情報の基準日:2026年8月31日時点の制度内容をもとに解説しています。
教育訓練給付金の受講中に引っ越したら、現在手続きをしているハローワークへ転居予定日を伝え、新住所を管轄するハローワーク、変更届、次回の支給申請先を確認します。専門実践教育訓練では、住所・居所や電話番号の変更を次回の支給申請までに届ける取扱いです。
住所を変えただけで給付資格が自動的になくなるわけではありません。ただし、管轄外へ転居すると受給資格記録の移管が必要になり、教育訓練支援給付金を受けている人は次の失業認定・来所先にも影響します。また、氏名変更と振込口座変更は同じ手続きではありません。
| 変わったもの | 主な手続き | 先に確認すること |
|---|---|---|
| 住所・居所 | 受給者の住所変更届、必要なら管轄移管 | 旧・新どちらへ最初に来所するか |
| 氏名 | 受給者の氏名変更届 | 旧氏名と新氏名を確認できる公的書類 |
| 電話番号 | 受給者の電話番号変更届 | 連絡不能になる前に新番号を伝える |
| 振込口座 | 払渡希望金融機関指定・変更届 | 本人名義、新口座の確認資料、切替時期 |
制度全体の条件や3種類の違いを確認したい人は、先に親記事で自分の給付区分を整理してください。

結論|引っ越しが決まったら旧管轄へ先に連絡する
転居予定日・新住所・次回期限を一度に伝える
最初の連絡では、氏名と被保険者番号、受講講座、転居予定日、新住所、次回の支給申請日、教育訓練支援給付金の受給有無を伝えます。新住所がまだ番地まで決まっていない段階でも、転居先の市区町村と予定日を伝えれば、管轄が変わる可能性を確認できます。
新しい住所地の管轄へ手続きが移るのが原則
教育訓練給付金の手続き先は、原則として住居所を管轄するハローワークです。専門実践の受給資格確認後に別の管轄へ移る場合は、旧管轄で保管している受給資格記録を新管轄へ引き継ぐ必要があります。都道府県が同じでも市区町村や町名によって管轄が変わるため、県境だけで判断しません。
問い合わせ先の原則:厚生労働省「教育訓練給付金」は、受給要件や支給申請について住居所を管轄するハローワークへ問い合わせるよう案内しています。
次回の申請日・認定日を空白にしない
「住所変更が終わってから考える」のではなく、旧管轄へ連絡した時点で、次に行く窓口と日付を決めます。特に教育訓練支援給付金は失業認定と来所が続くため、引っ越し日と指定来所日が近い人は、どちらのハローワークで認定を受けるかを必ず確認してください。
最初に分ける5つの状況
一般教育訓練で修了後に初めて申請する
一般教育訓練は、受講前に必須の受給資格確認がないケースが中心です。受講中に転居し、修了後に初めて支給申請するなら、申請時の住居所を管轄するハローワークへ提出先を確認します。学校の修了証明書や領収書が旧住所・旧氏名の場合は、自分で書き換えず、新旧情報が同一人物だと確認できる資料を準備します。
特定一般・専門実践で受講前確認を終えている
すでに受給資格確認票を提出した人は、受給資格記録を持つハローワークへ先に連絡します。新住所だけを次の支給申請書へ書いて突然別の窓口へ出すと、受給資格確認の記録照会や書類移送に時間がかかることがあります。
専門実践を受講中で6か月ごとに申請する
専門実践教育訓練の受講中に住所・居所または電話番号が変わった場合、現行の業務取扱要領は次回の支給申請までに変更届を提出する取扱いを示しています。受給資格者証を利用する人は変更手続き時に持参し、マイナンバーカード利用者は新しい情報を記載した受給資格通知の扱いを確認します。
教育訓練支援給付金も受けている
専門実践の基本給付だけでなく教育訓練支援給付金を受けている人は、住所変更に加えて、失業認定、指定来所日、就職・就労の申告先が変わる可能性があります。給付金の振込だけを見ず、次の認定期間を切らさないことが重要です。
氏名と口座も同時に変わる
結婚や離婚などで氏名が変わり、銀行口座の名義も変える場合は、受給者情報の氏名変更と払渡希望金融機関の変更を分けて行います。受給者名は新氏名、振込先は旧氏名のままという期間ができるなら、次回の支給処理前にどの順番で切り替えるかを窓口へ確認します。
受講前確認を済ませた後の変更なら、手元の受給資格確認資料も一緒に確認してください。

引っ越し手続きは6ステップで進める
1.次回の支給申請・認定日を確認する
受給資格者証、受給資格通知、前回の支給決定通知、ハローワークからの案内を見て、次に提出または来所する日を確認します。期限が転居日の前後2週間にある場合は、そのことを最初の電話で伝えます。
2.現在のハローワークへ転居予定を連絡する
旧管轄は、受給資格確認や過去の支給申請を扱った窓口です。「教育訓練給付金の受給資格確認済み」「専門実践を受講中」「支援給付金あり」など、どの記録を引き継ぐ必要があるか分かるように伝えます。
3.新住所の管轄ハローワークを確認する
新住所の郵便番号や市区町村だけで推測せず、ハローワークの管轄一覧または旧管轄からの案内で確定します。同じ市内でも町域によって担当が分かれる地域があります。
4.変更届と証明書類をそろえる
住所・氏名の変更では、変更の事実を証明できる官公署発行書類が必要です。現行の帳票案内は、例として住民票を挙げています。電話番号だけの変更ではこの証明書類は不要とされています。個人番号が記載された住民票を無条件に用意せず、記載の要否を窓口へ確認してください。
5.旧・新のどちらへ出すか指示を受ける
転居の時期と記録移管の進み方によって、最初の変更届を旧管轄で受けるか、新管轄へ持参するかが変わり得ます。自己判断で両方へ同じ届を出すのではなく、担当窓口名と提出先をメモします。
6.受給資格者証・通知と次回先を確認する
手続き後は、受給資格者証または受給資格通知の氏名・住所、管轄ハローワーク、次回の支給申請先、教育訓練支援給付金の次回来所日を確認します。変更届の控えが交付されない場合は、提出日、窓口、担当部署、持参した書類を自分のメモに残します。
| 持参候補 | 使う場面 | 注意点 |
|---|---|---|
| 教育訓練受給資格者証・受給資格通知 | 受給記録と新情報の照合 | 自分で訂正しない |
| 本人確認書類 | 来所者と届出者の確認 | 新住所へ更新済みか確認 |
| 住民票など官公署発行書類 | 住所・氏名の変更事実の証明 | 必要な記載事項を事前確認 |
| 新旧氏名をつなぐ資料 | 氏名変更と学校書類の照合 | 何が認められるか窓口確認 |
| 新口座の通帳・キャッシュカード等 | 振込口座変更 | 本人名義、口座番号を確認 |
| 次回申請・認定日の案内 | 移管後の期限確認 | 日付を口頭だけで終わらせない |
住所変更届の書き方と必要書類
新旧の住所と変更年月日を書く
変更届では、被保険者番号、受講開始年月日、氏名、新旧住所、新旧電話番号、変更年月日などを確認します。帳票の関係条文番号や様式番号は給付区分・改正時期で異なるため、古いPDFを保存して使い回さず、現在の帳票一覧または窓口で自分に合う様式を受け取ります。
現行帳票:ハローワークインターネットサービス「受給者[氏名・住所・電話番号]変更届」では、A4・等倍印刷、変更区分、官公署発行書類の添付、窓口提出の注意を確認できます。
住所と居所のどちらを届けるか確認する
制度の案内は「住所又は居所」と記載しています。住民票の住所と実際の生活拠点が一致しない場合、どの住居所が管轄判定に使われるか、どの書類で確認するかは個別確認が必要です。「住民票を動かしていないから旧管轄のまま」と決めつけず、実際に住み始める日を伝えます。
電話番号だけなら官公署発行書類は不要
現行帳票の注意事項では、電話番号変更の場合を除き、住民票など変更事実を証明できる官公署発行書類を添える扱いです。電話番号だけでも変更届自体は必要ですが、住所証明を付ける必要はありません。
印刷しただけでは提出完了にならない
ハローワークの帳票作成サービスは、入力・印刷を補助するもので、オンライン送信ではありません。現行の変更届案内は印刷後にハローワーク窓口へ持参するよう示しています。教育訓練給付金の支給申請をe-Govや郵送でできることと、この変更届の提出方法を混同しないでください。
必要書類全体を見直す場合は、給付区分別のチェックリストも使えます。

管轄ハローワークが変わる場合の考え方
管轄変更は都道府県をまたぐときだけではない
同じ都道府県内、隣の市区町村への転居でも管轄が変わります。一方、都道府県をまたいでも、確認すべき中心は距離ではなく新しい住居所の管轄です。学校の所在地を管轄するハローワークへ自動的に変わるわけでもありません。
旧管轄は記録を移し、新管轄が以後を扱う
厚生労働省の現行業務取扱要領では、専門実践教育訓練給付金の受給資格者が別の管轄へ移る場合、移転前のハローワークが移管措置を行い、新管轄で住所変更届と居住確認を行う流れが示されています。受給資格者証は必要な訂正後に返され、マイナンバーカード利用者には新情報の受給資格通知が交付されます。
専門実践の移管取扱い:厚生労働省「教育訓練給付関係業務取扱要領(令和8年4月)」の氏名変更・住居移転・管轄変更の項目で確認できます。
旧管轄を続けて使えるかは自分で選べない
移転後も旧管轄へ通うほうが便利な事情があっても、受給者が自由に窓口を選べる制度ではありません。例外的な取扱いにはハローワーク間の調整が必要です。旧窓口へ行き続ける前に、誰が以後の支給と認定を担当するかを確認してください。
同じ管轄内の転居でも届出は必要
新住所が同じハローワークの管内でも、受給資格記録、郵送先、電話連絡先は変える必要があります。管轄移管がないことと、住所変更届が不要であることは同じではありません。
氏名変更は学校・ハローワーク・銀行を分ける
ハローワークへ氏名変更届を出す
専門実践の受講予定者・受講者など受給資格記録がある人は、氏名変更届を提出し、受給資格者証または受給資格通知の情報を更新します。旧氏名と新氏名、変更年月日を確認できる公的資料について、窓口が求める種類を事前に確認します。
学校の修了証明書と領収書も確認する
ハローワークへ届けても、学校の受講者情報が自動で変わるとは限りません。学校へも変更日を連絡し、今後の受講証明書、修了証明書、領収書がどの氏名で発行されるかを確認します。すでに旧氏名で発行された書類は自分で書き換えず、学校またはハローワークの指示に従います。
新旧氏名をつなぐ資料を捨てない
旧氏名の領収書、受給資格確認票の控え、支給決定通知と、新氏名の本人確認書類を一緒に保管します。氏名変更の事実を証明する資料は、同一人物の受講・負担・申請であることを確認するために使います。
在職中なら会社の雇用保険情報も確認する
会社に在籍している人は、会社が行う雇用保険上の情報更新と、本人が行う教育訓練給付の変更手続きを混同しないでください。会社へ届けたから教育訓練受給資格者証まで自動更新された、と考えず、教育訓練給付の担当窓口へ確認します。
振込口座変更は専用の届出が必要
住所変更届だけでは口座は変わらない
振込先を変える場合は「払渡希望金融機関指定・変更届」を使います。住所・氏名・電話番号の変更届には口座情報の変更機能がありません。口座名義だけを変えた場合も、ハローワークに登録済みの情報と合うか確認してください。
口座変更用の帳票:ハローワークインターネットサービス「払渡希望金融機関指定・変更届」で現行の印刷・提出上の注意を確認できます。
様式本体:厚生労働省「払渡希望金融機関指定・変更届」には、公金受取口座を使う場合を含む記入欄と注意事項があります。
本人名義の口座確認資料を用意する
現行様式の注意事項では、本人名義の通帳、キャッシュカードなど口座情報を確認できるものを提出します。公金受取口座を利用する場合は例外があります。家族名義、旧氏名と新氏名が一致しない口座、解約予定口座は、次の振込処理前に窓口へ相談してください。
公金受取口座を変更しても自動反映されない
マイナポータルで公金受取口座を変更しただけでは、ハローワークに登録された振込先は自動で変わりません。現行様式は、公金受取口座を変更した場合も、速やかに払渡希望金融機関変更届を提出するよう注意しています。
旧口座は入金確認前に閉じない
支給処理のどの時点から新口座になるかは、届出日だけで断定できません。すでに支給決定済みの振込が旧口座へ向かっている可能性があるため、窓口で切替対象を確認し、直近分の入金が確認できるまで旧口座をすぐ解約しないほうが安全です。
| 変更の組合せ | 必要になる手続き | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 住所だけ | 住所変更届、必要なら管轄移管 | 次回の申請・認定先 |
| 氏名だけ | 氏名変更届 | 学校書類と受給情報の名義 |
| 口座だけ | 払渡希望金融機関指定・変更届 | 本人名義、反映時期 |
| 氏名+口座名義 | 氏名変更届+金融機関変更届 | 新旧氏名の証明、切替順 |
| 公金受取口座の変更 | 金融機関変更届 | マイナポータル変更だけで終えない |
支給決定後の振込時期や、口座変更後に入金がない場合の確認順は次の記事で整理しています。

電話番号・メール・郵便物も見落とさない
電話番号は変更後の最初の来所で届ける
教育訓練受給資格通知の注意事項は、氏名、住所・居所、電話番号を変更したとき、その都度最初に来所したときに届書を提出するよう案内しています。着信拒否や留守番電話設定も確認し、補正連絡を受けられる状態にします。
受給資格通知の注意:厚生労働省「教育訓練受給資格通知(令和8年4月)」に氏名・住所等・電話番号変更時の届出が記載されています。
転送届だけで住所変更手続きにはならない
郵便局へ転居届を出しても、ハローワークの受給資格記録は更新されません。郵便転送は通知を受け取るための補助であり、制度上の住所・管轄変更とは別です。
学校とハローワークは別々に更新する
学校へ新しい住所や電話番号を伝えても、ハローワークへ自動連携されるとは限りません。逆も同じです。受講サイト、学校事務、ハローワーク、銀行を一覧にし、どこまで更新したか記録します。
メールアドレス変更は利用中サービスごとに確認する
変更届の中心は氏名・住所・電話番号ですが、e-Govアカウント、学校の受講サイト、キャリアコンサルティング予約などで旧メールアドレスを使っている場合は、それぞれ更新します。メール変更だけでハローワークの届出が済むわけではありません。
教育訓練支援給付金を受給中の引っ越し
次の失業認定を最優先で確認する
教育訓練支援給付金は、専門実践教育訓練を受ける一定の離職者に対し、失業状態の認定を伴って支給されます。転居日が認定対象期間の途中でも、就職・就労、欠席、収入などの申告義務は続きます。新管轄へ移ったから前の期間を申告しなくてよい、とはなりません。
指定来所日の欠席を住所変更で済ませない
引っ越し作業、移動、役所手続きがあるだけで指定来所日を自由に変更できるとは限りません。日程が重なると分かった時点で旧管轄へ連絡し、来所先と日付の指示を受けます。
基本手当との手続きも同時に確認する
基本手当の受給資格もある人は、教育訓練給付の受給資格記録だけでなく、失業認定の管轄変更が関係します。教育訓練担当と雇用保険給付担当の両方で確認が必要になることがあります。
新住所から通学を続けられるか確認する
教育訓練給付金は公共職業訓練の通所手当とは別制度です。引っ越しで通学費が増えても、教育訓練給付金の対象経費へ交通費が自動で加わるわけではありません。出席を継続できる移動時間か、学校の出席・修了基準も確認します。
申請時期別の具体例
例1|一般教育訓練を修了する前に転居した
8月10日に転居し、8月31日に修了、9月に初めて支給申請する場合は、新しい住居所の管轄へ申請先を確認します。修了証明書が旧住所でも、自分で修正せず、住所変更を証明する資料と一緒に相談します。
例2|専門実践の2回目申請前に県外へ転居した
受給資格確認と1回目申請を旧県で行い、2回目申請前に転居した場合は、旧管轄へ転居予定を連絡し、新管轄への移管、住所変更届、受給資格者証・通知、2回目の提出先を確認します。次回申請書だけを新窓口へ突然送らないようにします。
例3|結婚で氏名と口座名義が変わった
受給者情報は氏名変更届、振込先は払渡希望金融機関指定・変更届、学校の登録は学校所定の変更手続きで更新します。新旧氏名が分かる資料を準備し、旧名義口座を閉じる前に直近の振込先を確認します。
例4|同じ市内で電話番号だけ変わった
同じ管轄内でも電話番号変更届を出します。電話番号だけの変更なら、現行帳票では官公署発行の変更証明は不要です。次回の来所前に連絡不能になるなら、先に窓口へ電話しておくと補正連絡の行き違いを防げます。
例5|支援給付金の認定日前日に引っ越す
前日まで待たず、転居日が決まった段階で旧管轄へ連絡します。旧・新どちらで認定を受けるか、持参書類、移管後の次回来所日を確認します。引っ越した事実だけでは認定日の欠席扱いが自動で解消されません。
| 時点 | 最初の連絡先 | 解決すること |
|---|---|---|
| 受講前確認より前 | 新住所の管轄候補 | どの住所で受給資格確認をするか |
| 受講前確認後・受講開始前 | 確認を受けた旧管轄 | 資格記録と開始前手続きの引継ぎ |
| 専門実践の受講中 | 現在の担当ハローワーク | 次回申請までの変更届・移管 |
| 支援給付金の認定中 | 現在の認定担当 | 次回来所先と認定日の扱い |
| 一般訓練の修了後・未申請 | 現在の住居所管轄 | 申請先と新旧住所資料 |
| 支給申請後・振込前 | 申請を受理した窓口 | 審査記録・通知先・口座の切替 |
郵送・e-Govで申請中に引っ越した場合
到達済みの申請先へまず連絡する
郵送やe-Govで支給申請を提出した後に転居した場合は、申請を受理したハローワークへ到達日、申請した給付区分、転居日、新住所を伝えます。未審査の申請を自己判断で新管轄へ二重提出しないでください。
郵送物の返送・転送を待たない
補正依頼や支給決定通知が旧住所へ送られる可能性があります。郵便転送だけに頼らず、申請先で住所情報を更新し、すでに発送された通知があるか確認します。
e-Govのアカウント情報だけでは更新されない
e-Gov側のプロフィールや連絡先を変えても、提出済み申請の受給資格記録が自動で管轄移管されるとは限りません。到達番号を用意し、提出先ハローワークへ変更方法を確認します。
変更届の提出方法は別に確認する
支給申請が郵送・電子申請に対応していても、氏名・住所・電話番号変更届の現行帳票作成画面は窓口持参を案内しています。支給申請方法をそのまま変更届へ当てはめないでください。
郵送中の転居に該当する人は、送り先と到達日の確認方法も見直してください。

e-Govで提出済みの場合は、到達番号、補正、原本別送の確認順を次の記事で整理できます。

変更が遅れたときの影響と対処
給付資格が直ちに消えるとは限らない
届出が遅れたからといって、引っ越し日だけを理由に教育訓練給付金の受給資格が当然に消えるわけではありません。しかし、旧窓口と新窓口で受給記録を確認できない、補正連絡が届かない、認定先が決まらないなど、審査や振込が遅れる原因になります。
遅れた事実を隠さず日付を整理する
転居日、住民票の異動日、学校へ連絡した日、次回申請日、旧住所へ届いた通知の日を時系列にします。変更日を申請に合わせてずらさず、実際の日付を伝えて必要な補正を確認します。
支給申請期限は住所変更中でも進む
管轄移管や氏名変更の手続き中だからといって、支給申請期限が自動で止まるとは限りません。期限が近い場合は、どちらの窓口へ何を先に出せば期限内申請として扱われるかを確認します。
誤った口座へ振込処理されたらすぐ連絡する
解約済み口座や名義不一致で振込不能になった場合は、銀行だけでなく支給を扱ったハローワークへ連絡します。新口座の届出を行い、再振込に必要な確認と期間を聞きます。別人名義の口座へ変更しようとせず、本人名義の資料をそろえます。
窓口へ伝える内容とチェックリスト
電話での相談例
「専門実践教育訓練給付金の受給資格確認をそちらで受け、現在受講中です。9月15日に○○市へ転居し、次回の支給申請は10月20日の予定です。教育訓練支援給付金は受けていません。住所変更届の提出先、受給資格記録の移管、新しい申請先、持参書類を教えてください」と伝えると、状況を分けてもらいやすくなります。
氏名・口座も変わる場合の追加質問
「氏名は9月10日に変わり、銀行口座は9月20日に新氏名へ変更予定です。次回分は旧口座と新口座のどちらへ処理されますか。氏名変更届、払渡希望金融機関変更届、新旧氏名を確認する書類は、いつどこへ提出しますか」と聞きます。
提出前の12項目
- 給付区分は一般・特定一般・専門実践のどれか
- 受給資格確認を受けたハローワークはどこか
- 教育訓練支援給付金を受けているか
- 転居予定日と実際の転居日はいつか
- 新住所・居所を管轄するハローワークはどこか
- 次回の支給申請期限はいつか
- 次回の失業認定・指定来所日はいつか
- 住所・氏名・電話番号のどれが変わるか
- 振込口座または口座名義も変わるか
- 変更の事実を証明する公的書類は何か
- 受給資格者証・通知は更新されたか
- 学校の登録、証明書、領収書も更新したか
手続き後の6項目
- 変更届の提出日と窓口を記録した
- 受給資格者証・通知の新情報を確認した
- 新管轄の担当部署と電話番号を控えた
- 次回の申請・認定先と日付を確認した
- 新口座への切替対象となる支給回を確認した
- 旧住所・旧氏名の書類を保管した
よくある質問
引っ越すと教育訓練給付金はもらえなくなりますか?
引っ越しだけで自動的に対象外になるわけではありません。受講継続、修了、申請期限などの要件を満たし、住所・管轄変更を正しく行う必要があります。
新旧どちらのハローワークへ行けばよいですか?
まず受給資格確認や現在の支給を扱っている旧管轄へ連絡し、新管轄への移管と最初の来所先を確認してください。転居後の手続きは新しい住居所管轄が原則です。
同じ市内の引っ越しでも届けますか?
はい。管轄が変わらなくても受給資格記録と通知先を更新するため、住所変更を届けます。
住民票を移していなければ旧ハローワークのままですか?
一律には判断できません。制度は住所または居所を基準にするため、実際の生活拠点、転居日、証明資料を旧管轄へ伝え、管轄判定を受けてください。
住所変更届は郵送やe-Govで出せますか?
現行のハローワーク帳票作成画面は、印刷した変更届を窓口へ持参するよう案内しています。個別事情や改正後の方法は担当窓口へ確認してください。
電話番号だけ変わった場合も届出が必要ですか?
必要です。電話番号だけの変更では、現行帳票上、住民票などの官公署発行書類は不要です。
結婚後も旧姓の銀行口座へ振り込めますか?
受給者情報と口座名義が一致しないと確認が必要になるため、自己判断しないでください。氏名変更日、銀行での名義変更日、次回支給を伝え、変更届の順番を確認します。
公金受取口座を変えれば自動で反映されますか?
されません。現行の払渡希望金融機関指定・変更届は、公金受取口座を変更した場合もハローワークへの届出が必要と案内しています。
学校へ新住所を伝えればハローワークにも伝わりますか?
自動連携されるとは限りません。学校とハローワークの両方へ、それぞれの変更手続きを行ってください。
支給申請後に引っ越した場合、申請し直しますか?
二重申請はせず、まず申請を受理したハローワークへ連絡します。審査記録の移管、通知先、口座、追加書類の扱いについて指示を受けます。
まとめ|住所・氏名・口座は別々に確認する
教育訓練給付金の受講中に引っ越したら、現在の担当ハローワークへ転居予定と次回期限を伝え、新住所の管轄、変更届、受給資格記録の移管、次回申請先を確認します。専門実践の受講中は、住所・居所や電話番号の変更を次回の支給申請までに届ける取扱いです。
氏名変更は受給者情報と学校書類、口座変更は払渡希望金融機関指定・変更届で別々に処理します。公金受取口座を変えただけでは自動反映されません。支援給付金を受けている人は、次の失業認定・指定来所日を最優先で確定してください。

