情報の基準日:2026年8月31日時点の制度内容をもとに解説しています。
失業保険の基本手当と教育訓練給付金は、両方の条件を満たせば併用できます。基本手当は失業中の生活を支える給付、教育訓練給付金は指定講座の受講費を補助する給付で、目的と判定条件が別だからです。
ただし、名前が似ている教育訓練支援給付金は別です。これは一部の離職者の生活費を支える制度で、基本手当を受けられる期間には支給されません。「失業保険+受講費の教育訓練給付金」は併用できても、「失業保険+教育訓練支援給付金」を同じ期間に二重取りすることはできない、と分けると理解しやすくなります。
最初に押さえる結論
- 基本手当と教育訓練給付金:それぞれの条件を満たせば併用できる
- 基本手当と教育訓練支援給付金:同じ支給対象期間には重ならない
- 講座を受けるだけで基本手当が自動支給されるわけではない
- 自己都合退職者は、対象訓練の受講により給付制限が解除される場合がある
失業保険と教育訓練給付金は条件を満たせば同時にもらえる
一般に「失業保険」と呼ばれるものの正式名称は、雇用保険の基本手当です。離職して求職中の人の生活を支え、再就職を促すために支給されます。
一方、教育訓練給付金は、厚生労働大臣の指定講座を受講した人へ、本人が支払った入学料・受講料の一部を支給する制度です。一般教育訓練は20%、特定一般教育訓練は最大50%、専門実践教育訓練は最大80%で、基本手当とは別に審査されます。
| 給付 | 何を支えるか | 基本手当との関係 |
|---|---|---|
| 基本手当(失業保険) | 失業中の生活と再就職活動 | 本人が失業状態にあり、認定を受けた日が対象 |
| 教育訓練給付金 | 指定講座の入学料・受講料 | 両方の支給条件を満たせば併用できる |
| 教育訓練支援給付金 | 一部の離職者が専門実践教育訓練を受ける間の生活費 | 基本手当を受けられる期間には支給されない |
厚生労働省の現行業務取扱要領にも「基本手当受給中に対象一般教育訓練を受講する者」の取扱いが設けられています。受講したことだけで基本手当が打ち切られるわけではなく、働く意思・能力と求職活動を個別に確認する仕組みです。
制度上の取扱い:厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領(教育訓練給付金)」の58042では、基本手当受給中に一般教育訓練を受ける人の失業認定を説明しています。
教育訓練給付金の3区分と加入期間、給付率、申請時期の全体像は、クラスターの入口記事で確認できます。

併用できるかは2つの制度を別々に判定する
「対象講座だから失業保険ももらえる」「基本手当を受けているから教育訓練給付金も対象」という連動はありません。基本手当と教育訓練給付金の条件を、別々に満たす必要があります。
| 確認項目 | 基本手当 | 教育訓練給付金 |
|---|---|---|
| 主な基準日 | 離職時の被保険者期間、各認定日の失業状態 | 講座の受講開始日 |
| 加入期間 | 原則、離職前2年間に被保険者期間12か月以上 | 初回は一般・特定一般1年以上、専門実践2年以上。再受給は原則3年以上 |
| 対象 | 働く意思と能力があり、求職しても就職できない人 | 厚生労働大臣指定講座を受講し、区分別条件を満たす人 |
| 継続手続き | 原則4週間ごとの失業認定と求職活動 | 一般・特定一般は修了後、専門実践は6か月ごとなど区分別に申請 |
たとえば、離職前の被保険者期間が基本手当の条件を満たしても、選んだ講座が教育訓練給付制度の指定を受けていなければ、教育訓練給付金は出ません。逆に、教育訓練給付金の条件を満たしても、休養を目的としていてすぐ働く意思がない場合は、基本手当の「失業の状態」を満たしません。
基本手当の条件:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」では、積極的な就職意思、いつでも就職できる能力、求職しても就職できない状態を受給要件としています。
教育訓練給付金を受けても基本手当の日数は減らない
教育訓練給付金の受給額を、基本手当から差し引く仕組みではありません。また、教育訓練給付金を受けたこと自体を理由に、基本手当の所定給付日数が減るわけでもありません。
入金日が同じになるという意味ではない
ここでいう「同時にもらえる」は、同じ時期に両制度の受給対象になれるという意味です。基本手当は失業認定後、一般教育訓練給付金は原則として講座修了後、専門実践教育訓練給付金は6か月ごとに申請します。振込日はそれぞれの申請と審査で決まります。
受講料は先に本人が支払う
教育訓練給付金は、原則として本人が支払った教育訓練経費をもとに後から支給されます。基本手当を受けていても、講座代が最初から無料になるわけではありません。申込み前に、入学時の支払額と給付金が入るまでの資金を確認してください。
教育訓練給付金だけでは基本手当の受給期間は延びない
指定講座を受講しただけで、基本手当の所定給付日数や原則1年の受給期間が自動的に延びるわけではありません。ハローワークの受講指示による公共職業訓練等には、訓練終了まで基本手当が延長される場合がありますが、これは後で説明する別の仕組みです。
支給時期の確認:ハローワークインターネットサービス「教育訓練給付金」で、3区分の給付率、申請期限、教育訓練支援給付金の支給条件を確認できます。
教育訓練支援給付金は基本手当と同じ期間にはもらえない
混同しやすいのが、専門実践教育訓練の一部の受講者を対象とする教育訓練支援給付金です。2025年4月1日以降に受講を開始した人の支給額は、基本手当日額に相当する額の60%です。
基本手当を受けられる期間は教育訓練支援給付金が支給されず、基本手当の支給終了後に受けるのが基本です。受講費を補助する専門実践教育訓練給付金とは別の給付なので、名称で判断しないでください。
| 時期 | 基本手当 | 専門実践教育訓練給付金 | 教育訓練支援給付金 |
|---|---|---|---|
| 基本手当を受けられる期間 | 失業認定した日数分を支給 | 区分条件を満たせば申請できる | 支給されない |
| 基本手当が終了した後の受講期間 | 終了 | 受講継続中なら6か月ごとの申請を続ける | 本人が条件を満たす期間は支給対象になり得る |
| 再就職して雇用保険へ加入した後 | 原則終了 | 受講開始時の資格を満たし、受講を続ければ申請対象になり得る | 失業状態でなくなるため支給対象外 |
同時支給されない根拠:厚生労働省「Q&A~専門実践教育訓練給付金~」のQ21では、基本手当を受けられる期間は支援給付金を支給せず、基本手当終了後に受けられると説明しています。
教育訓練支援給付金の対象者はかなり限られる
教育訓練支援給付金は、専門実践教育訓練の受講者全員がもらえる制度ではありません。2026年8月31日時点では令和8年度末までの暫定措置で、主な条件は次のとおりです。
- 専門実践教育訓練給付金の受給資格がある
- 離職日の翌日から原則1年以内に受講を開始する
- 受講開始時に45歳未満である
- 通信制・夜間制ではない専門実践教育訓練を受ける
- 受講開始時に離職しており、失業状態にある
- 過去の教育訓練給付金・支援給付金の受給歴に関する条件を満たす
- 受講開始日が2027年3月31日以前である
45歳以上は受講費の給付まで否定されるわけではない
受講開始時に45歳以上だと教育訓練支援給付金の対象外ですが、専門実践教育訓練給付金まで一律に対象外になるわけではありません。年齢条件は生活費にあたる支援給付金の条件として分けて確認します。
通信・夜間でも専門実践教育訓練給付金は確認できる
通信制・夜間制が除かれるのも、ここでは教育訓練支援給付金の条件です。受講費の専門実践教育訓練給付金は、講座自体が指定され、本人が加入期間などの条件を満たせば対象になり得ます。
2か月ごとの失業認定が必要
教育訓練支援給付金は、ハローワークが指定する認定日に2か月ごとに失業認定を受け、その認定日数に応じて支給されます。受講開始前の受給資格確認だけで、修了まで自動的に振り込まれるものではありません。
自己都合退職でも対象訓練を受けると給付制限が解除される場合がある
2025年4月から、自己都合退職者がリスキリングのために対象となる教育訓練等を受けた場合、基本手当の給付制限が解除される制度が始まりました。これは教育訓練給付金との併用とは別に、基本手当を受け始める時期へ影響する仕組みです。
| 退職・受講の状況 | 基本手当の扱い |
|---|---|
| 自己都合退職し、対象訓練を受けていない | 7日間の待期後、原則1か月の給付制限 |
| 離職後、給付制限中に対象訓練を開始 | 申出により、受講開始日以降の給付制限が解除され得る |
| 離職前1年以内に対象訓練を修了 | 2025年4月1日以降に開始し、途中退校でなければ対象になり得る |
| 重責解雇 | この給付制限解除の対象外 |
7日間の待期はなくならない
教育訓練を受けても、受給資格決定後の7日間の待期は残ります。解除されるのは、その後の1~3か月の給付制限です。2025年4月1日以降の自己都合退職は原則1か月ですが、過去5年に2回以上の自己都合退職で受給資格決定を受けている場合などは3か月になることがあります。
対象は任意のスクールやセミナーではない
給付制限解除の対象は、教育訓練給付金の対象講座、公共職業訓練等、短期訓練受講費の対象訓練、これらに準ずる指定訓練です。受けたい講座があるだけでは足りないため、講座名・指定番号・開始日を示してハローワークへ確認します。
2025年4月からの変更:厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」で制度概要を確認できます。
給付制限解除はハローワークへの申出が必要
対象訓練へ申し込んでも、給付制限が自動で解除されるとは限りません。受講開始日や修了日を証明する書類を用意し、所定の期限までにハローワークへ申し出ます。
受講開始前または初回認定日前なら早めに伝える
受給資格決定時に受講中、または受給資格決定後に受講を開始する場合は、受給資格決定日、初回認定日、受講開始直後の認定日など、状況に応じた期限があります。給付制限が2か月以上で初回認定後に受講を始めるケースには「認定日の相当日」という特則もあるため、開始日が決まった時点で相談するのが安全です。
遅れると受講開始日まで遡れない期間が出る
厚生労働省のリーフレットでは、受講開始直後の認定日に相当する日までに申し出なかった場合、その前の受講期間分の基本手当を受けられない例が示されています。講座修了後にまとめて手続きするのではなく、基本手当の受給手続きと同時に受講予定を伝えてください。
開始日または修了日を証明する
受講中なら訓練開始日が記載された領収書や訓練実施施設の証明書、すでに修了しているなら修了日が記載された修了証明書などを使用します。教育訓練給付金の申請で提出済みの書類をハローワークが確認できる場合は、再提出を求められないこともあります。
申出期限と必要書類:厚生労働省「教育訓練等を受ける場合の給付制限解除」リーフレットに、開始時期別の期限と証明書類が図示されています。
昼間の講座では働ける状態かを確認される
一般教育訓練を受ける人は、原則として就職のために必要な訓練を受けており、働く意思と能力があるものとして扱えるとされています。ただし、昼間通学制などで授業時間が長い場合は、いつでもハローワークの職業紹介に応じられるか、自分でも積極的に求職活動をする意思があるかを確認されます。
受講しているだけでは求職活動にならない場合がある
基本手当を受けるには、指定された失業認定日に申告し、必要な求職活動実績を満たす必要があります。給付制限解除後も、通常の失業認定と同様に認定日数に応じた求職活動実績が必要です。
受講日程は隠さず申告する
平日昼間に毎日通学する、実習で遠方へ行く、就職可能日が限定される場合は、講座の日程表を持参してハローワークへ相談してください。一般教育訓練受講証明書を判断資料として求められる場合があります。
アルバイト・内職も認定日に申告する
受講費を補うためにアルバイトをした場合は、働いた日、時間、収入を失業認定申告書へ正確に記載します。教育訓練給付金を受けていることは、就労の申告を省略できる理由にはなりません。
在職中に受講を始めてから退職した場合
教育訓練給付金の加入期間などは、原則として講座の受講開始日時点で判定されます。在職中に条件を満たして受講を始め、途中で退職して基本手当の受給資格者になっても、修了要件や申請期限を満たせば教育訓練給付金の対象になり得ます。
基本手当は退職後に別途手続きする
受講開始時に在職していたからといって、退職後の基本手当が自動的に始まるわけではありません。離職票を提出し、求職申込みと受給資格決定を受け、失業認定を受けます。昼間通学の場合は、働ける状態かも確認されます。
教育訓練支援給付金へ途中から切り替えることはできない
教育訓練支援給付金は、受講開始時に離職していることが条件です。在職中に専門実践教育訓練を始めた人が途中で退職しても、受講開始日時点で条件を満たしていないため、途中から支援給付金を受けることはできません。
受講中に再就職した場合は給付ごとに扱いが変わる
再就職すると、基本手当は就職日前までの認定状況に応じて終了し、残日数などの条件を満たせば再就職手当を確認します。教育訓練支援給付金は、失業状態でなくなるため終了します。
一方、受講費の教育訓練給付金は受講開始日時点の資格を基準にするため、再就職だけを理由に直ちに対象外になるものではありません。講座を継続して修了し、区分ごとの申請期限を守ります。専門実践や特定一般では、資格取得と雇用保険へ加入する就職により追加給付の対象になる場合もあります。
| 変化 | 基本手当 | 受講費の教育訓練給付金 | 教育訓練支援給付金 |
|---|---|---|---|
| 受講中に就職 | 就職日前までを認定。残日数によって再就職手当を確認 | 受講・修了・申請を継続。追加給付も確認 | 失業状態でなくなれば終了 |
| 短時間のアルバイト | 日・時間・収入を申告し個別判定 | 原則として受講開始時の資格で確認 | 就労状況を申告し個別判定 |
| 講座を中途退校 | 基本手当は失業状態を引き続き判定 | 原則として修了要件を満たさず不支給 | 受講しなくなった後は対象外 |
公共職業訓練の基本手当延長とは別制度
教育訓練給付金の指定講座を自分で選んで受講する場合と、ハローワークの受講指示で公共職業訓練等を受ける場合では、失業保険との関係が違います。
公共職業訓練等を受講する必要があるとハローワークが認めて受講指示を出した場合は、所定給付日数が終わっても訓練終了まで基本手当が続くことがあり、受講手当や通所手当も支給されます。教育訓練給付金の指定講座だからという理由だけで、この訓練延長給付へ切り替わるわけではありません。
| 比較 | 教育訓練給付金の指定講座 | 受講指示による公共職業訓練等 |
|---|---|---|
| 主な費用支援 | 本人負担した受講費の一部 | 原則無料の訓練に加え、基本手当・受講手当・通所手当など |
| 基本手当の延長 | 指定講座というだけでは延長しない | 訓練終了まで延長される場合がある |
| 判断 | 教育訓練給付金の受給資格確認 | ハローワークの職業相談と受講指示 |
教育訓練給付金と職業訓練受講給付金、公共職業訓練の違いを整理したい場合は、比較記事を確認してください。

5つのケースで併用可否を確認する
| ケース | 結論 | 確認点 |
|---|---|---|
| 基本手当を受けながら一般教育訓練を修了 | 両方の条件を満たせば併用可能 | 失業認定、求職活動、修了後1か月以内の給付申請 |
| 基本手当を受けながら専門実践教育訓練を受講 | 受講費の給付は併用可能。支援給付金は基本手当終了後 | 受講前手続き、6か月ごとの申請、支援給付金の年齢・受講形態 |
| 在職中に受講開始し、途中で自己都合退職 | 受講費の給付と基本手当は条件を満たせば併用可能 | 支援給付金は途中から受けられない |
| 自己都合退職後、給付制限中に対象講座を開始 | 受講開始日以降の給付制限が解除され得る | 7日待期は残る。期限までの申出が必要 |
| 受講中に再就職 | 基本手当・支援給付金は終了。受講費の給付は継続し得る | 就職申告、修了、資格取得、追加給付の期限 |
失業保険と教育訓練給付金を申請する順番
- 希望講座の正式名称、指定番号、指定期間、受講開始日を確認する
- 専門実践・特定一般は訓練前キャリアコンサルティングを受ける
- 専門実践・特定一般は、受講開始日の2週間前までに教育訓練給付金の受給資格確認を行う
- 退職後、離職票を提出して基本手当の受給資格決定を受ける
- 講座の開始・受講中であることを伝え、求職活動が可能か確認を受ける
- 自己都合退職なら、対象訓練による給付制限解除を期限までに申し出る
- 基本手当は認定日ごと、教育訓練給付金は区分ごとの期限で申請する
一般教育訓練は受講前の受給資格確認が必須ではありませんが、加入期間、過去の受給歴、講座指定を事前照会できます。受講料を支払ってから対象外と分かる事態を避けるため、離職票、雇用保険被保険者証、講座案内、指定番号、日程表をまとめて相談すると確実です。
よくある質問
失業保険をもらうと教育訓練給付金は減額されますか?
基本手当を受けたことを理由に、受講費の教育訓練給付金を差し引く仕組みではありません。ただし、教育訓練経費について自治体の補助や勤務先の補助を受けた場合は、本人が実際に負担した額をもとに計算されます。
教育訓練給付金をもらうと失業保険の日数は減りますか?
教育訓練給付金の受給自体では、基本手当の所定給付日数は減りません。基本手当は失業認定を受けた日数分が消化されます。受講で就職できない状態になっている場合は失業認定に影響し得るため、日程を申告してください。
給付制限中に受講すれば、待期も解除されますか?
いいえ。対象訓練を受けた場合でも、7日間の待期は残ります。その後の給付制限が、受講開始日などに応じて解除されます。
教育訓練支援給付金は基本手当に上乗せされますか?
上乗せされません。基本手当を受けられる期間は教育訓練支援給付金が支給されず、基本手当の支給が終わった後の受講期間について、条件を満たす日が対象になります。
オンライン講座なら失業認定に影響しませんか?
オンラインか通学かだけでは決まりません。授業時間、受講義務、就職可能な時間、求職活動の状況をもとに判断されます。日中の拘束が長い講座は、開始前に日程表を示して確認してください。
まとめ
失業保険の基本手当と、受講費を補助する教育訓練給付金は、両方の条件を満たせば併用できます。受講費の給付を受けても、基本手当から同額を差し引かれたり、所定給付日数が自動的に減ったりするわけではありません。
一方、生活費にあたる教育訓練支援給付金は、基本手当を受けられる期間には支給されません。また、講座受講中も基本手当を受けるには、働く意思と能力、求職活動、失業認定が必要です。
自己都合退職者は、2025年4月以降に対象訓練を受けることで給付制限が解除される場合がありますが、7日待期は残り、期限までの申出も必要です。講座へ申し込む前に、基本手当、教育訓練給付金、支援給付金のどれを確認したいかを分け、講座の指定番号と日程を持ってハローワークへ相談してください。

