雇用保険が11か月しかないと失業保険はもらえない?11日・80時間の数え方

雇用保険11か月で失業保険を受けられるかを11日・80時間・12か月要件で確認する図解 待遇/評価

雇用保険に入っていた期間が11か月しかない場合、通常の自己都合退職で、前職の算入できる期間もなければ、失業保険(雇用保険の基本手当)は原則として受け取れません。一般の受給資格には、離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上必要だからです。

ただし、「会社に11か月在籍した」ことと「被保険者期間が11か月である」ことは別問題です。会社都合などで6か月要件になる、前職分を通算できる、1期間の出勤日が11日未満でも80時間以上ある、といった事情で結論が変わります。

状況 11か月で受給できるか
通常の自己都合・今回の会社分だけ 原則できない。12か月に足りない
倒産・解雇等の特定受給資格者、特定理由離職者 離職前1年間に6か月あれば可能性あり
前職に算入できる期間がある 今回と通算して12か月になれば可能性あり
11日未満でも80時間以上の期間がある 1か月へ算入できる場合あり
病気・出産・育児等で30日以上無給だった 過去へさかのぼる期間を延ばせる場合あり

この記事では2026年8月27日時点の現行制度を基に、12か月・6か月の違い、離職日からの区切り方、賃金支払基礎日数11日と80時間、端数期間の0.5か月、前職の扱い、離職票の確認方法まで順番に解説します。

雇用保険が11か月だけなら失業保険は原則もらえない

通常の離職は「2年間に12か月」が原則

厚生労働省の基本手当Q&Aでは、基本手当の受給資格は原則として離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上必要と案内しています。

ハローワーク公式の雇用保険FAQでも、離職日から区切った期間に11日以上、または賃金支払基礎時間が80時間以上ある月を1か月とする現行ルールを確認できます。

したがって、今回の会社で算入できる期間がちょうど11か月で、過去から加えられる期間がなく、通常の自己都合退職として判定されるなら、1か月不足です。雇用保険料が毎月引かれていても、11か月分を一時金として返してもらう仕組みではありません。

月数を満たすだけで自動的に支給されるわけではない

12か月または6か月を満たしたうえで、就職する意思と能力があり、求職活動をしている「失業の状態」であることも必要です。ハローワークの基本手当案内にも、受給要件と手続きの概要が掲載されています。

本記事は、主に65歳未満で離職して基本手当を申請する人を対象にしています。65歳以上で離職する高年齢被保険者は「高年齢求職者給付金」という別制度で、必要期間も異なります。

離職票が届いたら放置せず、退職後の手続き全体と一緒に確認しておきましょう。

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「在籍11か月」と「被保険者期間11か月」は同じではない

給料の締め日や暦月では数えない

基本手当の月数は、入社月から退職月までをカレンダー上で数えるものではありません。東京ハローワークの求職者給付Q&Aにあるとおり、離職日から1か月ごとに区切り、それぞれの期間が条件を満たすか確認します。

たとえば8月20日離職なら、通常は「7月21日~8月20日」「6月21日~7月20日」のように後ろから区切ります。給与の締め日が毎月15日でも、この区切り自体は変わりません。

雇用保険へ加入していた全日数がそのまま月数になるわけではない

区切った1か月の中で、賃金支払基礎日数が11日以上ある期間を1か月として数えます。11日基準だけでは必要な12か月または6か月に届かない場合は、賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上の期間も1か月として数えます。

雇用保険法13条・14条にも、2年間に12か月、例外の1年間に6か月、11日、80時間、端数期間の取扱いが定められています。単に雇用契約の日数を365日で割る計算ではありません。

自己都合は12か月・会社都合などは6か月が基準

離職の区分 必要な被保険者期間
通常の自己都合など 離職前2年間に通算12か月以上
特定受給資格者 原則要件を満たさない場合、離職前1年間に通算6か月以上
特定理由離職者 原則要件を満たさない場合、離職前1年間に通算6か月以上

倒産・解雇等なら11か月でも6か月要件を満たし得る

倒産や解雇などにより離職した特定受給資格者、更新を希望した有期契約が更新されなかった場合や正当な理由のある自己都合などに該当する特定理由離職者は、離職前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あれば受給資格を得られる場合があります。

ただし、会社が離職票へ「自己都合」「契約期間満了」と書いただけで結論が確定するわけでも、契約満了なら必ず6か月要件になるわけでもありません。更新の希望、契約書、更新回数、退職に至った事情などを基にハローワークが判断します。対象範囲は特定受給資格者・特定理由離職者の公式一覧で確認できます。

最新の離職理由を基に複数の離職票を順に確認する

前職分も含める場合、原則として最後の離職票に記載された離職理由を判定したうえで、必要な月数になるまで前の離職票へ順にさかのぼります。つまり、前職が会社都合だったから今回も必ず6か月要件になる、という扱いではありません。

ただし、直近の離職票に係る被保険者であった期間が15日未満の場合は、原則として2番目に新しい離職票に基づいて受給資格を決定する例外があります。

基本手当を受けられるかだけでなく、職業訓練の対象や利用する制度も雇用保険の状況で変わります。

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賃金支払基礎日数11日の数え方

「出勤した日数」だけとは限らない

賃金支払基礎日数とは、賃金を支払う基礎になった日数です。給与形態により数え方が違うため、シフト表に出勤日を数えるだけでは正しい判定にならないことがあります。

愛知ハローワークの離職証明書記載基準を基に整理すると、主な考え方は次のとおりです。

給与形態 賃金支払基礎日数の基本的な考え方
欠勤しても減額しない完全月給制 対象期間の暦日数
欠勤控除がある月給制 会社の欠勤控除計算の基礎日数から欠勤日数を引く
日給制・時給制 実際に賃金の対象となった勤務日数を基本に数える

日給制・時給制では、勤務した日だけでなく、有給休暇を取得した日や会社都合の休業で休業手当が支払われた日も含みます。北海道ハローワークの離職証明書記載例では、半日勤務など所定労働時間の全部を勤務しなかった日も1日として数えると案内しています。

一般に含まれる日・含まれない日

日・支払い 一般的な扱い
実際に勤務して賃金が出た日 含む
有給休暇の日 含む
会社都合の休業で休業手当が出た日 含む
半日勤務、遅刻・早退があった日 賃金の基礎になっていれば通常は1日
無給欠勤の日 通常は含まない
家族手当・住宅手当だけが1か月分出た場合 それだけで11日を満たしたことにはならない

実際の記載は賃金規程や給与形態で変わります。静岡労働局の離職証明書ガイドには、完全月給制・欠勤控除のある月給制・日給時給制の具体的な記入方法が掲載されています。

11日未満でも80時間以上なら1か月になる

11日と80時間の両方を満たす必要はない

2026年の現行制度では、まず賃金支払基礎日数11日以上の期間を数え、それだけで受給資格に必要な月数へ届かない場合、80時間以上の期間を補完的に数えます。「11日以上かつ80時間以上」ではありません。

たとえば10日勤務でも、賃金の支払いの基礎となった時間が1日8時間で合計80時間なら、その期間を1か月として数えられる可能性があります。10日で合計75時間なら、11日にも80時間にも届かないため、その期間は原則として算入されません。

雇用契約上の予定時間ではなく賃金支払基礎時間を確認する

80時間は、勤務先が予定していた所定労働時間を単純に足すのではなく、賃金の支払いの基礎となった時間数で判断します。シフトが削られた、欠勤があった、残業をしたなどの事情で予定と実績が違う人は、離職票-2の13欄(備考)に記載された時間数と勤怠記録を照合してください。

80時間の判定には、離職票-2の13欄(備考)に記載される「賃金の支払いの基礎となった時間数」を使います。80時間前後の場合は、給与明細や勤怠記録と照合し、会社またはハローワークへ確認してください。

月途中入社の端数は0.5か月になることがある

15日以上かつ11日または80時間なら半月

離職日から1か月ずつ区切ると、雇用保険へ加入した直後に1か月未満の端数が残ることがあります。その端数期間が15日以上あり、賃金支払基礎日数が11日以上、または必要月数に足りない場合に賃金支払基礎時間が80時間以上なら、0.5か月として数えます。

重要なのは、端数期間が20日や29日あっても1か月へ切り上げられない点です。条件を満たせば0.5か月、満たさなければ0か月です。

11.5か月では通常の12か月要件に届かない

兵庫労働局の公式計算例では、8月1日入社・翌年7月31日離職は12か月ですが、8月5日入社・翌年7月31日離職は11.5か月となり、その会社の離職票だけでは受給資格なしとされています。

「ほぼ1年働いた」「11か月と29日ある」という感覚ではなく、離職日から区切った各期間と最後の端数を確認する必要があります。

雇用保険11か月でも受給できる可能性があるケース

ケース1:会社都合・特定理由離職者として6か月要件になる

最新の離職が倒産・解雇等に該当する、または更新を希望したのに雇い止めとなったなど特定理由離職者に該当し、離職前1年間に6か月以上ある場合です。11か月なら月数だけを見れば6か月要件を超えますが、最終的な離職理由の判定が必要です。

ケース2:前職の算入できる期間を通算する

今回の会社が11か月でも、離職前2年間の範囲に前職の被保険者期間が残っていれば、複数の離職票を順に確認して12か月へ届くことがあります。2026年4月版の雇用保険業務取扱要領にも、2枚以上の離職票を最新のものから順に通算して受給資格を決める手順が示されています。

一方、前職の離職についてすでに受給資格、高年齢受給資格または特例受給資格の決定を受けている場合、その離職日以前の期間は今回の受給資格へ使えません。実際に基本手当等を1円も受け取らなかった場合でも同じです。「給付を受けなければ何度でも使える」とは限りません。

また、受給資格の判定は最新の離職日前2年間が基本なので、仕事の空白が長いほど前職の月は範囲外へ出ていきます。よくいわれる「1年以内に再就職すれば期間を通算」という説明は所定給付日数に使う算定基礎期間とも関係するため、今回の12か月判定は複数の離職票を持ってハローワークで確認するのが確実です。

ケース3:30日以上賃金を受けられなかった期間がある

離職前2年間に病気、けが、出産、育児などで引き続き30日以上賃金を受けられなかった場合、その日数を2年間へ加え、最長4年間まで過去へさかのぼって受給資格を判定できることがあります。特定受給資格者等の6か月要件では、1年間へ日数を加えた期間が基準です。

これは無給だった月を自動的に算入する制度ではありません。確認できる過去の範囲を広げ、そこに前職などの算入月があるかを見る仕組みです。

ケース4:11日未満の期間が80時間以上だった

短い日数で長時間働いていた人は、11日未満の期間について13欄(備考)の時間数も確認してください。兵庫労働局の計算例には、賃金支払基礎日数が10日でも82時間・81時間の期間を加え、合計12か月になる例があります。

11か月・11.5か月・80時間の計算例

計算 通常の12か月要件
今回の会社だけで11か月 11か月 1か月不足
11か月+条件を満たす端数20日 11+0.5=11.5か月 0.5か月不足
11か月+前職2か月が算入可能 11+2=13か月 月数は満たす
11か月+10日・80時間の1期間 11+1=12か月 月数は満たす
11か月+10日・79時間の1期間 11+0=11か月 1か月不足

この表は仕組みを理解するための単純化した例です。実際には、離職日からの区切り、賃金の基礎となった日・時間、離職理由、過去の受給資格決定をまとめて判定します。

離職票で被保険者期間を確認する方法

離職票-2の8欄・9欄と13欄(備考)を見る

受給資格は8欄の被保険者期間算定対象期間と9欄の賃金支払基礎日数を基に確認します。9欄の11日基準(条件を満たす端数期間の0.5か月を含む)で必要月数に足りない場合は、9欄が10日以下の期間について、13欄(備考)に記載された時間数も確認します。なお、11欄は10欄の賃金支払対象期間に対応する欄で、9欄とは区切りが異なることがあります。

給与を計算する「賃金支払対象期間」と、受給資格の月数を数える「被保険者期間算定対象期間」は区切りが異なることがあります。似た欄を取り違えないようにしてください。

前職があるなら該当する離職票を全部出す

今回の離職票だけで12か月へ届かなくても、そこで申請を諦める必要はありません。前職の離職票があることを伝え、ハローワークへまとめて提出します。手元にない離職票がある場合も、その会社名と勤務期間を伝えて確認方法を相談してください。

11か月しかないと思ったときの確認手順

  1. 最新の離職理由を確認する
    12か月要件か、6か月要件の可能性があるかを分けます。
  2. 離職日から1か月ずつ区切る
    給料の締め日ではなく、資格喪失日の前日である離職日を終点にします。
  3. 各期間の11日を確認する
    有給休暇や休業手当の対象日も含め、給与形態に合った基礎日数を見ます。
  4. 11日で不足したら80時間を確認する
    10日以下の期間の賃金支払基礎時間数を確認します。
  5. 端数期間が15日以上かを見る
    11日または80時間も満たせば0.5か月です。
  6. 前職の離職票をそろえる
    最新の離職日前2年間の範囲と過去の受給資格決定を確認します。
  7. 証拠を持ってハローワークへ相談する
    離職票、雇用保険被保険者証、給与明細、勤怠記録、雇用契約書などを準備します。

基本手当に届かない可能性があるときは、退職後の生活費、健康保険、年金、利用できる給付を早めに整理しておきましょう。

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離職票の11日・80時間が実態と違うとき

会社へ確認し、ハローワークにも申告する

離職票の基礎日数や時間数が給与明細・勤怠記録と違う場合は、会社の担当者へ計算根拠を確認します。同時に、受給手続きの際に相違があることをハローワークへ伝えてください。自分で離職票の数字を書き換えず、資料を示して確認を依頼します。

持参すると説明しやすいのは、離職票-1・2、雇用保険被保険者証、給与明細、出勤簿やタイムカードの写し、シフト表、雇用契約書・労働条件通知書です。記録が足りない場合も、まず相談し、ハローワークから事業所へ確認できるか尋ねます。

「雇用保険料を11回引かれた」だけでは確定しない

給与明細で雇用保険料が11回控除されていることは確認材料になりますが、控除回数だけで被保険者期間を11か月または12か月と確定できません。加入日・喪失日と、区切った各期間の基礎日数・時間数を確認する必要があります。

2028年10月から6日・40時間へ変わる予定

2026年8月27日現在、基本手当の被保険者期間は11日以上、または不足時に80時間以上が現行基準です。

厚生労働省の雇用保険法改正通知では、2028年10月1日施行分として、1か月へ算入する基準を変更すると示しています。2028年10月1日以降に離職した人は6日以上または40時間以上を1か月とする新基準が適用される予定で、それより前の離職は11日・80時間基準です。

検索で見つけた「6日・40時間」という数字を、2026年の離職へ先取りして使わないでください。本記事も施行前後に公式情報を再確認して更新します。

よくある質問

Q1.雇用保険が11か月だけで自己都合退職すると失業保険はもらえませんか?

今回の会社で算入できる期間が11か月だけで、前職分を使えず、通常の自己都合退職なら、原則12か月に届かないため受給資格を満たしません。離職票の11日・80時間と前職分を確認してから判断してください。

Q2.11か月と29日働けば12か月として扱われますか?

原則として12か月へ切り上げません。離職日からの区切りで残った1か月未満の期間は、15日以上かつ11日または80時間の条件を満たしても0.5か月です。11か月+0.5か月なら11.5か月です。

Q3.会社都合なら雇用保険11か月でも受給できますか?

特定受給資格者に該当し、離職前1年間に算入できる期間が6か月以上あれば、受給できる可能性があります。会社の記載だけでなく、ハローワークが離職理由を判定します。

Q4.契約満了なら6か月で受給できますか?

契約満了というだけで一律に6か月要件にはなりません。更新を希望したか、更新の合意に至らなかった事情、契約内容などにより、特定理由離職者へ該当するかが変わります。

Q5.前の会社の雇用保険期間は通算できますか?

最新の離職日前2年間に算入できる前職期間があり、過去の受給資格決定で除外されない場合は、複数の離職票を通算できることがあります。前職の離職票もすべて提出してください。

Q6.過去に失業保険を申請した期間も再利用できますか?

前職の離職について受給資格等の決定を受けた場合、その離職日以前の被保険者期間は今回の受給資格に再利用できません。実際に給付を受け取ったかどうかだけでは決まりません。

Q7.11日は実際に出勤した日だけを数えますか?

出勤日だけとは限りません。賃金支払基礎日数なので、給与形態によっては暦日数を使い、有給休暇や休業手当の対象日も含みます。

Q8.有給休暇や休業手当の対象日は11日に含まれますか?

はい。一般に、有給休暇の日と会社都合の休業で休業手当が支払われた日は賃金支払基礎日数へ含まれます。

Q9.10日しか働いていなくても80時間以上なら1か月ですか?

11日基準だけで必要月数に届かず、その期間の賃金支払基礎時間が80時間以上なら、1か月として算入できる可能性があります。

Q10.11日と80時間の両方を満たす必要がありますか?

両方ではありません。現行制度では11日以上を先に数え、必要月数に不足する場合に80時間以上の期間も数えます。

Q11.月途中の入社・退職は1か月として数えますか?

自動的に1か月にはなりません。離職日から1か月ずつ区切り、加入直後に残る端数が15日以上で11日または80時間を満たすと0.5か月です。

Q12.2028年から11日・80時間の基準は変わりますか?

はい。2028年10月1日以後の離職から6日・40時間へ変更される予定です。2026年の離職には現行の11日・80時間を使います。

まとめ

  • 通常の自己都合は離職前2年間に被保険者期間12か月が必要
  • 倒産・解雇等や特定理由離職者は、離職前1年間に6か月で受給できる場合がある
  • 1か月は離職日から区切り、11日以上を先に、足りなければ80時間以上も数える
  • 15日以上ある端数期間は、条件を満たしても0.5か月
  • 前職分は通算できる場合があるが、過去の受給資格決定に係る離職日以前の被保険者期間は再利用できない
  • 2028年10月1日以後の離職から6日・40時間へ変わる予定

「11か月だから無理」と在籍期間だけで決めず、最新と前職の離職票をそろえ、11日・80時間・離職理由をハローワークで確認することが大切です。受給資格がある人は、基本手当を受けながら職業訓練へ通う選択肢も確認しておきましょう。

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草尾雄太

中卒・引きこもり8年を経て、ブラック企業勤務、職業訓練、ハローワーク、失業保険、退職代行を実際に経験。
現在はフリーランスエンジニアとして働きながら、「辞めたいのに辞められない」「制度が分からず動けない」と悩む人に向けて、厚労省などの公的データと自身の実体験をもとに、退職・職業訓練・失業保険に関する情報を発信しています。
詳しいプロフィールはこちら / 退職代行を使った体験談

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