情報の基準日:2026年8月31日時点の制度内容をもとに解説しています。
教育訓練支援給付金は、一定の離職者が昼間通学制の専門実践教育訓練を受ける間の生活費を支える制度です。2025年4月1日以降に受講を開始した人は、離職前の賃金から算出する基本手当日額に相当する額の60%が1日分の基準になります。
ただし、「専門実践なら全員」「毎月一律10万円」「失業保険へ60%を上乗せ」という制度ではありません。受講開始時45歳未満、受講開始時に離職中、初回の教育訓練給付、昼間通学制などの条件があり、基本手当を受けられる期間は支給されません。
| 確認項目 | 教育訓練支援給付金の基本 |
|---|---|
| 支える費用 | 専門実践教育訓練中の生活費 |
| 支給額 | 基本手当日額に相当する額の60%×対象日数 |
| 年齢 | 受講開始時45歳未満 |
| 雇用状態 | 受講開始時と受給資格確認時に離職中 |
| 講座 | 通信制・夜間制などを除く昼間通学制の専門実践 |
| 受講開始期限 | 2027年3月31日以前 |
| 認定 | 原則2か月に1回、ハローワークで失業認定 |
教育訓練給付金全体の3区分や受講費の給付率から確認したい人は、クラスター親記事を先に読んでください。

教育訓練支援給付金は受講料ではなく生活費の給付
専門実践教育訓練給付金とは別に判定する
専門実践教育訓練給付金は、本人が学校などへ支払った入学料・受講料の50%から最大80%を支える制度です。教育訓練支援給付金は、条件を満たす離職者について、受講中の失業状態の日の生活費を支えます。
対象は専門実践教育訓練だけ
一般教育訓練や特定一般教育訓練では、受講費の給付金を受けられても教育訓練支援給付金は利用できません。購入する講座の区分が「専門実践教育訓練」であることが出発点です。
毎月定額で振り込まれる制度ではない
支援給付金は、基本手当日額に相当する額と、失業状態で実際に受講した対象日数から計算します。欠席、就労、基本手当を受けられる期間などがあると、同じ講座でも支給額が変わります。
2027年3月31日までに受講開始する暫定措置
現行制度では、専門実践教育訓練の受講開始日が2027年3月31日以前であることが条件です。申込日や入学金の支払日ではなく、学校が証明する所定の開講日で判定します。
| 比較 | 専門実践教育訓練給付金 | 教育訓練支援給付金 |
|---|---|---|
| 目的 | 入学料・受講料の負担軽減 | 失業中の生活支援 |
| 主な対象 | 条件を満たす在職者・離職者 | 条件を満たす離職者 |
| 45歳未満条件 | なし | あり |
| 通信・夜間 | 指定講座なら対象になり得る | 原則対象外 |
| 計算 | 対象経費×50%から最大80% | 基本手当日額相当額×60%×対象日数 |
制度の公式説明:厚生労働省「Q&A~専門実践教育訓練給付金~」で、60%、45歳未満、離職、受講形態、受講開始期限を確認できます。
2027年3月31日までに受講を開始し、修了が期限後になる場合や、2027年4月以降に開始する場合の扱いは、期限の記事で分けて確認できます。

対象者は10の条件をすべて確認する
専門実践教育訓練給付金の受給資格が必要
まず専門実践教育訓練給付金の本人条件を満たす必要があります。初回受給なら原則2年以上の支給要件期間があり、離職者は原則として雇用保険の資格喪失後1年以内に受講を開始することが基本です。
受講開始時に45歳未満である
年齢は申請日や修了日ではなく、学校が証明する受講開始日で判定します。受講開始日に45歳の人は「45歳未満」ではないため対象外です。44歳で開始し、在学中に45歳になること自体は年齢条件から外れる理由ではありません。
受講開始時と資格確認時に離職している
受講開始日に雇用保険の一般被保険者である人は対象外です。受給資格確認時にも一般被保険者ではなく、離職後に短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者となっていないことなどを確認します。
初回受給・昼間通学・開始期限も必要
原則として、過去に教育訓練給付金や教育訓練支援給付金を受けていないこと、通信制・夜間制などではないこと、修了見込みがあること、2027年3月31日以前に開始することが必要です。会社などの役員や自治体の長に就任している場合も対象外です。
| 条件 | 確認する内容 |
|---|---|
| 1 | 受講開始日に離職中で、専門実践教育訓練給付金の受給資格がある |
| 2 | 専門実践教育訓練を修了する見込みがある |
| 3 | 受講開始時45歳未満 |
| 4 | 通信制・夜間制など、就業を継続しながら受けられる講座ではない |
| 5 | 資格確認時も一般被保険者ではなく、離職後に短期・日雇の被保険者になっていない |
| 6 | 会社などの役員ではない |
| 7 | 自治体の長ではない |
| 8 | 過去に教育訓練支援給付金を受けていない |
| 9 | 原則として過去に教育訓練給付金を受けていない |
| 10 | 専門実践の受講開始日が2027年3月31日以前 |
対象外になりやすい5つのケース
在職中に受講を開始する
受講開始日に一般被保険者だった人は、後から退職しても教育訓練支援給付金へ途中参加できません。受講費の専門実践教育訓練給付金は続けられる可能性がありますが、生活費の支援給付金は別です。
オンライン・通信・夜間の専門実践を選ぶ
専門実践の指定講座でも、通信制・夜間制など、働きながら受けられる形態は支援給付金の対象外です。「最大80%対象」という学校表示だけで生活費給付まで受けられると判断しないでください。
過去に教育訓練給付金を受給している
専門実践教育訓練給付金本体は加入期間を満たせば再利用できますが、支援給付金は原則として初回の教育訓練給付利用者向けです。2014年10月1日より前の受給には例外があるため、古い受給歴はハローワークで確認します。
基本手当の残日数がある
失業保険の基本手当を受けられる期間は、教育訓練支援給付金を重ねて受けられません。実際に基本手当を振り込まれた日だけでなく、残日数、待期、給付制限も含めて切替時期を確認します。
| ケース | 支援給付金 | 理由 |
|---|---|---|
| 受講開始時は在職、3か月後に退職 | 対象外 | 開始日に被保険者だった |
| 44歳で開始、在学中に45歳 | 年齢条件は満たす | 開始日の年齢で判定 |
| 45歳の誕生日に開始 | 対象外 | 45歳未満ではない |
| 昼間通学の専門実践 | 他条件を満たせば対象 | 受講形態の条件に合う |
| 通信制の専門実践 | 対象外 | 支援給付金では通信制を除く |
支給額は基本手当日額相当額の60%で計算する
1日分は「基本手当日額相当額×60%」
支援給付金日額は、原則として離職前6か月の賃金から求める基本手当日額に相当する額の60%です。実際の基本手当日額は賃金日額、年齢、年度ごとの上限などで変わるため、給与の60%をそのまま月額にする計算ではありません。
2025年4月開始から80%ではなく60%
2025年3月31日以前に受講を開始した人は80%ですが、2025年4月1日以降に開始した人は60%です。2026年に入学する人が古い学校案内の「80%」で資金計画を立てると、見込み額が大きくずれます。
月額は日額と対象日数から目安を出す
たとえば基本手当日額に相当する額が6,000円なら、支援給付金日額は3,600円です。仮に30日すべてが支給対象なら108,000円ですが、欠席日、就労日、基本手当を受けられる日などがあれば減ります。
学校の月謝や授業料とは連動しない
支援給付金は支払った学費の額から計算しません。学費が月5万円でも20万円でも、生活費給付の日額は離職前賃金をもとに決まります。受講費の50%から最大80%は別に申請します。
| 基本手当日額相当額の例 | 60%の日額 | 30日すべて対象の目安 |
|---|---|---|
| 5,000円 | 3,000円 | 90,000円 |
| 6,000円 | 3,600円 | 108,000円 |
| 7,000円 | 4,200円 | 126,000円 |
| 8,000円 | 4,800円 | 144,000円 |
支給額と手続き:厚生労働省「専門実践教育訓練給付金・教育訓練支援給付金のご案内」で、60%の計算、対象期間、出席率、認定書類を確認できます。
失業保険の基本手当とは同時にもらえない
基本手当へ60%が上乗せされるわけではない
基本手当を受けられる期間は基本手当が優先され、教育訓練支援給付金は支給されません。所定給付日数が終わった後も受講期間が残り、他の条件を満たす場合に支援給付金へ移る流れです。
基本手当の手続きをしていなくても確認される
基本手当の受給資格がある人は、手続きを取らなければすぐ支援給付金になるわけではありません。公式案内では、基本手当の手続きをしていなくても受給資格がある場合、離職翌日から1年間は支援給付金が支給されないとされています。
待期7日と給付制限中も支給されない
基本手当の7日間の待期や、自己都合退職などの給付制限期間も、支援給付金で穴埋めされません。入学直後から生活費が入る前提ではなく、無収入期間を含めた資金計画が必要です。
残日数と訓練終了日を並べて確認する
基本手当の残日数が多く、訓練修了まで基本手当が続く場合、支援給付金へ切り替わる期間がないこともあります。受講開始日、基本手当の受給期間満了日、所定給付日数、訓練修了日を一枚に並べます。
| 期間 | 基本手当 | 教育訓練支援給付金 |
|---|---|---|
| 7日間の待期 | 支給なし | 支給なし |
| 給付制限 | 支給なし | 支給なし |
| 基本手当の残日数あり | 条件を満たす日に支給 | 支給なし |
| 基本手当終了後・訓練継続 | 終了 | 他条件を満たす日に支給 |

退職時期と受講開始日の順番で結論が変わる
退職してから昼間課程を開始する
離職後、原則1年以内に指定された昼間通学制の専門実践を開始し、初回2年以上などの本人条件を満たす人は対象になり得ます。基本手当の残日数があれば、先に基本手当の期間を確認します。
在職中に申込み、開始前に退職する
申込みや合格時に在職していても、受講開始日に離職していれば対象になり得ます。ただし、受給資格確認の提出期限との関係があるため、退職日が決まった時点でハローワークへ伝えます。
在職中に開始し、受講途中で退職する
この場合は支援給付金を途中から受けられません。受講開始日に一般被保険者だったためです。会社を辞める予定がある人は、学校の開講日と雇用保険の資格喪失日を申込み前に確認してください。
受講中に再就職する
再就職して失業状態でなくなれば、支援給付金は終了します。一方、受講費の専門実践教育訓練給付金は、指定講座を継続して修了見込みを保てば支給対象が続く場合があります。
| 日付の順番 | 支援給付金の考え方 |
|---|---|
| 退職→受講開始 | 他の条件を満たせば対象になり得る |
| 申込み→退職→受講開始 | 開始日に離職中なら対象になり得る |
| 受講開始→退職 | 途中からは対象にならない |
| 受講開始→支援給付→再就職 | 失業状態でなくなった時点で終了 |
昼間通学制かは学校名ではなく指定講座で見る
同じ学校でも昼間・夜間・通信で扱いが違う
学校全体が支援給付金対象になるわけではありません。研究科、専攻、学科、課程、校舎、受講形態、入学年度、指定番号まで一致させます。
オンライン併用でも自己判断しない
昼間課程が一部オンライン授業を行う場合と、指定上の通信制講座は同じではありません。学校のパンフレットだけでなく、厚生労働省の指定講座検索とハローワークの受給資格確認で確定します。
土日・夜間中心は対象外になりやすい
就業を継続しながら受けられる夜間制などは、受講費の給付対象であっても支援給付金では対象外です。働きながら受講できる便利さと、離職者向け生活費給付の対象性は別です。
所定の開講日を確認する
年齢、離職後期限、2027年3月31日の開始期限は、原則として学校が証明する所定の開講日で判定します。入学式、初回出席日、学費支払日と一致しない場合があります。
| 確認欄 | 見るもの |
|---|---|
| 講座区分 | 専門実践教育訓練 |
| 実施方法 | 昼間通学制か |
| 正式名称 | 研究科・専攻・学科・課程 |
| 場所 | 校舎・実施施設 |
| 期間 | 指定期間と所定の開講日 |
| 識別 | 指定番号 |
講座の確認:厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システムで、専門実践の正式課程と実施方法を照合してください。

欠席と出席率で支給が止まることがある
欠席日は原則として支給されない
支援給付金は実際に講座を受講していることが前提です。欠席した日は原則として支給対象になりません。学校から受講証明を受けるため、自己申告だけで出席扱いにはできません。
2か月の出席率80%未満は影響が大きい
ある2か月の出席率が80%未満になると、公式案内では以後一切、教育訓練支援給付金が支給されないとされています。1回分が減るだけではないため、欠席が続く前に学校とハローワークへ相談します。
休学・成績不良・退学も修了見込みに影響する
講座を辞めた場合だけでなく、休学や成績不良により所定期間内の修了見込みがなくなった場合も支給されなくなります。学校側の修了認定基準と進級条件を入学前に確認してください。
求職活動と失業認定は別に必要
昼間学校へ通っていても、就職する意思と能力がない扱いになるわけではありません。指定された認定日に受講証明などを提出し、失業状態の確認を受けます。
| 状況 | 支給への影響 | 行動 |
|---|---|---|
| 1日欠席 | その日は原則不支給 | 学校へ出欠扱いを確認 |
| 2か月の出席率80%未満 | 以後一切不支給となる | 到達前に相談 |
| 休学・成績不良 | 修了見込み喪失で終了 | 学校とハローワークへ報告 |
| 退学 | 終了 | 速やかに申告 |
支給期間と振込は原則2か月ごとの認定で考える
対象期間は専門実践の受講中
原則として、修了見込みを保って専門実践教育訓練を受講する間は、訓練終了まで対象になり得ます。ただし、その中の失業状態にある日だけが支給対象です。
認定日は原則2か月に1回
本人の住所を管轄するハローワークが指定する認定日に、原則2か月に1回、失業認定を受けます。受講費の専門実践教育訓練給付金が6か月ごとの申請であることと混同しないでください。
毎月同じ金額・同じ日ではない
認定対象期間の日数、欠席、就労、基本手当との切替で金額が変わります。学校の月謝日や給料日と連動した全国共通の固定振込日はありません。
就労・収入は省略せず申告する
短時間のアルバイトをした場合も、就労日、時間、収入を認定時に申告します。雇用保険へ加入する再就職か、失業状態の日に当たるかはハローワークが個別に判断します。
| 手続き | 頻度・期限 | 主な確認 |
|---|---|---|
| 受給資格確認 | 原則、受講開始2週間前まで | 本人・講座・離職・年齢 |
| 支援給付金の失業認定 | 原則2か月に1回 | 出席・失業状態・就労 |
| 専門実践の受講費申請 | 6か月ごとの期間後1か月以内 | 受講経費・修了見込み |
受講開始前の手続きは本人来所が必要
原則2週間前までに受給資格確認する
専門実践の訓練前キャリアコンサルティングとジョブ・カードを準備し、教育訓練給付金と教育訓練支援給付金の受給資格確認を原則として受講開始2週間前までに行います。
支援給付金の資格確認は代理・郵送・電子申請不可
専門実践教育訓練給付金本体には代理人、郵送、電子申請を利用できる手続きがありますが、支援給付金の受給資格確認は本人が住所地を管轄するハローワークへ提出します。
期限日に在職していた人には特則がある
受講開始2週間前の提出期限日に在職しており、受講開始1か月前の日より後から受講開始日前までに離職した場合は、一般被保険者でなくなった日の翌日から1か月以内に手続きする扱いがあります。該当する人は退職日が決まった時点で確認してください。
離職票と本人確認書類を用意する
受給資格確認票、離職票、本人・住所確認書類、すでに専門実践の確認を終えている場合は教育訓練給付金受給資格者証または通知などを用意します。個別の必要書類は管轄ハローワークへ予約時に確認します。
| 書類・情報 | 用途 |
|---|---|
| 受給資格確認票 | 教育訓練給付金・支援給付金の資格確認 |
| ジョブ・カード | 専門実践の受講前手続き |
| 離職票または雇用保険受給資格者証 | 離職・基本手当の確認 |
| 本人・住所確認書類 | 本人確認 |
| 講座名・指定番号・開講日 | 指定講座との照合 |
申請の流れ:厚生労働省「教育訓練給付金の支給申請手続きについて」とハローワークインターネットサービスで様式と窓口を確認できます。

受講開始後は受講証明と失業認定を続ける
学校から受講証明を受ける
原則2か月ごとの認定では、教育訓練支援給付金受講証明書に学校の証明を受けて提出します。出席状況が反映されるため、証明書の発行日程を学校へ確認します。
指定された認定日に本人が手続きする
認定日を授業日と重ねないよう、ハローワークの指定日を受講カレンダーへ登録します。昼間授業と重なっただけで自由に認定日を変更できるとは限りません。
就職・休学・退学・講座変更を報告する
失業状態や修了見込みが変わる事実は、次の認定日まで黙って待たずにハローワークへ連絡します。講座名が似ていても、指定番号の異なる課程へ移れば受給資格が引き継がれるとは限りません。
振込額は通知と対象日数で照合する
入金が予想より少ないときは、支援給付金日額、対象日数、欠席日、就労日、基本手当の残日数を確認します。受講費の給付金と支援給付金を通帳だけで判別せず、通知書の制度名を見ます。
他の生活費支援とは制度名と対象期間を分ける
職業訓練受講給付金の月10万円とは別
職業訓練受講給付金は、主に雇用保険の基本手当を受けられない求職者が求職者支援制度の訓練を受ける際の給付です。教育訓練支援給付金は、専門実践教育訓練を受ける一定の離職者向けで、月10万円固定ではありません。
奨学金や学校独自給付は支給元へ確認する
貸与型・給付型奨学金、授業料免除、学校独自の生活支援にはそれぞれ併用条件があります。支援給付金の受給額と期間を、学校や支給団体へ制度名どおり伝えます。
ひとり親向け給付は自治体にも確認する
高等職業訓練促進給付金など、同じ期間の生活費を支える制度は調整や選択が必要になる場合があります。ハローワークだけでなく、自治体のひとり親支援窓口にも受講開始前に確認します。
ひとり親向けの自立支援教育訓練給付金との違い、教育訓練給付金との差額、両制度の申請順は次の記事で確認できます。

教育訓練休暇給付金は在職者向け
在職中に会社の制度を使って無給の教育訓練休暇を取る人向けの教育訓練休暇給付金と、離職中の教育訓練支援給付金は対象者が違います。「訓練中の生活費」という目的だけで同じ制度と考えないでください。
| 制度 | 主な対象 | 金額の見方 |
|---|---|---|
| 教育訓練支援給付金 | 昼間の専門実践を受ける一定の離職者 | 基本手当日額相当額の60% |
| 基本手当 | 雇用保険の受給資格がある失業者 | 賃金・年齢・給付日数で決定 |
| 職業訓練受講給付金 | 主に基本手当を受けられない訓練受講者 | 職業訓練受講手当は月10万円 |
| 教育訓練休暇給付金 | 無給の教育訓練休暇を取る在職者 | 基本手当と同様の方法で日額を算定 |
申込み前は5つの日付と4つの金額を確認する
退職日と雇用保険資格喪失日
離職後1年の起点と、受講開始日に離職中かを確認します。支援給付金の適用対象期間延長は最大4年以内の開始で、受講費の教育訓練給付金本体の最大20年とは上限が違います。
所定の受講開始日と修了日
年齢、2027年3月31日の期限、開始時の雇用状態、受講期間を決める日です。学校へ「教育訓練給付制度上の受講開始日」を確認します。
基本手当の終了見込み日
所定給付日数だけでなく、待期、給付制限、受給期間、訓練に伴う給付延長の有無を確認します。支援給付金へ切り替わる期間が実際に残るかを計算します。
学費と生活費を別の表にする
入学料・受講料、専門実践の受講費給付、基本手当、教育訓練支援給付金を分けます。支援給付金の初回振込までに必要な家賃・保険料・税金も現金で準備します。
| 確認する日付 | 確認する金額 |
|---|---|
| 退職日・資格喪失日 | 離職前6か月の賃金 |
| 45歳の誕生日 | 基本手当日額 |
| 所定の受講開始日 | 支援給付金日額 |
| 基本手当の終了見込み日 | 入学料・受講料と受講費給付 |
| 訓練修了日 | 入金前に必要な生活費 |
教育訓練支援給付金の確認手順
手順1:専門実践の指定番号を確認
学校名ではなく、課程・受講形態・校舎・指定期間を公式検索で照合します。昼間通学制として扱われるかも学校へ確認します。
手順2:本人条件と受給歴を照会
雇用保険の支給要件期間、離職日、過去の教育訓練給付金・支援給付金の受給歴、基本手当の受給資格をハローワークで確認します。
手順3:60%の日額と切替期間を試算
基本手当日額相当額の見込みに60%を掛け、基本手当終了後から訓練修了までの期間を重ねます。月額固定ではなく、対象日数が変わる前提で幅を持たせます。
手順4:受講開始2週間前までに本人来所
訓練前キャリアコンサルティング、ジョブ・カード、受給資格確認票、離職票などを準備します。予約時には「専門実践の受講費」と「教育訓練支援給付金」の両方を確認したいと伝えてください。
制度全体:厚生労働省「教育訓練給付制度」で、専門実践の受講費給付と教育訓練支援給付金を分けて確認できます。
よくある質問
教育訓練支援給付金は月いくらですか?
一律月額ではありません。2025年4月1日以降の開始者は、離職前賃金から算出する基本手当日額相当額の60%が日額の基準です。対象日数、欠席、就労、基本手当との切替で実際の支給額が変わります。
45歳になる前に申請すれば対象ですか?
申請日の年齢ではなく、専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満であることが必要です。45歳の誕生日より前に所定の開講日があるかを確認してください。
在職中に始めて、退職後だけ受け取れますか?
受け取れません。受講開始日に一般被保険者だった人は、受講途中で退職しても教育訓練支援給付金へ途中から移れません。
失業保険を申請しなければすぐ60%を受け取れますか?
受け取れません。基本手当の受給資格がある場合は、実際に申請・受給したかにかかわらず、基本手当を受けられる期間は支援給付金が支給されません。待期や給付制限中も同様です。
通信制の専門学校でも対象ですか?
受講費の専門実践教育訓練給付金は対象になり得ますが、教育訓練支援給付金は通信制・夜間制などを原則対象外としています。学校名ではなく指定課程の実施方法で確認します。
まとめ|60%だけでなく開始日の条件まで確認する
教育訓練支援給付金は、失業中に昼間通学制の専門実践教育訓練を受ける一定の人へ、基本手当日額に相当する額の60%を基準に生活費を支給する制度です。受講料の最大80%や職業訓練受講給付金の月10万円とは別です。
受講開始時45歳未満、受講開始時に離職中、初回受給、昼間通学、2027年3月31日以前の開始などを確認します。基本手当の残日数がある期間、待期、給付制限中は支給されません。
今日できる一歩は、学校から正式な課程名・指定番号・所定の開講日を取り寄せ、退職日、基本手当の終了見込み日、45歳の誕生日と一緒にハローワークへ持参することです。

