |
| 本人の希望 | 業務命令ではなく自発的な申出 |
| 会社の判断 | 期間・内容を承認して合意 |
| 賃金 | 30日以上連続する無給休暇 |
| 会社手続 | 賃金月額証明書などを提出 |

対象休暇は30日以上連続する無給休暇
連続30日以上が必要
週1日ずつ30回休む形ではなく、教育訓練へ専念するため30日以上連続する休暇を取得します。会社が休暇中に週1回の出勤を命じる運用は認められません。
有給休暇を30日取る制度ではない
対象は無給の教育訓練休暇です。有給休暇や育児・介護休業など、別の有給・休業制度を使った日は教育訓練休暇給付金の対象になりません。
資格取得手当が直ちに対象外とは限らない
会社が受講費や受験料の補助として手当を支給しても、それが就労の対価ではなければ、手当だけを理由に不支給になるものではありません。給与として扱われる支払いかは会社とハローワークへ確認します。
休暇期間を変更するときは再合意する
休暇の期間や教育訓練の内容を変更する場合は、教育訓練休暇変更確認票を使い、会社と改めて合意したうえで住所地を管轄するハローワークへ申し出ます。
| 休み方 | 給付対象 | 理由 |
|---|---|---|
| 30日以上連続の無給教育訓練休暇 | 他条件を満たせば対象 | 対象休暇の基本 |
| 週1日の休暇を30回 | 対象外 | 連続30日以上ではない |
| 年次有給休暇を30日 | 対象外 | 無給休暇ではない |
| 育児休業中に受講 | 対象外 | 別の休業制度 |
| 途中で出勤 | その日は不支給 | 教育訓練への専念日ではない |
対象になる教育訓練は指定講座だけではない
大学・大学院・専門学校などが対象になり得る
学校教育法に基づく大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校、各種学校が提供する教育訓練などは対象になり得ます。正式な課程名、期間、学ぶ内容を会社とハローワークへ提示します。
教育訓練給付金の指定講座を持つ法人の講座
教育訓練給付金の指定講座を実施する法人などが提供する教育訓練も対象になり得ます。ただし、教育訓練休暇給付金では「受講する講座そのものが教育訓練給付金の指定講座でなければ一律対象外」という意味ではありません。
語学留学・海外大学院・司法修習も対象例
公式パンフレットは、職業に関する教育訓練として、司法修習、語学留学、海外大学院での修士号取得などを例示しています。趣味・余暇だけの学習ではなく、職業能力形成との関係を説明できるようにします。
受講前にハローワークへ対象性を確認する
会社が休暇を承認しても、受講内容が給付制度上の教育訓練に該当するかはハローワークが判断します。高額な学費や渡航費を払う前に、講座資料と休暇取得確認票の案を持参します。
| 教育訓練の例 | 対象可能性 | 確認資料 |
|---|---|---|
| 国内大学院・専門学校 | 対象になり得る | 募集要項・課程表 |
| 資格講座・IT講座 | 対象になり得る | 講座内容・期間 |
| 語学留学・海外大学院 | 職業との関係を確認 | 学校・渡航・受講資料 |
| 司法修習 | 公式の対象例 | 修習日程 |
| 趣味だけの習い事 | 対象外になり得る | 職業能力との関係 |
対象訓練と条件:厚生労働省「教育訓練休暇給付金のご案内」で、対象休暇、教育訓練の範囲、金額、申請手続きを確認できます。
給付日額は基本手当と同じ方法で計算する
休暇開始前6か月の賃金を使う
原則として休暇開始前6か月の賃金から賃金日額を求め、休暇開始日の前日を離職日とみなして基本手当と同じ方法で給付日額を算定します。単純に月給の何%と固定される制度ではありません。
年齢と賃金日額で給付率が変わる
同じ額面月収でも年齢や賃金日額の区分、年度ごとの上限により金額が変わります。会社が休暇中に払わない給与額を、そのまま給付してくれる制度ではありません。
月収35万円なら月約19万5,000円が公式例
公式パンフレットでは、30日すべてが認定された便宜的な例として、額面月収25万円で約17万円、35万円で約19万5,000円、45万円で約22万5,000円を示しています。
実額は認定日数・就労・休暇変更で変わる
実際の支給額は、休暇開始前の賃金、年齢、教育訓練休暇として認定された日数などで決まります。出勤、有給休暇、他の休業を取った日は支給されません。
| 額面月収の例 | 30日分の給付月額イメージ |
|---|---|
| 250,000円 | 約170,000円 |
| 350,000円 | 約195,000円 |
| 450,000円 | 約225,000円 |
この表は厚生労働省の便宜的な例で、受給額の保証ではありません。家計表では上下に余裕を持たせてください。
給付日数は加入期間で90日・120日・150日
5年以上10年未満は90日
算定基礎期間となる雇用保険加入期間が5年以上10年未満なら、所定給付日数は90日です。6か月の無給休暇を取っても、90日を使い切った後は給付がありません。
10年以上20年未満は120日
加入期間が10年以上20年未満なら120日です。休暇期間と所定給付日数は同じとは限らないため、何月まで生活費を賄えるかを日数で見ます。
20年以上は150日
加入期間20年以上なら150日です。長期間加入していても、休暇開始日から1年という受給期間を超えて残日数を持ち越すことは原則できません。
休暇開始から1年が受給期間
教育訓練休暇給付金を受けられる期間は、初回の休暇開始日から原則1年間です。1年以上の休暇を取って所定給付日数が残っていても、受給期間を過ぎた日は支給されません。
| 雇用保険加入期間 | 所定給付日数 |
|---|---|
| 5年以上10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
長期休暇の資金計画は給付終了後まで見る
6か月休暇でも給付は最大90日になる場合がある
加入5年以上10年未満の人が180日休む場合、所定給付日数は90日です。残り約90日は無給かつ給付なしになるため、休暇開始前に貯蓄を用意します。
健康保険・厚生年金が自動免除になる制度ではない
雇用関係は続くため、無給になっても社会保険料が自動的に免除されるとは限りません。会社がどのように本人負担分を徴収するか、人事・給与担当へ確認します。
住民税と学費も別に必要
前年所得に基づく住民税、家賃、生活費、入学料・受講料は給付月額から自動控除されません。受講費に教育訓練給付金を使える場合は別に計算します。
初回入金までの生活費を確保する
会社と本人の初回書類、受給資格決定、30日ごとの認定、審査を経て支給されます。休暇初日に1か月分が前払いされる制度ではありません。
| 資金項目 | 確認先 |
|---|---|
| 給付日額・所定給付日数 | 住居所管轄のハローワーク |
| 社会保険料の徴収 | 会社の人事・給与担当 |
| 休暇中の賞与・昇給・退職金 | 就業規則・会社 |
| 学費・返金・休学 | 教育訓練機関 |
| 住民税 | 会社・市区町村 |
教育訓練給付金と併用できる場合がある
生活費と受講費で役割が違う
教育訓練休暇給付金は生活費、通常の教育訓練給付金は指定講座の受講費を支えます。受講する講座が教育訓練給付金の指定講座で、本人がその加入期間などを満たせば、両方を利用できる場合があります。
休暇給付の講座は指定講座より範囲が広い
教育訓練休暇給付金は、大学院や語学留学なども対象になり得ます。一方、受講費の教育訓練給付金を併用するには、その課程・講座が厚生労働大臣の指定を受けている必要があります。
学費補助は本人負担額へ影響する
会社が学費を補助する場合、教育訓練給付金で対象経費となる本人負担額が変わります。生活費の休暇給付と、受講費の対象経費を分けて申告します。
2制度の手続きと窓口を混同しない
休暇給付金は会社の賃金証明と30日ごとの認定が必要です。受講費の教育訓練給付金は、一般・特定一般・専門実践で申請時期と書類が異なります。
併用候補になる指定講座の探し方は、対象講座サブ親で確認できます。

受講費給付との併用:厚生労働省「教育訓練給付制度」と指定教育訓練講座検索システムで、受講予定講座の指定を確認してください。
教育訓練支援給付金とは在職・離職が逆
休暇給付金は在職者向け
教育訓練休暇給付金は、一般被保険者として雇用関係を保ったまま無給休暇を取る人向けです。会社の休暇制度と承認が必要です。
支援給付金は一定の離職者向け
教育訓練支援給付金は、受講開始時45歳未満などの条件を満たし、昼間通学制の専門実践教育訓練を受ける一定の離職者向けです。
会社を辞めたら休暇ではなくなる
退職すれば教育訓練休暇ではなくなるため、休暇給付金は続きません。退職後に教育訓練支援給付金へ自動で切り替わる制度でもありません。
自分で制度名を言い分ける
会社には教育訓練休暇給付金、学校には教育訓練給付金、離職して昼間の専門実践を受ける場合は教育訓練支援給付金と、正式名称で確認してください。

休暇中に働いた日は支給されない
本業へ出勤した日は対象外
教育訓練へ専念する休暇なので、本業へ出勤した日は支給対象になりません。会社が予定どおり週1回出勤させる形では、連続した無給休暇の条件にも反します。
副業した日も対象外
副業でも収入を伴う就労をした日は給付を受けられません。休暇開始時に予期しなかった単発就労があった場合も認定時に申告します。
軽微な連絡が直ちに就労とは限らない
公式Q&Aでは、会社の指揮命令によらず人事担当者や同僚と軽微なコミュニケーションを取るだけなら、一般に就労に当たらないとしています。業務対応を依頼された場合は境界を確認します。
有給休暇・育児休業の日も別制度
教育訓練休暇と異なる有給休暇や育児・介護休業を取得した日は、休暇給付金の対象になりません。会社の勤怠区分と認定申告を一致させます。
| 休暇中の行動 | その日の扱い |
|---|---|
| 予定どおり教育訓練に専念 | 他条件を満たせば支給対象 |
| 本業へ出勤 | 不支給 |
| 副業で就労 | 不支給 |
| 年次有給休暇へ変更 | 休暇給付の対象外 |
| 指揮命令のない軽微な連絡 | 一般に就労に当たらない |
受給後は雇用保険期間がリセットされる
休暇開始前の期間を基本手当へ使えなくなる
教育訓練休暇給付金を受けると、休暇開始日より前の被保険者期間は、基本手当などの判定でなかったものとみなされます。受給後すぐ退職しても、失業保険の加入期間要件を満たさない場合があります。
新しい被保険者期間は休暇開始日から数える
新たな被保険者期間は休暇開始日から起算します。ただし、休暇給付金を受けた日は算定基礎期間へ算入できません。復職後の期間も含め、将来の離職給付を再計算します。
教育訓練給付金の支給要件期間には影響しない
重要な例外として、休暇給付金の受給によるリセットは、受講費を支える教育訓練給付金の支給要件期間には影響しません。失業保険と教育訓練給付金を同じ扱いにしないでください。
将来の退職予定がある人は先に比較する
休暇後まもなく転職・退職する可能性がある人は、休暇中にもらえる額と、基本手当の受給資格・所定給付日数への影響をハローワークで比較してから決めます。
| 受給後の制度 | 休暇開始前期間の扱い |
|---|---|
| 基本手当など | 原則リセットされ、一定期間受けられない場合あり |
| 教育訓練休暇給付金の再利用 | 過去受給と新しい加入期間を確認 |
| 教育訓練給付金 | 支給要件期間には影響しない |
| 育児休業等給付・介護休業給付 | みなし被保険者期間には影響しない |
会社と本人で提出先・期限が違う
会社は事業所管轄のハローワークへ提出
会社は、休暇開始日の翌日から起算して10日以内に、教育訓練休暇開始時賃金月額証明書、就業規則等、賃金台帳、出勤簿などを事業所所在地を管轄するハローワークへ提出します。
本人は住所地管轄のハローワークへ申請
会社から賃金月額証明票と支給申請書の交付を受け、教育訓練休暇取得確認票、本人確認書類、口座情報などと一緒に住所・居所を管轄するハローワークへ提出します。
本人の初回申請は休暇開始から30日以内
初回の受給資格決定に必要な本人書類は、休暇開始日から起算して30日以内に提出します。会社からの書類交付を待つ必要があるため、休暇開始後すぐ進捗を確認します。
その後は30日ごとに認定申告する
休暇開始日から30日を経過するごとに、教育訓練休暇取得認定申告書、受講証明などを提出します。休暇終了後にまとめて一度だけ申請する制度ではありません。
| 手続主体 | 提出先 | 期限・頻度 |
|---|---|---|
| 事業主 | 事業所管轄のハローワーク | 休暇開始翌日から10日以内 |
| 労働者・初回 | 住所・居所管轄のハローワーク | 休暇開始から30日以内 |
| 労働者・認定 | 住所・居所管轄のハローワーク | 休暇開始から30日ごと |
労働者向け要点:厚生労働省「教育訓練休暇給付金のご案内(労働者向け簡略版)」で、加入要件、給付日数、会社と本人の手続順を確認できます。
申請に必要な書類を分担する
会社が準備する賃金・勤怠書類
会社は教育訓練休暇開始時賃金月額証明書、休暇制度を定めた就業規則等、賃金台帳、出勤簿・タイムカードなどを準備します。
本人と会社で休暇取得確認票を完成させる
教育訓練休暇取得確認票には、休暇期間、教育訓練の目標・内容、施設・講座名、受講開始・修了予定日、対面・通信などの実施方法、本人の申出と会社の承認を記載します。
本人が支給申請書と本人確認書類を出す
会社経由で交付される支給申請書・賃金月額証明票、休暇取得確認票、本人確認書類、通帳・キャッシュカードなどの口座資料をそろえます。
認定時は受講証明を用意する
受給資格決定通知、教育訓練を受けていることを証明する受講証明・領収書など、本人確認書類を提出します。2回目以降は疎明書で代替できる場合があります。
申請様式:教育訓練休暇給付金支給申請書などの最新様式は、厚生労働省の制度ページから取得してください。
会社へ相談する前に確認する順番
手順1:一般被保険者・加入期間を確認
雇用保険の被保険者区分、直近2年の12か月、通算5年、前職との空白、過去の基本手当・休暇給付の受給歴をハローワークで確認します。
手順2:教育訓練の資料を集める
学校・講座名、目的、職業との関係、受講開始・修了日、授業日程、対面・通信、学費、休暇が必要な期間を一枚に整理します。
手順3:就業規則と会社の申請期限を確認
休暇制度の対象者、最長期間、申出期限、承認基準、無給の扱い、賞与・社会保険料、復職条件を人事へ確認します。就業規則例の「3か月前」などは会社ごとに違います。
手順4:会社と合意後に両方の窓口へ提出
会社は事業所管轄、本人は住所地管轄のハローワークへ提出します。会社の10日、本人の30日、30日ごとの認定日を一つのカレンダーに登録します。
ハローワークの確認:全国のハローワーク所在地一覧で、会社側と本人側それぞれの提出先を確認できます。
対象外になりやすいケース
会社命令の研修
会社の業務命令で資格取得や研修受講をさせる場合は対象外です。上司の案内がきっかけでも、最終的に本人が自発的に取得を希望したかを確認します。
30日未満または分散した休暇
20日連続の無給休暇や、週1日ずつの休暇は、30日以上連続という対象休暇要件を満たしません。複数回に分ける計画は、各期間の扱いを事前確認します。
解雇・雇止めを予定している
承認時点で解雇や雇止めを予定している労働者に休暇を取らせ、失業給付の代わりに使うことは認められません。会社は予定がないことを賃金月額証明書で届け出ます。
休暇中に継続して働く
本業・副業を問わず、収入を伴う就労をした日は支給されません。週1回の定例出勤を組み込む計画は、教育訓練への専念と30日以上連続休暇の条件に合いません。
| 対象外になりやすい状況 | 確認する条件 |
|---|---|
| 会社命令の研修 | 本人の自発的取得ではない |
| 連続29日の無給休暇 | 30日以上に不足 |
| 会社制度にない個別欠勤 | 就業規則等に基づかない |
| 解雇予定者の休暇 | 制度利用不可 |
| 高年齢被保険者 | 一般被保険者ではない |
よくある質問
教育訓練休暇給付金はいくらもらえますか?
休暇開始前6か月の賃金と年齢から、基本手当と同じ方法で日額を計算します。公式例では30日分として額面月収25万円で約17万円、35万円で約19万5,000円、45万円で約22万5,000円です。
会社に制度がなくても個人で申請できますか?
できません。就業規則や労働協約等に基づく休暇制度と会社の承認が必要です。会社は賃金月額証明書なども提出します。
オンライン講座や海外留学も対象ですか?
対象になり得ます。対面・通信だけで一律に除外される制度ではなく、公式パンフレットは語学留学や海外大学院も例示しています。職業との関係と教育訓練内容を受講前に確認してください。
教育訓練給付金と両方もらえますか?
受講する講座が教育訓練給付金の指定講座で、本人条件を満たす場合は併用できます。休暇給付金は生活費、教育訓練給付金は受講費を支え、申請書類と時期は別です。
休暇後に退職したら失業保険を受けられますか?
休暇給付金を受けると休暇開始前の被保険者期間が原則リセットされるため、退職時点で基本手当の加入期間要件を満たさない場合があります。休暇後の退職予定がある人は受給前に比較してください。
まとめ|会社承認と受給後のリセットまで確認する
教育訓練休暇給付金は、一般被保険者が在職したまま、会社制度に基づいて30日以上連続する無給の教育訓練休暇を取る際の生活費支援です。直近2年で12か月以上、通算5年以上の加入が必要です。
給付日額は基本手当と同じ方法で計算し、加入期間に応じて90日・120日・150日が上限です。会社は休暇開始翌日から10日以内、本人は開始から30日以内、その後は30日ごとに手続きします。
受給すると、基本手当などでは休暇開始前の被保険者期間が原則リセットされます。今日できる一歩は、講座資料と雇用保険の加入履歴を用意し、人事とハローワークの両方へ休暇開始前に相談することです。

