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この記事は、SESエンジニアとして月100時間の残業で限界が来て、退職代行ガーディアンを使って会社と二度と話さずに辞めた筆者が、妊娠中の退職に関する法律と母体保護の制度を整理して書きました。つわりで動けない人が、最短で職場から離れて休むための情報だけをまとめています。
つわりで朝起き上がれない。電車で吐き気を抑えながら出社している。それでも妊娠を職場に言い出せない人は多い。
言えない理由は人によって違う。マタハラが怖い。同僚に迷惑をかけたくない。「妊娠で辞めるのは無責任」と思われそうで怖い。
ただ、妊娠中の体は本人が思うより脆い。つわりがひどい時期に無理を続けると、切迫流産や脱水で入院になるケースは珍しくない。母体と胎児を守ることは、仕事の都合より先に来る。
この記事では、妊娠中に職場へ言えないまま動けなくなった人が、どう抜けるかを法的根拠と実体験から整理する。退職を選ぶ人、休業を選ぶ人、両方が読めるように書いた。
妊娠を言えない人が知っておくべき法律|あなたを守る3つの条文
「妊娠を理由に辞めさせられるかも」「休んだら迷惑」と思い込んでいる人は多い。実際の法律はその逆で、妊娠中の女性は何重にも守られている。
男女雇用機会均等法第13条:妊婦健診と体調配慮の請求権
事業主は、妊娠中の女性労働者が母性健康管理措置を申し出た場合、対応する義務がある。具体的には妊婦健診を受ける時間の確保、医師の指示による勤務時間の短縮、休憩時間の延長などだ。
申し出は口頭でもよく、診断書や母性健康管理指導事項連絡カードがあれば話が早い。対象は雇用形態を問わず、正社員・契約社員・パート・派遣すべて含まれる。例外として、就業期間が極端に短い試用期間中などは扱いが変わる場合があるので、最終判断は会社の人事担当または労働局雇用環境・均等部に確認するのが確実だ。
労働基準法第65条:産前産後の休業
労基法65条は、産前6週間(多胎妊娠は14週間)について本人が請求すれば休業できると定めている。産後8週間は本人の希望に関係なく就業禁止(産後6週間経過し本人が請求し医師が認めた業務に限り例外)。
つまり、出産予定日の42日前から法律上の休業に入れる。会社の許可は要らない。請求があれば会社は拒否できない。出産手当金(健康保険)と組み合わせれば、産休中も給与のおよそ3分の2が支給される(協会けんぽ・健康保険組合の加入者対象、国保加入者は対象外)。詳細条件は加入している健康保険の窓口で確認したい。
民法627条1項:退職の自由
「妊娠したから退職する」と決めた人にも、法律はちゃんと味方をする。民法627条1項は次のように書かれている。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法 第627条1項
無期雇用なら、申し入れから2週間で雇用契約は終了する。会社の承認は法的に要らない。退職代行が「即日対応」できるのは、この条文と有給消化を組み合わせて2週間の出社をゼロにしているからだ。
出典:e-Gov 男女雇用機会均等法 / 労働基準法 / 民法
データで見る「辞めたい」のリアル|あなたは少数派ではない
「妊娠で辞めるのは甘えかも」と感じてこの記事にたどり着いた人へ、数字を見てほしい。同じように動いている人は多い。
年代別の離職率(厚労省 令和5年 雇用動向調査)
| 年齢層 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 20〜24歳 | 24.8% | 26.5% |
| 25〜29歳 | 18.4% | 18.3% |
| 30〜34歳 | 11.0% | 12.8% |
20代前半は4人に1人が毎年辞めている。さらに同省の「新規学卒就職者の離職状況(令和2年3月卒業者対象)」では、大卒3年以内離職率は34.9%。3人に1人が3年以内に辞めている。
ここに妊娠・出産が重なれば、辞めるか休むかの判断はもっと自然な流れになる。問題は、辞める/休むを冷静に判断できる体調かどうかだ。つわりで思考が回らない時に決断を急ぐと、後で後悔する選択になりやすい。
妊娠中の体調サイン|「もう休む」が正解になる5つのライン
つわりは個人差が大きい。「みんな乗り越えてる」と自分を追い込まずに、客観的な体調サインで判断したい。以下のいずれかに当てはまるなら、医師に相談したうえで休業か退職を選択肢に入れていい。
- 1日に複数回吐いて、水分も取れない(脱水のサイン)
- 体重が妊娠前から3kg以上減った
- 朝、起き上がれない日が週に3日以上ある
- 通勤中に立っていられない・倒れそうになる
- 不正出血や下腹部痛がある
これは「妊娠悪阻(にんしんおそ)」と呼ばれる状態に近い。重症化すれば点滴や入院が必要になる。我慢して通勤を続けて切迫流産になったケースは医療現場でも報告されている。診断書をもらえば母性健康管理措置の請求はもっと通りやすくなる。最終判断は産科医に委ねるのが安全だ。
判断に迷ったときの基準
迷ったら「半年後の自分がどうなっていたいか」を紙に書いてみる。出産後に元の職場に戻りたいなら産休制度を使う方向。戻りたくないなら退職代行で動く方向。手続きが怖くて動けないなら、外部の力を借りていい。
妊娠を言えない理由と、言わなくていい根拠
妊娠を職場に言い出せない理由は、ほぼ次の4つに分類できる。それぞれに「言わずに動く方法」があることを先に押さえておきたい。
- マタハラを受けるのが怖い
- 「迷惑をかける」と思ってしまう
- 同僚の負担増を気にしてしまう
- 退職を要求される/責められると思っている
言わずに退職する方法
退職する場合は、退職届に「一身上の都合」とだけ書けば法律上十分だ。妊娠を理由として伝える義務はない。退職代行を使えば、その会話自体が発生しない。
「妊娠したから辞めます」と言いたくない人は、言わずに辞めていい。会社が「理由を言わないと受理しない」と言っても、民法627条で申し入れから2週間で雇用は終了する。受理の有無は関係ない。
言わずに休業する方法
休業(産休)を選ぶ場合は、産前6週間に入る時点で会社に伝える必要がある。ただし、それまで体調が持たない場合は、母性健康管理指導事項連絡カードを医師に書いてもらえば、産休前に勤務時間短縮や休業を請求できる。診断書経由なら、自分の口で詳しく説明する場面はかなり減る。
退職代行を使うタイミング|妊娠中ならではの判断ポイント
つわりがひどくて働けない、職場に伝えるエネルギーがない、マタハラの懸念が強い——これらに当てはまるなら退職代行は妥当な選択肢だ。
妊娠中は特に「会社に電話する」「上司と話す」というアクション自体が体調を悪化させる。実際に、妊娠中ではなく退職代行に追い込まれた読者から、こんな声がある。
体も心も壊した身からすると退職代行は追い詰められた人の救済処置だと思う。会社に電話する事もパニック起こして無理だったから、結果親に退職代行してもらった。それしか逃げる道がなかった。
退職代行を実際に使った人の声(30代・元正社員)
妊娠中はホルモンバランスの影響でメンタルも不安定になりやすい。電話で会社と話せば動悸や過呼吸が起きる人もいる。その状態で「自分で言うべき」と無理をするのは合理的ではない。
筆者の体験:限界の判断は本人にしか分からない
▼ 筆者の体験
私自身は妊娠ではなく月100時間の残業で限界が来た側だが、構造は同じだ。日曜の夜23時、布団の中で「明日また客先に行くのか」と考えただけで動悸がした。自分で辞めると言い出す気力はもう残っていなかった。
最終的に退職代行ガーディアンに日曜の夜に申し込み、月曜の朝には会社と二度と話さずに済んだ。あのとき自分で連絡を入れていたら、たぶん引き留められて潰れていたと思う。妊娠中につわりが重い人なら、もっと早く外部の力を借りていいと思っている。
退職代行を使ったあとの流れ|申し込みから退職完了まで
「申し込んだあと何が起きるのか分からない」のが一番不安なポイントだ。実際の流れは思っているよりシンプルで、本人がやることはほぼLINEのやりとりだけになる。
1日目:LINEで申し込み・ヒアリング
LINEを友だち追加して、会社情報・自分の状況・希望退職日を伝える。所要は15〜30分。料金の支払いは銀行振込かクレジットカード。深夜でも返信が来る。
2日目:代行業者から会社へ連絡
朝イチで業者から会社に電話が入る。本人は一切連絡しなくていい。会社からあなたへの直接連絡は、業者が「以後の連絡は当方経由で」と伝えて止めてくれる。
3〜14日目:退職手続き・有給消化
有給があれば全消化、なければ即日退職扱い。離職票・源泉徴収票・年金手帳などは郵送で受け取る。会社に出向く必要はない。私物が残っている場合は郵送で返してもらう。
| サービス名 | 料金 | 運営 | 向いている人 |
|---|---|---|---|
| 退職代行ガーディアン | 19,800円 | 労働組合 | 有給交渉や引き止め対策を会社と交渉してほしい人 |
| 弁護士法人ガイア | 25,300円〜 | 弁護士法人 | 未払い賃金やパワハラなど法的トラブルも合わせて対応したい人 |
| 退職代行モームリ | 22,000円 | 民間企業 | 費用を抑えたい・シンプルに退職だけしたい人 |
退職後にやること
- 離職票が届いたらハローワークで失業給付の申請(妊娠・出産は受給期間延長の対象)
- 健康保険の切り替え(任意継続・国保・配偶者の扶養から選ぶ)
- 年金の切り替え(厚生年金 → 国民年金)
- 住民税の支払い方法変更(給与天引き → 普通徴収)
失業給付は妊娠・出産・育児を理由に働けない期間(最長3年)について受給期間延長の手続きが可能。出産後に求職活動を始めるタイミングで給付を受け取れる。詳細条件はハローワークの窓口で確認したい。
退職代行3社の比較|状況別のおすすめ
退職代行サービスは大きく分けて「労働組合運営」「民間業者」「弁護士」の3種類がある。料金だけで選ぶと、有給交渉が必要な場面で動けないケースがあるので注意したい。
| サービス名 | 料金 | 運営 | 向いている人 |
|---|---|---|---|
| 退職代行ガーディアン | 19,800円 | 労働組合 | 有給交渉や引き止め対策を会社と交渉してほしい人 |
| 弁護士法人ガイア | 25,300円〜 | 弁護士法人 | 未払い賃金やマタハラ慰謝料など法的トラブルも合わせて対応したい人 |
| 退職代行モームリ | 22,000円 | 民間企業 | 費用を抑えたい・シンプルに退職だけしたい人 |
有資格範囲が違うから「できること」が違う
民間業者は退職の意思を伝えるだけで、有給消化日数や退職日の交渉は弁護士法72条違反になる。「全部やってくれる」と思って民間業者に頼むと、有給を1日も使えずに終わるケースが起こり得る。労働組合運営のガーディアンは団体交渉権で交渉が法的に可能。マタハラ慰謝料や未払い賃金など法的トラブルが絡む場合は弁護士法人ガイアに切り替えたほうが範囲が広い。
使わなくていい人
- 自分で上司に「辞めます」「産休に入ります」と言える精神的な余力がまだある人
- 会社と良好な関係を保ったまま辞めたい人(推薦状などが必要なケース)
- 有給を全て使い切って、引き継ぎを完璧にしてから辞めたい人
必要のない人にまで売り込むつもりはない。自分で言える状態なら、自分で言ったほうが後の心残りは少ない。ただ「言える気がしない」「考えただけで動悸がする」状態なら、それは限界のサインなので外部の力を借りていい。
退職代行の費用と「元が取れる」基準
2万円前後の出費は、限界の状況にいる人にとって決して軽くない。何と引き換えになるのかを冷静に計算すると、多くの人にとって割に合う計算になりやすい。
2万円で買えるもの
- 会社と二度と話さなくていい時間
- 引き留め交渉や説教の精神的消耗ゼロ
- 有給消化分の給与(交渉が成功すれば数万〜十数万円)
- 退職完了までの最短ルート(最短即日)
- つわりで動けない期間の体調回復時間
妊娠中の入院は1日数万円かかるケースがある。母体を守るために2万円で動けるなら、医療費・通勤費・精神的な負担を比べても割に合う計算になりやすい。
「元が取れない」と感じるケース
逆に、自分で言える状態で、有給もほぼ残っていなくて、職場の人間関係も悪くないなら、わざわざ2万円払う必要はない。退職代行は「自分で言えない人のための保険」であって、誰でも使うべきものではない。
退職後・産休中のお金と手続き|知らないと損する制度
退職した瞬間に収入が止まるわけではない。制度を知っていれば、数ヶ月の生活費はカバーできる。妊娠中なら使える制度がさらにあるので、必ず確認しておきたい。
失業給付の受給期間延長(妊娠・出産・育児)
自己都合退職の場合、ハローワークに申請してから給付制限期間を経て受給開始となる。妊娠・出産・育児で30日以上働けない状態が続く場合は、受給期間を最長3年延長できる。手続きは離職日翌日から30日経過した日以降1ヶ月以内。出産後に求職活動を再開してから給付を受け取れる仕組みだ。詳細はハローワークの窓口で確認したい。
出産手当金(健康保険)
退職前に1年以上継続して健康保険に加入していて、退職日に出勤していないなどの条件を満たせば、退職後でも出産手当金を受け取れる場合がある。金額は標準報酬日額のおよそ3分の2 × 産前42日+産後56日。協会けんぽ・健康保険組合の加入者が対象で、国民健康保険には出産手当金制度はない。最終判断は加入していた健康保険の窓口に確認するのが確実だ。
健康保険の選択肢
退職すると会社の健康保険から抜ける。選択肢は3つ。
- 国民健康保険に切り替え(市区町村の窓口で手続き)
- 任意継続(退職前の健康保険に最大2年間継続加入。退職後20日以内に申請)
- 家族の扶養に入る(年収130万円未満の見込みの場合)
どれが安いかは収入と家族構成による。前年の収入が高い人は任意継続のほうが安く、低い人は国保が安いケースが多いが、出産育児一時金の付加給付などの差もあるので、市区町村窓口と健康保険組合の両方に確認すると迷いにくい。
住民税の落とし穴
退職後に忘れがちなのが住民税だ。住民税は前年の所得に対して課税されるため、退職して収入がゼロでも請求が来る。給与天引きから普通徴収に切り替わり、自分で納付書で払う形になる。退職前の年収が300万円なら年間およそ12万円が目安だ。
出産後の「次の働き方」を考える人へ
退職して産休育休に入る人だけでなく、「出産後に元の職場に戻る気はない」「在宅ワークに切り替えたい」「子育てと両立できる職場に転職したい」と考えている人も多い。
同じように動いている人の声として、こんなものがある。
合う仕事は会社勤めではないかもしれませんよ。在宅ワーク、個人事業主、いろいろあります。社会に合わせる以外の道もあるってことぜひ覚えておいてくださいね。
退職経験者からの声(40代・うつ療養経験あり)
出産後の転職活動は、妊娠中に求人情報を見るだけ・転職エージェントに登録だけしておく形でも十分間に合う。エージェントは無料で、登録した瞬間に活動を始める義務はない。出産後に動き始めるタイミングで「育休明けに復帰先を変えたい」「在宅勤務OKの会社を探したい」と相談できる体制を作っておくと、産後の判断がぶれにくい。
マイナビ転職や女性向けエージェントなど、ライフイベントを考慮した相談に強い窓口は複数ある。今すぐ転職を決めなくても、選択肢を持っておくだけで「辞めても何とかなる」感覚が戻ってくる。
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退職を決断できない人が知っておくべき3つの事実
「辞めたい」「休みたい」と思いながらも動けない人には、共通する思い込みがある。実際のデータと法律から、その思い込みを修正しておきたい。
事実1:「3年は続けろ」に妊娠中は当てはまらない
「石の上にも三年」は慣用句であって、母体保護の前ではただの精神論だ。母体や胎児の健康を犠牲にして3年いる意味はない。リクルートワークス研究所の「全国就業実態パネル調査」では、20代で転職した人の約6割が「転職してよかった」と回答した傾向もある。妊娠・出産を機に働き方を変えた人の満足度はさらに高い傾向が見られる。
事実2:退職理由に「一身上の都合」以上の説明は不要
退職届に書く理由は「一身上の都合」の一言で法律上十分だ。上司に聞かれても詳しく答える義務はない。退職代行を使えば、この会話そのものが発生しない。会社側が「理由を言わないと受理しない」と言っても、民法627条により申し入れから2週間で雇用は終了する。受理の有無は関係ない。
事実3:退職後の空白期間は思ったほど不利にならない
「ブランクがあると転職できない」と思い込んでいる人は多い。実際には、20代であれば3〜6ヶ月程度のブランクは面接で大きな減点にはなりにくい傾向がある。出産・育児を理由にしたブランクは、面接で「なぜ辞めたか」「次に何をしたいか」を整理できていれば、不利な要因にはなりにくい。
体調を崩して退職した場合は「体調回復のため」と正直に伝えれば、自己管理能力として好意的に受け取られるケースもある。ブランクを恐れて限界まで我慢するほうが、心身の回復に時間がかかって結果的にブランクが長くなる。動くなら早いほうがいい。
まとめ|母体を守ることが最優先、抜ける道は複数ある
母体と胎児の健康を守ることが最優先。仕事の都合より体が先だ。
「辞めたい」「休みたい」と思った時点で、もう判断はついている。あとは、自分で言うか、産休制度を使うか、退職代行に代わってもらうかの選択だけだ。
自分で言える状態ならそれが一番いい。言える気がしない、電話で動悸がする、考えただけで吐き気が悪化する——その状態は限界が近いサインなので外部の力を借りていい。妊娠中の体は本人が思うより脆い。動けるうちに動くのが、母体にとっても胎児にとっても優しい選択になりやすい。
| サービス名 | 料金 | 運営 | 向いている人 |
|---|---|---|---|
| 退職代行ガーディアン | 19,800円 | 労働組合 | 有給交渉や引き止め対策を会社と交渉してほしい人 |
| 弁護士法人ガイア | 25,300円〜 | 弁護士法人 | 未払い賃金やパワハラなど法的トラブルも合わせて対応したい人 |
| 退職代行モームリ | 22,000円 | 民間企業 | 費用を抑えたい・シンプルに退職だけしたい人 |
よくある質問
Q. 妊娠中に退職代行を使うのは違法ではないですか?
A. 違法ではありません。民法627条で退職の自由が保障されており、本人の代わりに退職の意思を伝える行為は労働組合・弁護士であれば合法です。民間業者は退職の意思伝達のみ可能で、有給交渉などはできない範囲です。最終判断は契約前に各業者へ確認してください。
Q. 妊娠を理由に解雇されることはありますか?
A. 妊娠・出産を理由とする解雇は男女雇用機会均等法第9条で禁止されています。違反した解雇は無効となるのが原則です。具体的なケースは労働局雇用環境・均等部に相談すれば対応可能です。
Q. 産休に入る前に退職するのと、産休後に退職するの、どっちが得ですか?
A. 出産手当金や育児休業給付の受給条件によって変わります。一般的には、産休に入って出産手当金を受給してから退職するほうが受け取れる金額は多くなる傾向があります。ただし在籍中のストレスが体調に悪影響なら、早期退職が母体保護の観点で正解になります。最終判断は産科医と健康保険組合の窓口に確認してください。
Q. 会社から本人に直接連絡が来ませんか?
A. 業者が「今後の連絡は当方経由で」と伝えるため、多くのケースで本人への連絡は止まります。万が一来ても出る必要はありません。
Q. 退職代行を使うと転職に不利になりますか?
A. 転職先に「退職代行を使った」と伝わる手段はほぼありません。離職票にも記載されず、前職への問い合わせも個人情報保護の観点から拒否されるのが通常です。
Q. 有給は全部使えますか?
A. 労働組合か弁護士の代行業者であれば交渉可能です。民間業者は交渉ができないため、有給消化を確実にしたいなら労働組合系のガーディアンが安全な選択肢です。
Q. 即日退職は本当に可能ですか?
A. 有給が2週間以上残っていれば実質的に即日です。有給がなくても、業者から連絡を入れた当日から会社に行かない選択は可能です(民法627条で2週間後に雇用終了)。


