情報の基準日:2026年8月31日時点の制度内容をもとに解説しています。
海外大学のMBAを取りたい人にとって、教育訓練給付金が「海外の学校にも使えるのか」は分かりにくいところです。オンラインなら対象なのか、現地留学でもよいのか、MBAなら全部対象なのかも迷います。
結論からいうと、海外MBAでも教育訓練給付金を使える講座があります。2026年4月1日時点で、外国大学院の学位取得課程として指定されているのは4講座です。4講座とも、日本国内の教育訓練実施者を通じて国内居住者へ提供される24か月のeラーニング講座です。
外国大学へ直接出願する一般的な現地留学や、同じ大学が提供する別のMBAコースは、大学名が同じでも対象になりません。指定講座番号、国内の教育訓練実施者、開講月が一致する必要があります。
2年間の対象経費が十分に高く、修了、MBA取得、就職・雇用継続、賃金5%上昇まで満たした場合、給付上限は2年間で合計128万円です。ただし、最初から128万円を差し引いて申し込める制度ではなく、50%部分を6か月ごとに申請し、追加20%と10%は条件を満たした後に別途申請します。
- 結論:海外MBAは「外国大学」ではなく指定された4講座で選ぶ
- 2026年4月時点の対象4講座
- 直接の海外留学と国内連携講座の違い
- 最大128万円は50%・20%・10%の合計
- 本人に必要な雇用保険期間
- 専門実践は受講開始前の手続きが必須
- eラーニングは受講開始日を自己判断しない
- 対象経費は国内実施者が証明する額
- 奨学金・割引・会社補助がある場合
- 教育訓練支援給付金は4講座とも対象外
- 受講中に海外転居・長期出張する場合
- 6か月ごとに基本50%を申請する
- MBA取得・就職等の追加20%
- 賃金5%上昇による追加10%
- 申込み前に8ステップで確認する
- 7つの具体例
- よくある6つの失敗
- よくある質問
- まとめ:4講座・指定番号・開始日を照合してから申し込む
結論:海外MBAは「外国大学」ではなく指定された4講座で選ぶ
| 受講方法 | 教育訓練給付金 | 確認すること |
|---|---|---|
| 指定4講座へ国内実施者を通じて入学 | 対象になり得る | 指定番号、開講月、本人の受給資格 |
| 指定大学の別MBAコースへ直接出願 | 原則対象外 | 大学名ではなく講座単位の指定 |
| 外国大学へ渡航して現地留学 | 原則対象外 | 指定4講座と同一ではない |
| 海外MBAの短期科目だけ履修 | 原則対象外 | MBA学位取得課程として修了する講座か |
| 指定4講座をオンライン受講 | 専門実践50%、条件により最大80% | 受講前手続きと6か月ごとの申請 |
| 指定4講座で生活費給付も希望 | 教育訓練支援給付金は対象外 | 4講座ともeラーニング |
海外MBAすべてが対象になったわけではない
対象が広がったのは、日本国内の教育訓練実施者が国内居住者向けに外国大学院と連携して提供し、一定の質の要件を満たして厚生労働大臣の指定を受けた課程です。外国大学の全MBAや全オンライン課程を一括で対象にした制度ではありません。
4講座は専門実践教育訓練に分類される
一般教育訓練20%や特定一般40%ではなく、専門実践教育訓練給付金の対象です。そのため、本人の雇用保険期間、受講前キャリアコンサルティング、受給資格確認、6か月ごとの支給申請が必要です。
国内に住みながらオンラインで学ぶ設計
指定制度の検討時から、日本国内の実施者が国内居住者へ提供する課程として設計されています。海外大学の学位を取得しますが、通常の現地留学とは申込み・受講・給付申請の流れが違います。
海外MBAが対象になった範囲:厚生労働省「第47回人材開発分科会議事録」で、日本国内の実施者、国内居住者、外国大学院との連携という指定対象の考え方を確認できます。

2026年4月時点の対象4講座
| 国内の教育訓練実施者 | 講座名 | 指定講座番号 | 開講月 |
|---|---|---|---|
| アビタス | マサチューセッツ州立大学MBAプログラム | 1312053-2510011-8 | 4月・8月・12月 |
| ヒューマンアカデミー ビジネススクール | UWTSD MBAプログラム | 1312057-2510011-5 | 4月・10月 |
| 株式会社Aoba-BBT | バブソン大学オンラインMBA | 1312052-2510011-6 | 9月 |
| 株式会社Aoba-BBT | ボンド大学 MBAプログラム | 1312052-2520011-6 | 1月・5月・9月 |
最初の3講座は2025年4月に指定された
マサチューセッツ州立大学MBA、UWTSD MBA、バブソン大学オンラインMBAの3講座は、2025年4月1日付けの専門実践教育訓練として新規指定されました。
ボンド大学MBAは2025年10月に加わった
ボンド大学MBAプログラムは、2025年10月1日付けで新規指定されています。2026年4月1日時点の厚生労働省集計では、外国大学院の学位取得課程は合計4講座です。
同じ実施者でも講座番号は別
Aoba-BBTのバブソン大学とボンド大学は、教育訓練実施者が同じでも指定番号が異なります。受給資格確認票や学校の証明には、自分が受ける講座の番号を記載します。
募集停止・指定期間・開講月は申込み前に再確認する
厚生労働大臣指定には有効期間があり、学校の募集状況も変わります。表の講座名が検索結果に表示されるか、入学予定月が指定期間内かを、申込み直前に講座検索と学校の教育訓練明示書で再確認してください。
講座名と指定番号:2025年4月1日付け専門実践教育訓練の新規指定講座一覧に最初の3講座、2025年10月1日付け新規指定講座一覧にボンド大学MBAが掲載されています。
直接の海外留学と国内連携講座の違い
外国大学へ直接授業料を払うだけでは対象にならない
給付の対象は、指定教育訓練実施者が運営する指定講座です。外国大学の入学許可を得て、大学へ直接授業料を支払ったという事実だけでは、教育訓練給付の指定講座を受けたことになりません。
大学名が同じでも別課程は対象外
マサチューセッツ州立大学、UWTSD、バブソン大学、ボンド大学には複数の課程や履修方法があり得ます。対象は表にある国内実施者経由の指定課程です。別の代理店、現地キャンパス、短期証明プログラムへ申し込んでも指定番号は引き継がれません。
現地で受けるスクーリングの有無だけでは決まらない
海外渡航があるかないかではなく、指定された課程の教育訓練明示書に含まれる受講内容かで判断します。任意の現地イベントや卒業式への参加費用は、講座の対象経費とは別に考えます。
海外大学の学位証が出ても指定外は指定外
修了後に正規のMBA学位を得られるかと、日本の教育訓練給付の指定を受けているかは別です。学位の価値や大学認証だけを確認して、給付対象と決めないでください。

最大128万円は50%・20%・10%の合計
| 支給段階 | 給付率 | 2年間の上限 | 主な条件 |
|---|---|---|---|
| 受講中の基本給付 | 50% | 80万円 | 6か月ごとに受講状況・経費を申請 |
| MBA取得・就職等の追加 | 20% | 32万円 | 修了後1年以内の学位取得・就職等 |
| 賃金上昇の追加 | 10% | 16万円 | 訓練前より賃金が5%以上上昇 |
| 合計 | 最大80% | 最大128万円 | 3段階すべての条件を満たす |
基本50%は年間上限40万円
専門実践教育訓練給付金は、本人が負担した対象経費の50%を、年間40万円を上限に支給します。24か月講座では、2年間の基本給付上限が80万円です。
追加20%は年間上限16万円
講座修了後1年以内にMBAを取得し、雇用保険の被保険者として就職した人、または学位取得時に雇用されている人は、対象経費の20%が追加支給されます。2年間の上限は32万円です。
賃金上昇10%は年間上限8万円
さらに、訓練開始前の賃金と資格取得・就職等から6か月後の賃金を比べ、5%以上上がったなどの条件を満たすと、10%が追加支給されます。2年間の上限は16万円です。
受講料が160万円未満なら128万円には届かない
最大80%で128万円になるには、2年間で少なくとも160万円の対象経費があり、各段階の条件を満たす必要があります。対象経費が120万円なら、上限にかからない単純計算は基本60万円、追加24万円、賃金上昇12万円で合計96万円です。
申込み時に給付分だけ支払えばよい制度ではない
学校への支払方法は各講座の規定に従います。教育訓練給付金は原則として支払った後に申請するため、給付前の資金繰りと支給されなかった場合の総負担も確認してください。

本人に必要な雇用保険期間
初めて教育訓練給付を使う人は原則2年以上
専門実践教育訓練を初めて受ける場合、受講開始日までの雇用保険の支給要件期間は原則2年以上です。海外MBAの学費が高くても、1年勤務だけでは専門実践の条件に足りません。
2回目以降は原則3年以上
過去に教育訓練給付金を受けた人は、前回の受講開始日以後の支給要件期間と、前回支給日から今回開始日までの期間を確認します。原則3年以上という条件を、単純な勤続年数だけで判断しません。
離職者は資格喪失後原則1年以内に開始する
退職後に海外MBAを始める場合、雇用保険の資格喪失日の翌日から受講開始日までが原則1年以内であることが必要です。出願日や合格日が1年以内でも、正式な受講開始日が遅ければ対象外になる可能性があります。
前職と現職は空白1年以内なら通算できる
転職している人は、前職の資格喪失から現職の資格取得までの空白が原則1年以内なら、被保険者期間を通算できます。MBAの出願前に、雇用保険被保険者番号と資格取得日を確認します。
専門実践は受講開始前の手続きが必須
訓練前キャリアコンサルティングを受ける
専門実践では、原則として訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを作成します。MBAを取る理由を、現在の職務、修了後の職種・役割、学位取得の必要性へ落とし込みます。
受給資格確認は原則2週間前まで
受講開始日の原則2週間前までに、住居所を管轄するハローワークへ受給資格確認票、ジョブ・カード、本人確認等の必要書類を提出します。出願締切や学費支払期限とは別の期限です。
学校への入学手続きだけでは完了しない
国内実施者が給付対象講座と案内しても、本人の受給資格確認を代行して完了するわけではありません。学校の入学審査とハローワークの受給資格確認を並行して管理します。
開始後に制度を知っても遡れない
専門実践の受講前手続きをしないまま開始した場合、修了後に指定番号を出しても原則として給付対象にはできません。給付を使う可能性が少しでもあるなら、受講開始日の定義と期限を先に確認します。

eラーニングは受講開始日を自己判断しない
申込日や入金日が開始日とは限らない
eラーニングの受講開始日は、指定講座として学校が定める日です。申込フォームを送った日、入学許可日、学費を払った日、最初に動画を再生した日のいずれかを本人が選べるわけではありません。
アカウント発行日とも限らない
学習システムのIDを早めに受け取っても、教育訓練明示書に記載された開講日が開始日となる場合があります。逆に教材閲覧開始が正式開始となる講座もあるため、学校へ日付を書面で確認します。
4月・8月などの入学回ごとに指定期間を見る
同じ講座名でも、指定の有効期間より前や後の入学回は対象になりません。募集ページの「教育訓練給付対象」という表示だけでなく、自分の開講月が指定期間内かを確認します。
24か月の修了予定日も確認する
標準期間を超えて在籍できる制度があっても、教育訓練給付の対象期間と同じとは限りません。休学、履修延長、再履修の可能性がある人は、給付上の修了予定日と学校の最長在籍期間を分けます。

対象経費は国内実施者が証明する額
入学料と受講料が基本
給付計算に使うのは、指定講座の入学料と受講料として教育訓練実施者が証明する本人負担額です。広告に掲載されたMBA取得総費用と、教育訓練経費証明書の額が同じとは限りません。
外国大学へ別に払う費用は学校へ確認する
登録料、審査料、学位発行費などを外国大学へ別途支払う場合、それが指定講座の教育訓練経費に含まれるかを確認します。海外大学の必須費用というだけで、自動的に給付計算へ足せません。
英語試験・出願審査の費用は対象外
TOEFL・IELTS等の受験料、成績証明の翻訳費、出願審査料、証明書発行料は、通常、指定講座の入学料・受講料とは別です。給付後の自己負担を計算するときは、対象外費用として予算に入れます。
パソコン・通信費は対象外
オンライン受講に必要なパソコン、モニター、ウェブカメラ、通信回線、ソフト利用料を本人が別に用意する場合、原則として教育訓練経費に含みません。
渡航費・宿泊費・食事代も対象外
任意または必須の海外研修、スクーリング、卒業式等があっても、航空券、現地交通、宿泊、食事は教育訓練経費になりません。給付対象額と実際の留学関連総予算を別の表で管理します。

奨学金・割引・会社補助がある場合
入学時割引は差し引いた額で計算する
早期申込、説明会参加、卒業生、法人提携などの割引を受けた場合は、割引後の本人負担額が教育訓練経費の基礎です。定価に80%を掛けません。
返済不要の奨学金は本人負担から除く
学校や団体から返済不要の奨学金を受け、受講料の負担が減った場合は、その分を本人負担として申請できません。貸与型で本人に返済義務がある場合は、支払方法と領収書の扱いを確認します。
会社のMBA補助は申告する
会社が授業料の一部を負担する場合、会社負担分は本人の教育訓練経費に含みません。本人が先に全額を払い、後から会社が補助する制度でも、補助予定・補助実績を申告します。
給付と会社補助の順番を人事へ確認する
会社規程が「教育訓練給付金を差し引いた残額を補助」するのか、「定額を先に補助」するのかで最終負担が変わります。ハローワークと会社の双方へ、補助額の確定時期と証明書を確認してください。
教育訓練支援給付金は4講座とも対象外
支援給付金は失業中の生活費を支える別制度
教育訓練支援給付金は、一定の失業者が昼間通学制の専門実践教育訓練を受ける場合の生活費を支える制度です。受講費の50%部分とは別の給付です。
通信制・夜間制は対象にならない
2026年4月時点の海外MBA4講座はすべてeラーニングです。そのため、45歳未満で離職中など他の条件を満たしても、これら4講座で教育訓練支援給付金は受けられません。
基本手当との併用可否とは別
失業保険の基本手当を受けながらオンラインMBAを学べるかは、求職活動、就職可能な状態、授業負担などをハローワークが確認します。「支援給付金がない」ことと「基本手当も必ず止まる」ことは同じではありません。
生活費を含めた24か月の資金計画を作る
退職して受講する人は、授業料の立替額だけでなく、基本手当終了後の生活費、保険・年金、通信環境、英語試験等を含めて資金を見積もります。最大128万円は生活費として毎月支給される金額ではありません。
受講中に海外転居・長期出張する場合
国内居住者向け講座であることを先に伝える
海外赴任、家族同行、移住などが決まったら、国内実施者と管轄ハローワークへ、転居日、住民票、雇用保険資格、受講継続方法を伝えます。オンラインで接続できるから給付も自動継続とは判断しません。
住居所を管轄する申請先が変わる
国内で転居した場合でも、支給申請先と受給資格記録の移管確認が必要です。海外転出では国内の住居所がなくなるため、6か月ごとの申請方法を転出前に個別確認します。
日本の雇用保険資格が続くかを確認する
日本企業に在籍したまま海外赴任する場合も、出向形態や現地雇用によって雇用保険の扱いが変わります。基本給付の受講開始時資格と、追加20%・10%で確認する雇用・賃金を分けて整理します。
海外からの電子申請だけに頼らない
e-Govが使えても、学校の証明書、本人確認、住居所管轄、原本提出の扱いが残ります。海外転出後に初めて相談するのではなく、次の支給単位期間が終わる前に提出方法を決めます。
6か月ごとに基本50%を申請する
24か月なら原則4回の支給単位期間
専門実践は受講開始日から6か月ごとに支給単位期間を区切ります。24か月講座では原則4期となり、各期の受講状況と本人負担経費を学校が証明します。
各期間末日の翌日から原則1か月以内
基本給付の申請は、各支給単位期間末日の翌日から原則1か月以内です。最終期は修了日の翌日から原則1か月以内となります。学校から証明書が届く日を待つだけでなく、発行予定を先に確認します。
未修了・進捗不足は学校の基準で判定される
動画の視聴、課題、試験、出席、単位などの修了基準は講座ごとに異なります。MBAの学籍が残っているだけで、各期の給付対象となるとは限りません。
休学・履修延長はすぐ学校とハローワークへ伝える
仕事、病気、家族事情で標準進度を維持できない場合は、休学決定前に給付上の扱いを確認します。大学の在籍延長が認められても、指定講座の訓練期間が自動で延びるとは限りません。
専門実践の給付率と申請:厚生労働省「専門実践教育訓練給付金のご案内」で、50%・追加20%・10%、加入期間、6か月ごとの支給を確認できます。
MBA取得・就職等の追加20%
受講修了だけでは追加20%にならない
基本50%は指定講座の受講・修了・経費で申請します。追加20%は、講座の目標であるMBA学位を取得し、雇用保険の一般被保険者等として雇用される条件を別に満たす必要があります。
在職者はMBA取得時の雇用を確認する
働きながら修了し、修了後1年以内にMBAを取得した時点で雇用保険の被保険者として雇用されていれば、追加給付の対象になり得ます。会社の役職昇進が必須条件ではありません。
離職者は修了後1年以内の就職を見る
修了・MBA取得後に就職する人は、修了日の翌日から原則1年以内に資格を取得し、雇用保険の被保険者として就職する時期を確認します。海外企業だけに就職し、日本の雇用保険へ入らない場合は注意が必要です。
学位授与日を学校の証明で確認する
最終課題の合格日、修了日、学位授与日は同じとは限りません。追加給付の資格取得日としてどの日を証明するか、国内実施者から案内を受けます。

賃金5%上昇による追加10%
MBA取得だけでは追加10%にならない
追加10%は、専門実践を修了して資格取得・就職等の条件を満たしたうえで、訓練前後の賃金が5%以上上昇した人が対象です。MBAを取得した事実だけでは支給されません。
年収ではなく雇用保険の賃金日額で比べる
会社の提示年収や月給だけを単純比較する制度ではありません。受講開始前の賃金日額と、資格取得・就職等から6か月経過後の賃金日額を所定の方法で比べます。
転職・昇給の時期で比較結果が変わる
修了直後に転職しても、比較対象となる6か月の賃金記録がそろう時期を待ちます。賞与や一時金を足した年収増だけで5%と判断しません。
申請には事業主の証明が必要
賃金上昇分の申請では、資格取得・就職後の事業主が賃金を証明する様式を使用します。海外勤務や複数社勤務がある人は、どの雇用記録を使うかを事前に相談します。
申込み前に8ステップで確認する
1.4講座のどれかを選ぶ
大学の知名度だけでなく、国内実施者、講座名、指定番号、開講月、学習言語、入学要件を確認します。
2.講座検索で指定状況を見る
厚生労働省の講座検索で指定番号を検索し、受講予定の開講月が指定期間内かを確認します。検索結果をPDF等で保存します。
3.教育訓練明示書を受け取る
正式な受講開始日、修了予定日、対象経費、対象外費用、修了基準、証明書発行を確認します。
4.雇用保険期間を照会する
初回原則2年以上か、過去受給者の3年要件を満たすかを、受講開始予定日で確認します。
5.訓練前面談とジョブ・カードを進める
現在の仕事とMBA取得後のキャリアを整理し、訓練前キャリアコンサルティングを予約します。
6.原則2週間前までに受給資格確認する
住居所管轄のハローワークへ必要書類を提出し、受給資格通知の講座番号と開始日を確認します。
7.給付前の資金計画を作る
授業料の支払時期、6か月ごとの給付時期、英語試験、PC、渡航、会社補助、生活費を月別に並べます。
8.6か月ごとの申請日を登録する
4つの支給単位期間末日、学校への証明依頼日、ハローワークへの申請期限をカレンダーへ登録します。
受講前・受講中・修了後の手続き:厚生労働省「教育訓練給付金の支給申請手続について」で、現行パンフレット、申請様式、問い合わせ先を確認できます。
7つの具体例
例1|指定4講座へ初めて申し込み、雇用保険3年
初回の専門実践に必要な原則2年以上を満たす可能性があります。開講2週間前までの受給資格確認を済ませ、基本50%を6か月ごとに申請します。
例2|同じ海外大学の別プログラムへ直接出願
大学名が対象4講座と同じでも、国内実施者・講座名・指定番号が違えば対象になりません。入学前に講座検索で一致を確認します。
例3|対象経費120万円で3段階すべて達成
上限にかからない単純計算では、基本50%の60万円、追加20%の24万円、賃金上昇10%の12万円で合計96万円です。128万円は一律支給額ではありません。
例4|会社が受講料50万円を補助
学校へ払う総額が200万円でも、会社補助後の本人負担が150万円なら、原則150万円を基に給付を計算します。会社が後払いする場合も申告します。
例5|退職して4講座のどれかを受ける
資格喪失後原則1年以内の開始と加入期間を確認します。ただし4講座はeラーニングなので、教育訓練支援給付金による生活費支援は受けられません。
例6|受講中に海外赴任が決まった
国内居住者向け講座であるため、オンライン継続だけで判断せず、転出前に学校とハローワークへ相談します。住居所、雇用保険、各期申請、追加給付の雇用記録を確認します。
例7|修了後に海外企業へ転職
基本50%は受講・修了等で判断しますが、追加20%は日本の雇用保険の被保険者としての就職等が条件です。海外企業で日本の雇用保険に入らない場合は、追加給付を個別確認します。
よくある6つの失敗
1.海外MBAなら全部対象と思う
対象は4講座です。大学名、MBA名、オンラインという共通点だけでは足りません。
2.学校への申込みだけで手続き完了と思う
専門実践は、受講開始前のキャリアコンサルティングと受給資格確認が必要です。
3.128万円を入学時にもらえると思う
基本50%は6か月ごと、追加20%と10%は修了後の条件を満たしてから申請します。
4.海外渡航費も80%戻ると思う
航空券、宿泊、食事などは対象経費ではありません。対象経費と総予算を分けます。
5.オンラインだから支援給付金も使えると思う
4講座はeラーニングのため、失業者向け生活費の教育訓練支援給付金は対象外です。
6.修了すれば自動で80%になると思う
50%、追加20%、賃金上昇10%は別条件・別申請です。MBA取得日、雇用、賃金を確認します。
よくある質問
海外MBAは教育訓練給付金の対象ですか?
対象になる講座があります。2026年4月1日時点では、国内実施者が提供する外国大学院MBAの指定講座が4講座あります。
対象の海外MBAは何校ですか?
講座数は4です。マサチューセッツ州立大学、UWTSD、バブソン大学、ボンド大学のMBAを目標とする指定課程です。
現地へ留学するMBAも対象ですか?
一般的な直接留学は対象ではありません。対象4講座は、国内実施者が国内居住者向けに提供するeラーニング課程です。
オンラインMBAなら全部対象ですか?
いいえ。オンラインかどうかではなく、厚生労働大臣の指定講座番号があるかで判断します。
最大いくら受け取れますか?
24か月の4講座では、基本50%が最大80万円、追加20%が最大32万円、賃金上昇10%が最大16万円で、合計最大128万円です。
在職中でも使えますか?
使えます。受講開始日に雇用保険へ加入し、初回原則2年以上などの支給要件期間と受講前手続きを満たす必要があります。
退職後でも使えますか?
資格喪失日の翌日から受講開始日までが原則1年以内で、必要な加入期間があれば対象になり得ます。
失業中なら教育訓練支援給付金ももらえますか?
対象4講座はいずれもeラーニングのため、昼間通学制を対象とする教育訓練支援給付金は受けられません。
会社のMBA補助と併用できますか?
併用自体ではなく、会社補助を差し引いた本人負担額で教育訓練経費を計算します。補助予定と受給実績を申告してください。
受講中に海外へ引っ越しても給付は続きますか?
一律には判断できません。国内居住者向け講座で、住居所管轄や雇用保険記録も関係するため、転出前に学校とハローワークへ確認してください。
まとめ:4講座・指定番号・開始日を照合してから申し込む
教育訓練給付金を使える海外MBAは、2026年4月1日時点で4講座です。すべて国内の教育訓練実施者が提供する24か月のeラーニングで、一般的な海外大学への直接留学とは異なります。
給付は、受講中の基本50%が2年間で最大80万円、MBA取得・就職等の追加20%が最大32万円、賃金5%上昇の追加10%が最大16万円です。すべて満たせば最大128万円ですが、対象経費と条件によって実額は変わります。
まず、国内実施者、講座名、指定講座番号、開講月、正式な受講開始日を照合してください。そのうえで雇用保険期間を確認し、訓練前キャリアコンサルティングと受給資格確認を原則2週間前までに済ませます。学費を払ってから制度を調べるのではなく、入学回を決める前にハローワークへ相談しましょう。
現行の指定状況:厚生労働省「令和8年4月1日付け専門実践教育訓練指定講座」で、外国大学院を含む類型別講座数と現行制度の給付率を確認できます。

