【2026年10月予定】106万円の壁はいつ撤廃?最低賃金引上げでパートの手取りはどう変わる

2026年10月予定の106万円の壁撤廃で月8.8万円要件がなくなり週20時間が基準になることを示す図解 待遇/評価

「106万円の壁は2026年10月になくなるの?」「最低賃金が上がったら、パートの手取りはどうなる?」と気になっている人も多いのではないでしょうか。

結論からいうと、厚生労働省は2026年10月に、社会保険の加入条件である「所定内賃金が月8万8,000円以上」という賃金要件を撤廃する予定と案内しています。ただし、2026年8月26日時点では施行日が「10月1日」と確定したわけではありません。

また、106万円を超えても社会保険に入らなくてよくなる、という改正ではありません。月8万8,000円の条件がなくなり、今後は週20時間以上働くかが、これまで以上に重要な基準になります。勤務先の企業規模、雇用期間、学生かどうかといった条件も残ります。

この記事では、106万円の壁がいつ、どのようになくなる予定なのか、最低賃金との関係、社会保険に入ったときの手取りの変化、130万円・178万円の壁との違いまで解説します。

更新状況:2026年8月26日時点
厚生労働省の公式表記は「2026年10月に賃金要件を撤廃予定」です。正式な施行日が公表された場合は内容を更新します。

106万円の壁はいつ撤廃される?

厚生労働省は、短時間労働者が勤務先の健康保険・厚生年金へ加入する条件のうち、所定内賃金が月8万8,000円以上という賃金要件を、2026年10月に撤廃する予定としています。年収換算で約106万円になるため、一般に「106万円の壁」と呼ばれてきた条件です。

厚生労働省の「年収の壁」への対応でも、2026年10月に撤廃予定と案内されています。

現時点では「2026年10月予定」であり10月1日と断定できない

2025年に成立した年金制度改正法では、賃金要件の撤廃日を、法律の公布日である2025年6月20日から3年以内の範囲で政令により定める仕組みとしています。

厚生労働省の被用者保険の適用拡大に関する解説には「2026年10月撤廃予定」とありますが、2026年8月26日時点で確認できる公式情報だけでは「2026年10月1日施行」とまではいえません。会社から案内を受ける際も、正式な加入日を確認してください。

なくなるのは月8万8,000円の賃金要件だけ

今回なくなる予定なのは、短時間労働者の社会保険加入条件のうち「所定内賃金が月8万8,000円以上」という1項目です。次の条件まで一斉になくなるわけではありません。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 2か月を超えて雇用される見込みがある
  • 原則として学生ではない
  • 勤務先が対象となる企業等である

「106万円を気にしなくてよくなる」よりも、収入額ではなく週の契約時間で判断される制度へ変わると考える方が正確です。

最低賃金が上がると106万円の壁はどうなる?

賃金要件が撤廃される背景には、最低賃金の引き上げがあります。厚生労働省は、最低賃金が時給1,016円以上になると、週20時間働く人は月額換算で8万8,000円以上となり、賃金要件が実質的な意味を失うと説明しています。

時給1,016円で週20時間なら月約8万8,000円になる

年52週として月額換算すると、計算は次のとおりです。

1,016円×週20時間×52週÷12か月=約88,053円

つまり、最低賃金以上で週20時間働けば、月8万8,000円の条件も原則として満たします。厚生労働大臣は2026年3月31日の記者会見で、最低賃金の発効状況を踏まえ、106万円の壁は事実上解消されたと説明しています。

したがって、通常の最低賃金が適用されるパート・アルバイトでは、2026年10月の撤廃だけを理由に突然加入対象になる人は多くないと考えられます。法令上も、すでに実態に合わなくなった賃金条件を外す意味合いが強い改正です。

全国平均1,176円の見込みなら週20時間で月約10万1,920円

2026年度の最低賃金が、厚生労働省の引き上げ目安どおり全国加重平均1,176円になったと仮定すると、週20時間の給与は次のようになります。

1,176円×週20時間×52週÷12か月=約101,920円

週の所定労働時間 月収の概算 年収の概算
週17時間 約86,632円 約103万9,584円
週20時間 約101,920円 約122万3,040円
週25時間 約127,400円 約152万8,800円

週20時間なら年収は約122万円で、配偶者など一般的なケースの130万円未満です。それでも、51人以上の勤務先などほかの要件を満たせば、年収130万円に達する前に勤務先の社会保険へ加入します。

これは賞与や残業を含めない単純計算です。また、1,176円は全国一律の最低賃金ではなく、2026年8月26日時点の全国加重平均の見込みです。自分の給与は、勤務先の都道府県で正式に決まる最低賃金と雇用契約書の所定労働時間で計算してください。

働く時間を調整しながら学び直す場合は、訓練とアルバイトを両立できる条件も先に確認しておきましょう。

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2026年10月の前後で社会保険の加入条件はどう変わる?

一般的なパート・アルバイトについて、2026年10月前後の条件を整理すると次のようになります。

加入条件 撤廃前 2026年10月以降の予定
企業規模 厚生年金の被保険者が51人以上 同じ
週の所定労働時間 20時間以上 同じ
所定内賃金 月8万8,000円以上 要件を撤廃予定
雇用期間 2か月を超える見込み 同じ
学生 原則対象外 同じ

最新の条件は、厚生労働省の社会保険加入の要件で確認できます。

51人以上という企業規模要件は同時に撤廃されない

2026年10月時点では、原則として厚生年金保険の被保険者が51人以上の企業等が対象です。ここでいう人数は、店舗で働く全員の人数ではありません。法人の場合は法人全体について、現在の厚生年金保険の加入対象者数で判断します。

企業規模要件は段階的に縮小され、36人以上の企業は2027年10月、21人以上は2029年10月、11人以上は2032年10月、10人以下は2035年10月から対象になる予定です。小規模な勤務先で働いている人は、2026年10月の賃金要件撤廃だけで直ちに加入対象になるとは限りません。

正社員の4分の3以上働く人は別の基準で加入する

週20時間の基準は、正社員より短い時間で働く人を対象とした適用拡大の条件です。1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数が、同じ事業所の通常の労働者の4分の3以上であれば、企業規模や月8万8,000円の条件とは別に社会保険の加入対象になります。

「勤務先が50人以下だから加入しない」と人数だけで判断せず、自分が4分の3基準に当てはまらないかも会社へ確認してください。

2026年10月から新たに対象になるのはどんな人?

制度上は、月8万8,000円未満でも、それ以外の条件をすべて満たす短時間労働者を賃金額で除外しない形になります。しかし、最低賃金と週20時間の組み合わせではすでに月8万8,000円以上になるため、通常のパート・アルバイトへの直接的な影響は限定的です。

なお、最低賃金の減額特例を受け、所定内賃金が月8万8,000円未満の人は、撤廃後も原則として自動加入の対象になりません。厚生労働省の制度案内では、本人の申出による任意加入が可能とされています。

まず確認するのは年収ではなく契約上の週20時間

判断に使われるのは、原則として雇用契約書や労働条件通知書に記載された週の所定労働時間です。たまたま残業して1週間だけ20時間を超えたからといって、直ちに加入するわけではありません。

一方、契約では20時間未満でも、実際の労働時間が2か月連続して週20時間以上となり、その状態が続く見込みなら、3か月目から加入対象になることがあります。シフトが恒常的に増えている人は、給与額だけでなく勤務時間の記録も確認しましょう。

副業の勤務時間は原則として会社ごとに判定する

2社で週10時間ずつ働いて合計20時間になる場合でも、原則として勤務時間を単純合算して加入条件を判定するわけではありません。各勤務先で個別に加入条件を満たすかを確認します。

複数の勤務先でそれぞれ加入条件を満たした場合は、二以上事業所勤務の手続きが必要になり、各社の報酬を合算して保険料を計算します。該当しそうな場合は、勤務先の人事担当者または年金事務所へ相談してください。

今の時給や勤務時間だけでなく、別の仕事へ移った場合の基本給、固定残業代、昇給条件も比べておくと、働く時間を増やす判断がしやすくなります。

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社会保険に入るとパートの手取りはいくら変わる?

社会保険へ加入すると健康保険料と厚生年金保険料が給与から差し引かれるため、配偶者の扶養内で保険料を負担していなかった人は、加入直後の手取りが減ることがあります。

ただし、加入前から国民年金と国民健康保険を自分で払っていた人は、勤務先の社会保険へ移ることで手取りが増える場合があります。「社会保険に入ると全員が損をする」とは限りません。

扶養内だった人は月約1万4,000円減る公式例

厚生労働省の手取り額の変化についてでは、月給9万8,000円の人について次の概算を示しています。

加入前の状況 加入前の手取り 加入後の手取り 月額の差
配偶者の社会保険の扶養内 約97,500円 約83,500円 約14,000円減
国民年金・国民健康保険を自分で負担 約76,300円 約83,500円 約7,200円増

この例は2026年4月時点の保険料率を使い、住民税を含めていません。加入する健康保険、年齢、地域、給与、会社の計算方法などにより実際の金額は変わります。

配偶者の扶養から外れる人と自分で保険料を払っていた人では違う

扶養内だった人は、それまで0円だった健康保険料と年金保険料の本人負担が始まるため、手取りが下がりやすくなります。一方、国民年金と国民健康保険を自分で納めていた人は、勤務先が保険料の一部を負担するため、家計全体では負担が軽くなることがあります。

比較するときは給与明細の手取りだけでなく、これまで給与とは別に払っていた国民年金・国民健康保険料まで含めてください。

実際の手取りは公式シミュレーターと会社で確認する

厚生労働省の社会保険適用拡大特設サイトには、従業員向けの手取り試算ツールがあります。見込み額を確認したうえで、次の項目を勤務先へ尋ねると確実です。

  • 社会保険の資格取得予定日
  • 最初に保険料が控除される給与
  • 加入後の健康保険料・厚生年金保険料の概算
  • 会社独自の家族手当や福利厚生への影響

手取りが減っても社会保険に入るメリットはある

勤務先の社会保険に加入すると保険料負担が生じますが、医療と年金の保障は厚くなります。目先の手取りだけでなく、休業時と老後の保障を含めて判断する必要があります。

傷病手当金と出産手当金の対象になる

健康保険の被保険者になると、業務外の病気やけがで働けず、給与を受けられない場合に傷病手当金を受け取れる可能性があります。出産のため仕事を休み、給与が支払われない場合は出産手当金の対象になることもあります。

厚生労働省の社会保険加入のメリットでは、医療保障と年金保障の違いを確認できます。

厚生年金が上乗せされ保険料は会社と分担する

厚生年金へ加入すると、基礎年金に加えて、加入期間と給与に応じた厚生年金が将来の年金へ上乗せされます。健康保険料と厚生年金保険料は、原則として会社と本人で分担します。

働く時間を減らすか増やすかだけでなく、資格や技能を身につけて時給を上げる選択肢もあります。離職後に職業訓練を検討する場合は、受講中に利用できる給付制度を先に確認してください。

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130万円の壁と178万円の壁はなくならない

「106万円の壁が撤廃される」という表現から、扶養や税金に関するすべての年収基準が消えると思われがちです。しかし、制度ごとに基準と判定方法が異なります。

週20時間未満などで勤務先の社会保険に入らない人は130万円に注意

週20時間未満で働く人、小規模な企業で働く人、原則として対象外となる学生など、勤務先の社会保険に加入しない人には、引き続き130万円の壁が関係します。

配偶者など一般的な扶養認定では、年収130万円以上になると社会保険の扶養から外れ、国民年金と国民健康保険を自分で負担する場合があります。2026年10月に106万円の賃金要件が撤廃されても、130万円の扶養基準が同時になくなるわけではありません。

ただし、扶養される人が60歳以上または一定の障害者の場合は年収180万円未満、19歳以上23歳未満の配偶者以外の親族は年収150万円未満などの例外があります。年齢や続柄で基準が異なるため、詳しくは日本年金機構の被扶養者の認定基準を確認してください。

所得税の178万円と会社の家族手当も別制度

国税庁の2026年分の所得税改正案内で示される178万円という基準は、給与収入だけでほかに所得がない場合の所得税に関する目安です。社会保険へ加入するかどうかを決める106万円・130万円とは別に判定します。改正は2026年12月1日に施行され、2026年分から適用されますが、1月から11月までの源泉徴収事務は従来どおりです。

また、配偶者の勤務先から家族手当や配偶者手当が支給されている場合は、会社独自の年収条件が設けられていることがあります。社会保険や税金の基準が変わっても、手当が自動的に継続するとは限りません。

2026年10月までにパートで働く人が確認すること

年収だけを見て勤務時間を減らす前に、自分が勤務先の社会保険へ加入する条件を満たすか、加入した場合に世帯の収入と保障がどう変わるかを順番に確認しましょう。

1.勤務先の企業規模を確認する

勤務先へ「厚生年金保険の被保険者数が51人以上の特定適用事業所か」を確認します。店舗の人数ではなく、法人全体で判断される場合がある点に注意してください。

2.労働条件通知書で週の所定労働時間を見る

シフトの実績だけでなく、雇用契約書や労働条件通知書に書かれた所定労働時間を確認します。週によって時間が異なる場合や、契約と実態が違う場合は、人事担当者へ判定方法を尋ねてください。

3.加入後の手取りと保障を世帯単位で比較する

本人の社会保険料だけでなく、配偶者の会社の家族手当、これまで自分で払っていた国民年金・国民健康保険料、将来の厚生年金、休業時の保障まで含めて比較します。

今の職場では収入を増やしにくく、転職や学び直しを検討する場合は、求人から必要な技能を逆算して訓練コースを選ぶ方法があります。

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106万円の壁撤廃に関するよくある質問

106万円の壁は2026年10月1日に撤廃されますか?

2026年8月26日時点の厚生労働省の公式表記は「2026年10月に撤廃予定」です。法律上は政令で施行日を定めるため、現時点では10月1日と断定できません。正式な日付は厚生労働省または日本年金機構の案内で確認してください。

月8万8,000円の判定に残業代や通勤手当は含まれますか?

撤廃前の月8万8,000円は、基本給と諸手当を合計した所定内賃金で判定します。原則として、残業代、休日・深夜労働の割増賃金、賞与、通勤手当、家族手当、精皆勤手当は含めません。2026年10月に賃金要件が撤廃されれば、通常の短時間労働者については、この月額基準による判定自体がなくなる予定です。

従業員50人以下の会社でも2026年10月から加入しますか?

賃金要件の撤廃だけで自動的に加入するとは限りません。2026年10月時点の企業規模要件は原則として厚生年金保険の被保険者が51人以上です。36人以上の企業への拡大は2027年10月から予定されています。

週20時間未満なら社会保険に入らなくてよいですか?

短時間労働者の適用拡大では、原則として週20時間以上が条件です。ただし、正社員の所定労働時間・日数の4分の3以上働く場合などは別の基準で加入対象になることがあります。

学生アルバイトも対象ですか?

学生は原則として短時間労働者の適用拡大の対象外です。ただし、休学中、定時制、通信制など一部の学生は対象になる場合があります。自分の在学状況を勤務先へ伝えて確認してください。

社会保険に入ると必ず手取りが減りますか?

必ず減るわけではありません。配偶者の扶養内で保険料負担がなかった人は減りやすい一方、国民年金と国民健康保険を自分で払っていた人は負担が軽くなる場合があります。給与額と加入前の状況を分けて試算してください。

まとめ|106万円ではなく週20時間と勤務先の条件を確認する

106万円の壁として知られる月8万8,000円の賃金要件は、2026年10月に撤廃される予定です。ただし、なくなるのは賃金要件だけで、週20時間以上、2か月を超える雇用見込み、原則学生ではないこと、勤務先の企業規模といった条件は残ります。

最低賃金が時給1,016円を超えると、週20時間働くだけで月額換算8万8,000円以上になります。このため通常のパート・アルバイトでは、106万円の壁はすでに事実上解消されており、2026年10月に大勢の手取りが一斉に変わる改正ではありません。

自分への影響を確認するときは、年収だけでなく、雇用契約上の週の所定労働時間、勤務先の厚生年金加入者数、加入予定日、保険料、配偶者の会社の家族手当を確認してください。手取りの増減だけでなく、厚生年金や休業時の保障まで含めて働き方を考えることが大切です。

草尾雄太

中卒・引きこもり8年を経て、ブラック企業勤務、職業訓練、ハローワーク、失業保険、退職代行を実際に経験。
現在はフリーランスエンジニアとして働きながら、「辞めたいのに辞められない」「制度が分からず動けない」と悩む人に向けて、厚労省などの公的データと自身の実体験をもとに、退職・職業訓練・失業保険に関する情報を発信しています。
詳しいプロフィールはこちら / 退職代行を使った体験談

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