会社都合で退職して国民健康保険へ入る人は、国民健康保険料(税)が軽くなる可能性があります。ただし、保険料そのものが30%になる制度でも、必ず70%安くなる制度でもありません。
対象者本人の前年の給与所得を30%として、所得割や均等割などを再計算する仕組みです。対象になるかは会社が使う「会社都合」という言葉ではなく、ハローワークが認定した離職理由コードで確認します。
対象コードは11・12・21・22・31・32・23・33・34です。離職時65歳未満で、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知を受け取った人は、住所地の市区町村へ届出をしてください。自動適用されるとは限りません。
※制度と手続きは2026年8月27日時点の公表資料を基に確認しています。国保の料率、申請方法、保険料を変更できる期限は自治体ごとに異なるため、最終的な金額は住所地の国保窓口で確認してください。
結論|会社都合退職後の国保軽減は4点を確認する
1.離職理由コードが9種類のどれか
厚生労働省の非自発的失業者向け資料では、対象コードを11・12・21・22・31・32・23・33・34としています。倒産や解雇だけでなく、一定の雇い止めや正当な理由のある自己都合退職も含まれます。
2.離職時に65歳未満か
この軽減は、原則として離職時65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者として受給資格がある人が対象です。高年齢受給資格者証や特例受給資格者証を交付された人は対象外です。
新宿区の非自発的失業者軽減案内でも、離職時65歳未満、ハローワークで特定受給資格者または特定理由離職者と認定されたことを要件としています。
3.30%になるのは「前年の給与所得」
源泉徴収票の支払金額である給与収入をそのまま30%にするのではありません。給与収入から給与所得控除などを反映した給与所得を30%とみなします。営業所得、不動産所得、年金所得などはこの特例では30%になりません。
4.市区町村へ届出をする
ハローワークで失業保険の手続きをしただけでは、国保料へ反映されない場合があります。雇用保険受給資格者証または受給資格通知を受け取った後、住所地の国保窓口へ「非自発的失業者に係る軽減」を届け出ます。
| 確認項目 | 判断基準 |
|---|---|
| 年齢 | 離職時65歳未満 |
| 雇用保険 | 特定受給資格者または特定理由離職者として受給資格がある |
| 離職理由コード | 11・12・21・22・23・31・32・33・34 |
| 加入先 | 国民健康保険に加入している期間 |
| 手続き | 原則として市区町村へ届出が必要 |
国保へ入る前に任意継続・家族の扶養とも比較する
非自発的失業者軽減が使えるのは国民健康保険
退職後の健康保険には、国民健康保険、退職前の健康保険の任意継続、家族の健康保険の被扶養者という選択肢があります。前年所得が高くても国保の軽減対象なら、通常計算より大幅に下がる場合があります。
一方、任意継続の保険料や扶養に入れる条件は別の仕組みです。厚生労働省の任意継続に関する通知も、非自発的失業者は国保軽減によって任意継続より低くなる人が多くなると説明していますが、全員が国保の方が安いとは限りません。
退職前に国保の試算と任意継続の見積りを取る
国保は世帯人数、前年所得、年齢、自治体の料率で変わります。市区町村の試算窓口や試算シートで「非自発的失業者軽減あり」の金額を確認し、退職前の健康保険へ任意継続の月額も問い合わせて比較してください。

対象となる離職理由コード一覧
特定受給資格者は11・12・21・22・31・32
| コード | 主な離職理由 | 区分 |
|---|---|---|
| 11 | 解雇(重責解雇を除く) | 特定受給資格者 |
| 12 | 天災などで事業継続が不可能になったことによる解雇 | 特定受給資格者 |
| 21 | 一定の更新実績がある有期契約の雇い止め | 特定受給資格者 |
| 22 | 更新される旨が明示された有期契約の雇い止め | 特定受給資格者 |
| 31 | 退職勧奨など事業主の働きかけによる離職 | 特定受給資格者 |
| 32 | 事業所移転などに伴う正当な理由のある離職 | 特定受給資格者 |
特定理由離職者は23・33・34
| コード | 主な離職理由 | 区分 |
|---|---|---|
| 23 | 更新の確約がない有期契約の期間満了など | 特定理由離職者 |
| 33 | 病気、家族の介護、配偶者の転勤など正当な理由のある自己都合退職 | 特定理由離職者 |
| 34 | 正当な理由のある自己都合退職で、雇用保険の被保険者期間が短い区分 | 特定理由離職者 |
33と34は単純に退職理由の違いだけで分かれるものではなく、雇用保険の被保険者期間も関係します。自分でコードを選ぶのではなく、ハローワークの認定結果を確認してください。
「会社都合」と言われても対象外になるコードがある
会社の説明や退職証明書に「会社都合」と書かれていても、受給資格者証・通知の離職理由コードが対象外なら、この全国共通の軽減は適用されません。反対に、正当な理由のある自己都合退職でも33・34なら対象です。
厚生労働省の基本手当Q&Aでも、国保軽減の対象コード9種類を案内しています。
離職票-2に表示される1A・3Aなどの離職区分と、受給資格者証・通知の11・31などの離職理由コードは別の番号です。また、資格者証の右上にある「特」は短期雇用特例の特例受給資格者を示し、「特定受給資格者」の略ではありません。
離職理由が実態と違う場合はハローワークへ申し出る
離職票の理由に異議がある場合、市区町村の国保窓口ではコードを変更できません。失業保険の受給手続き時に、労働契約書、雇い止め通知、退職勧奨のメール、就業規則、診断書など理由を裏付ける資料をハローワークへ提出します。
ハローワークの受給資格案内でも、離職理由は本人と事業主双方の主張を確認し、客観的資料を調査した上でハローワークが最終判断すると説明しています。

国民健康保険料はいくら安くなる?
保険料が70%引きになるわけではない
軽減前の前年給与所得を100とすると、軽減後の計算では30として扱います。所得は70%小さくなりますが、国保料には所得割だけでなく均等割などがあり、基礎控除、世帯所得、加入月数、賦課限度額も関係します。
軽減後の給与所得 = 前年の給与所得 × 30%
厚生労働省の施行通知と国民健康保険法施行令に、非自発的失業者の前年給与所得を100分の30として扱う根拠があります。
2026年度・熊谷市の公式例では年27万2,300円下がる
熊谷市の2026年度公式計算例では、40歳・単身世帯で前年の給与所得が300万円の場合、年額38万8,500円が11万6,200円となり、差額は27万2,300円です。
| 熊谷市の公式例 | 軽減前 | 軽減後 |
|---|---|---|
| 計算に使う給与所得 | 300万円 | 90万円 |
| 2026年度の年額 | 38万8,500円 | 11万6,200円 |
| 軽減差額 | 27万2,300円 | |
ここでいう300万円は給与収入ではなく、給与所得控除後の給与所得です。40歳なので介護分も含まれます。この金額を全国共通額として使うことはできませんが、軽減幅の具体例になります。
給与収入300万円の新宿区単身者なら約18.3万円下がる概算
全国共通額ではないため、実在する2026年度料率で一例を計算します。39歳の単身者、2025年の給与収入300万円、給与以外の所得なし、2026年度を通年で国保加入と仮定します。
国税庁の給与所得控除表では、給与収入300万円の給与所得は概算202万円です。軽減後は202万円×30%=60万6,000円として扱います。
| 項目 | 軽減前 | 軽減後 |
|---|---|---|
| 計算に使う給与所得 | 202万円 | 60万6,000円 |
| 43万円控除後の算定基礎額 | 159万円 | 17万6,000円 |
| 2026年度の年額概算 | 約23万5,000円 | 約5万2,000円 |
| 軽減差額 | 約18万3,000円 | |
この例では、所得割の低下に加え、世帯所得の判定で均等割5割軽減にも該当するため差が大きくなります。計算には新宿区の2026年度国民健康保険料率と2026年度の均等割減額基準を使っています。実際は月割りや端数処理があり、40~64歳は介護分も加わります。
給与収入別に30%計算の効果を見る
次は給与以外の所得や所得金額調整控除がない単純化した例です。保険料差ではなく、所得割の計算対象となる給与所得がどれだけ小さくなるかを示します。
| 前年の給与収入 | 給与所得の概算 | 30%にした額 | 給与所得の差 |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 202万円 | 60万6,000円 | 141万4,000円 |
| 400万円 | 276万円 | 82万8,000円 | 193万2,000円 |
| 500万円 | 356万円 | 106万8,000円 | 249万2,000円 |
たとえば所得割率の合計が10%なら、他の条件を無視した差額目安は約14万1,400円、19万3,200円、24万9,200円です。ただし均等割、世帯の軽減判定、上限、加入月数を含む最終額は自治体の試算が必要です。
軽減しても金額が変わらない場合がある
- 前年に給与所得がない、または所得申告が済んでいない
- 給与以外の所得や他の世帯員の所得が大きい
- 軽減後も賦課限度額に達する
- 国保加入期間が短く、月割り後の差が小さい
渋谷区の2026年案内も、給与所得がない場合や他の所得・世帯員所得によっては保険料が軽減されないと注意しています。

30%になる所得・ならない所得
対象本人の前年給与所得だけを30%にする
会社員として受け取った給料や賞与を基に計算された給与所得が対象です。2026年度の国保料なら原則として2025年中、2027年度なら2026年中の給与所得を30%として扱います。
営業・不動産・年金などは通常どおり
副業を事業所得として申告している、不動産収入がある、公的年金等の雑所得がある場合、それらは30%計算の対象外です。対象本人の所得でも、給与所得以外はそのまま合算されます。
配偶者や家族の所得も30%にはならない
世帯主や配偶者が国保加入者でも、非自発的失業者でない人の所得は通常どおりです。神戸市の2026年案内でも、給与所得以外の所得と他の加入者の所得は軽減されないと説明しています。
均等割の7割・5割・2割軽減へ影響する場合がある
所得を30%として判定し直した結果、世帯の所得基準を下回れば、均等割や平等割の7割・5割・2割軽減へ該当する場合があります。つまり「均等割が必ず30%になる」のではなく、別の所得基準を満たした結果として軽減が加わる仕組みです。
高額療養費の所得区分も下がる場合がある
この特例は国保料だけでなく、高額療養費などの所得区分判定にも使われます。国立市の2026年案内では、軽減後所得により医療費の限度額区分が変わる例を示しています。医療費が高い人は、限度額の区分も国保窓口へ確認してください。
所得区分の特例は、保険料の軽減対象期間が終わった後も、一定の場合はその後最初の7月31日まで関係します。通院・入院が続いている人は、保険料の終了日だけで自己負担限度額を判断しないでください。
軽減される期間はいつからいつまで?
離職日の翌日が属する月から翌年度末まで
軽減期間は、離職日の翌日の属する月から、その月が属する年度の翌年度末までです。失業保険を90日受けるか150日受けるかとは連動しません。
| 離職日 | 軽減対象期間 | 期間の目安 |
|---|---|---|
| 2026年3月20日 | 2026年3月~2027年3月 | 13か月 |
| 2026年3月31日 | 2026年4月~2028年3月 | 24か月 |
| 2026年9月30日 | 2026年10月~2028年3月 | 18か月 |
実際に国保料が軽減されるのは、この期間のうち国保へ加入している月です。家族の扶養に入っている月や、再就職先の健康保険に入った月は国保料自体がありません。
失業手当の受給が終わっても期間内なら続く
基本手当の支給終了と同時に軽減が終わる制度ではありません。対象期間中に国保へ加入し続けていれば、原則として翌年度末まで30%計算が続きます。
再就職で国保を脱退したらいったん終了する
再就職して勤務先の健康保険へ入れば、国保の資格喪失とともに軽減もいったん終了します。対象期間内に再び国保へ戻った場合、前の受給資格が継続していれば残期間へ再適用できる場合があります。
新潟市の軽減案内では、軽減期間中に社会保険へ入り、その後再び国保へ加入した場合の取扱いを案内しています。再加入時には軽減の届出も改めて確認してください。
国保軽減を申請する手順
手順1.退職後14日以内を目安に国保加入を届け出る
会社の健康保険を失ったら、健康保険資格喪失証明書などを使って住所地の市区町村で国保加入を届け出ます。国保加入と非自発的失業者軽減は別手続きになることがあります。
厚生労働省の国民健康保険加入案内では、他の健康保険を失ったときは14日以内に市町村窓口へ届出するよう案内しています。
受給資格者証がまだなくても、国保加入まで遅らせないでください。まず加入し、ハローワークから受給資格者証・通知が交付された後に軽減を届け出る流れが実務的です。
手順2.ハローワークで失業保険の受給手続きをする
離職票などを持って住居所を管轄するハローワークで求職申込みと受給資格決定を受けます。このとき、離職理由が実態と違うなら異議を伝え、証拠を提出します。
手順3.受給資格者証・通知の離職理由コードを見る
11・12・21・22・23・31・32・33・34のどれかなら、国保軽減の対象候補です。「特定受給資格者」「特定理由離職者」という名称だけでなく、離職理由欄の数字も確認します。
手順4.市区町村の国保窓口へ届け出る
住所地の国民健康保険担当へ「特例対象被保険者等に係る届出書」と必要書類を提出します。大阪市の2026年案内のように、窓口・郵送・オンラインの複数方法を用意する自治体もあります。
手順5.変更通知書と納付額を確認する
自治体が再計算すると、保険料変更通知書や更正通知書が送られます。「前年給与所得が30%になったか」「何月分から軽減されたか」「納付済み分がどう処理されるか」を確認してください。
申請に必要な書類
全国的に中心となるのは受給資格者証または通知
| 書類 | 用途・注意点 |
|---|---|
| 雇用保険受給資格者証または受給資格通知 | 離職理由コードと受給資格を確認する中心資料 |
| 特例対象被保険者等に係る届出書 | 自治体の窓口・サイトで入手 |
| 本人確認書類 | マイナンバーカード、運転免許証など |
| マイナンバー確認書類 | 必要性や省略可否は自治体で異なる |
| 国保の番号が分かるもの | 資格確認書、資格情報のお知らせなど |
| 委任状 | 別世帯の代理人が手続きする場合など |
離職票だけでは申請できない自治体がある
離職票には会社が記載した離職理由がありますが、ハローワークの最終認定前です。神戸市の案内は、雇用保険受給資格者証または受給資格通知が必要で、離職票は不可と明記しています。
自治体によって情報連携で添付を省略できる場合もありますが、連携できないと追加提出になります。先に住所地の案内で必要書類を確認すると一度で済みます。
オンライン・郵送に対応する自治体もある
渋谷区の2026年案内のように、オンライン申請や郵送を選べる自治体があります。原本を郵送せずコピーを使う場合や、表裏両面の画像が必要な場合があるため、各自治体の指定に従ってください。
申請が遅れた・すでに保険料を払った場合
遡って軽減できることはあるが無期限ではない
申請が遅れても対象期間へ遡って再計算できる場合があります。ただし期限は全国一律の説明では足りません。「国民健康保険料」の自治体と「国民健康保険税」の自治体で時効・賦課決定期間の案内が異なるためです。
田原市の2026年案内は5年以上遡れないとし、下関市の案内は2年度以上遡ると再計算できない期間が生じる場合があるとしています。「あとでまとめて申請できる」と考えず、受給資格者証・通知が届いたら早めに届け出てください。
払い過ぎは還付または他の納期へ充当される場合がある
変更できる期間内で軽減が認められ、すでに通常額を納付していれば、過納額が還付されたり、未到来の納期へ充当されたりします。処理方法と時期は自治体によって異なります。
変更通知が届くまでは納付書を放置しない
申請しただけで手元の納付書が自動的に無効になるとは限りません。納期限が来る場合は、現在の納付書を使うのか、変更後通知を待つのか国保窓口へ確認してください。自己判断で滞納すると督促や延滞金の問題が生じます。
対象外だった場合に確認する制度
65歳以上・対象外コード・受給資格なしは全国特例の対象外
離職時65歳以上で高年齢求職者給付金を受ける人、短期雇用特例の特例受給資格者、対象外コードの人、雇用保険の受給資格がない人は、この非自発的失業者軽減の対象外です。
自治体独自の所得減少減免を確認する
全国共通の30%計算に該当しなくても、退職や廃業で今年の所得が大幅に減った世帯向けの独自減免、分割納付、徴収猶予を設ける自治体があります。申請期限や資産要件があるため、国保窓口へ「非自発的失業軽減以外の減免も対象になるか」と聞いてください。
国保の軽減と職業訓練の給付を一緒に確認する
国保が下がっても失業中の生活費は別に必要
国保料を軽減できても、家賃、住民税、国民年金、日々の生活費は残ります。失業保険を受けながら公共職業訓練へ通う場合は、基本手当のほか受講手当や通所手当が関係することがあります。
コード確認と同じタイミングで訓練相談を進める
国保軽減のために受給資格者証・通知を受け取る時期は、ハローワークで今後の働き方を相談する時期でもあります。募集締切のあるコースが多いため、国保の変更通知を待ってから職業訓練を探す必要はありません。

会社都合退職後の国保軽減に関するよくある質問
Q1.会社都合退職なら自動で国保料が安くなりますか?
自動とは限りません。受給資格者証・通知の対象コードを確認し、住所地の市区町村へ届出が必要です。自治体の情報連携があっても、申請要否を確認してください。
Q2.保険料が70%安くなる制度ですか?
違います。対象本人の前年給与所得を30%として再計算する制度です。均等割や他の所得などがあるため、最終保険料の減少率は人によって異なります。
Q3.給与収入300万円なら90万円として計算しますか?
給与収入ではなく、給与所得控除後の給与所得を30%にします。給与収入300万円なら給与所得は概算202万円で、その30%である60万6,000円を使う例になります。
Q4.自己都合退職でも対象になりますか?
正当な理由のある自己都合退職としてコード33または34になれば対象です。一般的な自己都合退職のすべてが対象になるわけではありません。
Q5.離職理由コードはどこで確認しますか?
ハローワークから交付される雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の「離職理由」欄を確認します。会社の退職証明書だけで判断しないでください。
Q6.離職票だけで国保軽減を申請できますか?
離職票だけでは受け付けない自治体があります。原則として、ハローワークの認定後に交付される受給資格者証または受給資格通知を用意してください。
Q7.失業手当の受給が終わると軽減も終わりますか?
受給終了と同時には終わりません。軽減期間は離職日の翌日が属する月から翌年度末までで、そのうち国保へ加入している期間が対象です。
Q8.失業保険は国保料の所得に含まれますか?
雇用保険の基本手当は非課税で、通常は国保料算定の所得へ含まれません。ただしアルバイト給与や事業所得があれば、その所得は別に申告が必要です。
Q9.配偶者の所得も30%になりますか?
なりません。30%計算は非自発的失業者本人の前年給与所得だけです。ただし世帯全体の所得判定が変わり、均等割の軽減区分へ影響する場合があります。
Q10.すでに通常額で払った保険料は戻りますか?
変更可能な期間内に軽減が認められれば、過納額が還付または今後の保険料へ充当される場合があります。遡れる期限と処理方法を住所地の自治体へ確認してください。
Q11.任意継続に入った後でも国保軽減へ切り替えられますか?
任意継続の資格喪失手続きと国保加入手続きが必要です。希望による任意継続の資格喪失日は申出を受理した月の翌月1日になるなど即日ではないため、保険者と市区町村へ切替日を確認してください。
Q12.65歳以上で会社都合退職した場合は対象ですか?
この全国共通の非自発的失業者軽減は、離職時65歳未満が要件です。65歳以上の人は自治体独自の所得減少減免や納付相談が使えないか確認してください。
まとめ|受給資格者証のコードを見て市区町村へ早めに届け出る
会社都合退職後の国保軽減は、保険料を一律70%引きにする制度ではありません。対象者本人の前年給与所得を30%とみなし、所得割や均等割の軽減判定、高額療養費の所得区分を再計算します。
離職時65歳未満で、受給資格者証・通知のコードが11・12・21・22・23・31・32・33・34なら対象候補です。まず国保加入を済ませ、ハローワークでコードを確認し、市区町村へ軽減を届け出てください。
遅れても遡れる場合はありますが無期限ではありません。すでに支払った場合も、受給資格者証・通知と保険料通知を手元に置き、住所地の国保窓口へ早めに再計算を依頼しましょう。

