再就職手当の書類を会社が書いてくれない|採用証明書・申請書はどうする?

再就職手当の条件・申請

再就職手当を申請しようとして会社へ書類を渡したのに、

「採用証明書を書いてくれない」

「再就職手当支給申請書を人事に渡したまま返ってこない」

「うちでは分からないと言われた」

ということがあります。

結論からいうと、会社が書いてくれないからといって再就職手当をすぐ諦める必要はありません。

ただし、どの書類を書いてくれないのかによって対応が違います。

最初に分けて考えてください。

書類主な役割会社がすぐ書かない場合
採用証明書ハローワークへ就職したことを届ける後日提出できる場合あり
再就職手当支給申請書再就職手当そのものを申請する事業主証明が必要。放置せずハローワークへ相談
雇用状況等の証明書など支給要件の確認ハローワークから指定された場合は会社へ証明依頼

特に重要なのは、採用証明書がないから就職の手続き自体を止めないことです。

一方、再就職手当支給申請書には会社が証明する欄があります。

会社が書いてくれないからといって本人が代わりに記入するのではなく、まず人事・労務担当へ依頼し、それでも進まなければ管轄ハローワークへ相談します。

また、再就職手当の通常の申請期限は就職日の翌日から1か月以内です。

ただし1か月を過ぎた時点で直ちに申請できなくなるわけではありません。時効の範囲内なら申請できる場合があります。

この記事では、会社が再就職手当の書類を書いてくれない場合にどう動けばよいのかを順番に説明します。

※2026年9月30日時点の厚生労働省・ハローワークの案内をもとにしています。

  1. 結論|会社が書いてくれないときは「待ち続けない」
  2. 採用証明書と再就職手当支給申請書は別の書類
  3. 採用証明書を書いてくれないなら就職手続きを先に進める
  4. 採用証明書と支給申請書では対応が違う
  5. 会社の誰に書いてもらえばいい?
  6. 会社から「こんな書類は知らない」と言われたら?
  7. 「入社したばかりだから書けない」と言われた場合
  8. 「1年以上雇うか分からないから書けない」と言われたら?
  9. 「採用内定日が分からないから書けない」と言われたら?
  10. 雇入日と初出勤日が違う場合も注意
  11. 会社へ渡しても返ってこない場合はどうする?
  12. 会社がはっきり「書かない」と拒否した場合
  13. 持っている資料は捨てずに保管しておく
  14. 会社の事業主欄を自分で書いてはいけない
  15. 会社は絶対に書かなければいけない?
  16. 再就職手当の通常の申請期限は1か月
  17. 1か月を過ぎたら再就職手当はもう無理?
  18. 会社が書いてくれなくて1か月を過ぎた場合
  19. 採用証明書がない場合と申請書がない場合をもう一度整理
  20. 会社が雇用保険へ加入させていない場合は?
  21. 会社を辞めた後でも証明してもらえる?
  22. 会社が書いてくれないときの実際の動き方
  23. 会社への頼み方
  24. よくある疑問
  25. まとめ|採用証明書なら後日提出、支給申請書なら会社の証明を依頼する
  26. 参考資料

結論|会社が書いてくれないときは「待ち続けない」

再就職手当の書類を会社へ渡したものの返ってこない場合、一番避けたいのは、

「そのうち書いてくれるだろう」

と何週間も待ち続けることです。

まず次の順番で動きます。

1.何の書類が止まっているのか確認する
2.店長や上司ではなく人事・労務へ依頼する
3.いつまでに必要か伝える
4.依頼した日を残す
5.会社が対応しないならハローワークへ相談する

採用証明書であれば後日提出できる場合があります。

一方、再就職手当支給申請書には事業主証明欄があるため、会社側による証明が原則必要です。

この2つを混同しないことが重要です。

採用証明書と再就職手当支給申請書は別の書類

名前が似ているため分かりにくいのですが、役割が違います。

採用証明書とは

採用証明書は、

「この会社へ○月○日から就職します・就職しました」

という事実を会社に証明してもらう書類です。

失業給付を受けている人が就職したとき、ハローワークへ就職したことを届け出る際に使われます。

雇用保険受給資格者のしおりの巻末などに様式が付いている場合があります。

再就職手当支給申請書とは

こちらは再就職手当を支給してもらうための申請書です。

申請者本人が記入する欄とは別に「事業主の証明」欄があります。

会社側が証明する主な内容には、

  • 就職先の事業所
  • 雇入年月日
  • 採用内定年月日
  • 職種
  • 1週間の所定労働時間
  • 賃金
  • 雇用期間
  • 契約更新の有無
  • 1年を超えて雇用する見込み

などがあります。

この情報を使ってハローワークが再就職手当の支給要件を確認します。

つまり、

採用証明書を書いてもらった=再就職手当支給申請書の会社欄は不要

ではありません。

自分がハローワークから渡された書類を確認してください。

採用証明書を書いてくれないなら就職手続きを先に進める

採用証明書がまだ用意できていない場合は、それだけを理由にハローワークへ行くのを遅らせないほうがよいでしょう。

ハローワークでは、採用証明書を事前に用意できない場合について後日提出でもよいと案内しているところがあります。

たとえば、

4月1日入社
3月31日に就職の手続きをしたい
でも採用証明書を会社がまだ書いていない

というケースです。

この場合、

「採用証明書がないから何もできない」

とは限りません。

会社からもらった、

  • 労働条件通知書
  • 雇用契約書
  • 内定通知書
  • 採用メール

など、就職日が分かるものを持ってハローワークへ相談します。

採用証明書だけ後日提出できる場合があります。

採用証明書と支給申請書では対応が違う

ここはかなり重要です。

採用証明書がない

就職したことを届け出るための書類です。

後日提出できる場合があるため、書類待ちで就職の届出を止めないことが重要です。

再就職手当支給申請書を会社が書かない

こちらには事業主の証明欄があります。

ハローワークの公式案内でも、入社後に再就職先の事業主へ証明してもらったうえで提出するよう案内されています。

そのため、

本人が会社欄まで埋めて提出する

という対応はしないでください。

会社へ依頼しても証明してもらえない場合は、ハローワークへ事情を伝えます。

会社の誰に書いてもらえばいい?

直属の上司とは限りません。

ハローワークの事業主向け案内では、原則として雇用保険適用事業主が証明するとされています。

たとえば、

本社で雇用保険を一括管理している会社

本社の人事・労務担当などが証明します。

支社ごとに雇用保険の手続きをしている会社

支社側が証明する場合があります。

そのため店舗勤務の人が店長へ渡し、

「私は書けません」

と言われたからといって、会社そのものが拒否しているとは限りません。

まず、

「雇用保険の手続きをしている人事・労務担当へ回してもらえますか」

と確認してください。

会社から「こんな書類は知らない」と言われたら?

中小企業などでは、再就職手当の申請書を初めて見る担当者もいるでしょう。

その場合は、

「失業給付を受給していた人が早く再就職した場合にハローワークへ申請する再就職手当の書類です。会社には雇用条件の証明をお願いするよう言われています」

と説明すると分かりやすくなります。

再就職手当を支払うのは会社ではありません。

雇用保険から本人へ支給されます。

会社側が行うのは、雇入日や労働条件などの事実を証明することです。

それでも担当者が分からなければ、ハローワークが公開している事業主向けの再就職手当記入案内を見てもらう方法もあります。

「入社したばかりだから書けない」と言われた場合

再就職手当は早く再就職した人を対象とする制度なので、入社直後に申請するのは珍しいことではありません。

会社から、

「まだ入社したばかりだから証明できない」

と言われることがあります。

しかし再就職手当支給申請書で会社が証明するのは、過去の勤務実績だけではありません。

入社時点で分かる、

  • 雇入日
  • 内定日
  • 所定労働時間
  • 賃金
  • 契約期間
  • 契約更新
  • 1年を超える雇用見込み

などを証明します。

「1年間働いたことを証明してもらう書類」ではありません。

まず人事・労務担当へ再確認してもらいましょう。

「1年以上雇うか分からないから書けない」と言われたら?

このケースは単純な記入拒否とは少し違います。

再就職手当には、原則として1年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められることという支給要件があります。

そのため有期契約の場合、申請書には、

  • 契約更新条項があるか
  • 1年を超えて雇用する見込みがあるか

を会社が記載する欄があります。

たとえば6か月契約でも、更新条項があり1年を超えて雇用する見込みがあるケースがあります。

一方、

「6か月で契約終了。更新予定なし」

なら再就職手当の支給要件を満たさない可能性があります。

会社に無理に「1年以上雇う」と書いてもらうものではありません。

会社には現在の契約内容と雇用見込みを事実どおり記載してもらい、最終的な支給判断はハローワークに任せます。

「採用内定日が分からないから書けない」と言われたら?

再就職手当支給申請書には採用内定年月日の欄もあります。

ここでいう内定日は、必ずしも紙の内定通知書の日付ではありません。

ハローワークの案内では、会社が本人へ採用することを初めて通知した日として扱います。

たとえば、

  • 電話で採用と言われた日
  • メールで採用通知を受けた日
  • 面接後その場で採用と言われた日

などが考えられます。

会社が分からない場合は、メールや電話履歴などを確認しながら人事担当者と整理してください。

勝手に適当な日付を書くのは避けましょう。

雇入日と初出勤日が違う場合も注意

たとえば、

雇用契約開始日:4月1日
初出勤日:4月3日

というケースです。

本人が、

「初めて会社へ行った4月3日が就職日」

と考えていても、会社側は4月1日を雇入日としていることがあります。

再就職手当では就職日の扱いが重要です。

採用証明書、再就職手当支給申請書、ハローワークへ申告した就職日が食い違うと確認が必要になることがあります。

自分で日付を書き換えず、会社またはハローワークへ確認してください。

会社へ渡しても返ってこない場合はどうする?

書いてくれないというより、

「人事へ渡したけれど返ってこない」

というケースも多いでしょう。

この場合は次のように進めます。

まず提出状況を確認する

「○月○日にお渡しした再就職手当支給申請書について、現在どちらで手続きされていますか」

と確認します。

本社へ郵送済みなのか、担当者の机で止まっているのかで対応が変わります。

必要な日を具体的に伝える

「急ぎです」だけではなく、

「ハローワークへの通常の申請期限が○月○日なので、それまでに返却をお願いしたいです」

と日付を伝えましょう。

依頼した記録を残す

可能なら、

  • メール
  • 社内チャット
  • 書面

などで依頼します。

後でハローワークへ、

「○月○日から会社へ依頼しています」

と説明しやすくなります。

会社がはっきり「書かない」と拒否した場合

会社から、

「当社では書きません」

「こういう証明は一切できません」

と明確に拒否された場合は、本人が会社欄を記入するのではなく管轄ハローワークへ相談してください。

重要なのは、

「事業主証明が取れない場合は雇用契約書だけ出せば必ず申請できる」

などと自分で判断しないことです。

公式の一般向け資料では、事業主が証明できないすべてのケースについて一律の代替書類が示されているわけではありません。

ハローワークへ、

  • 就職日
  • 会社名
  • 会社へ依頼した日
  • 誰に依頼したか
  • 会社から何と言われたか
  • どの書類を書いてくれないのか

を伝えてください。

そのうえで必要な資料や対応方法の指示を受けます。

持っている資料は捨てずに保管しておく

会社が証明してくれない場合に備え、雇用条件が分かる資料は残しておきましょう。

たとえば、

  • 雇用契約書
  • 労働条件通知書
  • 内定通知書
  • 採用メール
  • 入社日の案内
  • 給与明細
  • シフト表
  • 会社へ書類を依頼したメール

などです。

これらがそのまま事業主証明の代わりになるとは限りません。

ただしハローワークへ状況を説明するときの資料になります。

会社の事業主欄を自分で書いてはいけない

期限が迫ると、

「会社名も入社日も分かっているから自分で書けばいいのでは?」

と思うかもしれません。

おすすめできません。

再就職手当支給申請書では、本人記入欄と事業主が証明する欄が明確に分けられています。

会社の証明が取れない場合は、自分で会社になり代わって記入するのではなくハローワークへ相談します。

内容が正しいかどうかだけの問題ではなく、事業主が証明した書類であることが重要だからです。

会社は絶対に書かなければいけない?

ハローワークは事業主向け資料で、従業員から再就職手当の証明依頼があった場合に必要事項を証明するよう案内しています。

一方で、

「会社が拒否した場合は必ずこの法律によって記入を強制できる」

という一般向けの説明が公式案内で一律に示されているわけではありません。

そのため、

「会社には絶対書く法的義務があるはずだ」

と会社と争うよりも、まず雇用保険を担当する部署へ正式に依頼し、それでも証明してもらえない場合はハローワークへ相談するほうが現実的です。

再就職手当の通常の申請期限は1か月

再就職手当支給申請書は原則として、

1年を超えて雇用されることが確実と認められる職業に就いた日の翌日から1か月以内

に提出します。

たとえば、

4月1日就職

なら、入社してからすぐ会社へ申請書を渡しておいたほうがよいでしょう。

入社から3週間以上たっても返ってこない場合は、

「まだ期限まで時間がある」

と待ち続けず、一度会社へ確認してください。

1か月を過ぎたら再就職手当はもう無理?

ここは誤解しやすいところです。

通常の申請期限は就職日の翌日から1か月以内です。

しかし、1か月を過ぎた瞬間に再就職手当を請求できなくなるわけではありません。

雇用保険の給付には時効があり、再就職手当については就職日の翌日から2年を経過する日まで申請できるとハローワークが案内しています。

つまり、

就職日から1か月を過ぎた
=即アウト

ではありません。

たとえば、

4月1日入社
4月3日に会社へ書類を渡した
5月10日にようやく返ってきた

という場合でも、自分で「期限切れだから無理」と判断せずハローワークへ提出・相談してください。

ただし通常の期限はあくまで1か月以内です。

最初から、

「2年間あるなら急がなくていい」

と考えるのは避けましょう。

会社が書いてくれなくて1か月を過ぎた場合

会社の対応が遅れたため1か月を過ぎた場合も同じです。

まず書類をそろえてハローワークへ相談してください。

その際、

「○月○日に会社へ証明を依頼しましたが、返却されたのが○月○日でした」

と説明できるようにしておくと分かりやすいでしょう。

依頼メールなどが残っていれば保管しておきます。

重要なのは、

会社のせいで遅れたからもう何もしない

ではなく、

申請可能な期間内ならすぐ動く

ことです。

採用証明書がない場合と申請書がない場合をもう一度整理

ここまでを整理します。

採用証明書がない

就職したことをハローワークへ届ける際に使用します。

事前に会社から証明をもらえない場合、後日提出でもよいと案内されているケースがあります。

雇用契約書や労働条件通知書など就職日が分かる資料を持って、先にハローワークへ相談します。

再就職手当支給申請書を会社が書かない

事業主証明が必要な申請書です。

会社の人事・労務へ依頼します。

それでも証明してもらえないなら、本人が会社欄を書くのではなくハローワークへ相談します。

この2つは対応が違います。

会社が雇用保険へ加入させていない場合は?

再就職手当の申請書には、就職先の雇用保険事業所番号などを記載する欄があります。

入社後、

「会社がまだ雇用保険の資格取得手続きをしていないので書けない」

と言われることも考えられます。

再就職手当支給申請書への証明と、会社が行う雇用保険被保険者資格取得届は別の手続きです。

会社が証明書を書くだけで雇用保険加入手続きまで終わるわけではありません。

本来雇用保険へ加入する働き方なのに会社が資格取得手続きをしていないと思われる場合は、その点もハローワークへ伝えてください。

会社を辞めた後でも証明してもらえる?

申請前に再就職先を辞めてしまうこともあります。

ハローワークの公式Q&Aでは、再就職手当を申請する前に退職していても申請できると案内されています。

ただし事業主証明は、入社時点の契約内容をもとに証明してもらう必要があります。

退職後だと会社へ頼みにくくなる可能性があるため、申請するつもりなら早めに証明を依頼しましょう。

会社が書いてくれないときの実際の動き方

迷ったら次の順番で進めてください。

1.書類名を確認する

採用証明書なのか、再就職手当支給申請書なのかを確認します。

2.人事・労務へ依頼する

直属の上司や店長ではなく、雇用保険を担当している部署を確認します。

3.何の書類か説明する

「ハローワークの再就職手当申請に必要な事業主証明です」と伝えます。

4.返却希望日を伝える

通常の申請期限が就職日の翌日から1か月以内であることを伝えます。

5.依頼記録を残す

メールなどで依頼しておくと、後で経緯を説明しやすくなります。

6.会社へ再確認する

期限が迫っているなら、返却を待つだけにしません。

7.ハローワークへ相談する

拒否された、担当者が動かない、期限に間に合わないなどの場合は管轄ハローワークへ連絡します。

会社への頼み方

会社が制度を知らないだけなら、難しく説明する必要はありません。

次の内容を伝えれば十分です。

「失業給付を受けていたため、再就職手当の申請をします。ハローワークから再就職先の会社に事業主欄を証明してもらうよう案内されています。人事・労務のご担当者へお願いできますでしょうか。○月○日ごろまでに返却いただけると助かります。」

これで担当者が分からなければ、雇用保険の資格取得手続きを行う部署へ確認してもらいましょう。

よくある疑問

採用証明書がないと就職の手続きはできませんか?

必ずしもそうではありません。

採用証明書を事前に用意できない場合、後日提出でもよいと案内しているハローワークがあります。

就職日が分かる書類を持って先に相談してください。

再就職手当支給申請書を会社が書いてくれません

まず人事・労務など雇用保険の担当部署へ依頼します。

それでも拒否・放置される場合は管轄ハローワークへ相談してください。

本人が事業主欄を記入するのは避けます。

上司から「本社じゃないと書けない」と言われました

本社が雇用保険を一括管理している会社なら、本社の証明になることがあります。

間違いとは限りません。

どの部署が雇用保険適用事業主として証明するのか確認してください。

入社したばかりなので書けないと言われました

再就職手当の申請は入社後早い段階で行う制度です。

雇入日や契約期間など入社時点で確認できる項目を会社に証明してもらいます。

制度を知らない可能性があるため人事・労務へ確認してください。

6か月契約なので会社が1年以上の見込みを書けないと言っています

契約更新条項や実際の更新見込みが関係します。

会社には事実どおり記載してもらい、対象になるかどうかはハローワークへ確認してください。

会社欄を自分で書いてもいいですか?

事業主証明欄は会社側が証明する欄です。

会社が証明してくれない場合は自分で書かず、ハローワークへ相談してください。

申請期限の1か月を過ぎてしまいました

1か月を過ぎただけで直ちに申請できなくなるわけではありません。

時効の範囲内である就職日の翌日から2年を経過する日まで申請できると公式に案内されています。

すでに過ぎているなら早めにハローワークへ相談してください。

会社が書いてくれなかったせいで期限を過ぎました

書類を捨てず、会社へ依頼した経緯とあわせてハローワークへ相談してください。

1か月を超えていても申請可能な期間内であれば手続きを進められる可能性があります。

再就職先をすでに辞めています

申請前に退職していても申請できると案内されているケースがあります。

ただし事業主証明は入社時点の契約内容に基づいて行います。

早めにハローワークへ確認してください。

まとめ|採用証明書なら後日提出、支給申請書なら会社の証明を依頼する

再就職手当の書類を会社が書いてくれない場合は、まず何の書類が止まっているのかを確認してください。

採用証明書と再就職手当支給申請書では対応が違います。

採用証明書は、会社から事前に証明をもらえなくても後日提出できる場合があります。

そのため、

採用証明書がない
→就職の手続き自体を止めない
→雇用契約書などを持ってハローワークへ相談

と考えます。

一方、再就職手当支給申請書には会社の事業主証明が必要です。

こちらは、

会社が書かない
→人事・労務へ依頼
→期限を伝える
→依頼記録を残す
→それでもダメならハローワークへ

という順番です。

本人が会社の代わりに事業主欄を書くのは避けてください。

また再就職手当の通常の申請期限は、就職日の翌日から1か月以内です。

ただし1か月を過ぎたからといって、その時点で必ず申請できなくなるわけではありません。

再就職手当については、就職日の翌日から2年を経過する日まで申請できるとハローワークが案内しています。

そのため、

「会社が書いてくれなかったから1か月を過ぎた。もう無理だ」

と自分で諦める必要はありません。

会社が拒否している場合も、返却が遅れている場合も、まず管轄ハローワークへ事情を伝えてください。

参考資料