職業訓練へ通っている間、生活費を補うためにアルバイトをしたい。でも、働いたら失業保険が止まるのか、月いくらまでならよいのか、訓練校にも申告が必要なのか迷います。
「1日4時間未満なら大丈夫なのか」「週20時間を超えなければよいのか」「月8万円は手取りで考えるのか」。この3つは別の制度に関係する基準なので、ひとつの上限として考えると判断を誤ります。
結論からいうと、職業訓練中のアルバイトは一律禁止ではありません。ただし、失業保険を受けている人、求職者支援制度の月10万円を申請する人、給付を受けずに訓練だけ受ける人では確認する条件が違います。夜間・土日・在宅・単発の仕事でも、収入の有無にかかわらず申告が必要になることがあります。
働き始めてから調整するのではなく、求人票や雇用契約書を見せて、勤務日、1日あたりの時間、週所定労働時間、契約期間、給与の締日・支給日をハローワークと訓練校へ先に伝えてください。無申告のまま給付を受けると、返還や追加納付の対象になる可能性があります。
この記事では、2026年7月14日時点の厚生労働省とハローワークの案内をもとに、4時間・週20時間・月8万円の違い、申告する日と収入、訓練延長給付や職業訓練受講給付金への影響を具体例つきで解説します。職業訓練中にもらえる基本手当・受講手当・通所手当の全体は、先に次の記事で確認できます。

先に結論:アルバイトはできるが、3つの受講ルートで条件が違う
最初に確認するのは「何時間まで」ではなく、自分がどの給付を受けて訓練へ通っているかです。同じ3時間のアルバイトでも、基本手当の減額判定と、職業訓練受講給付金の月収判定では見方が違います。
| 受講中の状況 | アルバイトで主に確認すること | 最初の相談先 |
|---|---|---|
| 雇用保険の基本手当を受けている | 1日4時間、週20時間・契約期間、働いた日の申告、4時間未満の日の収入 | ハローワークの雇用保険担当と訓練校 |
| 求職者支援制度の職業訓練受講給付金を申請する | 本人・世帯の税引前収入、支給単位期間、雇用保険加入、出席 | ハローワークの訓練担当・給付担当と訓練校 |
| 給付を受けずに訓練だけ受ける | 受講資格、出席、指定来所日、就職支援との両立 | ハローワークと訓練校 |
給付の支給可否を判定するのはハローワークです。訓練校には、出席、授業との重なり、受講証明書などの提出方法を確認します。基本手当を受ける人は働いた事実と収入、月10万円を申請する人は収入・勤務状況、給付を受けない人は就職や出席に影響する変更を、それぞれ指定された方法で伝えます。
雇用保険では、原則として「1日4時間」がその日の基本手当を判断する目安です。一方、「週20時間以上・31日以上の雇用見込み」は雇用保険への加入や就職の扱いに関係します。求職者支援制度の「本人収入月8万円以下」は、月10万円の給付要件です。
つまり、「週20時間未満だから何をしても受給できる」「月8万円以下なら失業保険は減らない」という意味ではありません。受給資格者証または支援指示の書類を確認し、自分のルートに沿って読み進めてください。
失業保険を受けている人|1日4時間で扱いが分かれる
基本手当を受けている人は、アルバイトをした日ごとに、原則4時間以上か4時間未満かを確認します。名称がアルバイト、パート、業務委託、手伝いのどれであっても、実際に働いた事実で判断されます。
| 1日の仕事 | 原則的な扱い | 基本手当への影響 | 申告 |
|---|---|---|---|
| 4時間以上 | 就職・就労 | その日の基本手当は支給されない | 収入がまだなくても働いた日を申告 |
| 4時間未満 | 内職・手伝い | 収入により全額支給・減額・不支給のいずれか | 働いた日に加え、収入を受け取ったときは金額なども申告 |
4時間ちょうどは、原則として4時間以上の側です。同じ日に午前2時間と夜3時間の仕事をした場合は、原則として合計5時間として扱います。日をまたぐ夜勤も、単純に日付で半分ずつに分けるとは限らず、現行の取扱要領では原則として仕事を始めた日の就労時間として扱います。
ただし、4時間はすべてを決める絶対条件ではありません。4時間未満でも雇用保険の被保険者になる仕事や、すぐ就職できる状態ではない働き方は就職・就労と判断されることがあります。自営準備、家業、請負・委任、在宅内職、ボランティアなどは、4時間以上でも1日収入や活動実態を含めて内職・手伝いと判断される例外があります。通常の雇用アルバイトへ一律に当てはまる例外ではなく、最終判断はハローワークが行います。
公式情報:厚生労働省「基本手当について」Q35・Q36では、仕事をした場合の申告と、原則4時間以上・未満の扱いを確認できます。詳細な判定は雇用保険に関する業務取扱要領(令和8年4月版)に示されています。
4時間以上働いた日は基本手当が出ない
原則4時間以上働いた日は失業日と認定されないため、その日の基本手当は支給されません。通常の基本手当では、その日について所定給付日数を消化しない場合があります。ただし、受給期間満了日を越えて自動的に延長されるわけではありません。
ただし、離職日の翌日から原則1年という受給期間満了日まで自動的に延びるわけではありません。さらに、訓練受講中の延長分は、原則として受講終了日までの失業日が対象です。訓練前や修了後には別の限定的な延長もありますが、「土曜日に働いた分は訓練修了後へ必ず回り、あとで全額もらえる」とは考えず、延長中の扱いを雇用保険担当へ確認してください。

4時間未満でも収入により減額・不支給になる
原則4時間未満の内職・手伝いでは、働いた日の基本手当が必ず満額出るわけではありません。1日分の収入から控除額を引いた額と基本手当日額の合計が、賃金日額の80%を超えるかによって調整されます。
2026年7月14日時点の控除額は1日1,391円です。この額は毎年8月1日に改定される可能性があるため、公開後も最新額の確認が必要です。
| 4時間未満の日の計算結果 | 扱い | 所定給付日数 |
|---|---|---|
| 調整後も基本手当を満額支給 | 全額支給 | 1日消化 |
| 基本手当を一部支給 | 減額支給 | 1円以上支給されれば1日消化 |
| 収入が多く基本手当が0円 | 不支給 | その日は消化せず、受給期間内で繰越対象になり得る |
たとえば賃金日額10,000円、基本手当日額6,000円、4時間未満の1日収入が4,000円なら、収入から1,391円を引いた2,609円と基本手当6,000円の合計は8,609円です。賃金日額の80%である8,000円を609円超えるため、単純化した例では基本手当が609円減り、5,391円になります。
実際には、何日分の収入か、賃金日額と基本手当日額、収入の対象日、端数処理などで変わります。給与額だけを見て自己計算せず、給与明細と勤務記録を提出して判定を受けてください。
金額の確認:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」に、内職収入の控除額と減額計算例が掲載されています。
1日4時間と週20時間・31日以上は別の基準
「1日4時間」は、その日の基本手当を支給するか判断する目安です。「週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み」は、原則として雇用保険の被保険者になる条件であり、就職の手続きに関係します。
| 基準 | 主に判断すること | 誤解しやすい点 |
|---|---|---|
| 1日4時間 | その日を就労とするか、内職・手伝いとするか | 週の合計が少なくても、4時間以上の日は基本手当が出ないのが原則 |
| 週20時間以上 | 雇用保険加入や就職の扱い | 20時間未満でも、各日の就労申告と収入調整は残る |
| 31日以上の雇用見込み | 雇用保険加入条件のひとつ | 契約書の期間だけでなく、更新見込みを含めて確認される |
たとえば1日5時間を週3日なら週15時間ですが、3日とも原則4時間以上の就労日です。反対に、1日3時間を週6日なら週18時間でも、各日の収入に応じて基本手当が調整されます。どちらも「週20時間未満だから影響なし」ではありません。
週20時間以上で31日以上働く見込みの契約を結ぶなら、働き始める前に就職日、雇用保険加入、基本手当の終了、再就職手当の可能性を確認します。すでに仕事を続けながら受講方法を探している人は、在職者訓練、夜間・土日のコースなど制度選択から確認してください。

職業訓練中のアルバイトはいつ・何を申告する?
受講指示による訓練中は、通常の失業認定申告書だけでなく、公共職業訓練等受講証明書など指定された書類で認定が進むことがあります。訓練校経由で提出するのか、本人がハローワークへ提出するのかは案内に従ってください。
働いた事実は、給与がまだ支払われていなくても申告します。原則4時間未満の仕事で収入を受け取った場合は、その収入を受け取った後の認定時に、支払日、金額、何日分の収入かも申告します。
契約前に伝える項目
- 勤務先名と仕事内容
- 雇用契約か、業務委託・請負か
- 契約開始日・終了日・更新の有無
- 勤務する曜日と各日の開始・終了時刻
- 休憩を除く実労働時間
- 週所定労働時間と週の勤務日数
- 時給・日給・報酬額
- 給与の締日と支給日
- 雇用保険へ加入する予定があるか
- 授業、指定来所日、就職支援と重ならないか
口頭の説明だけでなく、求人票または雇用契約書を持参すると判断が早くなります。シフト制で時間が毎回違う場合は、予定表と実績を両方残してください。
毎日残しておく記録
- 実際に働いた日
- 仕事を始めた時刻・終えた時刻・休憩時間
- 同じ日に複数の仕事をした場合はすべての時間
- 税引前の給与・報酬と交通費の内訳
- 何日分の給与か
- 締日・支給日・実際の入金日
- 給与明細、振込記録、業務委託の請求書
現金手渡しでも申告は必要です。家族の店を無給で手伝った場合や、報酬が後日決まる仕事も、収入がないから仕事ではないとは限りません。判断に迷った時点で雇用保険担当へ伝えます。
訓練中のよくある働き方を具体例で確認する
次の表は基本的な考え方を整理したものです。実際の判定は契約内容、働き方、収入、受講状況によって変わります。
| 働き方の例 | 確認する扱い | 取る行動 |
|---|---|---|
| 平日に3時間だけ働く | 原則は内職・手伝い。収入により基本手当が減額・不支給になる可能性 | 働いた日と時間を申告し、入金後は収入も申告 |
| 土曜日に5時間働く | 原則は就労。その日の基本手当は支給されない | 授業がない日でも申告 |
| 1日2時間の仕事を2件行う | 同日の時間を合算し、合計4時間なら原則就労 | 2件とも勤務時間・収入を記録 |
| 夜22時から翌朝5時まで働く | 原則として開始日の就労時間として判断 | 自己判断で2日へ分けず、勤務表を提出 |
| 週18時間の固定シフト | 20時間未満でも、日ごとの4時間判定と収入調整がある | 契約前に勤務日数と1日時間を相談 |
| 週20時間・2か月契約 | 雇用保険加入・就職の扱いになる可能性が高い | 勤務開始前に就職手続きを確認 |
| 単発の日雇い | 単発でも就労または内職・手伝い | 働いた日、時間、日給、支給日を申告 |
| 無給で家業を手伝う | 無収入でも仕事として申告対象になり得る | 作業内容と時間を伝えて判断を受ける |
| 在宅の業務委託 | 雇用契約でなくても内職・自営準備・就職等の判定対象 | 作業日・時間・売上・経費・契約書を記録 |
「学校が休みの日だけ」「会社に雇われない副業」「少額の現金手渡し」は申告不要になる条件ではありません。隠さず事実を伝えたうえで、基本手当の支給対象日と収入調整を分けて判定してもらいます。
基本手当以外の受講手当・通所手当にも影響する
受講指示で公共職業訓練等へ通う人は、基本手当のほかに受講手当と通所手当を受けられる場合があります。アルバイト収入をそのまま同額差し引く仕組みではありませんが、就労日や支給対象日数が変わると各手当にも影響します。
| 手当 | 基本的な支給 | アルバイト時の注意 |
|---|---|---|
| 基本手当 | 失業認定を受けた日 | 原則4時間以上の就労日は不支給。4時間未満は収入調整 |
| 受講手当 | 基本手当の支給対象期間内で、実際に訓練を受けた日へ日額500円、上限40日・20,000円 | 4時間以上の就労で失業日と認定されない日は対象外。4時間未満の収入調整で基本手当が0円になった日は対象になり得るため個別確認 |
| 通所手当 | 認定された通所方法・経路に応じ月額、上限42,500円 | 支給対象外日がある月は日割りされる場合がある。勤務先への交通費とは別に申告 |
技能習得手当の金額・通所経路・上限の詳細は別記事へ分けています。アルバイトを始めたら、基本手当だけでなく、受講手当と通所手当の見込額も一緒に聞いてください。

月10万円を申請する人|本人月8万円・世帯月30万円を確認
雇用保険の基本手当を受けられず、求職者支援制度の職業訓練受講給付金を申請する人は、1日4時間の基本手当ルールではなく、収入・資産・出席などすべての給付要件を確認します。
| 主な要件 | 2026年7月14日時点の基準 | アルバイト時の注意 |
|---|---|---|
| 本人収入 | 月8万円以下 | 手取りではなく税引前。給与、賞与、事業収入なども確認 |
| 世帯収入 | 月30万円以下 | 本人だけでなく、同居または生計を一にする配偶者・子・父母などの範囲を確認 |
| 世帯金融資産 | 300万円以下 | 収入だけ満たせばよいわけではない |
| 出席 | 原則として全日出席 | アルバイト都合の欠席を、やむを得ない理由と考えない |
| 雇用保険 | 原則として被保険者・受給資格者ではない | 週20時間以上・31日以上の見込みは加入や支援資格に関係 |
月8万円はアルバイト代だけを指すとは限りません。税引前の給与や賞与のほか、事業所得、役員報酬、不動産収入、年金、仕送り、養育費など、制度上の収入に含まれるものがあります。一部の給付など、収入から除かれるものもあるため、通帳と明細をまとめて確認します。
また、判定期間は必ず1日から末日までの暦月とは限りません。収入と出席は、原則として訓練開始日を起点とする1か月ごとの「支給単位期間」で審査されます。給与をいつの支給単位期間へ記載するかは、締日や働いた月だけで決めず、指定された申請書とハローワークの案内に従ってください。
公式情報:厚生労働省「求職者支援制度のご案内」で、本人収入、世帯収入、金融資産、出席などの現行要件を確認できます。収入の範囲と申請実務は職業訓練受講給付金のしおりも確認してください。
月8万円以下でも給付が決まるわけではない
本人収入が8万円以下でも、世帯収入、金融資産、土地・建物、出席、同一世帯での受給、過去の不正受給など、ほかの要件を外れれば月10万円は支給されません。求職者支援制度の対象者と8要件、支援指示、毎月の申請は次の記事でまとめています。

本人月12万円・世帯月34万円以下なら通所手当だけ受けられる場合がある
収入要件を満たさない場合でも、本人収入が月12万円以下、世帯収入が月34万円以下で、出席などほかの要件を満たす人は、通所手当だけ受けられる可能性があります。月10万円の職業訓練受講手当は支給されず、通所に必要な交通費相当の手当だけを審査する扱いです。
「月8万円を1円超えたら訓練も退校」「月12万円まで月10万円も受けられる」のどちらでもありません。収入見込みが変わったら、次の申請まで待たずに給付担当へ伝えてください。
アルバイトで授業を欠席すると給付と受講継続に影響する
収入条件を守っていても、アルバイトのシフトが授業、指定来所日、キャリアコンサルティング、就職支援と重なれば、出席や支援指示に影響します。夜勤後に遅刻した場合も、仕事が夜だったことだけで出席扱いになるわけではありません。
求職者支援制度の給付金は原則全日出席が必要です。やむを得ない理由を証明できる欠席があっても8割以上の出席が必要で、アルバイト都合の欠席は通常、やむを得ない理由として予定してよいものではありません。やむを得ない理由のない欠席があると、その支給単位期間の給付金が原則不支給になる可能性があります。
一部の基礎コース受講者や育児・介護をしている人には、出席が8割以上なら理由のない欠席日分を減額して支給する例外があります。しかし、「全員が8割出れば月10万円を受けられる」という制度ではありません。
公共職業訓練でも、欠席日は基本手当や受講手当の認定、受講指示の継続に影響することがあります。欠席・遅刻・早退の数え方、必要な証明書は次の記事で確認してください。

給付を受けない場合も就職・勤務状況の変更は連絡する
職業訓練受講給付金の収入要件を外れても、ハローワークの支援指示を受け、選考に合格すれば、受講料無料の求職者支援訓練だけ受けられる場合があります。ただし、教材費、資格試験料、交通費などは自己負担になることがあります。
給付を申請しないから、勤務状況を伝えなくてよいわけではありません。就職すると求職者としての状態や支援計画が変わり、勤務シフトが出席や指定来所日に影響するからです。収入の変化、雇用保険への加入、就職日、欠席予定はハローワークと訓練校へ連絡します。
オンライン訓練でも同じです。自宅で受講できても、決められた時間の接続、本人確認、課題、対面日、指定来所日があります。画面の裏で仕事をする、授業時間と在宅勤務を重ねるといった受け方は避けてください。

アルバイトを始める前の確認手順
生活費が足りなくなってから急いでシフトを入れると、給付の減額、出席不足、雇用保険加入が同時に起きることがあります。次の順番なら、働いて増える収入と減る可能性がある給付を比べられます。
- 受給資格者証、受給資格通知、支援指示書などで自分の受講ルートを確認する
- 求人票または雇用契約書で、1日の実働時間、週所定時間、契約期間、更新見込みを見る
- 勤務日が授業・指定来所日・就職支援と重ならないか訓練校へ確認する
- 契約前にハローワークへ書類を見せ、就労・内職・就職のどれになるか聞く
- 基本手当、受講手当、通所手当、月10万円それぞれの見込額を確認する
- 働いた日・時間・収入・支給日を記録する方法を決める
- シフト・契約・収入が変わったら、その都度連絡する
窓口でそのまま使える質問
- 私は基本手当と職業訓練受講給付金のどちらのルートですか
- この雇用契約では、就労・内職・就職のどの扱いになりますか
- 同じ日に複数の仕事をした場合、時間をどう記載しますか
- 働いた日と給与支給日は、それぞれどの書類へ書きますか
- 訓練中は失業認定申告書と受講証明書のどちらを、どこへ提出しますか
- この働き方で基本手当、受講手当、通所手当はいくら変わる見込みですか
- 訓練延長給付中の就労日は、修了後へ繰り越されますか
- 月10万円の給付では、今月の給与をどの支給単位期間へ申告しますか
- 雇用保険へ加入する場合、いつまでに就職の届出をしますか
給付の種類そのものを判別できていない場合は、雇用保険、求職者支援制度、教育訓練給付、ひとり親向け給付を一覧で比較してから相談すると整理しやすくなります。

申告しないと不正受給になる可能性がある
アルバイトをした事実や収入を申告せず、基本手当を受けると不正受給になる可能性があります。雇用保険では、不正に受けた額の返還に加え、その2倍以下の納付を命じられ、合計で最大3倍相当になる場合があります。以後の支給停止、延滞金、悪質な場合の刑事処分につながることもあります。
求職者支援制度の給付金でも、虚偽申告があれば返還に加えて不正受給額の2倍以下の納付を命じられ、最大3倍相当になる場合があります。「必ず3倍」ではありませんが、少額・単発・現金手渡しだから申告しなくてよいとは考えないでください。
書き忘れに気づいたら、次の認定日や指定来所日まで待たず、ハローワークへ連絡します。申告内容を訂正する方法と、必要な給与明細・勤務表を確認してください。
職業訓練中のアルバイトでよくある質問
土日や夜だけなら申告しなくてもよいですか?
いいえ。授業がない土日や夜間でも、基本手当の認定、月10万円の収入、雇用保険加入には関係します。働いた日、時間、収入を申告してください。
4時間ちょうど働いた日はどうなりますか?
原則として4時間以上の就労に該当し、その日の基本手当は支給されません。同じ日の複数の仕事は時間を合算します。休憩時間を含むかなど、実績の書き方は勤務表を見せて確認してください。
週20時間未満なら失業保険を満額もらえますか?
一律ではありません。週20時間未満でも、1日4時間以上働いた日は原則不支給です。4時間未満の日も収入によって減額・不支給になる可能性があります。
月8万円以下なら職業訓練受講給付金をもらえますか?
本人収入要件のひとつを満たすだけです。世帯収入月30万円以下、金融資産300万円以下、出席、土地・建物など、ほかの要件もすべて確認されます。8万円は手取りではなく税引前収入です。
アルバイト代が翌月に振り込まれます。いつ申告しますか?
基本手当では働いた日は給与の入金前でも申告し、4時間未満の収入は受け取った後の認定時に支払日・金額・何日分かを申告します。職業訓練受講給付金では支給単位期間で審査するため、どの期間へ記載するかを給付担当へ確認してください。
単発バイトや現金手渡しなら申告不要ですか?
いいえ。単発か継続か、振込か現金かにかかわらず申告します。日付、実働時間、日給、支給日が分かる記録を残してください。
家族の仕事を無給で手伝っただけでも申告しますか?
申告してください。収入がなくても、作業内容や時間によって就労・内職・手伝いと判断されることがあります。無給だから失業認定に関係しないとは限りません。
アルバイトを始めてから相談しても間に合いますか?
気づいた時点ですぐ相談してください。勤務日、時間、契約書、給与明細を用意し、未申告分の訂正方法を確認します。次回認定まで隠したままにする方が問題を大きくします。
アルバイトで生活費を補うべきか迷います
時給だけで決めず、働くことで増える税引前収入から、減る可能性がある基本手当・受講手当・通所手当、交通費、食費を差し引いて考えます。初回入金までの時期や固定費を含む生活費の組み方は、次の記事で確認できます。

まとめ:勤務時間・契約・収入を契約前に見せる
職業訓練中でもアルバイトはできますが、何時間・いくらまでなら必ず安全という共通上限はありません。雇用保険の基本手当では原則1日4時間、雇用保険加入・就職では週20時間以上と31日以上の雇用見込み、職業訓練受講給付金では本人月8万円・世帯月30万円などの要件を別々に確認します。
夜間、土日、在宅、単発、無給の手伝いでも、働いた事実は申告します。基本手当を受ける人は働いた日と時間、4時間未満なら収入の支払日・金額・何日分かを記録してください。月10万円を申請する人は、税引前収入と支給単位期間、世帯収入、出席も確認します。
求人へ応募する前に、雇用契約書の予定をハローワークと訓練校へ見せ、「就労・内職・就職のどれか」「各給付がいくら変わるか」「授業や指定来所日と両立できるか」を聞きます。シフトや収入が変わったらその都度連絡し、訓練修了と再就職の両方を守れる働き方に調整してください。

