スタディングの教育訓練給付制度対象講座一覧|申請方法・対象外コース

スタディングの教育訓練給付制度対象講座と申請手順 教育訓練給付金

スタディングで教育訓練給付金を使えるのは、講座ジャンル全体ではなく、「教育訓練給付制度(一般)対象講座」と明記された商品だけです。同じ資格でも通常コース、初学者コース、更新版、冊子オプションは対象外になることがあります。

2026年8月31日時点で、スタディングが対象商品として案内しているのは、中小企業診断士、応用情報技術者、税理士3科目、簿記1級、社会保険労務士の合計7商品です。条件を満たして修了すると、本人が負担した対象経費の20%、上限10万円が支給されます。

申込前に確認する4点

  • 商品名に「教育訓練給付制度(一般)対象講座」と表示されているか
  • 購入日が、その講座の指定期間内に入っているか
  • 修了認定試験の基準と制度利用申請の期限を守れるか
  • 本人名義で申込み、本人が受講料を支払うか

厚生労省の検索システムにはスタディングの講座が12件掲載されていますが、販売終了商品や、制度上の指定が残っていても現在は教育訓練給付の対象商品として販売されていない講座も含まれます。検索結果に出ることと、今日その商品を給付対象として買えることは別です。

スタディングの教育訓練給付制度対象講座一覧

現在、スタディング側で対象商品として案内され、厚生労省の指定講座検索でも確認できる商品をまとめました。金額は厚生労省の検索システムに掲載された訓練経費です。キャンペーン適用時の実際の支払額とは異なる場合があります。

資格・対象商品 掲載訓練経費 20%の目安 指定期間
中小企業診断士
1次2次合格コース パーフェクト
74,800円 14,960円 2025年10月1日~2028年9月30日
応用情報技術者
合格コース
43,800円 8,760円 2024年4月1日~2027年3月31日
税理士
簿財2科目アドバンスパック
74,800円 14,960円 2024年10月1日~2027年9月30日
税理士
法人税法アドバンスパック
63,800円 12,760円 2025年4月1日~2028年3月31日
税理士
相続税法アドバンスパック
63,800円 12,760円 2025年4月1日~2028年3月31日
簿記1級
簿記1級合格コース
66,600円 13,320円 2024年10月1日~2027年9月30日
社会保険労務士
社労士合格コース フル
74,800円 14,960円 2023年10月1日~2026年9月30日

確認元:スタディング「教育訓練給付制度(一般)対象コース一覧」厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システムを照合しています。厚生労省の検索データは2026年8月6日時点です。

商品別の確認:中小企業診断士応用情報技術者税理士3パック簿記1級社会保険労務士の公式ページで、販売年度と対象表示を確認できます。

7商品はすべて一般教育訓練の20%給付

表の7商品は、すべて一般教育訓練です。専門実践教育訓練の50~80%や、特定一般教育訓練の40~50%ではありません。受講料が高い資格でも、スタディングの商品なら自動的に給付率が上がるわけではありません。

一般・特定一般・専門実践の違い、本人の加入期間、給付額の計算を先に確認したい場合は、クラスターの親記事で全体像を整理できます。

教育訓練給付金は誰がいくらもらえる?3種類の条件・対象講座・申請方法
教育訓練給付金は誰がいくらもらえる?一般・特定一般・専門実践の条件、対象講座、雇用保険の加入期間、30万円・120万円の支給例、受講前手続きと申請方法を2026年の制度で解説します。

対象資格ではなく対象商品名まで合わせる

たとえば応用情報技術者では、対象は「合格コース」です。「合格コース 基本情報復習付」と「初学者コース」は、スタディングの販売ページで対象外と明記されています。社労士も「フル」が対象で、レギュラー、ミニマム、更新版は対象外です。

中小企業診断士は、現在の対象商品が「1次2次合格コース パーフェクト」です。厚生労省の検索結果に残る「コンプリート」は販売終了と案内されています。資格名が同じでも、コース名、年度、通常版・更新版の別まで一致させてください。

対象外・販売終了コースの見分け方

対象外の商品を買ってしまっても、後から教育訓練給付の対象商品へ読み替えてもらえるとは限りません。支払い前に、次の順番で確認すると取り違えを減らせます。

  1. スタディングの対象コース一覧で販売状況を確認する
  2. 商品ページのタイトルまたは価格付近に「教育訓練給付制度(一般)対象講座」の表示があるか確認する
  3. 厚生労省の検索システムで講座名、指定番号、指定期間を確認する
  4. 分からない点があれば、購入前にスタディングと申請先のハローワークへ確認する
講座・商品 2026年8月31日時点の扱い 注意点
ITストラテジスト 2026年8月から教育訓練商品を廃止 厚生労省の指定期間が残っていても、通常商品を買えば使えるとは限らない
基本情報技術者 2024年12月から教育訓練商品を廃止 現在販売中の通常コースとの混同に注意
FP3級・2級 対象商品の販売終了 現在販売中のコースは給付対象外と案内されている
マンション管理士/管理業務主任者 2026年度版の対象商品は販売終了 次年度の対象商品の案内を待つ必要がある
中小企業診断士 コンプリート 対象商品の販売終了 現在の対象はパーフェクト
社労士 レギュラー・ミニマム・更新版 対象外 対象は社労士合格コース フル
冊子版テキスト・オプション講座 給付対象経費に含まれない 対象講座と同時購入してもオプション代は別

販売状況:スタディング「教育訓練給付制度(一般教育訓練)のご案内」では、ITストラテジスト、基本情報技術者、FP、マンション管理士/管理業務主任者の現在の取扱いも案内しています。

厚生労省の検索に12件あるのに対象商品が7つなのはなぜ?

指定講座検索システムには、2026年8月6日時点でスタディングの一般教育訓練が12件表示されます。この中にはFP3級・2級セット、ITストラテジスト、マンション管理士/管理業務主任者、中小企業診断士コンプリート、簿財2科目パーフェクトなど、過去に指定された講座も含まれます。

指定期間中の記録が検索できても、スタディングが対象商品として販売を終えていれば、新たにその商品を買うことはできません。反対にスタディングの商品ページだけを見ても、購入日が厚生労働大臣の指定期間外なら対象になりません。両方を照合する必要があります。

指定期間は購入日で判定する

スタディングでは、対象講座の購入日が受講開始日です。指定期間の最終日より前に商品を見つけても、購入手続きが終了日の翌日になれば、現在の指定番号では対象になりません。

特に社労士合格コース フルは、確認できる指定期間が2026年9月30日までです。2026年10月1日以降に購入する場合は、新しい指定の有無、商品名、指定番号を必ず確認し直してください。「2027年合格目標」といった商品年度と、制度上の指定期間は別の情報です。

給付額は定価ではなく実際の対象支払額で決まる

一般教育訓練給付金は、本人が実際に負担した教育訓練経費の20%です。表の「掲載訓練経費」に20%を掛けた金額が必ず支給されるわけではありません。キャンペーン、クーポン、勤務先からの補助などがあれば、差し引いた金額をもとに計算します。

割引を使った税理士講座の計算例

2026年8月31日時点では、スタディングの税理士対象商品に5,000円引きの案内があります。簿財2科目アドバンスパックは通常74,800円から69,800円、法人税法と相続税法は通常63,800円から58,800円です。

対象商品 実際の対象支払額 20% 給付後の実質負担
簿財2科目アドバンスパック 69,800円 13,960円 55,840円
法人税法アドバンスパック 58,800円 11,760円 47,040円
相続税法アドバンスパック 58,800円 11,760円 47,040円

キャンペーンは終了・変更されるため、これは基準日時点の計算例です。給付額を増やすために割引を使わないという考え方は適切ではありません。給付が20%減っても、残り80%の自己負担も同時に減るため、対象条件を保てる割引なら総負担は軽くなります。

冊子オプションや分割手数料は含めない

スタディングは基本的にオンライン教材です。簿記や税理士、中小企業診断士などで別売りの冊子を追加しても、その冊子代やオプション講座代は給付対象経費に含まれません。クレジットカードやローンの分割手数料も、受講そのものの教育訓練経費とは分けて考えます。

「紙教材も含めた総支払額」と「教育訓練給付の計算対象額」を別々にメモすると、給付後の予算を読み違えにくくなります。

スタディングで教育訓練給付金を使う手順

購入して学習を始めるだけでは給付されません。受講者本人がスタディングで制度利用の手続きをし、修了後にハローワークへ支給申請します。

時期 すること 確認先
購入前 受給資格、対象商品、指定期間、修了要件を確認 ハローワーク・スタディング
購入時 受講者本人の名義で申込み、本人名義で支払う スタディング
購入直後 制度利用申請と本人確認書類の登録を行う スタディング
訓練期間中 指定の教材を進め、修了認定試験の基準を満たす スタディング
修了時 スタディングへ修了申請を行い、証明書類を受け取る スタディング
修了後 原則として修了日の翌日から1か月以内に支給申請 住所地を管轄するハローワーク

1.購入前にハローワークで受給資格を確認する

スタディングは、利用者に雇用保険の支給要件期間があるかを判定できません。初めて利用する場合は原則1年以上、2回目以降は原則3年以上などの条件があるため、分からない場合はハローワークへ「教育訓練給付金支給要件照会票」を提出して確認します。

離職者は、原則として雇用保険の被保険者資格を失った日の翌日から受講開始日までが1年以内であることも確認します。スタディングでは購入日が受講開始日になるため、退職から1年の期限が近い人は購入日のずれにも注意してください。

2.対象商品専用の購入ページから本人名義で申込む

通常商品と対象商品が同じ教材内容でも、申込む入口や商品コードが分かれている場合があります。対象コース一覧から商品ページへ進み、「教育訓練給付制度(一般)対象講座」の表示を確認して購入してください。

申込者、受講者、支払者を本人に揃えます。勤務先名義で申込み、会社のカードで全額を支払う形では、本人が負担した教育訓練経費として扱われない可能性があります。会社から補助を受ける場合は、その補助額を教育訓練経費から差し引きます。

3.購入後すぐに制度利用申請と本人確認を済ませる

対象商品を買っただけでは、スタディングから修了証明書が自動発行されるとは限りません。購入後に届く案内に従い、教育訓練給付制度の利用申請と本人確認書類の登録を行います。

講座ごとの案内期限を優先してください。社労士合格コース フルは、スタディングの公式案内で申込みから14日以内に利用申請をするよう示されています。ほかの講座も後回しにせず、購入当日にマイページと案内メールを確認するのが安全です。

スタディング側の手続き:教育訓練給付制度(一般)に関する確認事項で、本人確認、本人名義の申込み・支払い、修了要件を確認できます。

4.訓練期間内に修了認定試験へ合格する

厚生労省の検索システムでは、中小企業診断士、応用情報技術者、税理士3商品、簿記1級の修了認定試験は60%以上、社労士は70%以上が修了基準です。出席率を設けず、試験結果で判定する講座として掲載されています。

資格試験本番の合否ではありません。国家試験を受けなかった場合や不合格だった場合でも、講座の修了要件を満たせば給付申請はできます。反対に、資格試験に合格しても講座の修了手続きをしていなければ、教育訓練修了証明書を受け取れません。

5.修了申請後、ハローワークへ1か月以内に申請する

修了要件を満たしたら、スタディングへ修了申請を行います。社労士講座の公式案内では、スタディングから教育訓練給付金支給申請書と教育訓練修了証明書が送られます。本人は、本人・住所・個人番号の確認書類、領収書またはクレジット契約証明書、雇用保険被保険者証など、本人名義の振込口座が分かるものを用意します。

必要書類は講座や申請方法によって確認してください。原則として、修了日の翌日から1か月以内に、本人が住所地を管轄するハローワークへ支給申請します。

申請先:ハローワークインターネットサービス「教育訓練給付」で、支給要件、照会、申請書類の最新情報を確認できます。

受講期限と教育訓練の修了日は同じではない

スタディングの商品ページに表示される「受講期限」と、教育訓練給付制度上の「訓練期間の最終日」は別です。たとえば応用情報技術者や簿記1級の商品ページでは、購入月を含め13か月程度の受講期限が示されていますが、厚生労省の指定講座としての訓練期間は12か月です。

教材へログインできる最終日までに修了試験を受ければよい、と考えると給付用の修了期限を過ぎる可能性があります。購入日を起点に、次の3日付を別々に記録してください。

  • 受講開始日:対象商品を購入した日
  • 制度上の修了日:指定された訓練期間の最終日
  • 教材の受講期限:商品ページやマイページに表示される利用終了日

修了試験に早く合格しても、修了証明書の発行は制度上の修了日以降になる場合があります。証明書が届く時期とハローワークへの申請期限も、スタディングの案内で確認してください。

スタディングが向く人・ほかの講座も比較したい人

スマホ中心で学び、一般教育訓練の20%を使いたい人向け

スタディングは、通学せずスマホやパソコンで学習を進めたい人に向いています。現在の対象商品に自分が取りたい資格があり、Web教材を中心に期限内に修了試験へ取り組めるなら、教育訓練給付金で負担を下げられます。

一方、紙教材が必須の人、講師との対面指導が必要な人、資格によって40%以上の給付を優先したい人は、給付率だけでスタディングに決めず、同じ資格のほかの指定講座も比較してください。

40%以上の給付を探すなら特定一般・専門実践を確認

スタディングが現在案内しているのは一般教育訓練です。同じ資格分野でも、別の教育訓練施設には特定一般教育訓練や専門実践教育訓練の指定講座がある場合があります。ただし給付率が高い区分ほど、受講前の手続きや追加給付の条件が増えます。

特定一般教育訓練給付金の対象資格一覧|講座の検索方法
特定一般教育訓練給付金の対象資格と指定講座の探し方を、給付率・受給条件・受講前手続きとともに解説します。

よくある質問

スタディングの全講座が20%給付の対象ですか?

いいえ。対象コース一覧に掲載され、商品ページに教育訓練給付制度(一般)の対象講座と明記された商品だけです。資格名が同じでも、通常コース、初学者コース、更新版、オプションは対象外になることがあります。

対象講座を割引で買うと給付金は少なくなりますか?

給付額は割引後の対象支払額の20%になるため、給付額そのものは下がります。ただし自己負担も下がるので、対象条件を保てる割引なら通常は総負担が軽くなります。会社補助がある場合も、その額を差し引いて計算します。

資格試験に落ちても給付金を申請できますか?

できます。一般教育訓練では、資格試験本番の受験や合格ではなく、指定講座の修了要件を満たしたかで判断します。スタディングの修了認定試験に合格し、修了申請を行う必要があります。

退職後でもスタディングで教育訓練給付金を使えますか?

原則として、雇用保険の被保険者資格を失った日の翌日から受講開始日までが1年以内で、必要な支給要件期間があれば対象になり得ます。スタディングでは購入日が受講開始日です。個人の受給資格はスタディングではなく、ハローワークへ照会してください。

厚生労省の検索結果に出たコースなら買って大丈夫ですか?

検索結果だけでは判断できません。指定期間が残っていても、スタディング側で対象商品の販売が終了していることがあります。スタディングの対象コース一覧、商品ページ、厚生労省の指定期間の3つを購入日に確認してください。

まとめ|商品名・購入日・修了期限を揃えてから申込む

2026年8月31日時点で、スタディングが教育訓練給付制度の対象商品として案内しているのは7商品です。どれも一般教育訓練で、受給資格と修了要件を満たせば、本人が実際に負担した対象経費の20%、上限10万円が支給されます。

最も多い間違いは、「資格が対象だから、どのコースでもよい」と考えることです。購入前に対象商品名と指定期間を照合し、購入直後に制度利用申請と本人確認を済ませ、制度上の修了日までに修了認定試験へ合格してください。

販売商品と指定期間は年度の切替えで変わります。特に社労士は現在の指定期間が2026年9月30日までのため、購入日が10月以降になる人は新しい指定情報を確認してから支払うことが大切です。

タイトルとURLをコピーしました