※本記事はPRを含みます(広告ポリシー)
この記事は、SESエンジニアとして月100時間の残業で限界が来て、退職代行ガーディアンを使って会社と二度と話さずに辞めた筆者が、実体験と公的データをもとに解説しています。同じ状況で動けなくなっている人が最短で抜けるための情報だけをまとめました。
内定承諾書に判を押した。
そのあとで「やっぱり行きたくない」と気づいた人へ。
これは珍しいことではない。
動き方は、入社日を境に2つに分かれる。
入社前なら「内定辞退」。
入社してしまったら「退職代行」。
厚生労働省「令和5年 雇用動向調査」によると、20〜24歳の離職率は男女ともに約25%。
毎年4人に1人が辞めている計算だ。
「辞めたい」と思うこと自体は、データ上ごく当たり前の感覚だと言える。
問題は、辞めると決めたあとに自分で言い出せるかどうかだ。
この記事では、内定承諾後〜入社直後の人がどう動けば最短で抜けられるかを、法的根拠と実体験、そして同じ状況の20代から寄せられた声をもとに整理する。
内定承諾後〜入社直後に「行きたくない」と気づくのは異常じゃない
「自分だけが甘えているのでは」と感じてこの記事にたどり着いた人へ、まずは数字を見てほしい。
辞めたいと感じているのはあなただけじゃない。
年代別の離職率(厚労省 令和5年 雇用動向調査)
| 年齢層 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 20〜24歳 | 24.8% | 26.5% |
| 25〜29歳 | 18.4% | 18.3% |
| 30〜34歳 | 11.0% | 12.8% |
出典:厚生労働省「令和5年 雇用動向調査」(最新公開データ)
20代前半は4人に1人が毎年辞めている。
さらに同省の「新規学卒就職者の離職状況」では、大卒者の3年以内離職率は32.3%。
3人に1人が3年以内に辞めている。
同じ状況で動けない20代の声
筆者のもとには、入社直後で動けなくなった20代から繰り返し相談が寄せられている。
たとえば、入社して4ヶ月で人間関係に馴染めず、仕事のことを考えると動悸が止まらない。
でも「短期離職は次の転職に不利」「逃げ癖がつくのが怖い」と感じて辞められない、という声がある。
転職直後に適応障害になり、社内異動しても再び張り詰めてしまって結局退職を決めた、という30代の事例も複数あった。
共通しているのは、明らかなブラック要素(暴力・サビ残・怒鳴り)が無いから「自分が悪いのでは」と自責に向かってしまっていることだ。
これだけ多くの人が同じ状況で立ち止まっている事実があるのに、自分の「行きたくない」だけを甘えと判断する必要はない。
問題は、辞めるかどうかを冷静に判断できる状態に自分があるかどうかだ。
入社前か入社後かで動き方が分かれる
内定承諾後〜入社直後で「行きたくない」と気づいたとき、最初にやるべきは「自分が今、入社日の前か後か」を確認することだ。
ここで動き方が完全に分かれる。
入社前なら「内定辞退」
入社日を迎える前であれば、原則として「内定辞退」で抜けられる。
労働契約は内定通知と承諾だけで成立するケースもあるが、就労開始前であれば民法627条1項に基づき申し入れから2週間で解約できる、というのが一般的な解釈とされている(最終的な判断は弁護士・労働基準監督署など専門窓口へ)。
つまり、入社2週間前までに辞退の意思を伝えれば、出社せずに契約を終わらせられる可能性が高い。
入社後なら「退職代行」
入社初日を迎えてしまっていたら、もう退職の領域に入る。
試用期間中であっても、初日であっても、退職代行は使える。
「入社したばかりだから辞められない」というのは思い込みで、法律上は入社1日目でも退職の自由は等しく保障されている(民法627条1項)。
境目を間違えるとリスクが出る
注意したいのは、入社日を過ぎているのに「内定辞退」の感覚で連絡なしに行かなくなるパターンだ。
これは無断欠勤扱いになり、就業規則上の懲戒対象になる可能性がある。
入社日を1日でも過ぎていたら、迷わず「退職」の手続きに切り替える。
退職代行が法的に成立する根拠|民法627条と労基法5条
「会社の許可がないと辞められない」と思っている人は多いが、これは法律的に間違っている。
日本の民法では、労働者には退職の自由が明確に保障されている。
民法627条1項:いつでも退職の申し入れができる
民法627条1項には次のように書かれている。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法 第627条1項
無期雇用であれば、申し入れから2週間で雇用契約は終了する。
会社の承認は法的には不要とされている。
退職代行が「即日対応」を案内できるのは、この2週間の出社をすべて有給消化に充てる前提で運用しているからだ。
有給が足りない場合は欠勤扱いの2週間を挟むことになる。
労働基準法5条:強制労働の禁止
労働基準法5条では、暴行・脅迫・監禁などによる労働の強制を禁じている。
「辞めさせない」「損害賠償を請求する」と脅して引き留める行為は、この条文に抵触するとされる事例も報告されている。
個別の判断は労働基準監督署が窓口となる。
入社前なら:内定辞退の伝え方3つ
入社日前に決断がついている場合、辞退の伝え方は大きく3つある。
状況に応じて選ぶ。
方法1:電話で直接伝える(最も誠実)
採用担当に電話で辞退の意思を伝える方法。
正直で、相手にも理解されやすい。
「一身上の都合で辞退させていただきたい」の一言で十分で、詳細な理由を述べる義務はない。
引き止めに合いそうで怖いなら、引き止めに対しては「申し訳ありませんが、決断は変わりません」を繰り返すだけでいい。
方法2:メールで辞退の意思表示
電話が難しいなら、メールでも問題ない。
件名「内定辞退のご連絡」、本文は2〜3行で「貴重な機会を頂きありがとうございました。一身上の都合により、内定を辞退させていただきます。」と書くだけで成立する。
メール送信後に折り返しの電話が来る可能性はあるが、出る義務はない。
方法3:退職代行(入社前から対応するサービス)
「電話もメールも怖い」「親に止められて言い出せない」という状況なら、入社前から対応する退職代行を使う選択肢もある。
サービスによっては「内定辞退の代行」も受け付けており、本人は一切やり取りせずに済む。
料金は通常の退職代行と同程度(2万円前後)が目安だ。
入社後なら:退職代行の選び方と当日の流れ
入社してしまった人にとっての本命はここだ。
試用期間中・入社初日でも退職代行は使える。
むしろ、入社直後ほど自分から「辞めます」と言いにくい状況にある。
| サービス名 | 料金 | 運営 | 向いている人 |
|---|---|---|---|
| 退職代行ガーディアン | 19,800円 | 労働組合 | 有給交渉や引き止め対策を会社と交渉してほしい人 |
| 弁護士法人ガイア | 25,300円〜 | 弁護士法人 | 未払い賃金やパワハラなど法的トラブルも合わせて対応したい人 |
| 退職代行モームリ | 22,000円 | 民間企業 | 費用を抑えたい・シンプルに退職だけしたい人 |
▼ 筆者の体験
私自身、SESエンジニアで月100時間の残業が3ヶ月続いて限界が来た側だ。日曜の夜23時、布団の中で「明日また客先に行くのか」と考えただけで動悸がした。自分で辞めると言い出す気力はもう残っていなかった。
最終的に退職代行ガーディアンに日曜の夜に申し込み、月曜の朝には会社と二度と話さずに済んだ。あのとき自分で連絡を入れていたら、たぶん引き留められて潰れていたと思う。
申し込みから退職完了までの3ステップ
「申し込んだあと何が起きるのか分からない」のが一番不安なポイントだ。
実際の流れは思っているよりシンプルだ。
1日目:LINEで申し込み・ヒアリング
LINEを友だち追加し、会社情報・自分の状況・希望退職日を伝える。
所要15〜30分。
料金の支払いは銀行振込かクレジットカード。
深夜の問い合わせにも返信が来るサービスが多い。
2日目:代行業者から会社へ連絡
朝イチで業者から会社に電話が入る。
本人は一切連絡しなくていい。
会社からあなたへの直接連絡は、業者が「以後の連絡は当方経由で」と伝えて止めてくれる。
3〜14日目:退職手続き・有給消化
有給があれば全消化。
無ければ欠勤扱いを挟むか、即日退職で合意できれば最短即日で抜けられる。
離職票・源泉徴収票・年金手帳などは郵送で受け取る。
会社に出向く必要はない。
私物が残っている場合は郵送で返してもらう。
退職代行3社の比較|状況別のおすすめ
退職代行サービスは大きく分けて「労働組合運営」「民間業者」「弁護士」の3種類がある。
料金だけで選ぶと、交渉が必要な場面で動けないケースがあるので注意が必要だ。
| サービス名 | 料金 | 運営 | 向いている人 |
|---|---|---|---|
| 退職代行ガーディアン | 19,800円 | 労働組合 | 有給交渉や引き止め対策を会社と交渉してほしい人 |
| 弁護士法人ガイア | 25,300円〜 | 弁護士法人 | 未払い賃金やパワハラなど法的トラブルも合わせて対応したい人 |
| 退職代行モームリ | 22,000円 | 民間企業 | 費用を抑えたい・シンプルに退職だけしたい人 |
なぜガーディアンを推すのか
ガーディアンは労働組合が運営している。
そのため、有給消化や退職日の交渉を法的に行える(民間業者は交渉が違法になる場面がある)。
料金は19,800円で追加料金なし、LINEで24時間受付、相談から退職完了まで一貫対応。
筆者自身もここを使ったが、申し込んだ翌朝には会社からの連絡が止まっていた。
使わなくていい人
- 自分で上司に「辞めます」と言える精神的な余力がまだある人
- 会社と良好な関係を保ったまま辞めたい人(推薦状などが必要なケース)
- 有給を全て使い切って、引き継ぎを完璧にしてから辞めたい人
必要のない人にまで売り込むつもりはない。
自分で言える状態なら、自分で言ったほうが後の心残りは少ない。
ただ「言える気がしない」「考えただけで動悸がする」状態なら、それは限界のサインなので外部の力を借りていい。
入社直後で退職代行を使うのは「逃げ癖」になる?
ここが、入社直後の20代が最も詰まるポイントだ。
「短期離職は次の転職に不利」「ここで逃げたら次もすぐ辞める」という思い込みで、限界まで我慢してしまう。
同じ状況で踏みとどまった人と動いた人の違い
筆者のもとに寄せられた声の中には、入社1ヶ月で職場の人間関係につまずき、帰り際の更衣室で泣いてしまった、という20代の相談が複数あった。
鬱で療養していた人が正社員として復職して1ヶ月で再びガタガタになり、もう一度療養に入ることになった、という事例もある。
共通しているのは「逃げ癖がつくのが怖い」という不安だ。
でも、心身が壊れたあとに無職期間が伸びるほうが、結果的に履歴書のブランクは長くなる。
「逃げ癖」と「環境ミスマッチからの撤退」は別物
逃げ癖と撤退の違いは、辞めた理由を自分の言葉で説明できるかどうかだ。
「合わなかったから次は何を基準に選ぶ」と一言で説明できる撤退は、逃げ癖ではなく学習だ。
面接官が見ているのは在籍年数の長さではなく、辞めた理由を自分で消化できているかどうかだ、という採用担当者の声も複数の媒体で報告されている。
体か心に異変が出ているなら判断基準は1つ
動悸・不眠・食欲不振・通勤中の涙が出ているなら、それは「残る」が不正解のサインだと考えていい。
これらは医学的にもストレス反応として確認されている症状で、放置すると回復に数ヶ月から数年かかるケースがある(医療判断は心療内科・精神科の専門医へ)。
逃げ癖の議論は、心身が無事な状態でしか成立しない。
退職代行を使う前に確認したい7項目
勢いで申し込む前に、以下を確認しておくと当日のやり取りがスムーズになる。
スマホのメモにコピーして埋めておくだけでいい。
- ✓ 会社の正式名称・所在地・代表者名
- ✓ 直属の上司の氏名と部署
- ✓ 雇用形態(正社員・契約・派遣)と入社年月
- ✓ 有給の残日数(給与明細か社内システムで確認)
- ✓ 会社から借りているもの(PC・制服・社員証・健康保険証)
- ✓ 私物が会社にあるか(ある場合は郵送依頼の準備)
- ✓ 退職金・未払い残業代の有無
これらを揃えておけば、申し込み後の質問に5分で答えられる。
逆に何も準備せずに申し込んでも代行業者がヒアリングしてくれるので、限界の人はそのまま連絡してしまっていい。
退職代行を使う3つのリスクと対策
退職代行は便利な反面、知らずに使うと損するポイントもある。
事前に押さえておけば回避できるものばかりだ。
リスク1:民間業者は「交渉」ができない
民間業者は退職の意思を伝えるだけが業務範囲で、有給消化日数や退職日の交渉は弁護士法72条の非弁行為に該当するとされている。
「全部やってくれる」と思って民間業者に頼むと、有給を1日も使えずに終わるケースもある。
労働組合運営のガーディアン、または弁護士の代行であれば交渉が法的に可能だ。
リスク2:会社から損害賠償請求の脅しが来る
「途中で辞めたら損害賠償だ」と脅す会社は実在するが、労働者の退職そのものを理由に損害賠償が認められた判例は確認されていない。
引き継ぎ不足を理由にした請求も、実損が立証されない限り認められないのが通常とされている(個別判断は弁護士へ)。
脅しが来たら無視するか、弁護士系の代行に切り替えればいい。
リスク3:離職票が届かない・遅れる
稀に会社が嫌がらせで離職票の発行を遅らせるケースがある。
離職票は失業給付の申請に必要だが、会社が出さない場合はハローワークに直接相談すれば代替手段で申請できる。
代行業者にも「離職票は確実に郵送依頼」と伝えておけば安心だ。
退職代行の費用と「元が取れる」基準
2万円前後の出費は、限界の状況にいる人にとって決して軽くない。
だが、何と引き換えになるのかを冷静に計算すると、割に合うケースが多い。
2万円で買えるもの
- 会社と二度と話さなくていい時間
- 引き留め交渉の精神的消耗ゼロ
- 有給消化分の給与(交渉が成功すれば数万〜十数万円)
- 退職完了までの最短ルート(条件次第で最短即日)
「元が取れない」と感じるケース
逆に、自分で言える状態で、有給もほぼ残っていなくて、職場の人間関係も悪くないなら、わざわざ2万円払う必要はない。
退職代行は「自分で言えない人のための保険」であって、誰でも使うべきものではない。
退職後のお金と手続き|失業給付・健康保険・住民税
退職した瞬間に収入が止まるわけではない。
制度を知っていれば、数ヶ月の生活費はカバーできる。
辞める前に知っておけば、退職後の不安はかなり軽くなる。
失業給付(雇用保険)の目安
自己都合退職の場合、ハローワークに申請してから所定の待機期間を経て、90〜150日間の給付を受けられる。
給付額は退職前6ヶ月の平均給与の約50〜80%が目安。
月給25万円なら、月額およそ15万円前後の試算になる。
対象条件・例外・窓口の3点
- 対象条件:離職日以前2年間に雇用保険に12ヶ月以上加入していること(特定理由離職者は1年間に6ヶ月以上)
- 例外:自己都合退職は原則として待機7日+給付制限期間2ヶ月(過去5年間で2回まで)が発生する
- 最終判断・窓口:管轄のハローワーク(実際の対象判定・給付日数は窓口で確定)
2025年4月の雇用保険法改正により、自己都合退職でも「離職前1年以内に教育訓練を受講」している場合などは給付制限が解除される運用が始まっている。
退職後にスキルアップを考えている人は、ハローワーク窓口で適用可否の確認をしておきたい。
出典:ハローワークインターネットサービス「雇用保険制度の概要」
健康保険の選択肢
退職すると会社の健康保険から抜ける。
選択肢は3つ。
- 国民健康保険に切り替え(市区町村の窓口で手続き)
- 任意継続(退職前の健康保険に最大2年間継続加入)
- 家族の扶養に入る(年収見込が一定以下の場合)
対象条件・例外・窓口の3点(任意継続)
- 対象条件:退職時点で被保険者期間が継続して2ヶ月以上あること、退職日翌日から20日以内に申請すること
- 例外:保険料を1日でも滞納すると資格喪失になる、扶養家族の年収要件あり
- 最終判断・窓口:協会けんぽ(中小企業の場合)または健康保険組合(大企業の場合)
どれが安いかは前年所得と家族構成によって逆転する。
退職前に市区町村の国保窓口と協会けんぽ(または健保組合)の両方で保険料を試算しておくと迷わない。
住民税の落とし穴
退職後に忘れがちなのが住民税だ。
住民税は前年の所得に対して課税されるため、退職して収入がゼロでも請求が来る。
給与天引きから普通徴収に切り替わり、自分で納付書で払う必要がある。
対象条件・例外・窓口の3点
- 対象条件:1月1日時点で日本国内に住所があり、前年に所得があった人
- 例外:前年の所得が一定額以下の場合は非課税。失業を理由とした減免制度を持つ自治体もある(要相談)
- 最終判断・窓口:住民票所在地の市区町村役所 税務課
退職前の年収が300万円なら年間約12万円ほどが目安だ。
4期分の納付書が一括で届くので、退職後の生活費の計算に必ず含めておく。
「3年は続けろ」に縛られない3つの事実
「辞めたい」と思いながらも動けない人には、共通する思い込みがある。
ここでは、データと法律から、その思い込みを修正する。
事実1:「3年は続けろ」に客観的な根拠はない
「石の上にも三年」は慣用句であって、キャリアの法則ではない。
厚労省の調査で新卒の3人に1人が3年以内に辞めている事実が示すとおり、3年勤務が標準というより、3年以内離職のほうが多数派になりつつある。
合わない環境に3年いるより、早期に転職して成長できる環境に移ったほうが良かったと回答した転職経験者が多い、という民間調査の結果も複数の媒体で報告されている。
事実2:退職理由に「一身上の都合」以上の説明は不要
退職届に書く理由は「一身上の都合」の一言で法律上十分だ。
上司に聞かれても詳しく答える義務はない。
退職代行を使えば、この会話そのものが発生しない。
会社側が「理由を言わないと受理しない」と言っても、民法627条により申し入れから2週間で雇用は終了する。
受理の有無は法的効力に影響しないとされている。
事実3:退職後の空白期間は思ったほど不利にならない
「ブランクがあると転職できない」と思い込んでいる人は多い。
しかし実際には、20代であれば3〜6ヶ月程度のブランクは面接でほとんど問題にならない、という採用担当者の声も多い。
面接官が気にするのは「なぜ辞めたか」と「次に何をしたいか」であって、空白の長さではない。
体調を崩して退職した場合は「体調回復のため」と正直に伝えれば、自己管理能力として好意的に受け取られるケースもある。
筆者自身、退職後に2ヶ月のブランクがあったが、転職活動で一度もそこを突っ込まれなかった。
聞かれたのは「次にどんな仕事がしたいか」だけだった。
ブランクを恐れて限界まで我慢するほうが、心身の回復に時間がかかって結果的にブランクが長くなる。
動くなら早いほうがいい。
退職代行を使ったあとの心理変化|筆者の場合
退職代行ガーディアンに日曜の夜に申し込んで、月曜の朝からもう出社しなくてよくなった。
そのあと何が起きたか、正直に書く。
最初の1週間:「本当に辞めたのか」が実感できない
月曜の朝、目覚まし無しで起きた。
天井を見て「あ、今日から行かなくていいのか」と気づいて、しばらく動けなかった。
嬉しいとか安心とかじゃなく、ただ空っぽだった。
3日目くらいから急に食欲が戻って、自分がどれだけ追い込まれていたか初めて分かった。
1ヶ月後:罪悪感はゼロではない
「挨拶なしで辞めた」ことへの後ろめたさは少し残った。
でも、あの状態で自分から連絡を入れていたら、引き留められて動けなくなっていた可能性が高い。
そう考えると、代行を使った判断は間違っていなかった。
後悔はしていない。
ただ、元同僚に対して申し訳なさがゼロかと聞かれたら、ゼロではなかった。
半年後:あのとき動いてよかった
転職先が決まって、残業時間は月20時間以下になった。
前職にいた頃の自分を思い出すと「あれは明らかに限界だった」と客観視できるようになった。
在職中は比較対象がないから異常に気づけない。
辞めてから初めて、自分がいた環境の異常さが見えた。
よくある質問
Q. 退職代行を使うのは違法ではないですか?
A. 違法ではありません。民法627条で退職の自由が保障されており、本人の代わりに退職の意思を「伝える」行為そのものは合法とされています。ただし対応できる範囲は事業者の種類で分かれます。民間業者は意思の伝達のみ、労働組合は組合員として有給消化や退職日の集団的交渉まで対応可能、弁護士は法的代理人として未払賃金請求や訴訟対応まで担えます。最終的な合法性の判断は弁護士にご確認ください。
Q. 内定承諾後でも辞退はできますか?
A. 入社日前であれば、原則として辞退の意思表示で契約を解約できる、というのが一般的な解釈とされています(民法627条1項により申し入れから2週間で解約が成立)。ただし入社日を過ぎた後は「退職」の手続きに切り替わります。個別ケースの最終判断は労働基準監督署または弁護士へ。
Q. 試用期間中でも退職代行は使えますか?
A. 使えます。試用期間中であっても労働契約は成立しているため、退職の自由は通常の正社員と同等に保障されています。むしろ試用期間中のほうが入社直後の動揺で自分から言い出しにくいため、代行を使う合理性は高いと言えます。
Q. 会社から本人に直接連絡が来ませんか?
A. 業者が「今後の連絡は当方経由で」と伝えるため、多くのケースで本人への連絡は止まる運用になっています。万が一連絡が来ても出る義務はありません。
Q. 退職代行を使うと転職に不利になりますか?
A. 転職先に「退職代行を使った」と伝わる手段は通常ありません。離職票にも記載されず、前職への問い合わせも個人情報保護の観点から拒否されるのが一般的です。
Q. 有給は全部使えますか?
A. 労働組合または弁護士の代行業者であれば交渉可能です。民間業者は弁護士法72条との関係で交渉ができないため、有給消化を確実にしたいなら労働組合系(ガーディアン等)または弁護士系を選んでください。
Q. 料金以外にお金はかかりますか?
A. ガーディアンは19,800円で追加料金なしの料金体系です。弁護士系は退職金や残業代の請求を依頼すると成功報酬が別途発生する場合があります。事前に見積を確認してください。
Q. 即日退職は本当に可能ですか?
A. 有給が2週間以上残っていれば実質的に即日で出社しなくて済みます。有給がない場合でも、業者から連絡を入れた当日から会社に行かない選択は可能です(民法627条により申し入れから2週間で雇用が終了)。
まとめ|あなたが最短で抜ける道
内定承諾後の辞退は失礼ではない。
お互いのミスマッチを防ぐ正常な行動だ。
「辞めたい」と思った時点で、もう判断はついている。
あとは、自分で言うか、誰かに代わってもらうかの選択だけだ。
入社日前なら「内定辞退」、入社後なら「退職代行」。
動き方は違うが、抜ける権利はどちらも法律で守られている。
自分で言える状態ならそれが一番いい。
言える気がしないなら、それは限界が近いサインなので外部の力を借りていい。
| サービス名 | 料金 | 運営 | 向いている人 |
|---|---|---|---|
| 退職代行ガーディアン | 19,800円 | 労働組合 | 有給交渉や引き止め対策を会社と交渉してほしい人 |
| 弁護士法人ガイア | 25,300円〜 | 弁護士法人 | 未払い賃金やパワハラなど法的トラブルも合わせて対応したい人 |
| 退職代行モームリ | 22,000円 | 民間企業 | 費用を抑えたい・シンプルに退職だけしたい人 |


