退職した会社から給与所得の源泉徴収票が届かない場合は、まず会社に請求し、交付日と送付先を文書で確認します。中途退職者への交付期限は、原則として退職の日以後1か月以内です。期限を過ぎ、請求しても交付されないときは、自分の納税地を所轄する税務署へ「源泉徴収票不交付の届出書」を提出できます。
ただし、この届出書を出せば税務署が源泉徴収票を代わりに発行するわけではありません。税務署は会社へ交付するよう行政指導を行いますが、行政指導に法的拘束力はなく、本人も会社への請求を続ける必要があります。一度受け取った後に紛失した場合の再発行は、この届出の対象外です。
| 現在の状況 | 次に行うこと |
|---|---|
| 退職から1か月以内 | 会社へ発行予定日・交付方法・送付先を確認 |
| 退職から1か月を過ぎた | 記録が残る方法で会社へ請求 |
| 請求しても交付されない | 税務署へ源泉徴収票不交付の届出書を提出 |
| 以前受け取ったが紛失した | 会社へ再発行を依頼。不交付届は使わない |
| 転職先の年末調整に間に合わない | 転職先へ事情を伝え、確定申告の準備も進める |
この記事では、2026年8月27日時点の国税庁の情報に基づき、会社への請求文、税務署への届出方法、必要資料、届出後の流れ、再就職先の年末調整と確定申告への影響まで解説します。
退職後の源泉徴収票はいつまでに届く?
給与所得の源泉徴収票の交付期限は退職後1か月以内
国税庁「令和8年版 源泉徴収のあらまし」は、年の中途で退職した人の給与所得の源泉徴収票について、退職の日以後1か月以内に受給者へ交付すると説明しています。これは会社の交付期限であり、郵便の必着日を示すものではありません。会社の通常の発行時期が翌年1月でも、中途退職者への交付期限が翌年1月末まで延びるわけではありません。
税務署への提出対象外でも本人への交付は必要
国税庁タックスアンサーNo.7411によると、会社が税務署へ提出する源泉徴収票には給与額などによる範囲がありますが、本人へ交付する源泉徴収票はすべての受給者について作成します。「給与が少ないから」「所得税を引いていないから」「税務署へ提出しない人だから」という理由で、本人への交付が不要になるわけではありません。
「1か月以内」は会社の努力目標ではない
給与所得の源泉徴収票の交付は所得税法226条に基づく義務です。社内の給与締日や年末の一括作業は会社側の事情であり、退職者本人に対する交付期限とは分けて考えます。ただし、退職からまだ1か月たっていない段階では処理中のこともあるため、最初に予定日を確認してください。
給与分と退職金分は別の源泉徴収票
この記事で主に扱うのは、毎月の給料や賞与を記載する「給与所得の源泉徴収票」です。退職金を受け取った人には、別に「退職所得の源泉徴収票」があります。国税庁タックスアンサーNo.7421では、退職所得の源泉徴収票も退職後1か月以内にすべての受給者へ交付すると案内しています。給料と退職金の両方を受け取った人は、必要な書類を取り違えないようにしましょう。
最初に会社に源泉徴収票を請求する
人事・給与担当へ発行状況を確認する
まず、退職した部署の上司ではなく、人事、総務、給与計算担当など源泉徴収票を作成する窓口へ連絡します。会社に専用の退職者問い合わせ窓口や給与システムがある場合は、指定された方法を使います。
年分・退職日・送付先を明記する
「源泉徴収票をください」だけでは、何年分か、給与所得と退職所得のどちらか、郵送先はどこかが伝わらないことがあります。氏名、社員番号、在職期間、退職日、必要な年分、現在の住所、希望する交付方法をまとめます。転居した人は、会社に登録された旧住所のままになっていないかも確認してください。
会社へ送る請求メールの例文
件名:給与所得の源泉徴収票の交付について
○年○月○日付で退職した○○です。○年分の給与所得の源泉徴収票がまだ届いていないため、発行状況と交付予定日をご確認ください。郵送の場合は、次の住所への送付をお願いします。
氏名:
社員番号:
在職期間:
退職日:
送付先:所得税法226条により、中途退職者への交付期限は退職の日以後1か月以内と承知しています。電子交付の場合は、閲覧先とダウンロード期限もお知らせください。よろしくお願いいたします。
請求した事実が残る方法を選ぶ
メール、問い合わせフォーム、書面、内容証明郵便など、送付日と内容を確認できる方法が実務的です。電話で請求した場合は、日時、電話番号、対応者名、回答、再連絡予定日をメモします。税務署へ届出をするとき、会社へ交付を求めたことが分かる資料を添付するためです。
退職後は源泉徴収票以外にも、離職票や雇用保険被保険者証などを受け取ります。未着書類と期限を一度整理しておくと、窓口を取り違えにくくなります。

源泉徴収票不交付の届出書を提出できる条件
交付期限を過ぎていること
国税庁「源泉徴収票不交付の届出手続」では、源泉徴収票の交付期限を過ぎた後、随時届出できるとしています。中途退職者の交付期限は退職後1か月です。期限前に提出する手続ではありません。
会社へ交付を求めても受け取れないこと
国税庁は、届出前にまず勤務先へ交付を求めるよう案内しています。連絡した日時、相手、方法、回答を記録し、メールや書面を保存します。会社が「発送した」と回答した場合は、発送日、送付先、普通郵便・簡易書留などの方法、返送の有無を確認してください。
最初から交付されていない人の手続
不交付の届出書は、源泉徴収票を一度も交付されていない受給者のための手続です。すでに書面や電子データで受け取り、その後に紛失・削除した場合は対象外です。紛失時は会社へ再発行を依頼します。
業務委託の報酬とは分けて判断する
国税庁の届出前チェック資料は、請負契約に基づく報酬など雇用契約に基づく給与でない場合、給与所得の源泉徴収票は発行されないと説明しています。契約名だけでなく、実際に受け取ったお金が給与か業務委託報酬かを確認します。報酬なら支払調書の扱いや確定申告方法が別になります。
税務署へ提出する方法
提出先は自分の納税地を所轄する税務署
会社の所在地を管轄する税務署ではなく、届出者本人の納税地等を所轄する税務署長へ提出します。通常は住所地を基に確認しますが、納税地に特別な届出をしている人などは異なる場合があります。国税庁「税務署の所在地などを知りたい方」で確認してください。
e-Taxソフトで提出する
国税庁の手続案内では、パソコンへe-Taxソフトをダウンロードして届出書を作成・提出できます。確定申告書等作成コーナーの通常の申告画面と同じ手続とは限りません。対応する帳票と利用環境を確認してください。
書面を郵送または持参する
源泉徴収票不交付の届出書を印刷して記入し、税務署へ郵送または持参することもできます。郵送する場合は手元に写しを残し、提出日を確認できる方法を検討します。記入で迷うときは、提出先の税務署へ事前に確認してください。
届出書に記載する主な内容
- 届出者の住所、氏名、連絡先
- 勤務先の所在地、名称、電話番号
- 在職期間
- 交付されていない源泉徴収票の年分
- 分かる範囲の収入金額と源泉徴収税額
- 会社へ請求した経緯と会社の回答
- 税務署から会社へ氏名を伝えてよいか
収入金額と源泉徴収税額は給与明細で確認し、不足する明細があるなど正確な金額を確認できない場合は、推測で記載せず税務署へ相談してください。銀行の入金額は税金や社会保険料を差し引いた後の手取りなので、振込記録は給与の支払事実を示す補助資料として整理します。未払給与、賞与、退職後の追加支給などがある場合も税務署へ相談してください。
届出書に添付・準備する資料
給与明細の写し
国税庁は、給与支払明細書が保存されている場合、その写しを添付資料として挙げています。1月から退職後の最終支給分まで、年分ごとにそろえます。Web明細が退職後に見られなくなる会社もあるため、退職前に保存できると安心です。
会社へ請求したことが分かる資料
送信済みメール、問い合わせフォームの受付画面、郵送した文書の写し、配達記録、電話メモなどを準備します。電話メモには、いつ、どこで、誰に、どの方法で請求し、どのような回答だったかを書きます。
給与の支払いを確認できる資料
国税庁の必須添付として一律に列挙されているわけではありませんが、給与明細が不足している場合に備え、銀行口座の入金履歴、雇用契約書、賃金通知、賞与明細などを手元で整理しておくと相談が進めやすくなります。提出が必要かは税務署の案内に従ってください。
届出後に税務署と会社はどう動く?
税務署が会社へ交付するよう行政指導する
国税庁の届出前チェック資料によると、届出を受けた税務署は、勤務先へ源泉徴収票を交付するよう行政指導を行います。届出者の希望に応じて、税務署から会社へ氏名を伝えることに関する欄も届出書にあります。
税務署が源泉徴収票を代行発行する制度ではない
行政指導には法律上の拘束力がなく、会社の自主的な協力を前提とします。税務署へ出した当日に源泉徴収票が発行される、税務署が会社の代わりに作成してくれる、必ず数日で届くという手続ではありません。
届出後も本人から請求を続ける
国税庁も、届出後に本人が会社へ継続して交付を求めるよう案内しています。会社から「税務署に確認中」「データを修正中」などの回答があれば、具体的な交付予定日を文書で確認します。新しい回答や資料は追加相談に備えて保存してください。
電子交付されていないか確認する
メール・給与システム・退職者サイトを確認
源泉徴収票は書面だけでなく、一定の条件の下で電子交付できます。電子データは、受給者が画面や書面へ出力できることなどが要件です。郵便が届かなくても、会社からのメール、給与明細システム、退職者向けサイト、迷惑メールフォルダに交付通知がないか確認します。ダウンロードできたら、データと印刷用PDFを安全な場所へ保存してください。
電子交付には承諾などの要件がある
国税庁の電子交付Q&Aでは、会社が用いる方法の種類・内容を示し、受給者から承諾を得る手続を案内しています。なお、給与所得の源泉徴収票については、一定の事前通知後、期限までに回答がなければ電子交付の承諾があったものとみなされる場合があります。そのため、「自分は紙を希望すると明示していないから電子交付は無効」とは一律に判断できません。
書面での交付を請求できる
電子交付Q&Aの回答では、電子交付を受けた人が書面を希望する場合、メールや書面など適宜の方法で会社へ請求できるとしています。電子交付を承諾していても、受給者が書面交付を請求した場合、会社は書面で交付する必要があります。退職後にシステムへログインできない場合は、会社へデータの再取得または書面交付を請求してください。
源泉徴収票とほかの退職書類は相談先が違う
| 書類 | 主な用途 | 未着時の主な確認先 |
|---|---|---|
| 給与所得の源泉徴収票 | 転職先の年末調整・確定申告 | 会社、期限後は税務署 |
| 離職票 | 失業給付の手続 | 会社、ハローワーク |
| 健康保険資格喪失関係の資料 | 国保・任意継続など | 会社、年金事務所、保険者、市区町村 |
| 退職証明書 | 退職事実・労働条件などの証明 | 会社、労働基準監督署 |
源泉徴収票が届かない相談先は税務署で、ハローワークではありません。反対に、離職票の未着を税務署へ相談しても雇用保険手続は進みません。健康保険・年金・住民税も別期限で動くため、退職後の手続きをまとめて確認しておきましょう。

再就職先の年末調整に間に合わない場合
同じ年に再就職したら前職分の確認に使う
国税庁タックスアンサーNo.2674によると、年の途中で再就職した人について、転職先は前職の給与、源泉徴収税額、社会保険料などを源泉徴収票等で確認し、前職分を含めて年末調整します。
確認できなければ転職先で年末調整できない
前職分を確認できないとき、転職先は前職分を含む年末調整を行えず、本人が確定申告で所得税と復興特別所得税を精算します。「給与明細の合計を口頭で伝えれば必ず年末調整できる」とは限りません。転職先の提出期限に間に合わないと分かった時点で、給与担当へ事情を説明してください。
前職へ提出期限を伝えて再請求する
転職先から案内された年末調整書類の締切を前職へ伝え、いつまでに必要かを明確にします。ただし、転職先の社内締切が近いことを理由に、税務署の不交付届を退職後1か月より前に出せるわけではありません。
書類が届かないことをきっかけに次の働き方を見直している人は、転職を急ぐ場合と職業訓練で学び直す場合の違いも整理できます。

確定申告の期限が近い場合の注意点
現在は源泉徴収票の添付・提示は原則不要
国税庁の確定申告Q&Aでは、確定申告書を提出するとき、給与所得・退職所得などの源泉徴収票の添付または提示は不要と案内しています。
添付不要でも記載する金額は必要
添付が不要になったことと、源泉徴収票の内容が不要になったことは別です。確定申告書には給与収入、源泉徴収税額、社会保険料など正確な内容を入力する必要があります。給与明細がすべてそろっていても、年末調整の有無や未払額、退職後の追加支給などにより単純合計と一致しない場合があります。
マイナポータルで給与情報を取得できる場合がある
国税庁の給与情報取得案内では、勤務先が源泉徴収票をe-Taxまたは認定クラウド等で税務署へオンライン提出しているなどの条件を満たす場合、マイナポータル連携で給与情報を取得して確定申告へ自動入力できます。
すべての退職者の情報が必ず表示されるわけではありません。マイナポータルに表示されないことだけで、会社が源泉徴収票を作っていないとは断定できません。紙・電子データの交付請求と、申告データの確認を分けて進めます。
不交付届を出しても申告期限は自動延長されない
不交付届は源泉徴収票の交付を求める手続であり、所得税の確定申告期限を延長する申請ではありません。申告期限が近い、納付税額が出る可能性がある、複数社の給与がある場合は、給与明細、振込履歴、会社への請求記録を持って早めに税務署へ相談してください。
年内に再就職しなかった人は還付申告も確認する
国税庁タックスアンサーNo.1910は、年の途中で退職して再就職せず年末調整を受けていない人について、所得税を納め過ぎている場合は翌年から還付申告により還付を受けられると案内しています。還付申告は翌年1月1日から5年間できますが、申告義務があり納税になる人の申告期限まで5年間になるという意味ではありません。
後から追加給与が支払われたら再交付を確認
国税庁「退職後に改訂差額を支給する場合」では、退職後に在職中の給与の改訂差額を支払った場合、以前の金額と合算した源泉徴収票を再交付すると説明しています。すでに受け取った源泉徴収票と追加支給分が別々の票になるとは限りません。
退職後は税金だけでなく、保険料、年金、失業給付が入るまでの生活費も重なります。支払日と必要額を一覧にすると、不足する時期を早く把握できます。

会社が倒産・廃業・連絡不能の場合
破産管財人・清算人・事業主の連絡先を確認する
会社が営業を停止していても、法人の清算手続や破産手続が進んでいる場合は、破産管財人、清算人、通知書に記載された問い合わせ先などへ源泉徴収票を請求できることがあります。元上司個人ではなく、給与・税務資料を管理する窓口を確認します。
連絡できなくても請求を試みた記録を残す
電話が不通、メールが戻る、郵便が宛先不明で返送された場合も、その画面や封筒を保存します。連絡不能だから不交付届を諦める必要はありません。届出書に分かる範囲の勤務先情報と経緯を記載し、税務署へ相談します。
源泉徴収票が必ず短期間で得られるとは限らない
会社側に帳簿を扱える人がいない、資料が散逸しているなど、倒産時は交付まで時間がかかる可能性があります。不交付届と並行し、給与明細、振込履歴、雇用契約書などを年分ごとに整理し、年末調整や確定申告への対応を税務署へ早めに確認してください。
よくある質問
Q1.退職後、源泉徴収票は何日以内に届きますか?
法律で定められているのは、会社が退職の日以後1か月以内に交付する期限です。郵送の到着日は発送方法によって前後するため、1か月が近づいても届かない場合は発行日・発送日・送付先を確認してください。「退職後10日以内」などの全国一律の期限ではありません。
Q2.会社が「翌年1月にまとめて発行する」と言っています
中途退職者本人への交付期限は退職後1か月以内です。会社が税務署へまとめて提出できる時期と、本人への交付期限を混同していないか確認してください。
Q3.所得税が0円でも源泉徴収票はもらえますか?
もらえます。源泉徴収税額が0円、給与額が少額、年末調整をしていないという理由だけで、本人への交付義務がなくなるわけではありません。
Q4.会社へ電話しただけでも請求の証拠になりますか?
電話でも請求できますが、日時、相手、回答をメモしてください。その後、同じ内容をメールや書面でも送ると、請求内容を示しやすくなります。
Q5.退職後1か月を経過する前でも不交付届を出せますか?
国税庁は交付期限を過ぎた後、随時提出できると案内しています。期限前は会社へ発行予定を確認し、期限後も交付されなければ届出を検討します。
Q6.不交付届を出せば税務署が源泉徴収票を発行しますか?
発行しません。税務署が会社へ交付するよう行政指導します。行政指導に法的拘束力はないため、本人も会社へ請求を続けます。
Q7.源泉徴収票をなくした場合も不交付届ですか?
違います。一度交付を受けた後の紛失・削除は再発行の問題です。会社へ再発行を依頼してください。
Q8.源泉徴収票が電子交付されていたら紙はもらえませんか?
電子交付を受けた人も、書面での交付を会社へ請求できます。メールや書面など適宜の方法で申し出ます。
Q9.前職の源泉徴収票なしで転職先は年末調整できますか?
前職分の給与や税額を確認できない場合、転職先は前職分を含む年末調整を行えません。その場合は本人が確定申告で精算します。まず転職先の給与担当へ事情を伝えてください。
Q10.確定申告には源泉徴収票を添付しなくてよいですか?
現在は添付・提示が原則不要です。ただし、申告書へ正しい金額を入力する必要があり、税務署で申告書を作成する際も内容確認の資料が必要です。「票がなくても金額不明のまま申告できる」という意味ではありません。
Q11.退職金の源泉徴収票も同じものですか?
給与所得の源泉徴収票とは別です。退職金を受け取った場合は、退職所得の源泉徴収票も確認します。どちらも交付期限は原則として退職後1か月以内です。
Q12.会社とトラブル中でも請求できますか?
退職理由や未返却品などの争いと、源泉徴収票の交付義務は分けて考えます。感情的なやり取りを避け、必要な年分、交付方法、期限を文書で請求し、期限後も交付されなければ税務署へ相談してください。
まとめ|退職後1か月を過ぎたら請求記録を添えて税務署へ
- 中途退職者の給与所得の源泉徴収票は、原則として退職後1か月以内に交付
- 税務署へ提出しない少額給与でも、本人への交付は必要
- 最初に会社へ年分・退職日・送付先を示して文書で請求する
- 期限後も届かなければ、自分の納税地を所轄する税務署へ不交付届を提出できる
- 給与明細の写しと、会社へ請求したことが分かる資料を準備する
- 税務署は行政指導を行うが、源泉徴収票を代行発行するわけではない
- 一度受け取った後の紛失は不交付届ではなく会社への再発行依頼
- 前職分を確認できなければ転職先で年末調整できず、確定申告が必要になる
- 不交付届を出しても確定申告期限は自動的に延びない

