失業保険をもらいながらアルバイトはいくらまで?週20時間・申告方法

失業保険受給中のアルバイトを週20時間・1日4時間・内職控除1,429円で判断する図解 待遇/評価

失業保険(雇用保険の基本手当)をもらいながらアルバイトはできます。ただし、「月○万円までなら満額」という全国一律の上限はありません。

最初に見るのは月収ではなく、週20時間・1日4時間・4時間未満の日の収入額です。週20時間以上の継続的な仕事は原則として「就職」、週20時間未満でも1日4時間以上働いた日は基本手当が出ません。1日4時間未満なら、収入に応じて満額・減額・不支給に分かれます。

確認する基準 原則的な扱い 基本手当への影響
週20時間以上の継続的な仕事 就職 就職期間は基本手当の対象外
週20時間未満・1日4時間以上 就労 働いた日は不支給。残日数は受給期間内へ繰り越し
週20時間未満・1日4時間未満 内職・手伝い 収入により満額・減額・不支給

働いた事実は、単発・現金払い・無給の手伝いを含め、収入の有無にかかわらず申告します。この記事では2026年8月27日時点の公式情報を基に、2026年8月からの内職控除額1,429円を使った計算、待期・給付制限中の扱い、失業認定申告書の書き方まで解説します。

失業保険をもらいながらアルバイトはいくらまでできる?

一律の月収上限はない

一般の基本手当には、「月8万円まで」「月10万円まで」といった共通の収入上限はありません。金額の判定が問題になるのは、原則として1日4時間未満の内職・手伝いです。その人の賃金日額、基本手当日額、収入の1日分相当額を使って計算します。

したがって、同じ時給・同じ勤務時間でも、退職前の賃金から決まる賃金日額と基本手当日額が違えば、満額でもらえる収入の境目も変わります。「知人は月5万円まで大丈夫だった」という例を、自分へそのまま当てはめることはできません。

週20時間・1日4時間・収入額の順で確認する

  1. 契約上、週20時間以上の継続的な仕事かを確認する
  2. 週20時間未満なら、働いた日が4時間以上か未満かを確認する
  3. 4時間未満なら、収入の1日分相当額を使って満額・減額・不支給を計算する
  4. どの区分でも、働いた日・時間・収入を失業認定で申告する

厚生労働省の基本手当Q&Aも、給付制限中を含めてアルバイトを申告するよう案内しています。手取りを補うために働く場合は、基本手当だけでなく、税金・健康保険・年金を含む退職後の支出も先に整理しましょう。

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週20時間以上・31日以上の見込みなら就職扱いが基本

週20時間ちょうどは「20時間以上」に含まれる

週20時間未満は、週19時間59分までです。20時間ちょうどは「以上」に含まれます。厚生労働省の雇用保険適用基準では、原則として週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上引き続き雇用される見込みがある人は雇用保険の被保険者になります。

この条件で働き始めれば、アルバイトという名称でも基本手当を受け続ける働き方ではなく、就職の手続きが必要です。勤務先が雇用保険の手続きをしていないことだけを理由に、受給者側が「週20時間未満扱い」にすることはできません。

実働ではなく契約上の所定労働時間を先に見る

シフトの実働がたまたま週18時間でも、労働条件通知書や雇用契約書で週20時間以上と決まっていれば、原則として雇用保険へ加入する働き方です。反対に契約上は週20時間未満でも、恒常的に20時間以上働く状態なら、契約と実態をハローワークへ伝えて判断を受けてください。

「1週間だけ代打で20時間を超えた」「月ごとにシフトが大きく変わる」という場合も、1週の数字だけで就職・非就職を決めません。契約期間、更新見込み、所定労働時間、実際の勤務状況をまとめて確認します。

雇用保険に入らなくても就職状態と判断される場合がある

ハローワーク福岡中央のQ&Aでは、雇用保険の被保険者である期間のほか、契約期間が7日以上の一つの雇用契約で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ1週間の実際の就労日が4日以上となる場合は、その契約に基づく就労が続く期間を、仕事のない日も含めて就職状態と案内しています。

「31日未満の短期契約だから必ず基本手当を受け続けられる」とは限りません。仕事を始める前に契約書をハローワークへ見せ、就職・就労・内職のどれになるかを確認するのが安全です。

週20時間未満でも1日4時間以上働いた日は支給されない

4時間ちょうども「4時間以上」

ハローワーク新宿の失業保険Q&Aによると、原則として1日4時間以上は「就職・就労」、4時間未満は「内職・手伝い」です。3時間59分は4時間未満ですが、4時間ちょうどは4時間以上に含まれます。

4時間以上働いた日は、日給が1,000円でも1万円でも、その日の基本手当は支給されません。ここでは収入額より労働時間が先に判定されます。

不支給になった日は受給期間内へ繰り越される

4時間以上働いた日は、所定給付日数を1日使ったことにはならず、支給残日数として後へ繰り越されます。ハローワーク神戸の案内では、28日の認定期間に3日就労した例を、25日分支給・3日分繰り越しとして説明しています。

ただし、繰り越した分だけ受給期間満了日が延びるわけではありません。基本手当の受給期間は原則として離職日の翌日から1年なので、満了日が近いと残日数を受け切れない可能性があります。

同じ日に複数の仕事をしたら時間を合計する

午前に2時間、夕方に別の仕事を2時間した場合は、同じ日の労働時間を合わせて4時間として判断されるのが原則です。勤務先ごとに3時間59分未満へ分ければ内職になる、という仕組みではありません。

有給休暇を取得した日、試用・研修、知人の手伝いなども申告対象になり得ます。休憩時間を含めるか、夜勤をどの日へ記入するかなど迷うケースは、勤務表を見せて管轄ハローワークの指示を受けてください。

職業訓練中は、ここまでの雇用保険ルールに加えて、訓練校への連絡、出席、受講手当・通所手当なども関係します。訓練中の人は一般受給者向けのこの記事だけで判断せず、専用記事を確認してください。

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1日4時間未満は収入により満額・減額・不支給になる

2026年8月1日以降の内職控除額は1,429円

4時間未満の仕事は原則として内職・手伝いに分類され、失業日として認定されます。ただし、自己の労働による収入があれば、その日分の基本手当が減額または不支給になる場合があります。

2026年7月31日の厚生労働省告示により、2026年8月1日以降に得た収入へ使う控除額は1日1,429円です。7月31日以前に得た収入には従前の額を使います。控除額は改定されるため、毎年8月以降は最新額を確認してください。

賃金日額・基本手当日額・1日当たり収入を使う

計算に必要なのは次の4つです。

  • R:内職収入の総額÷その収入の基礎となった日数
  • C:控除額1,429円(2026年8月1日以降の収入)
  • B:基本手当日額
  • W:賃金日額

賃金日額は雇用保険受給資格者証の14欄、基本手当日額は19欄で確認できます。受給資格通知を使う人や欄の位置が分からない人は、ハローワークで確定額を確認してください。

満額・減額・不支給の計算式

雇用保険法19条に基づく計算を、2026年8月以降の控除額で整理すると次のようになります。

判定 条件 その日の基本手当
満額支給 R-1,429円+B≦W×80% Bを満額支給
減額支給 上の合計がW×80%を超えるが、超過額がB未満 Bから超過額を引く
不支給 R-1,429円≧W×80% 0円。残日数は受給期間内へ繰り越し

減額されても1円以上の基本手当が支給された日は、所定給付日数を1日使います。収入が多く基本手当が0円になった日は、4時間以上の就労日と同様に残日数へ繰り越されます。

2026年の計算例|1日いくらまでなら減らない?

賃金日額1万円・基本手当日額6,307円の場合

60歳未満、賃金日額10,000円、基本手当日額6,307円の人が、1日4時間未満働く例です。厚生労働省が公表した2026年8月以降の計算基準を使い、賃金日額の80%は8,000円、控除額は1,429円とします。

この人が基本手当を満額受け取れる1日当たり収入の上限は、次の計算で3,122円です。

8,000円-6,307円+1,429円=3,122円

1日当たり収入 判定 その日の基本手当
3,000円 満額ライン以内 6,307円
3,122円 満額ラインちょうど 6,307円
5,000円 1,878円を減額 4,429円
9,429円以上 不支給ライン 0円

3,122円は全員共通の上限ではありません。この例の賃金日額と基本手当日額に限った金額です。自分の満額ラインは、賃金日額×80%-基本手当日額+1,429円で概算できます。

1日3時間・時給1,200円なら基本手当は5,829円

同じ人が3時間働き、収入が3,600円だった場合は次のとおりです。

3,600円-1,429円+6,307円-8,000円=478円

80%ラインを478円超えるため、基本手当6,307円から478円を引き、その日分は5,829円です。アルバイト代3,600円も受け取りますが、税金・交通費などを考慮した手取りを保証する計算ではありません。

収入が複数日分なら基礎日数で割る

3時間勤務を2日行い、その2日分として合計6,000円を受け取った場合は、1日当たり収入を3,000円として各日を判定します。月の給与総額を勤務した日数と関係なく単純に30日で割るものではありません。

何日分の収入か、締日・支給日、交通費や必要経費の扱いなどで計算が変わることがあります。上の式は制度を理解するための概算として使い、最終的な支給額は給与明細と勤務記録を提出して確認してください。

待期7日・給付制限中・支給開始後で扱いはどう違う?

時期 アルバイトの主な影響 申告
待期7日 4時間以上の就労日などは失業日へ数えず、待期満了が後ろへ延びる 必要
給付制限中 通常は基本手当の減額計算なし。ただし就職状態になれば受給手続きが変わる 必要
支給開始後 週20時間、1日4時間、収入額で就職・不支給・減額等を判定 必要

待期はリセットではなく失業日が通算7日必要

待期は、受給資格決定後に失業している日が通算7日に達するまでの期間です。4時間以上働いた日など、失業と認められない日は7日へ数えず、その分だけ待期満了が後ろへ延びます。最初から7日をやり直すという意味ではありません。

4時間未満でも、仕事に専念して職業紹介へすぐ応じられない状態なら失業と認められない場合があります。待期中は自己判断で働き方を決めず、事前に勤務予定をハローワークへ伝えてください。

給付制限中も働いた日は申告する

ハローワークの受給者向けQ&Aでは、給付制限中の就労は通常、その後の基本手当に影響しない一方、働いた日は申告しなければならないと案内しています。

ただし、週20時間以上など就職状態になれば、給付制限中でも就職手続きが必要です。「まだ失業保険を1円も受け取っていないから申告不要」ではありません。

基本手当の受給中に職業訓練を始める場合は、訓練中の給付や手当の扱いもあわせて確認してください。

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失業認定申告書へアルバイトをどう書く?

4時間以上は○、4時間未満は×を付ける

東京ハローワークの失業認定申告書記入案内では、仕事をした場合は1欄の「ア した」を選び、カレンダーへ次のように記入します。

  • 1日4時間以上働いた日:○印
  • 1日4時間未満働いた日:×印

収入がまだ振り込まれていなくても、働いた日は先に申告します。単発、試用、研修、ボランティア、知人の手伝いなど、記入が必要か迷う場合は空欄にせず窓口で確認してください。

4時間未満の収入は入金後最初の認定日に書く

×印を付けた4時間未満の仕事について認定日前日までに収入を得た場合は、2欄へ収入のあった日、収入額、何日分の収入かを記入します。未来の支給予定額ではなく、実際に受け取った後の認定日に申告するのが原則です。

たとえば8月10日に3時間働き、給与が9月25日に振り込まれた場合、働いた日は8月の該当認定期間に×印で申告し、収入は9月25日後の最初の認定日に申告します。

契約書・シフト・給与明細を残しておく

認定日前に次を一枚へまとめておくと、申告漏れを防げます。

  • 勤務先名と連絡先
  • 契約期間、週の所定労働時間、更新の有無
  • 実際に働いた日と各日の実労働時間
  • 給与の締日・支給日
  • 4時間未満の日に対応する収入額
  • 雇用契約書、労働条件通知書、シフト表、給与明細、振込記録

会社側の勤怠と受給者の申告が食い違うと確認に時間がかかります。日付・時間・支給額は給与明細が出てから思い出すのではなく、働いた当日に記録しましょう。

単発・現金払い・無給の手伝いも申告が必要

少額・1日だけでも申告する

単発バイト、日雇い、スポットワーク、試用期間、研修期間も申告対象です。「給料が少ない」「1回だけ」「土日に働いた」という理由で申告不要にはなりません。現金手渡しでも扱いは同じです。

無給の家業・知人の手伝い・ボランティアも伝える

収入がないことと、働いた事実を申告しなくてよいことは別です。家族の店を無給で手伝った、知人の荷物運びをした、ボランティア活動をした場合も、活動日・時間・内容を申告して判断を受けます。

業務委託・フリーランス・自営準備は先に相談する

在宅ワーク、配達、クラウドソーシングなどは、契約名だけでは就労・内職・自営のどれになるか決まりません。継続性、作業時間、収入、事業準備へ専念しているかなどから判断されます。

開業届を出した日だけが基準になるとは限らず、事業の準備へ専念した時点で失業状態ではないと判断されることがあります。受注や仕入れ、広告、事務所準備を始める前に相談してください。

アルバイトをしても求職活動実績は別に必要

勤務しただけでは求職活動実績にならない

アルバイト勤務と、失業認定で必要な求職活動は別です。勤務しただけで求職活動実績1回になるとは限りません。求人への応募、ハローワークの職業相談、対象となるセミナー受講など、認められる活動を別に行います。

すぐ就職できる意思と能力を保つ必要がある

ハローワーク枚方のQ&Aは、短時間就労中でも週20時間以上の仕事へ就く意思があり、求職活動をしていることを受給の前提として案内しています。

週20時間未満でも、シフトが多く面接や職業紹介へ応じられない、短時間の仕事だけを続けるつもりで再就職を希望していない、と判断されれば、失業の要件へ影響する可能性があります。

就職扱いになったら基本手当を続けず再就職手当を確認

就職日前にハローワークへ連絡する

週20時間以上など就職に当たる仕事が決まったら、基本手当をそのまま受け続けず、採用日をハローワークへ連絡します。原則として就職日の前日に来所し、前日までの失業認定を受けます。認定日との前後関係や給付制限中の手続きは、管轄ハローワークの案内を優先してください。

支給残日数があれば再就職手当の対象になり得る

就職日の前日までの認定後に所定給付日数の3分の1以上が残り、1年を超えて勤務することが確実などの要件をすべて満たせば、再就職手当を受けられる可能性があります。

「基本手当を最後まで受け取るため週20時間を隠す」のではなく、就職手続きと再就職手当の見込額を確認しましょう。短期契約や勤務時間が変動する場合も、採用前に契約書を見せると判断が早くなります。

アルバイトを申告しないと不正受給になる

収入がなくても未申告は対象になり得る

大阪労働局の不正受給案内は、パート・アルバイト・日雇い・試用・研修、内職・手伝い、自営準備などを申告しないことを、不正受給の具体例として挙げています。

現金だから分からない、給料日前だから申告しない、無給だから働いていないことにする、という判断は危険です。ハローワークは事業所への照会や関係機関との情報連携などにより受給内容を確認します。

最大3倍相当の返還・納付になる場合がある

不正受給と判断されると、不正行為の日以後の支給停止、不正に受け取った金額の返還、さらに不正受給額の最大2倍の納付命令を受ける場合があります。合計で最大3倍相当となり、悪質な場合は刑事告発の可能性もあります。

すべての記入ミスへ自動的に3倍の命令が出るという意味ではありません。書き忘れや勤務時間の訂正に気づいたら、次の認定日まで隠さず、すぐ管轄ハローワークへ連絡して訂正方法を確認してください。

職業訓練中にアルバイトする場合は別の条件も確認

訓練中は受講証明書・出席・各手当も関係する

公共職業訓練を受講指示で受けながら基本手当を受給する人も、就職・就労・内職・手伝いを申告します。公共職業訓練等受講証明書には、就職・就労や内職・手伝いを記入する欄があります。

訓練中は基本手当だけでなく、受講手当や通所手当、出席状況、訓練校への連絡が関係します。ハローワークインターネットサービスでは、公共職業訓練等を受講する人の受講手当や通所手当などを案内しています。

「本人収入月8万円以下」は別制度の条件

厚生労働省の求職者支援制度には、職業訓練受講給付金について本人収入月8万円以下、世帯収入月30万円以下などの要件があります。これは主に雇用保険を受給できない人が使う別制度であり、一般の基本手当に「アルバイトは月8万円まで」という意味ではありません。

基本手当を受けながら訓練へ通う人、基本手当を受けられず職業訓練受講給付金を検討する人、給付を使わず通う人では条件が違います。自分がどの制度の対象か分からない場合は、訓練の受給条件から確認してください。

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失業保険とアルバイトに関するよくある質問

Q1.失業保険をもらいながらアルバイトは月いくらまでできますか?

一般の基本手当に一律の月収上限はありません。まず週20時間以上の就職に当たるか、次に1日4時間以上か未満かを確認します。4時間未満の日だけ、賃金日額・基本手当日額・1日当たり収入を使って減額を計算します。

Q2.週20時間ちょうど働くと失業保険は止まりますか?

20時間ちょうどは週20時間以上です。31日以上の雇用見込みなど雇用保険の加入要件を満たす継続的な仕事なら、原則として就職手続きが必要です。短期契約でも別の就職状態判定があるため、契約書をハローワークへ見せてください。

Q3.1週間だけ20時間を超えた場合も就職扱いですか?

1週の実働だけで一律には決まりません。契約上の所定労働時間、契約期間、更新見込み、実際の勤務が継続するかを確認します。働いた日と時間はすべて申告し、繰り返し20時間を超える場合は契約実態も伝えてください。

Q4.1日4時間ちょうどのアルバイトはどうなりますか?

原則として4時間以上の就労です。その日の基本手当は支給されず、支給残日数は受給期間内へ繰り越されます。3時間59分までが4時間未満です。

Q5.週20時間未満でも1日4時間以上なら支給されませんか?

働いた日分は支給されません。たとえば1日5時間を週3日なら週15時間ですが、3日はいずれも4時間以上なので、その3日分の基本手当は繰り越しになります。

Q6.1日4時間未満ならいくら稼いでも満額ですか?

いいえ。2026年8月以降は1日収入から1,429円を控除した額と基本手当日額の合計を、賃金日額の80%と比較します。収入により満額・減額・不支給に分かれます。

Q7.待期7日間にアルバイトすると待期はやり直しですか?

最初からやり直すのではなく、失業と認められる日が通算7日に達するまで待期が続きます。4時間以上の就労日などは通常その7日へ数えないため、満了が後ろへ延びます。短時間でも必ず申告してください。

Q8.給付制限1か月中にアルバイトしてもよいですか?

就職状態にならない範囲で働けます。給付制限中は通常、基本手当の減額計算はありませんが、働いた日と時間は申告します。週20時間以上など就職に当たる働き方なら就職手続きが必要です。

Q9.単発・日雇い・現金払いでも申告が必要ですか?

必要です。仕事の名称、支払い方法、金額の大小で申告義務は変わりません。働いた日と時間を記録し、4時間未満の収入は実際の入金後に金額と何日分かも申告します。

Q10.無給の手伝いやボランティアも申告しますか?

申告してください。収入がなくても、活動時間や内容から就労・内職・手伝いと判断される場合があります。家業や知人の手伝いも同じです。

Q11.給料が翌月払いの場合はいつ申告しますか?

働いた日は、その日を含む認定期間の申告書へ○または×で記入します。4時間未満の仕事の収入は、実際に受け取った後の最初の認定日に、収入日・金額・何日分かを記入します。

Q12.アルバイトを申告し忘れたらどうすればよいですか?

次回認定日まで待って隠さず、すぐ管轄ハローワークへ連絡してください。働いた日・時間・勤務先・支給日・金額が分かる資料を用意し、申告書の訂正と過払いがある場合の手続きを確認します。

今後の変更予定:2026年現在は週20時間・1日4時間が基準です。ただし、厚生労働省の雇用保険制度改正資料によると、2028年10月1日から、雇用保険の被保険者要件は週所定労働時間20時間以上から10時間以上へ、失業認定の1日基準は4時間から2時間へ変わり、現在の内職減額制度は廃止されます。この記事の1日4時間基準と内職減額の説明は2028年9月30日までの現行制度です。控除額は毎年8月に改定され得るため、その時点の最新額も確認してください。

まとめ|月収ではなく週20時間・1日4時間・日収で判断する

失業保険をもらいながらアルバイトできる金額に、全国一律の月額上限はありません。まず週20時間以上の継続的な仕事なら就職、週20時間未満でも1日4時間以上ならその日分は不支給、4時間未満なら収入に応じて満額・減額・不支給になります。

2026年8月1日以降の内職控除額は1日1,429円です。満額ラインは、賃金日額×80%-基本手当日額+1,429円で概算できますが、全員共通の「いくらまで」ではありません。受給資格者証の賃金日額と基本手当日額を使い、最終額はハローワークで確認してください。

収入がなくても働いた事実は申告します。仕事を始める前に契約書を見せ、働いた日・時間・支給日・金額を記録しておけば、支給遅れや不正受給のリスクを避けやすくなります。短時間の仕事だけで生活が難しい場合は、再就職へつながる職業訓練と訓練中の給付も選択肢として確認しましょう。

草尾雄太

中卒・引きこもり8年を経て、ブラック企業勤務、職業訓練、ハローワーク、失業保険、退職代行を実際に経験。
現在はフリーランスエンジニアとして働きながら、「辞めたいのに辞められない」「制度が分からず動けない」と悩む人に向けて、厚労省などの公的データと自身の実体験をもとに、退職・職業訓練・失業保険に関する情報を発信しています。
詳しいプロフィールはこちら / 退職代行を使った体験談

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