2026年8月31日時点の制度に基づいて解説します。
結論からいうと、派遣先が変わっても、雇用主である派遣会社(派遣元)が前職と同じなら、再就職手当は対象外です。派遣会社Aを退職して失業保険の受給手続きをした後、再びAに雇われ、派遣先だけB社からC社へ変わるケースが該当します。
一方、派遣会社Aを退職し、別の派遣会社Dに雇われるなら、派遣先が以前と同じB社でも、それだけで対象外にはなりません。再就職手当では、実際に働く場所ではなく誰と雇用契約を結ぶかを見ます。ただし、AとDが関連事業主である場合や、待期・支給残日数・1年超の勤務見込みなど、ほかの要件を満たさない場合は支給されません。
この記事では、同じ派遣元へ戻る場合、別の派遣元へ移る場合、派遣登録だけした場合、派遣先へ直接雇用される場合を分け、再就職手当が0円になるケースと対象になり得るケース、確認書類と申請手順まで整理します。最終的な支給可否は、勤務先から提出された書類も確認したうえで管轄ハローワークが判断します。
最初に結論|派遣先ではなく派遣元で判断する
| 離職後の働き方 | 雇用主 | 再就職手当 |
|---|---|---|
| 派遣会社Aとの雇用が続いたまま、派遣先BからCへ移る | 派遣会社Aのまま | そもそも離職・再就職ではない |
| Aを退職し、受給手続き後にAへ再雇用され、派遣先Cで働く | 前職と同じA | 対象外 |
| Aを退職し、別の派遣会社Dへ雇用され、派遣先Cで働く | 別のD | 全要件を満たせば対象 |
| Aを退職し、別の派遣会社Dから以前と同じ派遣先Bで働く | 別のD | 同じ派遣先という理由だけでは対象外にならない |
| Aを退職し、以前の派遣先Bに直接雇用される | 派遣先B | 全要件を満たせば対象になり得る |
| Aを退職し、Aの関連会社Dへ就職する | 別法人でも関連あり | 対象外になることがある |
沖縄労働局の2026年版Q&Aは、「派遣元が同じ場合、就業先(派遣先)が異なっても再就職手当は対象外」と明記しています。判断軸は、派遣先の名称や勤務地ではなく、前職と再就職先の事業主が同じかどうかです。
派遣先BからCへ変わっても雇用主Aは同じ
派遣労働者は派遣先で指揮命令を受けますが、雇用契約を結び、給与を支払い、雇用保険の手続きをするのは派遣元です。鳥取労働局も、法律上の雇い主は人材派遣会社であると案内しています。
同じ派遣元に戻ると「前の事業主への再就職」
再就職手当には、離職前の事業主へ再び就職したものではないこと、または離職前の事業主と密接な関係がない事業主へ就職したこと、という要件があります。同じ派遣会社Aとの雇用契約を結び直すなら、派遣先が変わってもこの要件を満たしません。
別の派遣元なら可能性が残る
派遣会社DがAとは別の事業主で、資本・資金・人事・取引面でも密接な関係がなく、ほかの支給要件を全て満たすなら対象になり得ます。「派遣の仕事だから対象外」なのではなく、雇用主と雇用条件で決まります。
派遣先変更と再就職は別の出来事
派遣元との雇用が続くなら失業していない
派遣先Bでの就業が終わっても、派遣会社Aとの雇用契約が続き、次の派遣先Cへ配置されるだけなら、通常はAを離職していません。雇用保険の基本手当は失業状態にある人が対象なので、派遣先変更を理由に受給手続きをすることも、再就職手当を申請することもできません。
登録型派遣は契約終了日を確認する
登録型派遣では、派遣先での就業期間と派遣元との雇用契約期間が一致することがあります。しかし、派遣先の契約が終わった日だけを見て離職と決めつけないでください。雇用契約書、離職票、雇用保険資格喪失の有無から、派遣元との雇用が実際に終了した日を確認します。
無期雇用派遣は待機期間も雇用継続の場合がある
無期雇用派遣では、派遣先が決まっていない期間でも派遣元との雇用関係が続くことがあります。その間に給与や休業手当が支払われるかは契約によりますが、雇用関係が続いているなら、失業保険上の離職には当たりません。

同じ派遣会社へ戻る3つの時系列
ケース1|Aを退職せずBからCへ異動
派遣会社Aとの雇用は継続したまま、派遣先だけBからCへ変わるケースです。これは配置先の変更であり、再就職ではありません。基本手当の受給資格決定を受ける前提もないため、再就職手当は発生しません。
ケース2|Aを退職し、受給手続き後にAへ戻る
派遣会社Aを退職し、離職票を提出して受給資格決定を受け、その後Aに再雇用されるケースです。派遣先が新しいC社でも、前職の事業主Aへの再就職になるため対象外です。愛知ハローワークの公式案内にも、同じ派遣会社なら派遣先が違っても対象外と示されています。
ケース3|Aを退職後、手続き前からAへの復帰が決定
この場合は「前の事業主への再就職」に加え、受給資格決定前から採用が内定していた事業主への就職という要件にも抵触します。再就職手当は、失業保険の受給手続きを済ませた後に決まった再就職を支援する制度です。
同じ名前・同じグループならどう判断する?
まず法人名と法人番号を見る
派遣会社のサービス名や求人サイト上のブランド名が同じでも、雇用主の法人が違うことがあります。反対に、営業所名が変わっても法人は同じことがあります。前職は離職票の「事業所名称」、再就職先は労働条件通知書と雇用契約書の「使用者」を確認してください。
別法人でも関連事業主なら対象外になり得る
再就職手当の公式案内は、前の事業主と資本・資金・人事・取引面で密接な関わりがある事業主への就職も対象外としています。親会社・子会社、グループ会社、事業譲渡先などは、会社名が違うだけで「別会社だから大丈夫」とは判断できません。
関連性は再就職先の証明も使って審査される
再就職手当支給申請書には、再就職先が前職の事業主と関係がないことを確認する項目があります。応募者自身が株主関係や取引割合を全て調べるのは難しいため、前職と再就職先の正式名称をハローワークへ伝え、会社にも正確な証明を依頼します。
別の派遣会社から同じ派遣先へ行く場合
派遣元AからDへ変われば雇用主は別
派遣会社Aを退職し、別の派遣会社Dと雇用契約を結ぶなら、派遣先が以前と同じB社でも、原則として事業主は別です。神奈川ハローワークの再就職手当案内も、派遣労働者の雇用主は派遣先ではなく派遣元であることを前提に判定を案内しています。
同じ派遣先への復帰だけで対象外とは限らない
以前と同じ職場、同じ部署、同じ仕事へ戻っても、新しい雇用契約の相手がDなら「前の事業主Aへの再就職」とは通常異なります。ただし、AとDが関連事業主でないことや、受給資格決定前からDへの採用が決まっていなかったことも必要です。
名義だけ変えた契約は個別確認
実態は同じ会社なのに名義だけ別法人へ変えた、退職前から派遣元を切り替える段取りが済んでいた、といったケースは書類だけで単純に判定できません。前後の雇用契約書、求人票、採用通知、派遣元からの案内メールを持って給付窓口へ相談してください。
以前の派遣先に直接雇用された場合
雇用主は派遣元Aから派遣先Bへ変わる
派遣会社Aを退職し、派遣先Bの社員として直接雇用される場合、雇用主はAからBへ変わります。そのため、BがAの関連事業主ではなく、ほかの要件も満たすなら再就職手当の対象になり得ます。
受給手続き前から内定していたら対象外
派遣就業中にBから直接雇用の内定を受け、その後Aを退職して失業保険の手続きをした場合は、受給資格決定前から内定していた事業主への就職となり、再就職手当は対象外です。退職日と内定日、受給資格決定日、入社日の順序を確認します。
紹介予定派遣は内定時期を特に確認
紹介予定派遣は、直接雇用へ移ることを予定した仕組みです。派遣開始時点で直接雇用が確約されているとは限りませんが、再就職手当では採用内定が受給資格決定の前か後かが重要です。採用通知書の日付をハローワークへ示してください。

派遣登録だけなら「就職」になる?
登録だけで雇用契約がなければ通常は就職前
登録型派遣では、派遣会社へ氏名・職歴・希望条件を登録しただけで、まだ雇用契約を結んでいない段階があります。登録だけなら通常、派遣会社に雇用されたことにはなりません。登録日だけを就職日として再就職手当を申請することもできません。
具体的な派遣予定がない登録は1年超要件を満たさない
愛知ハローワークの案内は、登録型派遣で就職した場合でも、具体的な派遣予定がないときは対象外としています。少なくとも、派遣元との雇用契約、派遣開始日、契約期間、更新見込みを確認できる状態が必要です。
仕事が決まった日と雇用開始日は分ける
「派遣会社へ登録した日」「派遣先の顔合わせをした日」「採用・就業が決まった日」「派遣元との雇用契約が始まる日」「初めて出勤する日」は一致しないことがあります。受給資格決定前から採用が決まっていなかったか、待期満了後の就職かを判断するため、全ての日付を控えます。
有期派遣でも再就職手当をもらえる条件
採用時に1年を超える勤務が確実であること
派遣社員や契約社員でも再就職手当の対象になれますが、採用時点で1年を超えて勤務することが確実と認められる必要があります。派遣就業で雇用期間が定められ、更新が見込まれない場合は対象外です。
6か月契約でも更新が確実なら可能性がある
6か月ごとの契約でも、更新によって1年を超えて勤務することが確実で、会社が申請書の事業主証明欄で証明できるなら対象になり得ます。「更新する場合がある」と書いてあるだけで自動的に認められるわけではありません。
派遣先の契約期間だけで決めない
再就職手当の1年超要件で見るのは、派遣先で同じ仕事を1年以上続けるかだけではありません。派遣先が変わっても、派遣元との雇用が1年を超えて続くことが確実なら要件を満たす可能性があります。会社がどの雇用期間を証明するのか確認します。
再就職手当の8要件をまとめて確認
- 受給手続き後、7日間の待期を満了してから就職している
- 就職日前日までの失業認定後、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある
- 離職前の事業主または密接な関係のある事業主への再就職ではない
- 給付制限がある場合、待期満了後1か月以内はハローワークまたは許可・届出のある職業紹介事業者の紹介で就職している
- 1年を超えて勤務することが確実である
- 原則として雇用保険の被保険者になっている
- 過去3年以内の就職で再就職手当または常用就職支度手当を受けていない
- 受給資格決定前から採用が内定していた事業主への就職ではない
ハローワークインターネットサービスの就職促進給付と厚生労働省の基本手当・再就職手当Q&Aで制度の全体像を確認できます。同じ派遣元かどうかは3番目の要件ですが、それだけを通過しても支給決定ではありません。
雇用保険は原則週20時間以上・31日以上
雇われて働く場合は、原則として週所定労働時間20時間以上、31日以上の雇用見込みがある仕事で雇用保険の被保険者になることが必要です。厚生労働省の雇用保険手続案内で適用要件を確認できます。
支給残日数は3分の1以上必要
所定給付日数90日の人なら、就職日前日までの失業認定後に30日以上残っていることが必要です。60日以上残っていれば給付率70%、30日以上60日未満なら60%です。
同じ派遣元ならほかを満たしても支給されない
待期を終え、90日を丸ごと残し、1年超の雇用見込みがあっても、再就職先が前職と同じ派遣元なら支給されません。要件は選択式ではなく、8つ全てを満たす必要があります。
自己都合退職は派遣会社の「紹介」に注意
待期満了後1か月以内は紹介要件がある
自己都合退職などで給付制限を受ける人が、待期満了後1か月以内に就職する場合、ハローワークまたは許可・届出のある職業紹介事業者の紹介による就職であることが必要です。
派遣登録と職業紹介は同じではない
派遣会社が自社の雇用する派遣労働者として採用し、派遣先を案内することと、職業紹介事業者が求人企業との雇用成立をあっせんすることは制度上別です。ハローワーク神戸の案内も、給付制限中の最初の1か月は就職経路に注意するよう示しています。
入社を決める前に紹介証明の可否を聞く
派遣会社が職業紹介の許可も持っていても、今回の採用が「紹介」によるものとは限りません。待期満了後1か月以内なら、応募経路、採用主体、紹介証明書を出せるかを管轄ハローワークへ確認してから入社日を決めるのが安全です。

同じ派遣元と別の派遣元で金額はいくら違う?
同じ派遣会社Aへ戻る場合は0円
基本手当日額4,000円、所定給付日数90日、支給残日数90日でも、前職と同じ派遣会社Aへ戻るなら「離職前の事業主への再就職ではないこと」を満たさないため、再就職手当は0円です。派遣先がBからCへ変わっても結果は同じです。
別の派遣会社Dなら25万2,000円の例
派遣会社DがAと無関係で、8要件を全て満たすとします。基本手当日額4,000円、支給残日数90日、給付率70%なら、計算は次のとおりです。
4,000円×90日×70%=25万2,000円
公式リーフレットにも同じ計算例があります。2026年8月1日から2027年7月31日まで、計算に使う基本手当日額の上限は、離職時60歳未満が6,745円、60歳以上65歳未満が5,454円です。
同じ派遣元を選ぶ前に0円との差を把握する
慣れた派遣会社へ戻る安心感はありますが、数十万円の再就職手当を受けられない可能性があります。ただし、手当だけを理由に条件の悪い別会社を選ぶべきではありません。時給、社会保険、契約更新、通勤、担当者の支援、職業訓練を含む次の働き方を比較してください。
就職が決まったら何を持って確認する?
前職の雇用主を確認する書類
- 離職票1・2
- 雇用保険受給資格者証または受給資格通知
- 前職の雇用契約書・労働条件通知書
- 前職の給与明細
離職票の事業所と、以前働いていた派遣先を混同しないでください。離職票に記載されている派遣元が前職の事業主です。
再就職先を確認する書類
- 新しい労働条件通知書・雇用契約書
- 採用通知書と採用決定日が分かるメール
- 派遣就業条件明示書
- 派遣元・派遣先の正式な法人名
- 契約期間、更新条項、週所定労働時間が分かる資料
ハローワークへの質問文例
前職は派遣会社Aに雇用され派遣先Bで働いていました。Aを退職して受給資格決定を受けた後、派遣会社Dから派遣先B(またはC)で働く提案を受けています。AとDが同じ事業主または関連事業主に当たるか、採用決定日、応募経路、1年超の雇用見込みを含めて再就職手当の対象可能性を確認したいです。
申請手順と期限
就職日前にハローワークへ報告する
就職が決まったら、原則として就職日の前日にハローワークへ報告します。前日が閉庁日なら直前の開庁日など、管轄窓口の案内に従います。ハローワーク墨田の就職申告案内でも、採用証明書などを用意して就職手続きを行う流れを確認できます。
支給申請書を会社に証明してもらう
対象になる可能性があると案内されたら、再就職手当支給申請書を受け取り、再就職先に事業主証明欄を記入してもらいます。同じ派遣元や関連事業主に当たるかも審査されるため、会社名を伏せたり派遣先だけを書いたりしてはいけません。
原則1か月以内、遅れてもすぐ相談
支給申請書は就職日の翌日から1か月以内の提出が案内されています。会社の記入が遅れて期限を過ぎた場合も、厚生労働省の申請期限・時効案内では、2年の時効完成前なら申請できる可能性があるとされています。自己判断で諦めず、すぐ給付窓口へ連絡してください。
同じ派遣元で対象外になった後の失業保険
就職後は基本手当もそのまま受けられない
同じ派遣元への再就職で再就職手当が0円でも、就職した後に基本手当をそのまま受け続けられるわけではありません。雇用保険上の就職に当たれば、就職日の前日までで基本手当の支給は止まります。
再び離職したら残日数を受けられる可能性がある
再就職後に離職し、元の受給期間内で支給残日数があり、再び失業状態になった場合は、基本手当を再開できる可能性があります。公式案内も、再就職手当支給後に離職した場合を含め、残日数を受けられる可能性があるため相談するよう案内しています。離職票や退職証明書を持って速やかに手続きします。
手当より次の仕事が続くかを優先する
再就職手当は大きな一時金ですが、生活を立て直す中心は継続できる仕事です。同じ派遣元へ戻るか、別の派遣会社へ移るか、直接雇用を狙うか、技能を身につけ直すかを、賃金と契約期間だけでなく仕事内容・体調・将来性で比べます。

同じ派遣会社と再就職手当でよくある質問
Q1.派遣先が変われば再就職手当をもらえますか?
派遣先だけが変わっても、前職と同じ派遣会社に雇われるなら対象外です。再就職手当は派遣先ではなく、雇用契約を結ぶ派遣元が同じかどうかで判断します。
Q2.同じ派遣会社の別支店なら対象ですか?
支店名や営業所が違っても、法人として同じ派遣会社なら原則対象外です。離職票と新しい雇用契約書に記載された事業主の正式名称を確認してください。
Q3.同じブランド名でも運営会社が違えば対象ですか?
法人が別であれば対象になる可能性があります。ただし、資本・人事・取引面で密接な関連事業主なら対象外になることがあるため、ハローワークの審査が必要です。
Q4.別の派遣会社から同じ派遣先へ戻る場合は?
雇用主が前職の派遣会社Aから別のDへ変わるなら、同じ派遣先という理由だけで対象外にはなりません。AとDの関連性や、ほかの7要件も確認されます。
Q5.以前の派遣先に直接雇用されたら対象ですか?
雇用主が派遣元から派遣先へ変わるため、全要件を満たせば対象になり得ます。ただし、受給資格決定前から直接雇用の内定があった場合は対象外です。
Q6.派遣会社に登録しただけで就職扱いになりますか?
通常、登録だけで雇用契約がなく、具体的な派遣予定もなければ就職ではありません。派遣元との雇用契約開始日と派遣予定が決まってから判定します。
Q7.派遣先との顔合わせをした日は内定日ですか?
顔合わせの日が必ず内定日になるとは限りません。採用・就業が実質的に決まった日を、派遣会社の通知やメールで確認し、受給資格決定前か後かをハローワークへ説明します。
Q8.6か月更新の派遣でも対象ですか?
採用時点で更新により1年を超えて勤務することが確実と認められ、ほかの要件も満たせば対象になり得ます。更新が見込まれない6か月契約は対象外です。
Q9.同じ派遣元に戻ると再就職手当はいくらですか?
前職の事業主と同じ派遣元への再就職なら、基本手当日額や支給残日数にかかわらず再就職手当は0円です。派遣先が変わっても同じです。
Q10.派遣会社を変えれば必ずもらえますか?
必ずではありません。別の派遣会社でも、関連事業主、待期前の就職、支給残日数不足、1年超の勤務見込みなし、受給資格決定前の内定などがあれば対象外です。
Q11.自己都合退職後、派遣会社へ直接登録して就職しても対象ですか?
給付制限がある人が待期満了後1か月以内に就職する場合は、ハローワーク等の紹介要件があります。派遣会社への登録・直接応募が今回の「職業紹介」に当たるか、入社前に管轄ハローワークへ確認してください。
Q12.同じ派遣元と知らずに申請したら返還になりますか?
会社名を正確に書いて申請し、審査前に気づいたなら、すぐ給付窓口へ訂正を申し出てください。事実と異なる申告で支給を受けると不正受給の問題になるため、派遣先名だけでなく派遣元の正式名称を申告します。
まとめ|派遣先ではなく雇用契約の相手を確認する
派遣先がBからCへ変わっても、前職と同じ派遣会社Aへ戻るなら、再就職手当は対象外です。派遣元との雇用が続いたまま派遣先だけ変わる場合は、そもそも離職・再就職ではありません。
別の派遣会社Dへ移る場合や、以前の派遣先Bへ直接雇用される場合は対象になり得ますが、関連事業主、内定日、応募経路、1年超の勤務見込み、支給残日数など8要件を全て確認します。
今できることは、前職の離職票と新しい労働条件通知書を並べ、雇用主の正式名称、採用決定日、雇用開始日、契約期間をメモすることです。同じ派遣元か判断がつかない段階で入社日を迎える前に、書類を持って管轄ハローワークの給付窓口へ相談してください。

