退職月の給与明細を開いたら、住民税がいつもの5倍近く引かれていた。最終給与を生活費に回すつもりだったのに、「会社が間違えていないか」「同じ税金を二重に取られたのか」「このお金は後で返ってくるのか」と戸惑う人は少なくありません。
退職月に住民税が5か月分まとめて引かれるのは、住民税を納める期間が毎年6月から翌年5月までだからです。退職によって今後の給与天引きができなくなると、まだ引かれていない月の住民税を、最後の給与や退職手当から一括徴収することがあります。正しく処理されていれば、罰金でも同じ月の二重徴収でもありません。
ただし、いつ退職しても会社が自由に一括徴収できるわけではありません。原則として、1月1日から4月30日までの退職では、5月31日までに支払われる給与・退職手当等が未徴収税額を超える場合、本人の申出がなくても一括徴収されます。5月退職は最後の1回分、6月1日から12月31日までの退職は普通徴収が原則です。6月から12月の退職でも、本人が希望し、支給額の条件を満たせば一括徴収を選べ、転職先で給与天引きを続けられる場合もあります。
まず、給与明細の住民税だけでなく、会社から交付された特別徴収税額決定通知書、正式な退職日、何月分まで徴収済みかを並べてください。この記事では、5か月分になる理由、退職月ごとの残り回数、返金されるケース、転職先への引継ぎ、6月にまた納付書が届く理由まで解説します。内容は2026年8月31日時点です。
- 結論|住民税が5か月分引かれる2つの典型例
- なぜ退職時にまとめて引かれる?住民税は6月から翌年5月まで
- 退職月別|残る住民税は何か月分?
- 1〜4月退職・5月退職・6〜12月退職で何が違う?
- 具体例|月2万円なら最終給与からいくら引かれる?
- 最後の給与が住民税より少ないときはどうなる?
- 6〜12月退職なのに会社が一括で引いた場合
- 転職先で住民税の天引きを続ける方法
- 一括徴収されたのに6月にまた納付書が来るのは二重払い?
- 一括徴収された住民税は返ってくる?
- 引っ越した後はどの市区町村へ確認する?
- 給与明細がおかしいと思ったときの確認手順
- 退職金から引かれる2種類の住民税を混同しない
- 退職月の住民税でよくある質問
- まとめ|5か月分の内訳と退職日を先に確認する
- 主な公的資料
結論|住民税が5か月分引かれる2つの典型例
給与明細で「5か月分」に見えやすいのは、主に12月退職と1月退職です。ただし、同じ5か月分でも一括徴収の理由が違います。
| 退職時期 | 5か月分に見える理由 | 一括徴収の扱い |
|---|---|---|
| 12月退職 | 翌年1月〜5月の5回分が残る | 原則は普通徴収。本人が希望した場合は最後の給与等から一括徴収 |
| 1月退職 | 1月分と、残る2月〜5月の4回分が同じ最終給与に集まると合計5回分に見える | 支給額の条件を満たせば、2月〜5月分は本人の申出なしで原則一括。1月分をすでに引いている場合は残り4回分だけ |
たとえば毎月の住民税が2万円なら、12月退職で1月〜5月分を希望して一括徴収すると10万円です。1月退職では、1月分2万円と2月〜5月分8万円が同じ給与から引かれれば10万円に見えます。一方、1月分を前の給与ですでに徴収済みなら、最終給与から引かれる残額は8万円です。
正しい金額は「退職月×月額」で機械的に決めるのではなく、年度の年税額から徴収済額を引いた未徴収税額で確認します。給与の締め日と支払日によって、退職月分をどの給与から引くかが違うためです。
最終給与が想定より少なくなると、失業保険の入金までの生活費も変わります。住民税だけでなく、健康保険・年金・毎月の固定費を同じ表へ入れておくと、不足額を早く把握できます。

なぜ退職時にまとめて引かれる?住民税は6月から翌年5月まで
現在の給料ではなく前年の所得にかかる
個人住民税の所得割は、原則として前年1月から12月までの所得を基に計算されます。会社員は、市区町村から会社へ通知された年税額を、毎年6月から翌年5月までの給与から差し引く「特別徴収」で納めるのが基本です。
東京都主税局の個人住民税の案内でも、給与所得者は6月から翌年5月まで毎月の給与から特別徴収されると説明されています。つまり、12月で会社を辞めても、その年度には1月から5月までの住民税が残っています。
一括徴収は税額が増えたのではなく支払時期が早まっただけ
通常なら今後の給与から少しずつ引かれる予定だった住民税を、退職によって給与天引きできなくなるため先に精算します。年税額そのものが「退職した罰」で増えるわけではありません。
城陽市の退職後の住民税の解説では、年税額2万4,000円、月額2,000円の人が1月末で退職した例について、残る2月〜5月分8,000円を最後の給与等から引く流れが示されています。
給与明細の支給月と住民税の対象月は一致しないことがある
1月に支給された給与が12月勤務分でも、その給与から控除した住民税を「1月分」として扱う場合があります。勤務対象月ではなく、どの給与支払時に住民税を徴収したかで確認します。会社は給与から徴収した住民税を、原則として徴収月の翌月10日までに市区町村へ納入するため、明細だけでは何月分まで納付済みか判断しにくいことがあります。東京都主税局の特別徴収の手続案内でも、翌月10日までの納入が案内されています。
会社の給与担当者には、「最終給与から引いた住民税は何月分から何月分までか」「一括徴収前の未徴収税額はいくらか」を確認してください。
退職月別|残る住民税は何か月分?
次の表は、退職月分が通常どおり給与から引かれた後に残る月数の目安です。給与の支払日やすでに徴収した月によって、実際に最後の給与から引かれる回数は1回増減することがあります。
| 退職月 | 翌月以降に残る目安 | 残る月 | 原則的な納め方 |
|---|---|---|---|
| 6月 | 11回分 | 7月〜翌年5月 | 普通徴収、希望一括、転職先で継続のいずれか |
| 7月 | 10回分 | 8月〜翌年5月 | 同上 |
| 8月 | 9回分 | 9月〜翌年5月 | 同上 |
| 9月 | 8回分 | 10月〜翌年5月 | 同上 |
| 10月 | 7回分 | 11月〜翌年5月 | 同上 |
| 11月 | 6回分 | 12月〜翌年5月 | 同上 |
| 12月 | 5回分 | 1月〜5月 | 原則普通徴収。本人希望で一括徴収可能 |
| 1月 | 4回分 | 2月〜5月 | 支給額の条件を満たせば原則一括徴収 |
| 2月 | 3回分 | 3月〜5月 | 支給額の条件を満たせば原則一括徴収 |
| 3月 | 2回分 | 4月〜5月 | 支給額の条件を満たせば原則一括徴収 |
| 4月 | 1回分 | 5月 | 支給額の条件を満たせば原則一括徴収 |
| 5月 | 0回分 | 翌月以降の残額なし | 年度最後の5月分を通常どおり特別徴収 |
「1月退職なら5か月分」と言われるのは、1月分も同じ最終給与で引かれると、1月〜5月の合計5回分になるためです。法律上、退職後にまとめて徴収する中心は翌月以降の未徴収額なので、1月分をすでに引いた人は4回分になります。
一方、12月退職で残るのは本当に1月〜5月の5回分です。ただし、12月は強制一括の期間ではありません。会社が一括徴収した理由として、本人の申出があったか、退職時の確認書類で一括を選んだかを確かめます。
1〜4月退職・5月退職・6〜12月退職で何が違う?
1月1日〜4月30日退職は支給額の条件を満たせば原則一括徴収
地方税法321条の5第2項では、翌年1月1日から4月30日までに給与を受けなくなった場合、5月31日までに本人へ支払われる給与または退職手当等が未徴収税額を超えるときに、翌月以降の未徴収税額を一括して徴収する仕組みが定められています。
この期間は、本人が普通徴収を希望しただけでは原則として切り替えられません。会社の任意ではなく、条件を満たすと会社側に一括徴収の義務があります。
5月退職は「残りを一括」ではなく最後の1回分
自治体の案内では便宜上「1月〜5月退職は一括」とまとめることがありますが、厳密には強制一括の期間は1月1日〜4月30日です。東京都主税局の令和8年度特別徴収事務手引きでは、5月退職は最終月分として特別徴収すると示されています。
住民税の年度サイクルは5月で終わるため、5月分を通常どおり引けば、その年度について6月以降へ持ち越す残額はありません。ただし、6月からは次年度の住民税が始まります。
6月1日〜12月31日退職は普通徴収が原則
6月から12月までに退職した場合、本人の申出がなければ、未徴収税額は市区町村から届く納付書で自分が納める普通徴収へ切り替わるのが原則です。
本人が一括徴収を申し出ており、5月31日までに本人へ支払われる給与・退職手当等が未徴収税額を超える場合は、残額を一括徴収できます。転職先が決まっていれば、新しい会社で特別徴収を続ける方法もあります。広島市の特別徴収Q&Aでも、この3つの扱いが確認できます。
具体例|月2万円なら最終給与からいくら引かれる?
以下の一括徴収例は、5月31日までに本人へ支払われる給与・退職手当等が未徴収税額を超え、転職先で特別徴収を継続しない前提です。
例1:12月31日退職で一括徴収を希望した
毎月2万円、12月分まで徴収済みなら、残る1月〜5月は5回分です。
2万円×5回=10万円
最後の給与または退職手当等から10万円が一括徴収されます。12月分も同じ最終給与から引く運用なら、明細上の住民税は合計12万円になる場合があります。
例2:1月31日退職で1月分も同じ給与から引く
1月分2万円に、未徴収となる2月〜5月の8万円を加えます。
2万円+2万円×4回=10万円
これが「1月退職で5か月分引かれた」と見える典型例です。1月分が前の給与ですでに徴収済みなら、最後の給与から引くのは原則8万円です。
例3:3月31日退職
3月分も同じ給与から引き、4月・5月分を一括徴収するなら、合計は6万円です。3月分をすでに徴収済みなら、未徴収額は4万円となります。
例4:9月30日退職で普通徴収へ切り替えた
9月分まで徴収済みなら、10月〜翌年5月の8回分、合計16万円が残ります。ただし、普通徴収になった後も毎月2万円ずつ納めるとは限りません。自治体の普通徴収の納期は通常年4回などで、切替時期によって残額が1回または数回の納付書へまとまる場合があります。
最終給与で一括されなくても支払いが消えるわけではありません。退職後の健康保険・年金と重なるため、納付書が届く前に支出へ入れておく必要があります。

最後の給与が住民税より少ないときはどうなる?
未徴収税額の全額を引けない場合は強制一括の例外
1月〜4月退職でも、5月31日までに支払われる給与または退職手当等が未徴収税額の全額を超えない場合は、原則的な一括徴収の条件を満たしません。転職先で特別徴収を継続しない場合、未徴収分は普通徴収へ切り替え、市区町村から届く納付書で納めます。5月31日までに支払われる予定だった給与等の全部または一部が実際には支払われなかった場合も、実際に支払われた額から徴収できる範囲に限られます。
大阪市の特別徴収の手引きでも、未徴収税額が給与・退職手当等の合計を超える場合は一括徴収できず、特別徴収継続または普通徴収への切替えが必要と案内されています。
手取りが0円近くなったら対象月と支給額を確認する
給与より多い住民税を会社が当然に差し引き、最終給与をマイナスにしてよいという意味ではありません。まず、給与明細、退職金明細、特別徴収税額決定通知書を照合し、未徴収税額を超える支給額があったか確認してください。
死亡退職では、本人に支払われる給与・退職手当等があるかによって一括徴収の要件が変わります。自治体実務では普通徴収へ切り替え、未徴収税額を相続人が引き継ぐ扱いもあるため、遺族へ支払われる死亡退職金等を本人への支払いと同一視せず、会社と課税自治体へ確認してください。
計算が合わなければ、会社へ対象月と異動届の処理方法を尋ね、それでも分からない場合は、その年度の住民税を課税した市区町村の個人住民税担当へ確認します。
6〜12月退職なのに会社が一括で引いた場合
6月1日から12月31日までの退職は、本人が一括徴収を申し出ており、5月31日までに本人へ支払われる給与・退職手当等が未徴収税額を超える場合に、残額をまとめて引く仕組みです。会社から渡された退職手続きの書類で「一括徴収」を選択していないか確認してください。
地方税法施行規則9条の23では、この申出は原則として給与を受けなくなった月の末日までとされています。最終給与の計算が終わってからでは間に合わないことがあるため、一括徴収を希望する場合は退職前に給与担当へ伝えてください。
12月退職では、1月〜5月の5回分が残るため金額が大きくなります。うるま市の退職後の住民税Q&Aでも、月額5,000円の人が12月に退職した場合、残る1月〜5月分は2万5,000円となり、一括または普通徴収を選ぶ例が示されています。
本人が希望しておらず、説明もなく一括された場合は、会社へ「一括徴収の申出をいつ、どの書類で行った扱いか」を確認してください。すでに会社が市区町村へ納入済みの場合、会社だけで簡単に控除を戻せないことがあります。会社と市区町村の双方へ、未徴収税額と異動届の内容を確認するのが先です。
転職先で住民税の天引きを続ける方法
自動では引き継がれない
転職先が決まっていても、住民税の特別徴収が自動的に移るとは限りません。前の会社と新しい会社が「給与所得者異動届出書」などで情報を引き継ぎ、市区町村が処理する必要があります。
墨田区の給与からの特別徴収案内では、前勤務先が新勤務先の情報を把握している場合は異動届を提出して税額を連絡し、把握していない場合は一度普通徴収へ切り替えた後、新勤務先が切替届を提出する方法が示されています。
退職前に前職と転職先の給与担当へ連絡する
特別徴収を続けたい場合は、次の順で確認します。
- 前職へ、転職先で特別徴収を継続したいと伝える
- 転職先へ、住民税の特別徴収を引き継げるか確認する
- 前職が新勤務先情報を記入した異動届を提出できるか確認する
- すでに普通徴収の納付書が届いた場合は、転職先と市区町村へ切替可否を確認する
納期限を過ぎた普通徴収分は、特別徴収へ切り替えられないことがあります。転職先が決まっているなら、退職後ではなく退職前に動く方が確実です。
一括徴収されたのに6月にまた納付書が来るのは二重払い?
一括徴収分と6月の通知は課税年度が違う
退職時に一括徴収した後、同じ年の6月に住民税の通知が届いても、直ちに二重払いとは限りません。退職時に精算したのは5月までの前年度分、6月から始まるのは新年度分です。
たとえば神戸市の例では、2026年3月に退職したときに一括徴収されるのは2025年度住民税の3月〜5月分です。ただし、3月分をすでに給与から徴収済みなら、一括徴収の残額は4月・5月分になります。2026年6月に届くのは、2025年中の所得に基づく2026年度住民税なので、別年度の税額です。神戸市の一括徴収後に6月の通知が届く場合のQ&Aでも、この年度の違いが説明されています。
退職して無職でも翌年度の住民税は発生し得る
2026年に働いていなくても、2025年に給与所得があれば、2026年6月から住民税が課税されることがあります。退職後に収入が減った影響が住民税へ反映されるのは、原則としてその所得に対応する翌年度です。
「今は無収入だから6月の通知は誤り」とは限りません。通知書の年度、所得の対象年、税額、すでに納めた年度を見比べます。
一括徴収された住民税は返ってくる?
正しい未徴収額なら原則として返金されない
一括徴収は、これから払う予定だった同じ年度の住民税を先に納めたものです。正しい年税額と未徴収額に基づいていれば、退職したことや無職になったことだけを理由に返金されるものではありません。
同じ月を二重に納めた・税額変更があった場合は確認する
会社がすでに徴収済みの月をもう一度控除した、市区町村へ同じ税額を二重に納めた、確定申告などで税額が減額された、といった場合は、給与の訂正、還付または他の未納税額への充当が行われることがあります。
会社が給与から通知額を超えて控除しただけなら、まず会社の給与担当へ対象月と控除額の訂正を求めます。会社がその金額をすでに市区町村へ納入した場合や、市区町村の税額変更・二重納付がある場合は、課税自治体が還付または充当を判断します。次の資料を準備し、会社の説明と市区町村の徴収済額を照合してください。
- 一括徴収が載った最終給与明細・退職金明細
- 特別徴収税額決定通知書
- 市区町村から届いた納税通知書・納付書
- 正式な退職日と最後の給与支払日
- 会社から聞いた徴収対象月
引っ越した後はどの市区町村へ確認する?
個人住民税は、原則としてその年度の1月1日現在に住所があった市区町村が課税します。年の途中で引っ越しても、その年度分の納付先がすぐ新住所の自治体へ変わるわけではありません。
給与明細の一括徴収について確認するときは、特別徴収税額決定通知書に記載された市区町村、または会社が異動届を提出した市区町村へ問い合わせます。新住所の役所へ連絡しても、旧住所の年度分を確認できない場合があります。
日本国外へ出国する場合は、一括徴収できない未納分について納税管理人の届出が必要になることがあります。出国前に課税自治体へ相談してください。
給与明細がおかしいと思ったときの確認手順
1.住民税の年税額・月額・徴収済額を確認する
会社から受け取った特別徴収税額決定通知書には、年税額と各月の特別徴収税額が記載されています。まず、年度が合っているか、何月分まで給与から引かれているかを過去の明細と照合します。
2.会社へ対象月と徴収方法を聞く
最終給与から控除された住民税について、対象となる年度、何月分から何月分までの未徴収額か、一括徴収・普通徴収・転職先での特別徴収継続のどの処理で異動届を提出したかをご教示ください。
「5か月分ですか」だけでなく、年度と対象月を聞くのがポイントです。
3.課税した市区町村へ徴収記録を確認する
会社の説明と明細が合わない場合は、市区町村の個人住民税担当へ、会社名、退職日、最終給与日、徴収額を伝えます。会社からの異動届がまだ処理されていないこともあるため、納付済みか未処理かを区別してください。
4.支払いが難しいなら納期限前に相談する
普通徴収の納付書が届いたものの、退職で収入が減り一度に払えない場合は、放置せず市区町村の納税担当へ相談してください。自治体や生活状況により、分割納付、徴収猶予、換価の猶予、条例上の減免を利用できる場合がありますが、退職しただけで自動的に免除される制度ではありません。
横浜市の市税の支払いが難しい場合の案内でも、一定の要件を満たす場合の猶予制度と、区役所税務課への事前相談が案内されています。
住民税、健康保険、年金を払った後の生活費が足りないなら、次の就職だけを急いで決める前に、失業保険や職業訓練中の給付を含めて使える期間を確認しておく方法もあります。

退職金から引かれる2種類の住民税を混同しない
退職時の明細では、次の2種類が同時に出ることがあります。
| 住民税の種類 | 何に対する税金か | 今回の記事で扱うもの |
|---|---|---|
| 給与所得に係る未徴収住民税 | 前年の給与所得等に基づく年度の残額 | 毎月の給与天引きで残っていた分 |
| 退職所得に係る住民税 | 今回受け取る退職金の退職所得に対する税額 | 別計算され、退職金支給時に徴収されるもの |
最後の給与や退職手当から「未徴収住民税」を一括徴収することと、退職金そのものにかかる住民税は別です。退職金明細に両方が載っている場合は、項目名と計算根拠を会社へ確認してください。
退職月の住民税でよくある質問
Q1.住民税5か月分はいくら?普段の5倍なら会社のミスですか?
5倍というだけではミスと判断できません。12月退職で1月〜5月分を希望して一括した場合や、1月退職で1月〜5月分が同じ最終給与に集まった場合は、5回分になることがあります。年度、対象月、未徴収額を確認してください。
Q2.1月退職なら必ず5か月分?一括徴収されていないのはなぜ?
必ずではありません。1月分がすでに徴収済みなら、原則として残る2月〜5月の4回分です。また、最後の給与・退職手当等が未徴収税額を超えない場合や、転職先で特別徴収を継続する場合は扱いが変わります。
Q3.12月退職なのに5か月分引かれたのは違法ですか?
本人が一括徴収を申し出ており、支給額の条件も満たしていれば、残る1月〜5月分をまとめて引くことができます。申出をしていない場合は、退職手続き書類と会社が提出した異動届の処理を確認してください。
Q4.5月退職でも数か月分を一括されますか?
通常、5月は年度最後の1回分です。1月〜4月退職のように翌月以降の複数回分をまとめる月ではありません。ただし、その年度内の徴収漏れや、市区町村からの税額変更通知があれば、通常と異なる控除が生じることがあります。
Q5.一括徴収された住民税は年末調整で戻りますか?
住民税の一括徴収は所得税の年末調整とは別です。正しい未徴収額であれば、年末調整で返金されません。税額変更や二重納付があった場合は、市区町村が還付・充当を判断します。
Q6.転職先が決まっていれば一括徴収を避けられますか?
前職と転職先が手続きを行い、特別徴収を継続できれば、一括徴収ではなく新しい会社の給与から引き続き納められる場合があります。自動ではないため、退職前に両社の給与担当へ申し出てください。
Q7.普通徴収の納付書はいつ届く?届かなければ払わなくてよい?
払わなくてよいとは限りません。会社は原則として、退職などの異動があった月の翌月10日までに異動届を提出しますが、納付書の到着日は自治体の処理日や郵送日で変わります。異動届の遅れや転送に時間がかかることもあるため、給与明細に未徴収額が残る場合は会社と課税自治体へ確認してください。
Q8.退職後に引っ越したら新しい市区町村へ払いますか?
原則として、その年度の1月1日現在に住所があった市区町村へ納めます。納税通知書や特別徴収税額決定通知書に記載された自治体を確認してください。
Q9.失業中なら住民税は免除されますか?
失業しただけで全国一律に自動免除されるわけではありません。自治体ごとの条例、離職理由、所得・資産・生活状況などにより、猶予や減免の対象になる場合があります。納付前・納期限前に市区町村へ相談してください。
Q10.6月退職の住民税は普通徴収?一括徴収も選べる?
6月1日〜12月31日の退職は普通徴収が原則です。本人が期限内に申し出て、5月31日までに支払われる給与・退職手当等が未徴収税額を超える場合は一括徴収を選べます。転職先で手続きできれば、特別徴収を続ける方法もあります。
退職後は住民税に加えて健康保険・年金の支払いも重なります。次の就職まで期間が空くなら、職業訓練中にもらえるお金と毎月の支出を先に照合しておくと、必要な生活費を判断しやすくなります。

まとめ|5か月分の内訳と退職日を先に確認する
退職月に住民税が5か月分引かれても、金額が5倍というだけで二重徴収とは判断できません。12月退職なら残る1月〜5月分を希望して一括した可能性があり、1月退職なら1月分と原則一括になる2月〜5月分が同じ給与へ集まった可能性があります。
確認する順番は、退職日、住民税の年度、月額、何月分まで徴収済みか、一括徴収・普通徴収・特別徴収継続のどれで処理したかです。1月1日〜4月30日は原則一括、5月は最後の1回、6月1日〜12月31日は普通徴収が原則という境界を押さえると、自分の明細を判断しやすくなります。
一括徴収後に6月の通知が届いた場合は課税年度を見比べ、支払いが難しい場合は期限を過ぎる前に課税自治体へ相談してください。退職後の生活費が足りるか不安なら、住民税だけでなく、健康保険・年金・失業保険・職業訓練中の給付まで一緒に並べることが次の行動になります。

