情報の基準日:2026年8月31日時点の制度内容をもとに解説しています。
パートやアルバイトで働いていると、「正社員ではないから教育訓練給付金は使えないのでは」と迷います。雇用保険料が給与から引かれていない、週によってシフトが違う、契約が1か月更新という人は、自分が加入者なのかも分かりにくいでしょう。
結論からいうと、教育訓練給付金は正社員限定ではありません。パート・アルバイトでも、受講開始日に雇用保険の被保険者であり、必要な支給要件期間などを満たせば対象になり得ます。2026年8月31日時点の雇用保険は、原則として週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込みが加入の入口です。
ただし、週20時間未満でも前職の資格喪失から受講開始までが原則1年以内なら、元被保険者として使える場合があります。昼間学生、短期契約、掛け持ち、途中で週20時間未満へ変わった人は別の確認が必要です。さらに、2028年10月1日からは週10時間以上へ雇用保険の対象が広がることが決まっています。
この記事では、雇用契約書のどこを見るか、シフト制や契約更新をどう考えるか、加入漏れがあるとき何をするかまで、パート・アルバイトの判断順に整理します。
- 結論:パートという名称ではなく雇用保険資格で決まる
- 2026年現在の加入条件は週20時間以上・31日以上の見込み
- シフト制の週20時間は契約と通常の働き方を確認する
- 31日以上の雇用見込みは契約更新まで見る
- 途中で週20時間未満になったら資格喪失日を見る
- 必要な加入期間は正社員と同じ
- 昼間学生のアルバイトは原則として雇用保険の対象外
- 派遣・有期契約・短期雇用は雇用主と資格区分を確認する
- 掛け持ちの労働時間は通常そのまま合算しない
- 現在未加入なら前職の資格喪失後1年を確認する
- 会社が加入していないときは記録を確認する
- 2028年10月1日から週10時間以上へ対象が広がる
- パート・アルバイトが受講前に確認する7ステップ
- 6つの具体例
- よくある5つの失敗
- よくある質問
- まとめ:契約時間・資格日・受講開始日を並べて確認する
結論:パートという名称ではなく雇用保険資格で決まる
| 受講開始日の状態 | 教育訓練給付金の可能性 | 先に確認すること |
|---|---|---|
| 週20時間以上・31日以上の見込みで加入中 | 在職者として対象になり得る | 資格取得日と必要な加入期間 |
| 週20時間未満で現在未加入 | 過去の加入歴で対象になる場合がある | 資格喪失後1年以内か |
| 30日以内の契約を更新予定 | 31日以上の見込みが認められる場合がある | 更新条項と同じ職場の更新実績 |
| 昼間学生の一般的なアルバイト | 現在の勤務は原則加入外 | 学生例外と入学前の加入歴 |
| 2社とも週20時間未満 | 64歳以下は通常合算しない | 65歳以上の特例に該当するか |
| 会社が加入手続きをしていない | 要件を満たした期間を確認できる場合がある | 契約書、勤務記録、給与明細 |
| 2028年10月1日以降に週10時間以上 | 改正後は新たに加入対象になり得る | 施行後の資格取得日 |
パート・アルバイトも雇用保険へ加入できる
雇用形態の呼び名は受給資格を決めません。パート、アルバイト、契約社員、派遣社員でも、実際に雇用保険の被保険者となり、教育訓練給付金の加入期間や講座条件を満たせば申請できます。
受講開始日に加入中なら在職者として判定する
在職者は、学校が証明する受講開始日に雇用保険資格があるかを見ます。申込日に週20時間働いていても、受講開始前に契約変更で資格を喪失した場合は、元被保険者側の条件へ切り替わります。
現在未加入でも直ちに対象外とは限らない
現在のパート先で週20時間未満でも、以前の会社で雇用保険へ入っていた人は、資格喪失後の期限と過去の支給要件期間で対象になり得ます。「今の給与から保険料が引かれていない」だけで結論を出さないでください。
最終確認は支給要件照会で行う
契約書、雇用保険被保険者証、資格取得等確認通知書を用意し、講座の受講開始予定日と指定番号を記入してハローワークへ照会します。会社の回答だけでは、前職通算や過去受給歴まで確定しません。

2026年現在の加入条件は週20時間以上・31日以上の見込み
2つの条件を両方満たすのが基本
2026年8月31日時点では、原則として「1週間の所定労働時間が20時間以上」と「31日以上引き続き雇用される見込み」の両方を満たす労働者は雇用保険の対象です。本人や会社が加入を希望するかどうかで選ぶ制度ではありません。
週20時間は実際の残業時間ではなく所定労働時間から見る
最初に見るのは、雇用契約書や労働条件通知書、就業規則で通常の週に働くと定めた時間です。契約が週18時間で、たまたま繁忙週だけ22時間働いたから、その週から自動加入するわけではありません。
31日は実際に31日働き終えた後という意味ではない
無期契約、31日以上の有期契約、更新規定があり31日未満で雇止めする明示がない契約などは、雇入れ時から31日以上の見込みがあると判断され得ます。短い契約書だけを見て「30日契約だから必ず対象外」と決めるのは早計です。
月収8.8万円や会社規模は雇用保険の条件ではない
月額賃金8.8万円や企業の従業員数は、短時間労働者の健康保険・厚生年金で出てくる条件です。教育訓練給付金で確認する雇用保険の入口とは別制度です。「社会保険に入っていないから雇用保険にも入れない」とは限りません。
雇用保険の加入条件:厚生労働省「雇用保険の加入に関するQ&A」では、週20時間・31日見込みと、パート・アルバイトも要件を満たせば加入が必要であることを確認できます。
シフト制の週20時間は契約と通常の働き方を確認する
固定シフトなら契約書の週時間を確認する
「1日5時間、週4日」なら週20時間です。休憩時間は労働時間へ含めません。「店舗に6時間いるが休憩1時間」という日を4日なら、所定労働時間は通常20時間として確認します。
月単位の時間は12倍して52週で割る
所定労働時間が月単位で決まっている場合は、月の所定労働時間を12倍し、52で割って週平均へ直します。月86時間なら、86×12÷52で約19.85時間です。表示上「月86時間」でも週20時間以上とは限りません。
周期的に変わるシフトは周期全体の平均を見る
第1週18時間、第2週22時間のように短期的・周期的に所定時間が変わるなら、その周期の平均で確認します。一方、年末だけ例外的に長いなど特定月の事情は、通常月と分けて判断されることがあります。
契約18時間でも実態が恒常的に20時間以上なら相談する
契約上は週20時間未満でも、実際の勤務が継続して週20時間以上で、今後も続く見込みなら、契約表示だけで対象外と決められません。シフト表、タイムカード、給与明細をそろえ、事業所を管轄するハローワークへ資格取得時期を確認します。
31日以上の雇用見込みは契約更新まで見る
期間の定めがない契約は見込みあり
契約期間の終了日がないパート・アルバイトは、週20時間以上など他の条件を満たせば、31日以上の雇用見込みがあります。試用期間が30日でも、その後の雇用継続が予定されていれば試用期間だけで切りません。
契約期間が31日以上なら分かりやすい
4月1日から5月31日までなど、契約書だけで31日以上と確認できる有期契約は、見込み条件を満たしやすい例です。実際に途中退職する可能性があるというだけで、雇入れ時の見込みが消えるわけではありません。
30日契約でも更新条項があれば対象になり得る
「契約を更新する場合がある」と定め、31日未満で終了する明示がない場合は、31日以上の雇用見込みが認められる場合があります。更新基準、更新上限、雇止めの記載を労働条件通知書で確認します。
更新条項がなくても同じ職場の実績が判断材料になる
同様の契約で雇われた人が31日以上更新された実績がある場合も、見込みありと扱われることがあります。当初は見込みがなくても、後から更新が決まり31日以上となる見込みが生じれば、その時点から適用されます。
31日以上の具体例:厚生労働省「雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!」は、無期、31日以上、更新規定、同様契約の更新実績を分けて説明しています。
途中で週20時間未満になったら資格喪失日を見る
恒常的な契約変更なら資格を喪失することがある
週25時間から週15時間へ恒常的に契約を変更した場合、雇用関係が続いていても雇用保険資格を喪失することがあります。退職日ではなく、週20時間以上の労働条件が終わった日と資格喪失処理を確認してください。
概ね6か月以内の一時的短縮は資格継続の場合がある
繁閑などで臨時的・一時的に週20時間未満となり、概ね6か月以内に週20時間以上へ戻ることが契約等で確認できる場合は、資格を喪失させない扱いがあります。「1週だけシフトが少ない」と「契約そのものを15時間へ変更」は同じではありません。
育児・介護の時短には長い例外がある
育児または介護のための一時的な短縮で、将来週20時間以上へ復帰する前提が就業規則や労働条件通知書などで確認できる場合は、通常の概ね6か月を超えて資格が続くことがあります。書面に復帰条件があるかを人事へ確認します。
受講開始日の前後で結果が変わる
資格喪失前に講座を開始すれば在職者として、資格喪失後に開始すれば元被保険者として判定します。通信講座の受講開始日は申込日や初回ログイン日ではなく、学校が証明する教材発送日などです。
週20時間未満への変更:東京ハローワーク「被保険者に関するQ&A」で、資格喪失、一時的短縮、育児・介護時短、昼間学生の例外を確認できます。

必要な加入期間は正社員と同じ
一般教育訓練は初回なら原則1年以上
一般教育訓練給付金を初めて利用する人は、受講開始日までに原則1年以上の支給要件期間が必要です。週20時間のパートで1年勤務していても、資格取得日が入社3か月後なら、その3か月は自動では足せません。
特定一般も初回なら原則1年以上
特定一般教育訓練も初回は原則1年以上です。ただし、原則として受講開始2週間前までの受給資格確認など、受講前手続きがあります。加入期間を満たすことと、事前手続きを済ませることは別です。
専門実践は初回でも原則2年以上
専門実践教育訓練は初回でも原則2年以上必要です。パート歴1年8か月なら、一般・特定一般は期間を満たしても、専門実践では不足する可能性があります。
過去受給者は原則3年以上と再受給間隔を確認する
以前に給付を受けた人は、前回受講開始日前の期間を再利用できません。原則3年以上の新しい支給要件期間に加え、前回支給日から今回受講開始日までの間隔も確認します。
支給要件期間:ハローワーク「教育訓練給付制度検索システム・利用上の注意」で、一般・高年齢・短期雇用特例被保険者の期間、前職通算、受講開始日の定義を確認できます。

昼間学生のアルバイトは原則として雇用保険の対象外
週20時間以上でも昼間学生は原則除外
大学、短期大学、高校、専修学校などの昼間学生は、一般的なアルバイトで週20時間以上働いていても、雇用保険から原則除外されます。勤務時間だけを見て加入期間があると思い込まないでください。
休学・夜間・定時制・通信制は例外になり得る
休学中、夜間学部、定時制、通信制などは、学生でも適用除外にならず、週20時間・31日見込みを満たせば被保険者となる場合があります。学校名ではなく在学形態を伝えて確認します。
卒業後も同じ職場で働く予定なら例外がある
卒業見込みで、卒業前から働き、卒業後も同じ事業所に引き続き雇用される予定がある人などは例外的に加入できる場合があります。卒業予定日、契約期間、卒業後の勤務条件を示します。
入学前の会社員期間は別に使える可能性がある
現在の昼間学生アルバイトが加入外でも、入学前に会社員として加入していた期間があれば、資格喪失後1年や前職通算の条件で対象になり得ます。学生になった日と資格喪失日を混同しないようにします。
派遣・有期契約・短期雇用は雇用主と資格区分を確認する
派遣社員は派遣先ではなく派遣元で加入する
派遣社員が雇用契約を結ぶ相手は派遣元です。週20時間や31日見込み、資格取得日、資格喪失日は、働いている店舗や企業ではなく派遣会社の契約と雇用保険記録で確認します。
派遣先が変わっても派遣元との雇用が続くかを見る
派遣先Aから派遣先Bへ移っても、同じ派遣元との雇用保険資格が継続していれば、派遣先変更だけで加入期間が切れるとは限りません。派遣契約の空白と派遣元との雇用契約の空白は分けてください。
有期契約は契約終了日と更新見込みを並べる
3か月更新、6か月更新などの契約社員・パートは、更新ごとに必ず加入期間がゼロになるわけではありません。資格が継続していれば、同じ被保険者期間として積み上がります。
日雇い・季節雇用は通常のパートと同じにしない
日ごとに雇われる人や季節的に雇われる人には、日雇労働被保険者や短期雇用特例被保険者など別の区分があります。教育訓練給付の支給要件期間には短期雇用特例被保険者の期間が含まれる一方、日雇労働被保険者の期間は含まれないため、資格区分を確認します。
派遣労働者の加入:厚生労働省「派遣先での派遣就業が始まりました」は、派遣労働者も要件を満たせば加入し、派遣元から未加入理由の通知を受けることを案内しています。
掛け持ちの労働時間は通常そのまま合算しない
64歳以下は1社で週20時間以上かを確認する
A社12時間、B社10時間で合計22時間でも、2026年現在、64歳以下の一般的な掛け持ちは2社を単純合算して加入する仕組みではありません。どちらか1社で加入要件を満たすかを確認します。
1社で20時間以上なら主たる勤務先で加入する
A社22時間、B社8時間なら、原則としてA社側の雇用条件で被保険者資格を確認します。教育訓練給付の申請で、2社分の給与や勤務年数をすべて足して受講資格を作るわけではありません。
65歳以上にはマルチジョブホルダー制度がある
65歳以上は、2社がそれぞれ週5時間以上20時間未満、合計週20時間以上、各社31日以上の見込みなどを満たすと、本人の申出によりマルチ高年齢被保険者となれる特例があります。申出日より前へ自動的に遡る制度ではありません。
申出済みなら資格取得通知の日付を確認する
マルチジョブホルダーとして資格を取得している人は、教育訓練給付金の支給要件照会で、その資格取得日と過去の加入期間を示します。単に2社で働いているだけでは資格取得済みとは限りません。
65歳以上の掛け持ち:厚生労働省・労働局「雇用保険マルチジョブホルダー制度のご案内」で、年齢、2社の時間、31日見込み、本人申出の条件を確認できます。

現在未加入なら前職の資格喪失後1年を確認する
週20時間未満へ変わった日が起点になることがある
退職していなくても、恒常的な契約変更で雇用保険資格を喪失していれば、現在は元被保険者です。会社の在籍日数ではなく、資格喪失日から受講開始日までを確認します。
原則1年以内なら元被保険者として対象になり得る
資格喪失日の翌日から受講開始日までが原則1年以内で、必要な支給要件期間があれば、現在週20時間未満でも対象になり得ます。申込日ではなく、学校証明の受講開始日で判定します。
前職と現職の資格は空白1年以内なら通算できる場合がある
前職8か月、空白2か月、現在のパート6か月という人は、両方で雇用保険資格があり、他の除外条件がなければ14か月を通算できる可能性があります。空白2か月そのものは加入期間へ足しません。
妊娠・出産・育児・病気などには延長制度がある
資格喪失後、妊娠、出産、育児、疾病、負傷などで引き続き30日以上受講を開始できなかった場合は、適用対象期間を延長できることがあります。1年を過ぎてから諦める前に申請歴と対象期間を確認します。

会社が加入していないときは記録を確認する
給与明細の控除だけで加入完了とは限らない
給与から雇用保険料が引かれていても、会社が資格取得届を出していないことがあります。反対に、給与明細に控除表示がなくても資格記録がある場合があります。被保険者番号と資格取得日を公的記録で確認します。
会社へ資格取得等確認通知書を求める
雇入れ時の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書、雇用保険被保険者証、マイナポータルの記録などを確認します。「パートは全員入れない」という説明なら、週20時間・31日見込みを満たすことを示して再確認します。
ハローワークで資格取得届出確認照会を行う
会社の説明と記録が合わないときは、資格取得届出確認照会票で現在・過去の登録状況を確認できます。雇用契約書、シフト表、タイムカード、給与明細を日付順にそろえると相談しやすくなります。
加入漏れなら確認請求と遡及を検討する
実際には加入要件を満たしていたのに届出がない場合は、労働者本人から資格の確認を求められます。通常の遡及範囲と、給与から雇用保険料を天引きされていた場合の2年超遡及は条件が違うため、証拠を捨てないでください。

2028年10月1日から週10時間以上へ対象が広がる
週20時間基準が週10時間基準へ変わる
成立済みの改正法により、2028年10月1日から、雇用保険の適用除外となる基準が週10時間未満へ変わります。現在は週12時間や週15時間で加入できないパートも、31日以上の見込みや適用除外などを確認したうえで、新たに対象となる可能性があります。
| 確認項目 | 2026年8月31日現在 | 2028年10月1日以降 |
|---|---|---|
| 週所定労働時間 | 原則20時間以上 | 原則10時間以上へ拡大 |
| 31日以上の雇用見込み | 必要 | 週時間とは別に確認 |
| 教育訓練給付 | 現行被保険者が対象 | 新規適用者も同様に対象になり得る |
| 施行前の週10~20時間勤務 | 原則として加入外 | 過去期間が自動で遡及加入にはならない |
新しい加入者も教育訓練給付の対象になり得る
厚生労働省の改正資料は、週10時間以上20時間未満で新たに加入する人も、別枠ではなく、現行の被保険者と同様に教育訓練給付などの対象とする方針を明示しています。パートだから給付率が低くなるという改正ではありません。
2028年より前の勤務が自動で加入期間になるわけではない
施行前に週10時間以上20時間未満で働いた過去期間が、改正だけで自動的に雇用保険加入期間へ変わるわけではありません。原則として、施行後に実際に取得した被保険者資格の日から期間が積み上がるため、専門実践の初回2年などは開始時期に注意が必要です。
2028年以降に受講する人も現在の資格を先に確認する
「2028年まで待てば必ず使える」とは限りません。現在の前職加入期間や元被保険者の1年期限で先に使える場合もあります。反対に、改正後に加入しても必要年数を満たす前に講座を始めれば対象外になり得ます。
2028年の適用拡大:厚生労働省「雇用保険の適用拡大」で、2028年10月1日の週10時間化と、教育訓練給付を現行被保険者と同様に扱う方針を確認できます。
パート・アルバイトが受講前に確認する7ステップ
1.雇用契約書の週所定労働時間を見る
1日何時間、週何日、月何時間かを確認します。休憩、残業、応援勤務を分け、月単位なら週平均へ換算します。
2.契約期間と更新条項を見る
契約開始日・終了日、更新の有無、更新上限、31日未満で雇止めする明示、同じ職場での更新実績を確認します。
3.雇用保険の資格取得日・喪失日を確認する
被保険者証や資格取得等確認通知書で日付を確認します。勤務開始日と資格取得日がずれているなら理由を会社へ聞きます。
4.前職と過去受給歴を時系列に並べる
前職の資格喪失日、現職の資格取得日、空白期間、過去の教育訓練給付の受講開始日・支給日を並べます。
5.講座区分と学校証明の受講開始日を確認する
一般、特定一般、専門実践のどれか、指定番号、指定期間、通学の開講日または通信の教材発送日を学校へ確認します。
6.ハローワークで支給要件照会を行う
加入期間が足りると思っても、契約やシフトの自己計算だけで受講料を払わず、受講開始予定日を指定して回答を受けます。
7.特定一般・専門実践は受講前手続きを終える
訓練前キャリアコンサルティング、ジョブ・カード、受給資格確認などを期限までに行います。加入資格の照会だけで申請が終わったとは考えないでください。
教育訓練給付の現行制度:厚生労働省「教育訓練給付金」で、3区分の給付率、対象者、受講前手続き、指定講座検索への入口を確認できます。
6つの具体例
例1|週20時間・無期契約で1年4か月加入
受講開始日に資格が継続し、初回の一般または特定一般なら、原則1年以上の期間を満たす可能性があります。専門実践は原則2年なので、同じ人でも不足します。
例2|契約は週18時間、毎週の残業で22時間
一時的な残業だけなら直ちに加入とは限りません。ただし実態が恒常化し今後も続くなら、契約書、直近のシフト、タイムカードを示し、資格取得が必要な時期を確認します。
例3|30日契約を毎月更新して8か月
更新条項や同様契約の更新実績から31日以上の雇用見込みがあったなら、初回契約時または見込みが生じた時点から加入対象だった可能性があります。8か月勤務をそのまま8か月加入とせず記録を確認します。
例4|昼間大学生で週25時間働いている
昼間学生の一般的なアルバイトは原則適用除外です。卒業後継続雇用などの例外、入学前の加入期間、資格喪失後1年を確認します。
例5|A社12時間・B社12時間の62歳
合計24時間でも、通常は2社を合算して一般被保険者になる制度ではありません。過去の加入歴で元被保険者として対象になるか、2028年の適用拡大後に各社の契約がどう扱われるかを確認します。
例6|週15時間で2028年10月から加入予定
改正後に資格取得しても、すぐに初回専門実践の原則2年を満たすわけではありません。過去の通算可能な期間がなければ、2028年10月から必要期間を積み上げて受講開始日を決めます。
よくある5つの失敗
1.正社員ではないから対象外と思う
雇用形態ではなく雇用保険資格で決まります。パート・アルバイトも加入記録を確認します。
2.月収8.8万円や106万円の壁で判断する
健康保険・厚生年金と雇用保険を混同しています。週所定労働時間、31日見込み、適用除外を確認します。
3.2社の時間を勝手に足す
64歳以下の通常制度では、各社の時間を単純合算しません。65歳以上の申出特例と分けます。
4.勤務年数をそのまま加入年数と思う
入社日と資格取得日が違う場合、加入外の期間は自動で足せません。加入漏れが疑われるなら確認請求を検討します。
5.2028年改正で過去も遡ると思う
週10時間化は施行後の適用拡大です。施行前の週10時間以上20時間未満の勤務が自動的に過去へ遡って加入期間になるとは考えないでください。
よくある質問
パートで週20時間ちょうどでも対象ですか?
「20時間以上」なので時間条件は満たします。31日以上の雇用見込み、学生等の適用除外、実際の資格取得記録も確認してください。
週19時間30分なら雇用保険へ入れますか?
2026年現在の通常基準では20時間未満です。ただし月・年・周期単位の所定時間から換算する場合や、実態が恒常的に20時間以上の場合は個別確認が必要です。
残業を含めて週20時間なら対象ですか?
一時的な残業だけではなく、まず契約上の所定労働時間で確認します。実際の20時間以上勤務が恒常的に続くなら資料をそろえてハローワークへ相談してください。
1か月契約のアルバイトは対象外ですか?
契約が31日以上なら見込み条件を満たします。30日以内でも更新規定や同様契約の更新実績があれば対象になり得ます。
学生アルバイトでも使えますか?
昼間学生の一般的なアルバイトは雇用保険から原則除外されます。ただし休学、夜間・通信、卒業後継続雇用などの例外や、入学前の加入歴があります。
会社が小さくても雇用保険へ入れますか?
原則として会社規模で除外されません。労働者を雇う適用事業で、本人が週20時間・31日見込みなどを満たすかを確認します。
掛け持ちで合計20時間なら対象ですか?
64歳以下の通常制度では単純合算しません。65歳以上には本人申出によるマルチジョブホルダー制度があります。
派遣先が変わると加入期間はリセットされますか?
同じ派遣元との雇用保険資格が継続していれば、派遣先の変更だけで必ず切れるわけではありません。派遣元の資格記録を確認します。
週20時間未満へ減らしたらすぐ使えなくなりますか?
恒常的変更なら資格喪失となることがありますが、一時的短縮には資格継続の扱いがあります。資格喪失後も原則1年以内なら元被保険者として対象になり得ます。
2028年10月になれば週10時間で必ず使えますか?
週10時間化は加入の入口です。施行後に資格を取得し、一般・特定一般の初回1年、専門実践の初回2年など必要期間を満たしてから受講を開始する必要があります。
まとめ:契約時間・資格日・受講開始日を並べて確認する
パート・アルバイトでも教育訓練給付金は使えます。2026年現在は、週所定労働時間20時間以上、31日以上の雇用見込みを基本に、昼間学生などの例外と実際の雇用保険資格を確認します。
週20時間未満でも、前職の資格喪失後1年以内なら元被保険者として対象になる場合があります。反対に、週20時間以上働いていても加入手続きが漏れていれば、そのままでは記録に反映されません。雇用契約書、シフト、資格取得日、学校証明の受講開始日を並べて、受講料を払う前に支給要件照会を行いましょう。
2028年10月1日からは週10時間以上へ対象が広がりますが、必要な加入期間まで短縮されるわけではありません。今使える過去の加入歴と、改正後に積み上がる期間を分けて判断してください。

