教育訓練給付金は大学院・専門学校で使える?社会人学生と新卒の条件

大学院・専門学校で教育訓練給付金を使う社会人学生・退職者・新卒の条件 教育訓練給付金

教育訓練給付金は、大学院や専門学校でも利用できます。ただし、学校へ入学するだけでは対象になりません。研究科・専攻・課程・入学年度まで一致する指定講座を受講し、本人が雇用保険の加入期間などを満たす必要があります。

在職中に社会人大学院へ通う人、会社を辞めて昼間の専門学校へ入る人は対象になり得ます。一方、高校・大学を卒業してすぐ進学し、雇用保険の被保険者期間がない新卒者は、学校が指定講座でも本人条件を満たしません。

大学院・専門学校の指定課程は、専門実践教育訓練に多くあります。初めて受給する場合でも、専門実践は受講開始日までに原則2年以上の支給要件期間が必要です。受講開始前には訓練前キャリアコンサルティングと受給資格確認も行います。

進学する人 受給可能性 最初の確認
在職中の社会人学生 雇用保険期間と指定課程を満たせば対象 被保険者期間・指定番号
退職後に進学 原則1年以内の開始などを満たせば対象 資格喪失日・開講日
新卒で就業歴なし 雇用保険期間がないため原則対象外 過去の被保険者記録
学生アルバイトだけ 昼間学生は雇用保険から原則除外 例外加入の有無

教育訓練給付金全体の3区分、給付率、本人条件を先に確認したい場合は、クラスター親記事から読んでください。

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学生なら対象外という制度ではない

判定するのは学生証ではなく雇用保険記録

教育訓練給付金は、在学中かどうかだけで支給を決めません。受講開始日に雇用保険の被保険者で必要期間があるか、または離職後の適用対象期間内かを確認します。

在職中の社会人学生は対象になり得る

会社で雇用保険へ加入しながら、夜間・土日・オンラインの大学院や専門学校へ通う人も、指定課程と受講前手続きの条件を満たせば対象になり得ます。会社の学費補助を受ける場合は本人負担額も確認します。

退職して学生になる人も対象になり得る

退職後に昼間の専門学校や大学院へ進学する場合、受講開始日が原則として雇用保険の資格喪失後1年以内で、専門実践なら初回2年以上などの加入期間が必要です。

新卒者は学校の指定だけでは受けられない

高校・大学からそのまま指定課程へ進学しても、雇用保険の支給要件期間がなければ教育訓練給付金は受けられません。「学生向けの給付金」ではなく、雇用保険による学び直し支援である点を押さえてください。

学生アルバイトの雇用保険期間に注意する

昼間学生は雇用保険から原則除外

大学や専修学校などの昼間学生は、アルバイトで週20時間以上働いていても、雇用保険の被保険者から原則として除外されます。給与明細に他の社会保険料があるだけでは、教育訓練給付金の加入期間になったとは限りません。

卒業後も同じ勤務先で働く場合などは例外がある

卒業見込みで、卒業前から雇用され、卒業後も引き続き同じ事業で働く予定の人などは例外的に被保険者となる場合があります。休学中、定時制・夜間の学生などにも例外があります。

社会保険加入と雇用保険加入を混同しない

健康保険・厚生年金と雇用保険は別制度です。学生アルバイトとして社会保険へ入っていても、教育訓練給付金に使う雇用保険の被保険者期間があるかは、被保険者番号と資格取得記録で確認します。

過去の正社員期間が使える場合がある

学生になる前に会社員として雇用保険へ加入していた人は、その期間で受給資格を満たす可能性があります。離職から受講開始までの期間、転職間の空白、過去の教育訓練給付金受給歴も含めて照会してください。

学生の働き方 雇用保険の扱い 教育訓練給付金への影響
昼間学生の一般的なアルバイト 原則適用除外 その勤務を加入期間と思わない
卒業後も継続雇用予定 例外的に加入する場合あり 資格取得記録を確認
休学中・定時制等 例外対象になり得る 個別に被保険者資格を確認
入学前に正社員 過去期間を使える場合あり 離職後期限と加入期間を確認

本人条件:厚生労働省「Q&A~専門実践教育訓練給付金~」で、在職者・離職者の加入期間、受講開始日、過去受給の条件を確認できます。

前職と現職の通算、空白1年、過去受給の扱いは、雇用保険期間の記事で詳しく説明しています。

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専門学校で対象になりやすい課程

職業実践専門課程

専修学校の専門課程のうち、企業などと連携して実務知識を学ぶ「職業実践専門課程」は、専門実践教育訓練の指定対象になり得ます。学校内のすべての学科が対象とは限りません。

キャリア形成促進プログラム

専門学校が社会人向けに提供するキャリア形成促進プログラムにも、指定講座があります。正規の専門課程と短時間の特別課程では、訓練期間や時間の基準が違います。

資格養成課程

看護師、介護福祉士、美容師、調理師、保育士、歯科衛生士、社会福祉士などの養成課程も、個別に指定されていれば専門実践教育訓練の対象になり得ます。

同じ学校でも学科ごとに指定が違う

看護学科は対象、医療事務学科は対象外というように、学校内でも結論が分かれます。昼間・夜間、2年・3年、入学月、校舎が違えば指定番号も確認してください。

専門学校の課程 対象になり得る類型 確認する単位
職業実践専門課程 企業連携の実践的専門課程 学科・課程・校舎
キャリア形成促進プログラム 社会人向け専門・特別課程 講座名・時間・期間
資格養成課程 看護・介護・保育・美容等 取得資格・指定番号
一般的な専門課程 指定がなければ対象外 学校名だけで判断しない

大学・大学院で対象になりやすい課程

専門職大学院

高度専門職業人を育成する専門職大学院には、専門実践教育訓練の指定課程があります。経営管理、MOT、法科、教職などでも、すべての研究科・専攻が対象とは限りません。

職業実践力育成プログラム

大学・大学院・短期大学・高等専門学校の正規課程や履修証明プログラムのうち、社会人や企業のニーズに応じた実践的・専門的なプログラムとして認定された課程が指定対象になり得ます。

専門職大学・専門職学科

専門職大学、専門職短期大学、大学・短期大学に設けられた専門職学科の課程も対象類型です。4年課程や3年課程があるため、受講期間と支給上限を年度ごとに確認します。

通常の修士・博士課程は自動対象ではない

大学院で修士号や博士号を取れることだけでは、教育訓練給付金の対象になりません。個別の研究科・専攻・課程が、受講開始日に指定されている必要があります。

大学等の課程 給付対象の可能性 確認するもの
専門職大学院 個別指定なら対象 研究科・専攻・入学年度
職業実践力育成プログラム 正規課程・履修証明で指定あり プログラム名・期間
専門職大学・専門職学科 指定課程なら対象 学部・学科・指定番号
一般の大学・大学院 学校名だけでは対象外 個別指定の有無

指定対象となる課程:厚生労働省「専門実践教育訓練給付金のご案内」で、資格養成、職業実践専門課程、専門職大学院、職業実践力育成プログラム、専門職大学等を確認できます。

学校名ではなく指定番号を照合する

研究科・専攻・課程まで一致させる

同じ大学院でも、経営研究科の特定専攻だけが対象という場合があります。募集要項の名称と、厚生労働省検索システムの正式講座名を照合します。

昼間・夜間・通信の実施方法を見る

同じ課程名でも、昼間通学、夜間、土日、通信・eラーニングで指定の扱いが違うことがあります。教育訓練支援給付金を希望する人は、昼間通学制かも確認します。

校舎と入学時期を確認する

本校と分校、春入学と秋入学、国内と海外の課程で指定番号や指定期間が異なることがあります。合格通知だけで対象と判断せず、入学する回を特定してください。

指定開始前・終了後の入学に注意する

課程が検索結果に表示されても、受講開始日が指定期間外なら対象になりません。募集開始日、合格日、入学金支払日ではなく、学校が証明する所定の開講日を照合します。

指定講座の検索:厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システムで、学校名、正式課程名、実施方法、指定番号、指定期間を確認できます。

社会人・退職者・新卒のケースを比較

在職3年で社会人大学院へ入る

初めて専門実践を使う人が雇用保険へ3年加入し、在職したまま指定大学院へ入る場合、初回2年以上の加入期間を満たす可能性があります。会社の許可とは別に、受講前手続きを行います。

会社を3年で辞めて翌春に専門学校へ入る

資格喪失から翌春の所定開講日までが原則1年以内で、指定課程、加入期間、過去受給歴などを満たせば対象になり得ます。願書提出日ではなく開講日で判定します。

新卒で看護・美容などの専門学校へ入る

就職経験がなく雇用保険の加入期間もない新卒者は、学校の課程が専門実践の指定を受けていても本人条件を満たしません。奨学金など別の学費支援を学校へ確認します。

昼間学生のアルバイト歴だけで申請する

昼間学生としての一般的なアルバイトは雇用保険から原則除外されるため、勤務年数をそのまま支給要件期間へ足せません。例外加入や入学前の雇用保険記録があるかをハローワークへ照会します。

ケース 結論の目安 不足しやすい条件
在職3年・初回・指定大学院 対象になり得る 受講前確認・本人負担
退職3年勤務・翌春指定専門学校 対象になり得る 離職後1年・開講日
新卒・就業歴なし 原則対象外 雇用保険加入期間
昼間学生アルバイトのみ 原則対象外になりやすい 雇用保険の適用除外

複数年課程の給付額と資金繰り

入学時に学費が80%引きになる制度ではない

専門実践教育訓練給付金は、学校の窓口で学費が80%値引きされる制度ではありません。本人が入学料・受講料を支払い、受講開始から6か月ごとの支給単位期間について申請します。

受講中は50%・年間上限40万円

専門実践の基本給付は対象経費の50%で、年間上限40万円です。年間学費が100万円なら50%は50万円ですが、基本給付の年間上限により40万円が目安です。

資格・学位取得と就職で70%

課程修了後に目標資格や学位を取得し、修了後1年以内に雇用保険の被保険者として就職するなどの条件を満たすと、合計70%・年間上限56万円まで追加されます。

賃金上昇まで満たすと80%

70%の条件に加え、修了後の賃金が受講開始前より5%以上上昇した場合は、合計80%・年間上限64万円です。高額な学費では、実際の給付割合が80%未満になることがあります。

年間学費100万円の例 率による計算 年間上限後の目安
受講中50% 500,000円 400,000円
資格・学位取得等70% 700,000円 560,000円
賃金上昇80% 800,000円 640,000円
2年課程の80%上限例 年間64万円×2年 合計1,280,000円

給付率と年間上限:厚生労働省「教育訓練給付金」で、専門実践の50%・70%・80%と各年間上限を確認できます。

専門実践の段階別給付、複数年上限、70%・80%の条件は、専門実践サブ親で詳しく整理しています。

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奨学金・授業料免除・会社補助との関係

授業料免除分は本人負担へ含めない

大学院や専門学校の授業料が全額・一部免除された場合、支払っていない金額を教育訓練経費へ含めることはできません。免除後に本人が実際に支払った入学料・受講料を基にします。

返済不要の給付や割引は差し引く場合がある

自治体や学校から入学料・受講料へ充てる返済不要の給付、減免、キャッシュバックを受ける場合、本人負担から差し引く必要があります。名称が奨学金でも、使途と返済義務を確認してください。

貸与型奨学金は個別に確認する

将来返済する貸与型奨学金、教育ローン、学校提携ローンは、返済不要の給付と同じとは限りません。領収書の名義、本人が負担する金額、学校への支払い方法をハローワークへ示して確認します。

会社補助も教育訓練経費から調整する

勤務先が入学料・受講料を補助する場合、補助額を隠して総学費へ給付率を掛けてはいけません。会社が直接学校へ払う場合や、本人が立て替えて後日補助を受ける場合も申告します。

学費支援 本人負担の考え方 確認書類
授業料免除・減免 免除額を含めない 減免決定・請求書
返済不要の学費給付 対象経費から差し引く場合あり 給付要項・使途
貸与型奨学金・ローン 返済義務と支払名義を個別確認 契約書・領収書
会社の学費補助 補助額を申告して調整 社内決定・振込記録

教材費、パソコン、交通費、割引、会社補助を含む対象経費は、専用記事で確認できます。

教育訓練給付金の対象経費はどこまで?教材費・パソコン・交通費・割引の扱い
教育訓練給付金の対象経費を一覧で解説。入学金・必須教材、パソコン、資格試験料、交通費、割引、会社補助、キャッシュバック、分割手数料を具体例で判定します。

受講開始前の手続きを入試前から逆算する

合格前でも講座指定を確認する

入試に合格してから対象外と分かっても、学費計画を立て直しにくくなります。出願前に、入学予定年度の課程が指定されているか学校と検索システムで確認します。

訓練前キャリアコンサルティングを予約する

特定一般・専門実践を利用する人は、受講前に訓練前キャリアコンサルティングを受けてジョブ・カードを作成します。大学院の入学面談や学校の進路相談とは別です。

原則2週間前までに受給資格確認を行う

ジョブ・カード、受給資格確認票、本人確認書類などを用意し、原則として所定の開講日の2週間前までに受給資格確認を行います。入学金を払っただけでは完了しません。

受給資格通知と学校情報を照合する

受給資格通知の講座名、指定番号、開始日と、実際に入学する研究科・学科・課程が一致するか確認します。入学回や専攻を変更する場合は、変更前にハローワークへ連絡してください。

申請の流れ:厚生労働省「教育訓練給付金 手続きの流れ」で、訓練前面談、受給資格確認、6か月ごとの支給申請を確認できます。

昼間通学なら教育訓練支援給付金も確認

受講費の給付金とは別の生活費支援

教育訓練支援給付金は、専門実践教育訓練の受講費を補う50%・70%・80%とは別に、失業中の生活を支える給付です。基本手当日額に相当する額の60%が基準になります。

昼間通学制の専門実践が対象

専門学校や大学院の昼間通学制で、専門実践教育訓練給付金の受給資格があるなどの条件を満たす人が対象です。通信制・夜間制は除かれます。

受講開始時45歳未満などの条件がある

受講開始時に45歳未満、受講開始時に離職している、初めて教育訓練給付金を受けるなど複数の条件があります。在職中に開始してから退職しても途中で対象へ切り替わりません。

出席率と失業認定が必要

支援給付金は、支給単位期間の実施日数に対する受講日数が80%以上で、修了見込みがあり、失業の認定を受けた日について支給されます。入学しただけで毎月定額が振り込まれる制度ではありません。

比較 専門実践教育訓練給付金 教育訓練支援給付金
目的 入学料・受講料を補助 失業中の生活費を支援
受講形態 指定講座なら夜間・通信も対象になり得る 昼間通学制。通信・夜間は除外
年齢 年齢だけの上限なし 開始時45歳未満
在職・離職 在職者・離職者 開始時に離職中

支援給付金:ハローワークインターネットサービス「教育訓練給付金」で、昼間通学生、失業状態、支給額60%などの条件を確認できます。

修了・学位取得・就職後の追加給付

修了見込みを維持して6か月ごとに申請する

専門実践は、6か月ごとの支給単位期間について、出席・単位・学習状況から修了見込みを確認して申請します。留年や休学が給付へ影響する場合があります。

学位取得が資格取得等に相当する場合がある

目標資格がなく、修了や学位取得を目標とする指定講座では、修了・学位取得を資格取得等と同等として70%追加給付を判断する場合があります。修了証明や学位記などを用意します。

雇用保険へ加入する就職が必要

70%追加給付は、修了後1年以内に雇用保険の被保険者として就職するなどの条件があります。公務員など雇用保険の適用外となる就職では、追加給付の対象にならない場合があります。

賃金上昇の80%はさらに別判定

80%は、70%の条件を満たしたうえで、訓練修了後の賃金が受講開始前より5%以上上昇することが必要です。学位を取っただけで自動的に80%になるわけではありません。

申込み前の確認手順

手順1:正式課程名と指定番号を確認

大学・学校名だけでなく、研究科、専攻、学科、課程、昼夜・通信、入学年度をそろえ、公式検索の指定番号と照合します。

手順2:雇用保険記録を確認

被保険者番号、資格取得・喪失日、前職、過去受給歴を整理します。新卒者や学生アルバイト歴だけの人は、加入期間が本当にあるかを先に確認してください。

手順3:学費と支援制度を分けて計算

年間学費、入学料、対象外費用、授業料免除、返済不要給付、貸与型奨学金、会社補助を一覧にし、本人が実際に負担する教育訓練経費を計算します。

手順4:開講2週間前から逆算して申請

訓練前キャリアコンサルティングを予約し、ジョブ・カードと受給資格確認を原則2週間前までに終えます。入学後は6か月ごとの申請日もカレンダーへ登録します。

よくある質問

社会人大学院ならすべて対象ですか?

すべてではありません。個別の研究科・専攻・課程と実施方法が指定され、本人が雇用保険期間などを満たす必要があります。

新卒で専門学校へ入る場合も使えますか?

就業歴がなく、雇用保険の被保険者期間もない新卒者は、学校が指定課程でも本人条件を満たしません。過去に例外的な被保険者期間がある場合は照会してください。

学生時代のアルバイト期間を2年へ足せますか?

昼間学生の一般的なアルバイトは雇用保険から原則除外されます。給与を受け取った期間ではなく、実際の雇用保険被保険者記録で判断します。

大学院の学位取得でも70%になりますか?

学位取得を目標とする指定講座では、修了・学位取得を資格取得等と同等に扱う場合があります。さらに雇用保険へ加入する就職など、70%の他の条件も必要です。

昼間の専門学校なら生活費も受け取れますか?

必ずではありません。専門実践の受給資格、開始時45歳未満、開始時に離職中、初回受給、昼間通学制、失業認定など、教育訓練支援給付金の条件をすべて確認します。

まとめ|学校名ではなく本人条件と指定課程を見る

大学院・専門学校でも教育訓練給付金は使えますが、社会人学生だから自動対象、新卒だから学校側の制度で受けられるというものではありません。本人の雇用保険記録と、課程単位の指定を組み合わせて判断します。

出願前に、研究科・専攻・学科・課程、指定番号、指定期間、所定の開講日を確認してください。専門実践を初めて使う場合は、原則2年以上の支給要件期間と、開始2週間前までの受給資格確認が必要です。

退職して昼間通学制へ進学する人は、受講費の専門実践教育訓練給付金と、生活費の教育訓練支援給付金を分けて確認します。今日できる一歩は、募集要項の正式課程名を公式検索へ入力することです。

制度の概要:厚生労働省「教育訓練給付金」で、3区分、専門実践の給付率、対象講座検索、申請窓口を確認できます。

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