失業中は国民年金が免除される?退職後の失業特例と申請方法

退職後の国民年金失業特例について本人所得ゼロ審査・配偶者世帯主所得・申請方法を示す図解 待遇/評価

会社を辞めて収入が止まると、「国民年金まで毎月払うのは厳しい」「失業中なら自動的に免除されるのでは」と考える人も多いでしょう。

結論からいうと、失業しただけでは自動免除になりません。20歳以上60歳未満で国民年金第1号被保険者になる人は、失業特例を付けて免除・納付猶予を申請し、日本年金機構の承認を受ける必要があります。

失業特例では、退職した人の前年所得をゼロとして審査します。ただし、全額免除・一部免除では配偶者と世帯主の所得審査が残ります。配偶者に収入がある人、親と同居している人は、ここを知らないと「失業したのになぜ却下されたのか」と戸惑いやすい部分です。

先に確認する4点

  • 正確には「国民年金」ではなく国民年金保険料の免除・猶予です
  • 退職者本人の前年所得をゼロとして審査します
  • 配偶者・世帯主の所得によっては全額免除にならないことがあります
  • 2026年度の保険料は月額17,920円です

この記事では、配偶者や世帯主に収入がある場合の判定、2026年度に払う金額、いつからいつまで使えるか、必要書類と申請手順、将来の年金への影響まで整理します。

※本記事は2026年8月27日時点の日本年金機構・厚生労働省の案内に基づきます。個別の承認結果は日本年金機構が審査します。

失業中でも国民年金保険料は自動で免除されない

退職後は第1号への切り替えと免除申請が別々に必要

厚生年金に入っていた20歳以上60歳未満の人が退職し、すぐ次の会社へ入らず、配偶者の扶養にも入らない場合は、国民年金第1号被保険者へ切り替えます。日本年金機構の加入案内では、退職日の翌日から14日以内が提出期限です。

第1号への切り替えをしただけで、保険料が免除されるわけではありません。「国民年金への加入・種別変更」と「保険料免除・納付猶予」は別の手続きです。

配偶者の扶養に入れるなら第3号を先に確認

配偶者が厚生年金に加入していて、その健康保険の被扶養者になれる場合は、国民年金第3号被保険者となる可能性があります。第3号なら、自分で国民年金保険料を納める必要はありません。手続きは配偶者の勤務先を通します。

日本年金機構の退職時手続きでも、第1号と第3号を分けて案内しています。なお、親の健康保険の扶養に入っても、第3号になれるのは厚生年金加入者に扶養される配偶者なので、子である自分の国民年金手続きは別に必要です。

2026年度は何もしなければ月額17,920円

日本年金機構によると、2026年度の国民年金保険料は月額17,920円で、対象期間は2026年4月~2027年3月です。この12か月なら215,040円になるため、収入が途切れた状態では大きな固定費です。

払うのが難しいときは、未納のまま放置せず、失業特例を付けた免除・納付猶予申請へ進みましょう。

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退職後の「失業特例」とは何か

退職した人の前年所得をゼロとして審査する

通常の免除審査は過去の所得を使うため、今年失業して現在の収入がゼロでも、前年に会社員として働いていた所得が原因で基準を超えることがあります。

そこで使えるのが失業等による特例です。日本年金機構の退職者向け案内は、退職した人の前年所得をゼロとして審査すると説明しています。

ゼロになるのは「前年収入」ではなく、税法上の控除後の前年所得です。ただし実際の審査では、失業した本人について所得要件を満たす扱いになるため、退職前の給料が高かった人にも申請する価値があります。

会社都合だけでなく自己都合退職も対象候補

国民健康保険の非自発的失業者軽減とは違い、国民年金の失業特例には、特定の離職理由コードだけを対象にする条件がありません。現行申請書は、退職・失業の事実とその年月日、証明書類を求めています。

そのため、自己都合退職でも申請対象になり得ます。小平市の公式案内も、自己都合・会社都合を問わないと明記しています。ただし、退職した事実を確認できれば必ず全額免除になるという意味ではありません。配偶者・世帯主の所得を含めて審査されます。

失業保険を受けていなくても申請できる

失業保険の受給開始は、失業特例の条件ではありません。離職票が退職・失業の証明書として認められているため、基本手当の待期中や給付制限中でも申請できます。

反対に、失業保険をもらっているだけで自動的に国民年金が免除されることもありません。ハローワークと年金の窓口は別なので、自分で免除・納付猶予を申請してください。

免除・一部免除・納付猶予は何が違う?

支払額と将来の年金への反映が違う

日本年金機構の現行制度案内を、2026年4月から2027年3月までの保険料月額で整理すると次のとおりです。なお、保険料額の年度は4月~翌年3月、免除審査の年度は7月~翌年6月で、区切りが異なります。

承認区分 2026年4月~2027年3月に払う月額 同じ区分が12か月続く場合 老齢基礎年金額への反映
全額免除 0円 0円 全額納付の2分の1
4分の3免除 4,480円 53,760円 8分の5
半額免除 8,960円 107,520円 8分の6
4分の1免除 13,440円 161,280円 8分の7
納付猶予 0円 0円 追納しなければ反映なし
未納 0円 0円 反映なし・受給資格期間にも入らない

2026年4月から2027年3月までの12か月すべてが全額免除なら、この期間の保険料215,040円は0円になります。ただし、免除の承認期間が4月をまたぐ場合は改定後の保険料額が使われるため、実際の合計は対象月ごとに確認してください。将来の老齢基礎年金は全額納付した場合より少なくなります。追納は任意です。

一部免除は残りの保険料を払わないと未納になる

「4分の3免除」は保険料の4分の3が免除され、4分の1に当たる4,480円を払う制度です。免除という言葉だけを見て残額を払わないと、その月は一部免除として扱われず、未納になります。

一部免除の承認通知が届いたら、新しい納付書の金額と期限を必ず確認してください。

納付猶予は50歳未満で世帯主所得を見ない

納付猶予は、20歳以上50歳未満の学生ではない人が対象です。本人と配偶者の所得は審査しますが、世帯主の所得は審査しません。承認期間は受給資格期間に入るものの、追納しない限り老齢基礎年金額には反映されません。

日本年金機構の用語説明では、納付猶予制度は2035年6月までの時限措置と案内されています。

審査順は希望により変えられる

申請書で区分を指定しなければ、原則として「全額免除→納付猶予→4分の3免除→半額免除→4分の1免除」の順に審査されます。

50歳未満の人は、納付猶予が先に承認されると一部免除まで審査されません。「今なら減額後の保険料は払えるので、将来の年金額に反映される一部免除を納付猶予より先に審査してほしい」という場合は、申請書の備考欄で審査順の変更を希望できます。現行の申請書と記入案内を確認するか、窓口で相談しましょう。

配偶者に収入がある場合は免除される?

配偶者の所得審査は別世帯でも残る

失業特例でゼロ扱いになるのは、失業した人の前年所得です。配偶者が働いている場合、その配偶者の前年所得は通常どおり審査されます。

婚姻していれば、住民票上の世帯が別でも配偶者は審査対象です。「別居中だから関係ない」「生活費をもらっていないから審査されない」とは限りません。

配偶者に収入があっても即却下ではない

判定に使うのは年収の単純合算ではなく、本人・配偶者・世帯主それぞれの所得です。配偶者に収入があっても所得基準内なら、全額免除や一部免除が承認される可能性があります。

逆に、配偶者の所得がすべての免除基準を上回る場合は、本人が失業中でも免除・納付猶予が却下されることがあります。納付猶予でも配偶者所得は審査される点に注意してください。

夫婦とも失業した場合は双方の失業を申告する

申請者本人だけでなく、配偶者や世帯主が失業した場合も、その人の前年所得を特例扱いで審査できる可能性があります。申請書には本人・配偶者・世帯主ごとの特例認定欄があります。

夫婦とも退職しているなら、片方の離職票だけで済ませず、双方の失業年月日と証明書類を確認してください。

配偶者の扶養に入る場合は免除申請と別ルート

配偶者の健康保険の被扶養者となり、第3号被保険者に該当するなら、失業特例で0円にするのではなく、本人負担そのものがありません。

ただし、雇用保険の基本手当なども被扶養者認定の収入に含まれます。日本年金機構の被扶養者手続きでは、60歳未満の雇用保険受給者は基本手当日額3,611円以下が収入要件の目安です。ほかの要件もあるため、配偶者の勤務先へ確認してください。

世帯主の所得が高い場合はどうなる?

同居する親が世帯主なら免除審査の対象

実家へ戻り、父や母が住民票上の世帯主である場合、その世帯主の前年所得も全額免除・一部免除の審査対象です。

本人は失業特例で所得ゼロ扱いでも、世帯主の所得が高ければ免除が却下されることがあります。親の扶養に入っているかどうかではなく、免除を希望する期間の世帯主が誰かで確認します。

50歳未満なら納付猶予を確認

35歳で独身、本人は失業中、高所得の父が世帯主というケースでは、父の所得が原因で全額・一部免除が難しくても、納付猶予は世帯主所得を見ません。本人の前年所得は失業特例でゼロ扱い、配偶者なしなら、納付猶予が承認される可能性があります。

一方、55歳では年齢要件により納付猶予を使えません。世帯主所得を含む免除審査になるため、年齢で結果が分かれることがあります。

審査対象は世帯収入の合計ではない

「世帯年収○万円以下」という一つの基準で合計する制度ではありません。申請者、配偶者、世帯主をそれぞれの所得基準で審査します。

状況 全額・一部免除 納付猶予
独身・一人暮らし・本人が世帯主 本人を失業特例で審査 50歳未満なら本人を審査
配偶者に所得がある 本人・配偶者・世帯主を審査 本人・配偶者を審査
高所得の親が世帯主 親の所得も審査 親の所得は見ない
夫婦とも失業 双方の特例申告を確認 双方の特例申告を確認

職業訓練受講給付金など、ほかの制度では世帯収入・資産の見方が異なります。国民年金の審査結果を、そのまま別制度へ当てはめないでください。

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国民年金免除の所得基準

2026年度分は2025年中の所得を使う

国民年金の免除年度は、7月から翌年6月です。2026年度分、つまり2026年7月から2027年6月までは、2025年中の所得で審査します。

本人について失業特例が認められれば、その前年所得をゼロとして扱います。配偶者と世帯主は、失業特例を使わない限り2025年中の所得が審査対象です。

全額免除と納付猶予の基準

全額免除と納付猶予の所得基準は、次の式です。

(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円

扶養親族等が0人なら所得67万円以下が目安です。これは給与の額面年収ではなく所得です。また、全額免除では各審査対象者が基準内である必要があります。

一部免除の基準

区分 所得基準
4分の3免除 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

扶養人数や控除内容により基準は変わります。障害者、寡婦、ひとり親にも別の扱いがあるため、年収だけで自己判断せず申請するのが確実です。

失業特例はいつからいつまで使える?

原則は失業した月の前月から翌々年6月まで

失業した日は「離職日の翌日」です。日本年金機構の申請可能期間では、失業等があった月の前月から特例免除の対象になると案内しています。

厚生労働省四国厚生支局の案内では、特例を使える期間を「失業等のあった月の前月から翌々年6月まで」と整理しています。

実際に免除できるのは第1号被保険者の対象月だけ

2026年8月15日に退職した場合、失業日は8月16日で、特例の枠は2026年7月から2028年6月までです。しかし7月はまだ厚生年金に入っていたため、国民年金保険料を免除する月ではありません。

実際の対象は、第1号被保険者となり、月末時点でも第1号である月など、国民年金保険料が発生する月です。この例では通常、2026年8月分から確認します。

毎年7月に年度が切り替わる

1枚の申請書で申請できるのは、7月から翌年6月までの1年度分です。2026年8月に退職した例なら、まず2026年7月~2027年6月分を申請し、2027年7月以降も第1号被保険者として免除・納付猶予を希望する場合は、2027年7月~2028年6月分を改めて申請します。

失業特例で承認された人は翌年度の自動継続対象ではありません。同じ失業の証明書類を過去の申請で提出済みなら再添付を省略できる場合がありますが、翌年度の申請自体は必要です。

過去2年1か月前まで遡れるが早い方がよい

未納付の月は、申請時点から原則2年1か月前まで遡って申請できます。申請前にすでに納付した月、失業特例の開始前、第1号でなかった月は原則対象外です。なお、申請後に対象期間の保険料を納め、免除等が承認された場合は後日還付されます。

申請が遅れた後に事故や病気が起きても、初診日後に遡って申請した期間が障害基礎年金の納付要件に使えないことがあります。「2年後でもよい」と待たず、退職後すみやかに申請してください。

失業特例の申請に必要な書類

基本の申請書と本人確認書類

  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
  • 基礎年金番号通知書、年金手帳など基礎年金番号が分かるもの
  • マイナンバーで申請する場合はマイナンバーカードなど
  • 窓口で求められる本人確認書類

申請書は、日本年金機構の「ケース11」から取得できます。

退職・失業を確認する書類

  • 雇用保険被保険者離職票のコピー
  • 雇用保険受給資格者証のコピー
  • 雇用保険受給資格通知のコピー
  • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書など

会社の退職証明書だけで必ず足りるとは限りません。離職票などを用意できない場合は、先に年金事務所へ使える書類を確認してください。

雇用保険に入っていなかった人・廃業した人

個人事業の廃業・休止や、雇用保険の書類を用意できない場合も、公的機関が交付する証明書と失業状態の申立てで確認できる場合があります。履歴事項全部証明書、税務署への廃業届、保健所への廃止届などが公式の例です。

使える書類は状況により異なるため、提出前に市区町村の年金窓口または年金事務所へ確認しましょう。

所得証明は原則不要だが税申告が必要なことがある

所得情報は自治体と日本年金機構で確認されるため、所得証明書の添付は原則不要です。ただし、本人・配偶者・世帯主の住民税申告が済んでいない場合や、前年の1月1日に海外居住だった場合などは、追加書類や申立てを求められることがあります。

退職後の申請手順

手順1.第1号か第3号かを決める

配偶者の扶養に入れるなら第3号、入れないなら第1号への切り替えを確認します。次の会社へすぐ入り、月末時点で厚生年金に加入している場合は、その月の国民年金保険料が不要になることもあります。

手順2.第1号への切り替えをする

第1号になる人は、退職日の翌日から14日以内を目安に、住所地の市区町村、年金事務所、またはマイナポータルで加入・種別変更を行います。離職票がまだ届かなくても、加入手続きを放置せず窓口へ相談してください。

手順3.失業証明と申請書をそろえる

申請書の「特例認定区分」で失業を選び、失業年月日には離職日の翌日を記入し、失業前の雇用保険加入の有無を示します。配偶者や世帯主も失業している場合は、それぞれの欄へ記入し、証明書類も確認します。

手順4.窓口・郵送・マイナポータルで申請する

紙の申請先は、住所地の市区町村の国民年金担当窓口または年金事務所です。郵送もできます。

マイナンバーカードがある人は電子申請も可能です。日本年金機構の電子申請案内に従い、失業を確認できる書類の画像を添付します。

手順5.結果通知と納付書を確認する

退職者向け案内では、審査結果が届くまでの目安は約2か月です。申請状況により2~3か月かかることもあります。審査中に納付案内が届く場合がありますが、自己判断で捨てず、申請受付の控えと一緒に保管してください。

申請後も納付を希望する場合は年金事務所へ連絡してください。審査中に払った対象期間分は、免除等が承認されると後日還付される扱いです。

生活費、健康保険、住民税、失業保険も同時期に動きます。退職後の支払いを一度に整理したい人は、次の一覧も確認してください。

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免除されると将来の年金はどうなる?デメリットと追納

未納より免除・猶予の方が明確に有利

全額免除・一部免除・納付猶予は、要件を満たせば老齢基礎年金の受給資格期間に入ります(一部免除は減額後の保険料を納めることが条件)。また、その期間中に病気や事故、死亡が起きたとき、障害基礎年金・遺族基礎年金の納付要件にも算入されます。

未納は受給資格期間にも将来の年金額にも入りません。払えないときこそ、未納にせず承認を得る意味があります。

全額免除でも将来の年金額に2分の1反映される

2009年4月以降の全額免除期間は、全額納付した場合の2分の1が老齢基礎年金額に反映されます。一部免除は、残りを期限内に納めれば、免除割合に応じて8分の5・8分の6・8分の7が反映されます。

納付猶予は受給資格期間には入りますが、追納しない限り年金額には反映されません。

10年以内なら追納できる

日本年金機構の追納制度では、承認を受けた免除・猶予期間は原則10年以内なら後から納められます。

免除等の翌年度から数えて3年度目以降の追納には加算額が上乗せされます。再就職して家計が落ち着いたら、古い期間と加算開始時期を年金事務所で確認しましょう。

申請が却下されたときに確認すること

配偶者または世帯主の所得

本人の失業だけを見て「当然通る」と考えていなかったか確認します。配偶者の所得は免除・納付猶予の両方、世帯主の所得は全額・一部免除で審査されます。

失業特例の記入・証明書

通常の所得審査だけで処理されると、退職前の所得で基準を超えることがあります。申請書の失業年月日と添付書類が正しく受け付けられたか、年金事務所へ確認してください。

税申告と世帯・婚姻情報

所得の申告がない、転居して前年所得を確認できない、結婚・離婚・世帯主変更が申請期間中にあった、といった場合は追加確認が必要です。事実と審査対象者が合っているかを見直します。

50歳未満なら納付猶予も確認

世帯主所得で免除が却下された人は、納付猶予の審査結果も確認してください。申請時に納付猶予を審査対象から外していた場合は、改めて相談します。

失業特例と職業訓練を一緒に考えるときの注意点

年金の免除は訓練受講の条件ではない

国民年金の免除が承認されたから職業訓練に入れる、または訓練に通うから年金が自動免除される、という関係ではありません。それぞれ別制度です。

失業証明をそろえる時期は訓練相談にも向いている

離職票を受け取り、失業保険の受給手続きをする時期は、ハローワークで今後の働き方を相談する時期でもあります。免除結果を待ってから職業訓練を探す必要はありません。

訓練中に失業保険を受けられる条件や、訓練開始後の給付期間を確認したい人は、次の記事で全体像を整理できます。

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失業中の国民年金免除に関するよくある質問

Q1.自己都合退職でも失業特例を使えますか?

対象候補です。国保の非自発的失業者軽減のような離職理由コードの限定はありません。離職票などで退職・失業の事実を示して申請します。

Q2.配偶者に収入があると全額免除は無理ですか?

収入があるだけで即却下ではありません。配偶者の所得が基準内なら承認の可能性があります。基準を超える場合は一部免除も含めて審査されます。

Q3.別居中の配偶者も所得審査されますか?

婚姻中であれば、別世帯の配偶者も原則として審査対象です。離婚など状況が変わった場合は、変更日を申請書に記載して窓口へ伝えてください。

Q4.同居する親の年収が高いと免除されませんか?

親が世帯主なら、その所得が全額・一部免除の審査対象です。ただし50歳未満の納付猶予では世帯主所得を見ないため、本人・配偶者の所得要件を満たせば、猶予が承認される可能性があります。

Q5.失業保険をもらっていても申請できますか?

申請できます。基本手当の受給と国民年金の免除申請は別です。ただし配偶者の健康保険の扶養に入る判定では、基本手当日額が収入として見られます。

Q6.離職票が届く前に手続きできますか?

国民年金第1号への切り替えは先に相談してください。失業特例の審査には離職票、受給資格者証・通知などの証明が必要なので、届き次第追加する流れを市区町村または年金事務所へ確認します。

Q7.雇用保険に入れてもらっていませんでした。申請できますか?

雇用保険書類以外の公的な証明と失業状態の申立てで確認できる場合があります。会社の退職証明書だけで足りるとは限らないため、年金事務所へ使える資料を確認してください。

Q8.免除はいつからいつまでですか?

原則として、失業日(離職日の翌日)が属する月の前月から、失業した年の翌々年6月まで特例の対象になり得ます。ただし、第1号被保険者として保険料が発生する期間に限られ、年度をまたぐ場合は再申請が必要です。

Q9.再就職したら免除は自動で終わりますか?

再就職先の厚生年金に加入して第2号被保険者になった期間は、自動的に免除・猶予期間ではなくなります。厚生年金に入らず第1号のまま働く場合は、就職した事実だけで直ちに終了するとは限りません。承認期間中に第2号・第3号となった後、再び第1号になったときは免除等の期間へ戻せる場合があるため、年金事務所へ連絡してください。

Q10.申請結果が出る前の納付書は払うべきですか?

原則は審査結果を待ち、納付書は保管します。申請前に納付済みの月は原則として遡及免除の対象外です。申請後に対象期間分を納めた場合は、免除等が承認されると後日還付されます。申請後も納付を希望するときは年金事務所へ連絡し、却下された場合は納付してください。

Q11.翌年も自動で免除されますか?

失業特例による承認は自動継続の対象外です。翌年度も第1号被保険者として免除・納付猶予を希望する場合は、年度が切り替わる7月以降に再申請してください。

Q12.学生でも失業特例を使えますか?

学生は一般の免除・納付猶予ではなく学生納付特例を申請します。日本年金機構の学生納付特例で、本人所得と失業時の添付書類を確認してください。

まとめ|第1号への切り替えと失業特例を別々に申請する

失業しただけで国民年金保険料が自動的に0円になるわけではありません。第1号被保険者への切り替えを行い、離職票などを添えて免除・納付猶予を申請します。

失業特例では退職した人の前年所得をゼロとして審査しますが、全額・一部免除では配偶者と世帯主、納付猶予では配偶者の所得審査が残ります。配偶者の扶養に入れる人は第3号、高所得の親が世帯主で50歳未満の人は納付猶予も確認してください。

失業特例は翌年度も再申請が必要で、遡れる期間にも限界があります。未納にしたまま待たず、市区町村の年金窓口または年金事務所へ早めに申請しましょう。

草尾雄太

中卒・引きこもり8年を経て、ブラック企業勤務、職業訓練、ハローワーク、失業保険、退職代行を実際に経験。
現在はフリーランスエンジニアとして働きながら、「辞めたいのに辞められない」「制度が分からず動けない」と悩む人に向けて、厚労省などの公的データと自身の実体験をもとに、退職・職業訓練・失業保険に関する情報を発信しています。
詳しいプロフィールはこちら / 退職代行を使った体験談

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