土曜出勤が必ず35%割増になるわけではありません。土曜日が会社の法定休日なら35%以上の割増ですが、日曜日など別の日が法定休日で、土曜が法定外の所定休日なら、原則として1日8時間・週40時間を超えた部分が25%以上です。法定労働時間内なら、法律上の割増が付かない場合もあります。
ただし、割増0%と無給は別です。会社が所定外に働かせた時間について、通常の賃金まで払わなくてよいという意味ではありません。まず「土曜日という曜日」ではなく、法定休日、週の起算日、その週の実労働時間を確認します。
| 土曜勤務の区分 | 法律上の最低割増率 | 通常賃金を含む支給率 |
|---|---|---|
| 土曜が法定休日 | 35%以上 | 135%以上 |
| 法定外休日で1日8時間・週40時間を超えた部分 | 25%以上 | 125%以上 |
| 法定外休日で法定労働時間内の部分 | 法律上の割増は0%の場合あり | 通常賃金100%が基本 |
| 法定休日と深夜帯が重なる時間 | 休日35%+深夜25% | 160%以上 |
この記事では、2026年8月27日時点の厚生労働省・労働局の情報に基づき、法定休日と所定休日の違い、就業規則での見分け方、週37.5時間、有給休暇、振替休日、代休、月給者の計算例まで解説します。
土曜出勤が35%割増になるとは限らない
土曜日が法定休日なら35%以上
労働基準法35条は、使用者に毎週少なくとも1日、または4週間を通じ4日以上の休日を与えるよう求めています。この最低限の休日が法定休日です。法定休日に働かせた場合、37条により通常の賃金に35%以上を加えます。
時給1,200円なら、法定休日の1時間当たり賃金は1,200円×1.35=1,620円以上です。「35%を支払う」のではなく、通常賃金を含めて135%以上になる点に注意してください。
土曜が法定外休日なら25%または0%
厚生労働省「週休2日制ですが、土日の手当に差があります」は、日曜日を法定休日と定めた会社では土曜日が法定外休日となり、週40時間を超えた部分に25%以上の時間外割増が必要だと説明しています。
裏返すと、法定外休日に働いただけで全時間が自動的に25%増しになるわけではありません。1日8時間・週40時間の範囲内なら、労働基準法上の割増が0%となる時間があります。ただし、就業規則や賃金規程が「土曜出勤は35%」など法律より有利な条件を定めていれば、その会社の定めが適用されます。
最初に135%・125%・100%のどれかを分ける
自分の土曜勤務を確認するときは、次の順で分けると迷いにくくなります。
- 土曜日は法定休日か
- 法定休日でなければ、土曜を含む実労働が1日8時間・週40時間を超えたか
- 深夜勤務や月60時間超の時間外労働が重なっていないか
- 会社独自の割増率が法定率を上回っていないか
法定休日と所定休日・法定外休日の違い
法定休日は法律が保障する最低限の休日
法定休日は、週1日または4週4日という法律上の最低基準です。必ず日曜日になるという決まりはなく、会社が土曜日、月曜日、シフト上の特定日を法定休日にすることもあります。
長崎労働局「休日の原則・法定休日労働について」は、休日を原則として午前0時から午後12時までの暦日で与えること、法定休日を「毎週○曜日」などと就業規則で特定することが望ましいと説明しています。
所定休日は会社が労働義務のない日として定めた日
所定休日とは、雇用契約、就業規則、勤務カレンダーなどで労働義務がないとされた日です。週休2日で土日が休みなら通常はどちらも所定休日で、会社が法定休日を特定している場合は、そのうち1日が法定休日、もう1日が法定外休日になります。
この記事では分かりやすく、所定休日のうち法定休日ではない日を「法定外休日」と呼びます。「所定休日なら必ず25%」ではなく、法定外休日の勤務によって法定労働時間を超えたかが次の判定です。
土曜・日曜・祝日という名前だけでは決まらない
国民の祝日や会社の休業日も、自動的に法定休日になるわけではありません。カレンダーが赤いかではなく、会社の休日規定と実際の勤務状況を確認します。給与明細に「休日出勤」と印字されていても、それだけで労働基準法上の法定休日と確定するわけではありません。
土曜日が法定休日か見分ける方法
就業規則の「休日」欄を確認する
まず就業規則の「労働時間、休憩及び休日」「休日」「休日の振替」を探します。「法定休日は毎週日曜日とする」とあれば、通常の土曜日は法定外休日です。「法定休日は毎週土曜日とする」なら、土曜勤務は原則35%以上になります。
厚生労働省「就業規則を見たいのですが」のとおり、会社は就業規則を掲示・備え付け・交付・常時確認できる電子的方法などで労働者へ周知する必要があります。社内システムで見つからなければ、人事・総務へ閲覧方法を確認してください。
労働条件通知書・会社カレンダー・シフト表も照合する
雇用時の労働条件通知書、雇用契約書、年間休日カレンダー、直近のシフト表を並べます。変形労働時間制では、土曜日が最初から労働日として指定されていることもあります。単に「週休2日」「土日休み」と書かれているだけでは、どちらが法定休日か分からない場合があります。
週の起算日を確認する
週40時間を計算する「1週間」が、何曜日から始まるかも重要です。就業規則などに定めがなければ、行政解釈上は日曜日から土曜日までの暦週として扱います。会社が月曜起算などを定めている場合は、その区切りで実労働時間を集計します。
賃金規程で会社独自の割増率を確認する
会社は法定基準より高い割増率を設定できます。土曜日が法定外休日でも、賃金規程で一律35%、40%などと定めていれば、その条件を確認します。給与明細では「法定休日」「法定外休日」「時間外」の時間数と単価が分かれているかを見ます。
土曜勤務が続く中で、今の仕事を続けながら資格や技能を身につけたい場合は、夜間・土日・オンラインを含む在職者向けの選択肢もあります。

法定休日が書かれていない会社ではどう判定する?
法定休日を事前に特定することは現時点で義務ではない
2026年8月27日時点では、会社に法定休日の曜日を事前に特定する法律上の義務まではありません。ただし、割増賃金と36協定の管理を明確にするため、就業規則などで特定することが望ましいとされています。「2026年から法定休日の特定が義務化された」という説明は現時点では正しくありません。
日曜日を休み、土曜日だけ働いた場合
週の起算日が日曜日で、日曜日を丸1日休み、月曜から土曜まで働いたケースでは、日曜日に法定休日が確保されています。土曜は法定休日労働ではなく、実労働が週40時間を超えた部分について時間外25%以上を確認します。
日曜日も土曜日も働いた場合
法定休日を特定せず、週の起算日にも別段の定めがない会社で、日曜から土曜まで休みなく働いた場合は注意が必要です。長崎労働局の公式例では、日曜始まりの暦週で後順に位置する土曜日の勤務が法定休日労働となり、35%以上の対象になります。
ただし、週の起算日、所定休日の設定、実際に休んだ日によって結論は変わります。「指定がないから必ず土曜35%」と決めつけず、会社へ判定根拠を確認してください。
4週4休制・シフト制は起算日まで確認する
4週間を通じ4日の休日を与える変形週休制では、4週間の起算日を就業規則などで明記する必要があります。シフト制でも法定休日と割増賃金の規定は適用されますが、固定の曜日だけでは判定できません。対象期間のシフトと実績をまとめて確認します。
土曜出勤の割増賃金を勤務例で計算
ここでは、土曜日は法定外休日、日曜日は法定休日、週の起算日は日曜日、週40時間制、時給1,200円、通常の労働時間制として計算します。週44時間特例、変形労働時間制、会社のより有利な割増率はない前提です。
月~金に8時間ずつ働き、土曜に8時間働いた
月~金の実労働が40時間に達しているため、土曜8時間はすべて週40時間超の時間外労働です。
1,200円×1.25×8時間=12,000円
土曜日が法定休日でないため35%ではありませんが、土曜8時間の全てに25%以上の割増が必要です。
月~金が7時間で、土曜に8時間働いた
月~金の実労働は35時間です。土曜の最初の5時間で週40時間に達し、残り3時間だけが時間外労働になります。
- 最初の5時間:1,200円×5時間=6,000円
- 残りの3時間:1,200円×1.25×3時間=4,500円
- 土曜分の合計:10,500円
法定外休日でも、1日の途中で100%から125%へ切り替わる場合があります。
週37.5時間の会社で土曜に8時間働いた
月~金が各7.5時間なら、実労働は37.5時間です。各日8時間以内を前提とすると、土曜の最初の2.5時間は法定内、残り5.5時間が週40時間超です。
- 最初の2.5時間:1,200円×2.5時間=3,000円
- 残りの5.5時間:1,200円×1.25×5.5時間=8,250円
- 土曜分の合計:11,250円
土曜日そのものが法定休日だった
週の他の日の労働時間にかかわらず、法定休日に働いた全時間が35%以上です。時給1,200円で8時間なら、1,200円×1.35×8時間=12,960円以上になります。
月給者は1時間当たり賃金へ換算する
厚生労働省「割増賃金のチェック方法」では、月給制も原則として月給を1年間における1か月平均所定労働時間数で割り、1時間当たりの賃金へ換算すると説明しています。
例えば算定対象の月給が24万円、1か月平均所定労働時間が160時間なら、基礎単価は1,500円です。法定休日は1時間2,025円以上、法定外土曜の時間外部分は1時間1,875円以上となります。家族手当や通勤手当など、算定基礎から除外できる手当には要件があるため、名称だけで一律に外さないよう確認します。
平日に有休・欠勤があった週の土曜出勤
週40時間は原則として実労働時間で判定する
熊本県医療勤務環境改善支援センター「労務管理に関する相談対応例」は、平日に年休を1日取得し、残りの平日4日と土曜に各8時間働いた例を、実労働40時間のため時間外労働に当たらないと整理しています。
年休日の賃金は別途支払われますが、年休8時間を実労働へ足して「48時間だから土曜は25%」とはしません。
欠勤・遅刻・早退があった週も実績を合計する
平日に欠勤や短時間勤務があれば、土曜を含めても実労働が40時間以内に収まることがあります。ただし、土曜の1日だけで8時間を超えた部分は、週40時間以内でも1日8時間超として25%以上の対象です。
会社が所定外から割増すると定めている場合は別
法律上の時間外に当たらなくても、会社が所定労働時間を超えた時点から25%を払う規程を置くことがあります。労働基準法の最低基準だけで給与明細を判定せず、雇用契約・就業規則・賃金規程も照合します。
次の職場を探す際は、「完全週休2日制」と「週休2日制」、年間休日、休日出勤の頻度、振替方法まで求人票と面接で確認すると、同じ行き違いを避けやすくなります。

振替休日と代休では土曜出勤の手当が変わる
振替休日は事前に休日と労働日を入れ替える
厚生労働省「振替休日と代休の違い」によると、振替休日は、あらかじめ休日と定めた日を労働日にし、別の労働日を休日にする取扱いです。適法に振り替えられた元の土曜日は労働日となるため、その日が元は法定休日でも35%の休日割増は原則不要です。
「振替」と呼ぶだけでは足りません。就業規則などの根拠、振替日の事前特定、労働者への通知と実際の運用を確認します。
代休は休日勤務の事実を消さない
代休は、休日に働かせた後で別の日を休ませるものです。事後に休んでも元の日の休日労働は消えません。元の土曜が法定休日なら35%、法定外休日で法定時間外になった部分には25%以上が必要です。
別の週への振替で週40時間を超える場合がある
山梨労働局「代休?振替休日?」は、振替休日を別の週に置いた結果、元の週が48時間になる例では、40時間を超えた8時間に25%以上が必要だと説明しています。「振替休日を取ったから割増は全て0円」とは限りません。
深夜勤務・月60時間超で割増率はどうなる?
法定休日の深夜は60%増し
午後10時から翌午前5時までの深夜労働には25%以上が加わります。厚生労働省の深夜割増Q&Aのとおり、法定休日と深夜が重なる時間は、休日35%+深夜25%=60%以上、通常賃金を含めて160%以上です。
法定休日は原則として午前0時から午後12時までの暦日単位です。土曜日が法定休日なら、土曜22時から24時までは160%以上ですが、日曜0時から5時までは日曜日の区分と週の労働時間に応じて別に判定します。夜勤全体を始業日の割増率で一律計算するとは限りません。
法定休日に8時間を超えても35%+25%ではない
法定休日労働には、1日8時間を超えた後も別の「時間外労働25%」を重ねません。深夜でなければ35%以上のままです。法定休日に10時間働いたから後半2時間が60%増しになる、という計算ではありません。
月60時間超の法定時間外は50%以上
厚生労働省「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率」では、月60時間を超える法定時間外労働は50%以上、そこに深夜が重なれば75%以上とされています。この50%は2023年4月から中小企業を含む全企業に適用されています。
法定休日労働は月60時間の時間外労働の集計に含めません。一方、法定外休日である土曜日のうち、法定時間外となった時間は集計に含まれます。
パート・シフト制・変形労働時間制の注意点
パート・アルバイトにも同じ法定割増率が適用される
厚生労働省「アルバイトをする前に知っておきたいポイント」のとおり、雇用形態にかかわらず法定時間外・法定休日・深夜の割増規定が適用されます。法定休日なら短時間勤務でも35%以上です。
ただし、週20時間契約の人が法定外の土曜に5時間追加し、実労働25時間になっただけなら、法律上の25%割増が付かない場合があります。契約時間を超えたことと、法定労働時間を超えたことは別です。
変形労働時間制は単純な週40時間計算にならない
大阪労働局「変形労働時間制と裁量労働制」のとおり、有効な1か月・1年単位の変形労働時間制では、あらかじめ特定した日や週に8時間・40時間を超える所定労働時間を組むことができます。会社カレンダーで土曜が労働日なら、そもそも休日出勤ではない場合もあります。
ただし、会社が「うちは変形労働時間制」と呼ぶだけでは成立しません。就業規則や労使協定、対象者、期間、起算日、各日の勤務時間が適切に定められているか確認します。変形制でも法定休日35%と深夜25%の規定は残ります。
一部の小規模事業場は週44時間の特例がある
常時10人未満の商業、映画・演劇業(映画製作の事業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業の一部には、週の法定労働時間を44時間とする特例があります。1日8時間の原則は変わりません。小規模な店舗や診療所などで週40時間を超えても割増がない場合は、対象業種・人数・勤務時間を確認してください。
管理職という肩書だけで休日手当は消えない
労働基準法上の管理監督者などは労働時間・休日規制の適用除外がありますが、役職名だけで決まりません。権限、勤務態様、待遇を踏まえて判断され、管理監督者にも深夜割増は必要です。「店長だから土曜の手当は一切ない」という説明だけで納得せず、実態を確認します。
転職や学び直しを考えるときは、休日数だけでなく、働く時間、通学との両立、給与、仕事内容の優先順位を整理すると選びやすくなります。

土曜出勤には36協定が必要?
法定時間外・法定休日労働には36協定が必要
厚生労働省「労働時間の基本的ルール」のとおり、法定労働時間を超える勤務や法定休日労働をさせるには、原則として会社が36協定を締結し、労働基準監督署へ届け出る必要があります。割増賃金を払えば何時間でも働かせられる制度ではありません。
36協定がなくても賃金請求権は消えない
36協定がない状態で法定時間外・法定休日労働をさせたことが違法でも、実際に働いた人への賃金と割増賃金の支払義務は消えません。「協定がない勤務だから残業代は申請できない」という扱いにはなりません。
法定外休日で法定時間内なら36協定が不要な場合もある
土曜が法定外休日で、1日8時間・週40時間以内に収まり、法定休日も確保されている場合は、労働基準法上の時間外・休日労働に当たらず、36協定の対象外となることがあります。ただし、会社が一方的に所定休日を変更できるかは、雇用契約や就業規則上の根拠を別に確認する必要があります。
休日手当が足りないと思ったときの確認手順
勤務記録と給与資料をそろえる
次の資料を同じ賃金締切期間ごとに保存します。
- 雇用契約書・労働条件通知書
- 就業規則・賃金規程・会社カレンダー
- シフト表と休日変更の通知
- タイムカード・勤怠画面・入退館記録
- 土曜出勤の指示が分かるメールやチャット
- 給与明細と会社の計算内訳
会社へ4点を書面で確認する
人事・給与担当へ、感情的な表現を避けて次の4点を尋ねます。
- 当社の法定休日は何曜日か
- 1週間の起算日は何曜日か
- 今回の土曜勤務は振替休日か、代休か
- 適用した時間数、基礎単価、割増率の計算根拠
「○月○日の土曜勤務8時間について、給与明細では時間外5時間となっています。法定休日、週の起算日、実労働時間、適用率の計算内訳をご教示ください」のように、日付と数字を入れると確認しやすくなります。
未払いがあれば差額の訂正を求める
法定率を下回っている場合は、対象日、時間数、自分の試算、根拠資料を示し、差額と支払予定日を確認します。厚生労働省の賃金請求権Q&Aでは、割増賃金を含む賃金請求権は5年に延長しつつ、当分の間は支払期日から3年とされています。古い明細ほど早めに整理してください。
解決しないときは労基署や相談窓口へ
会社の説明と勤務記録が合わない、就業規則を見せてもらえない、訂正を拒まれた場合は、事業場を管轄する労働基準監督署へ相談できます。夜間や土日なら、労働条件相談ほっとラインが無料・匿名で相談に対応しています。相談窓口自体が会社へ指導する制度ではないため、必要に応じて適切な機関の案内を受けます。
土曜出勤の常態化や未払いが改善せず、今の会社を続けるか迷っている場合は、転職と職業訓練のどちらが状況に合うかを先に整理すると、退職後の空白を減らせます。

よくある質問
Q1.土曜出勤は必ず35%割増になりますか?
必ずではありません。土曜が法定休日なら35%以上です。別の日が法定休日で土曜が法定外休日なら、原則として1日8時間・週40時間を超えた部分が25%以上となり、法定時間内は法律上の割増が付かない場合があります。
Q2.土曜日が法定休日か、どこを見れば分かりますか?
就業規則の休日欄、賃金規程、労働条件通知書、会社カレンダー、シフト表を確認します。「法定休日は毎週○曜日」と書かれていなければ、週の起算日と実際に休んだ日も会社へ確認してください。
Q3.就業規則に法定休日の曜日が書かれていない場合は?
現時点では曜日の事前特定は法律上の義務ではありません。起算日の定めがなければ原則は日曜から土曜の暦週で、実際の休日と勤務実績から判断します。日曜・土曜とも働いた場合は、後順の土曜が法定休日労働になる公式例があります。
Q4.法定外休日の土曜に働いて週40時間以内なら割増なしですか?
1日8時間も超えず、週40時間以内なら、労働基準法上の時間外25%が付かない場合があります。ただし、働いた時間の通常賃金は必要で、会社が独自の休日手当を定めていればその規程を確認します。
Q5.月~金を8時間ずつ働いた後の土曜出勤は何%ですか?
土曜が法定外休日なら、月~金で実労働40時間に達しているため、土曜の勤務は原則25%以上です。土曜そのものが法定休日なら35%以上です。
Q6.平日に有休を取った週の土曜出勤は25%割増ですか?
必ずではありません。週40時間の時間外判定は原則として実労働時間で行います。平日4日を各8時間働き、1日は年休、土曜に8時間働いた場合、実労働は40時間なので法律上の25%割増は不要となる例があります。
Q7.祝日や会社の休業日は自動的に法定休日になりますか?
なりません。祝日や会社休日という名称だけでなく、就業規則、週の起算日、法定休日の指定、実際の休み方で判断します。
Q8.土曜出勤後に代休を取れば休日手当はなくなりますか?
代休は事後の休みなので、元の休日労働は消えません。元の土曜が法定休日なら35%、法定外休日で時間外になった部分は25%以上が必要です。事前の振替休日とは区別します。
Q9.土曜日の深夜に働いた場合は何%割増ですか?
土曜が法定休日なら、土曜日のうち深夜帯と重なる時間は休日35%+深夜25%で60%以上です。例えば土曜22時から24時までが該当し、日曜0時以降は別に判定します。土曜が法定外休日で時間外なら、その土曜日の深夜部分は通常の時間外25%+深夜25%で50%以上となります。
Q10.パート・アルバイト・契約社員にも適用されますか?
適用されます。雇用形態ではなく、法定休日か、法定労働時間を超えたか、深夜かで判定します。短時間契約を超えただけでは、法律上の25%割増が付かない場合があります。
Q11.36協定がない会社では土曜出勤の残業代を請求できませんか?
請求できます。36協定がない法定時間外・法定休日労働が違法でも、実際に働いた時間の賃金と割増賃金の支払義務はなくなりません。
Q12.給与明細の金額が足りない場合、何を保存すればよいですか?
就業規則、賃金規程、勤務カレンダー、シフト、打刻記録、出勤指示、給与明細を保存します。会社へ法定休日・週の起算日・振替か代休か・計算内訳を文書で確認し、解決しなければ労働基準監督署などへ相談してください。
まとめ
土曜出勤の割増率は、土曜日という曜日名だけでは決まりません。確認する順番は次のとおりです。
- 土曜が法定休日なら35%以上
- 法定外休日なら1日8時間・週40時間を超えた部分が原則25%以上
- 法定時間内でも働いた時間の通常賃金は必要
- 就業規則、週の起算日、実労働時間、振替・代休を照合する
- 深夜・月60時間超・変形労働時間制は別の条件を確認する
給与明細だけを見て判断せず、勤務記録と会社の休日規定を同じ週で照合してください。計算根拠が分からなければ、まず会社へ4点を文書で確認し、差額が解消しない場合は公的窓口へ相談しましょう。

