失業保険の「12か月」はどう数える?11日・80時間・短い月の数え方

失業保険の加入期間・受給条件

失業保険をもらうには「雇用保険に12か月入っていればいい」と聞くことがあります。

しかし、この12か月は単純な勤続年数ではありません。

「2025年10月1日に入社して2026年9月30日に退職したから、ちょうど12か月」

と判断できるケースもありますが、毎月の勤務日数が少なければ12か月にならないことがあります。

反対に、

月10日しか働いていなくても80時間以上なら1か月として数えられる

場合があります。

基本的な数え方は次のとおりです。

  1. 離職日から1か月ずつさかのぼる
  2. その1か月に「賃金支払基礎日数」が11日以上あるか確認
  3. 11日以上の月を数える
  4. 必要な12か月に届かなければ「80時間以上」の月も確認
  5. 最初に1か月未満の端数が残れば、0.5か月になる場合がある

一般的な自己都合退職などでは、離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上必要です。

この記事では、

  • 11日とは何の日数なのか
  • 10日勤務でも80時間ならどうなるか
  • 月途中に入社した場合
  • 2月のような短い月
  • 有給を使った月
  • 1か月未満の端数
  • 12か月ぎりぎりの場合

まで具体例を使って説明します。

※2026年9月30日時点の制度をもとにしています。

  1. 結論|「12か月働いた」ではなく条件を満たす月が12か月必要
  2. まず「離職日から1か月ずつ」区切る
  3. 給料の締め日とも違う
  4. 「11日」は単純な出勤日数ではない
  5. 出勤9日+有給2日なら11日になる?
  6. 有給消化してから退職しても大丈夫?
  7. 無給欠勤は11日に入らない
  8. 10日しか働いていなくても80時間ならどうなる?
  9. 「11日または80時間」と考えていい?
  10. 12か月すべて連続している必要はない
  11. 「1年間在籍した=12か月」ではない
  12. 月途中入社でも「最初の月がゼロ」とは限らない
  13. 月途中入社で最初に「端数」が残ることもある
  14. 最初の端数は0.5か月になることがある
  15. 0.5か月は12か月判定にも使える?
  16. 2月は28日しかないけど1か月になる?
  17. 31日がない月はどう区切る?
  18. 月給制なら「11日出勤したか」ではない場合がある
  19. 時給・日給制なら比較的確認しやすい
  20. 半日勤務は「0.5日」になる?
  21. 「12回給与をもらった」でも判断できない
  22. 自分に12か月あるか確認する方法
  23. 具体例|13か月在籍したパートの場合
  24. 11か月しか働いていなければ絶対にもらえない?
  25. 1社で12か月なくても前職を確認する
  26. 病気・けが・出産などで働けなかった期間がある場合は?
  27. 会社都合などなら12か月ではなく6か月の場合もある
  28. 離職票の賃金支払基礎日数が違う場合は確認する
  29. 早見表|この月は1か月になる?
  30. よくある疑問
  31. まとめ|離職日から区切って「11日→80時間」の順に確認する
  32. 参考資料

結論|「12か月働いた」ではなく条件を満たす月が12か月必要

まず一番重要なところです。

失業保険の基本手当は原則として、

離職日の前2年間に被保険者期間が通算12か月以上

あることが受給要件の一つです。

ここでいう被保険者期間は単純な在籍期間ではありません。

原則として離職日から1か月ずつ区切り、その期間について、

賃金支払基礎日数が11日以上

あれば1か月として計算します。

さらに11日基準だけでは必要な12か月に届かない場合には、

賃金支払いの基礎となった時間数が80時間以上

ある期間も1か月として計算します。

ざっくり整理すると次のようになります。

1か月の状況被保険者期間
賃金支払基礎日数11日以上1か月
10日以下だが80時間以上1か月として使える場合あり
10日以下・80時間未満原則0か月
2月で28日しかない条件を満たせば1か月
最初の端数期間が一定条件を満たす0.5か月になる場合あり

「給料から雇用保険料が12回引かれているか」でもありません。

被保険者期間として認められる月がいくつあるか

を見る必要があります。

まず「離職日から1か月ずつ」区切る

ここが最初につまずきやすいところです。

雇用保険の12か月は、

  • 1月1日~1月31日
  • 2月1日~2月28日
  • 3月1日~3月31日

と必ずカレンダー月で数えるわけではありません。

基本的には離職日から1か月ずつさかのぼって区切ります。

たとえば2026年9月14日に退職した場合なら、

  • 2026年8月15日~9月14日
  • 2026年7月15日~8月14日
  • 2026年6月15日~7月14日
  • 2026年5月15日~6月14日

という形です。

この一つ一つについて11日以上あるかを確認します。

そのため、

「8月は10日しか出勤していない」

とカレンダー上の8月だけを見ても、正確な被保険者期間は判断できません。

見るのは離職日を基準に区切られた期間です。

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給料の締め日とも違う

もう一つ混同しやすいのが給与の締め日です。

たとえば会社の給与が、

毎月20日締め

だったとしても、被保険者期間まで21日~翌20日で区切るとは限りません。

失業保険の受給資格を判断する被保険者期間は、基本的に離職日を基準に区切ります。

一方、離職票では賃金額を記載するための期間もあります。

そのため離職票を見ると似たような日付が複数並び、分かりにくく感じることがあります。

この記事で説明している「12か月」は、受給資格を判断する被保険者期間の話です。

「11日」は単純な出勤日数ではない

被保険者期間で重要になるのが、

賃金支払基礎日数

です。

名前のとおり、賃金の支払いの基礎になった日数を数えます。

そのため、

会社へ実際に出勤した日だけを数える

とは限りません。

特に時給制・日給制では、

  • 実際に働いた日
  • 有給休暇を取得した日
  • 休業手当の対象になった日

なども賃金支払基礎日数に含まれます。

出勤9日+有給2日なら11日になる?

たとえば時給制のパートで、

  • 実際の勤務:9日
  • 有給休暇:2日

だったとします。

この場合、

9日+2日=11日

となり、賃金支払基礎日数11日以上になる可能性があります。

つまり、

「10回しか会社へ行っていないから、この月はダメ」

と出勤回数だけで判断してはいけません。

有給休暇の日も確認する必要があります。

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有給消化してから退職しても大丈夫?

退職前にまとめて有給を使う人も多いでしょう。

たとえば最後の期間が、

  • 出勤5日
  • 有給15日

だったとします。

会社へ実際に行った日は5日しかありません。

しかし有給休暇は賃金支払基礎日数に含まれるため、

出勤5日しかない=その月は被保険者期間にならない

とはなりません。

退職前の有給消化だけを理由に失業保険の12か月が減ると考える必要はありません。

無給欠勤は11日に入らない

反対に、賃金が支払われない欠勤は基本的に賃金支払基礎日数には入りません。

たとえば時給制で、

  • 出勤8日
  • 無給欠勤10日

だった場合です。

無給欠勤を足して18日とは数えません。

賃金の支払いの基礎になっているのは原則8日です。

この場合は11日に届かないので、次に80時間基準を確認します。

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10日しか働いていなくても80時間ならどうなる?

ここがこの記事の重要ポイントです。

たとえば、

1日8時間×10日=80時間

働いたとします。

勤務日数は10日なので11日基準には届きません。

しかし賃金支払いの基礎となった時間数は80時間です。

11日基準で必要な被保険者期間に届かない場合には、この80時間基準によって1か月として算入できる可能性があります。

10日×8時間

80時間なので時間基準を満たします。

10日×7時間

70時間です。

11日にも80時間にも届きません。

8日×10時間

80時間です。

勤務日数は8日でも、時間数は80時間になります。

つまり、

勤務日数が10日以下だから必ず0か月

ではありません。

「11日または80時間」と考えていい?

ハローワークでは分かりやすく、

11日以上または80時間以上ある月を1か月

と案内されています。

実際に自分の期間を確認するときも、まずこの理解で問題ありません。

ただし法律上はもう少し正確な順番があります。

まず、

賃金支払基礎日数11日以上

の期間を使って被保険者期間を計算します。

それだけでは一般の離職者に必要な12か月に届かない場合に、

80時間以上

の期間も含めて判定します。

つまり正確には、

11日基準で確認
↓
12か月に届かない
↓
80時間基準も使って再確認

という仕組みです。

「11日と80時間の両方が必要」という意味ではありません。

12か月すべて連続している必要はない

これも重要です。

必要なのは、

離職前2年間に通算12か月

です。

12か月が連続していなければならないわけではありません。

たとえば、

期間11日・80時間の条件
1か月目○
2か月目○
3か月目×
4か月目○
5か月目○

という場合、3か月目は1か月として数えません。

その代わり、さらに過去へさかのぼります。

離職前2年間の範囲で、

○が12個あればよい

と考えると分かりやすいでしょう。

「1年間在籍した=12か月」ではない

たとえば2025年10月1日から2026年9月30日まで、ちょうど1年間在籍したとします。

毎月十分に働いていれば12か月になる可能性が高いでしょう。

しかし途中に、

  • 長期間の無給欠勤
  • 極端に勤務日数が少ない月
  • 勤務時間も80時間に届かない月

があれば、その期間が1か月として数えられない場合があります。

つまり、

勤続1年=必ず被保険者期間12か月

ではありません。

12か月ぎりぎりで退職する人は特に注意が必要です。

月途中入社でも「最初の月がゼロ」とは限らない

「4月15日に入社したので4月は半月しかない。12か月に入らないのでは?」

と心配する人もいるでしょう。

しかしカレンダー月で計算するわけではありません。

たとえば、

2025年4月15日入社
2026年4月14日退職

だったとします。

離職日から1か月ずつさかのぼると、

  • 2026年3月15日~4月14日
  • 2026年2月15日~3月14日
  • 2026年1月15日~2月14日
  • …
  • 2025年4月15日~5月14日

となります。

4月15日入社でも、

4月15日~5月14日で満1か月

あります。

それぞれの期間で11日以上などの条件を満たしていれば、月途中入社でも12か月として数えられます。

「月初入社でなければ損をする」という仕組みではありません。

月途中入社で最初に「端数」が残ることもある

一方、入社日と離職日の組み合わせによっては、1か月ずつさかのぼった最後に満1か月に満たない期間が残ることがあります。

たとえば満1か月の期間をすべて数えたあと、

資格取得日から最初の区切りまで18日間だけ残った

というケースです。

この部分には特別なルールがあります。

最初の端数は0.5か月になることがある

被保険者になった日から最初の区切りまでが満1か月なくても、

その期間が15日以上

あり、さらに、

賃金支払基礎日数が11日以上

などの条件を満たす場合には、0.5か月の被保険者期間として計算されることがあります。

たとえば、

端数期間18日
賃金支払基礎日数12日

なら0.5か月になる可能性があります。

反対に、

端数期間14日

しかなければ、この0.5か月の取扱いにはなりません。

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0.5か月は12か月判定にも使える?

使われる場合があります。

たとえば満1か月として認められる期間が11.5か月あり、最初の端数が条件を満たして0.5か月になれば、

11.5か月+0.5か月=12か月

という計算になるケースがあります。

さらに11日基準だけでは必要な期間に届かない場合には、80時間基準がこの端数期間の判定に関係する場合もあります。

12か月ぎりぎりの場合は、単純にカレンダーを見ただけでは判断しにくいため、離職票をもとにハローワークへ確認するのが確実です。

2月は28日しかないけど1か月になる?

なります。

1か月の長さが、

  • 31日
  • 30日
  • 28日
  • うるう年の29日

のどれであっても、満1か月として区切られていれば1か月です。

たとえば3月31日に退職した場合、

2月1日~2月28日

も満1か月として扱われます。

「2月は28日しかないから0.5か月」

とはなりません。

あとはその期間に賃金支払基礎日数11日以上などがあるかを確認します。

31日がない月はどう区切る?

離職日によっては、

「前の月に同じ日がない」

ということがあります。

たとえば31日に関係するケースです。

このような場合でも制度上は月末を使って期間を区切る仕組みがあるため、

31日がない2月は1か月として数えられない

ということにはなりません。

2月のような短い月が途中にあっても、それだけを理由に被保険者期間が減ることはありません。

月給制なら「11日出勤したか」ではない場合がある

ここまでは主に時給・日給制をイメージして説明しました。

月給制の場合は賃金支払基礎日数の考え方が異なる場合があります。

完全月給制

欠勤しても月給から減額されない完全月給制では、対象期間の暦日数が賃金支払基礎日数になるのが基本です。

たとえば5月なら31日です。

そのため、

「5月は10日しか会社へ行っていない」

だけでは10日とは判断しません。

日給月給制

月給制でも欠勤すると給与が減額される、いわゆる日給月給制では、会社の欠勤控除の計算方法などによって賃金支払基礎日数を算出します。

会社によって、

  • 毎月固定の基礎日数
  • 年間所定労働日数から計算
  • 各月の所定労働日数

など扱いが異なる場合があります。

そのため月給制の人は、出勤簿だけを見て被保険者期間を判断しないほうがよいでしょう。

時給・日給制なら比較的確認しやすい

時給制や日給制では基本的に、

勤務した日数+有給休暇など賃金の対象になった日

を確認します。

たとえば、

内容日数
出勤8日
有給3日
合計11日

なら11日基準を満たす可能性があります。

一方、

内容日数
出勤8日
有給1日
合計9日

なら11日には届きません。

この場合は次に80時間以上あるかを確認します。

半日勤務は「0.5日」になる?

時給制・日給制では、一部だけ勤務した日でも賃金支払基礎日数として1日と扱われる場合があります。

たとえば午前中だけ勤務して早退した日でも、その日の勤務に対して賃金が支払われていれば、賃金支払基礎日数では1日として扱われることがあります。

「実働時間が半分だから0.5日」

と単純に計算するものではありません。

ただし80時間基準を見る場合は、賃金支払いの基礎になった時間数を確認します。

「12回給与をもらった」でも判断できない

給与明細が12枚あるからといって、

被保険者期間12か月

とは限りません。

同じように、

雇用保険料が12回引かれた

だけでも確定できません。

受給資格で見るのは保険料の支払回数ではなく、雇用保険法上の被保険者期間です。

給与明細だけを数える方法は避けたほうがよいでしょう。

自分に12か月あるか確認する方法

大まかに自分で確認するなら、次の順番で見ていくと分かりやすいでしょう。

1.退職日を確認する

まず実際の離職日を確認します。

最終出勤日ではありません。

有給消化している場合、

最終出勤日と退職日が違う

ことがあります。

基準になるのは離職日です。

2.離職日から1か月ずつさかのぼる

たとえば9月14日退職なら、

8月15日~9月14日

から始めます。

そこからさらに1か月ずつさかのぼります。

3.各期間の賃金支払基礎日数を見る

11日以上ある期間に○をつけます。

4.○が12個あるか数える

離職前2年間で12か月あれば、被保険者期間については一般的な受給要件を満たす可能性があります。

5.12個なければ80時間を確認する

日数が10日以下だった期間について、賃金支払いの基礎となった時間数が80時間以上ないか確認します。

6.最初の端数期間も確認する

1か月未満の端数が残っている場合は、15日以上あるか、11日・80時間の条件を満たしているかによって0.5か月になる可能性があります。

具体例|13か月在籍したパートの場合

たとえば13か月在籍したパートがいたとします。

各期間が次のようになっていました。

月賃金支払基礎日数時間判定
118日108時間○
217日102時間○
39日54時間×
416日96時間○
510日80時間○
618日108時間○
715日90時間○
817日102時間○
916日96時間○
1018日108時間○
1117日102時間○
1216日96時間○
1315日90時間○

3か月目は9日・54時間なので対象になりません。

しかし5か月目は10日しかありませんが80時間あります。

そのため80時間基準を含めれば、13か月の在籍期間の中から条件を満たす12か月を確保できる可能性があります。

このように、

何か月在籍したか

ではなく、

1か月として数えられる期間がいくつあるか

を見るのがポイントです。

11か月しか働いていなければ絶対にもらえない?

必ずしも「11か月在籍=絶対無理」とは限りません。

雇用保険が11か月しかないと失業保険はもらえない?11日・80時間の数え方
雇用保険が11か月でも、前職分の通算や会社都合・特定理由離職なら失業保険を受け取れる場合があります。通常の自己都合は原則12か月が必要です。離職日からの区切り方、11日・80時間、有給休暇、半月、離職票の確認方法を解説します。

まず、現在の会社だけで12か月必要とは限りません。

前職の被保険者期間を通算できる場合があります。

たとえば、

前職5か月+現在の会社7か月=12か月

という形です。

離職前2年間の中に使える被保険者期間があれば、複数の勤務先の期間を通算して受給資格を判断します。

ただし、過去に基本手当などの受給資格決定を受けている場合などは、その前の期間を今回の受給資格にそのまま使えないことがあります。

1社で12か月なくても前職を確認する

そのため、

「今の会社は10か月で辞めたから失業保険は無理」

とすぐに諦める必要はありません。

直前の会社などで雇用保険に入っていたなら、その期間も確認してください。

離職票が複数になる場合もあります。

最終的な通算はハローワークが確認します。

病気・けが・出産などで働けなかった期間がある場合は?

原則として見るのは離職前2年間ですが、例外があります。

その2年間の中に、

  • 病気
  • けが
  • 出産
  • 育児

など一定の理由によって、引き続き30日以上賃金の支払いを受けられなかった期間がある場合です。

この場合、その日数を算定対象期間に加えることができ、最長4年間までの範囲で被保険者期間を確認できる場合があります。

そのため長期間休職していた人は、

「直近2年間だけを見ると12か月ないから無理」

とは限りません。

会社都合などなら12か月ではなく6か月の場合もある

この記事では一般的な「12か月」の数え方を説明していますが、退職理由によって必要期間が違います。

原則は、

離職前2年間に12か月以上

です。

一方、倒産・解雇などの特定受給資格者や一定の特定理由離職者については、

離職前1年間に被保険者期間6か月以上

で受給資格を満たす場合があります。

そのため、

「被保険者期間が10か月しかない」

という人でも、離職理由によっては受給できる可能性があります。

離職票の賃金支払基礎日数が違う場合は確認する

会社が作成した離職証明書には、賃金支払基礎日数などが記載されます。

ここが実際の勤務状況と違っていると、受給資格の判定にも影響する可能性があります。

たとえば、

出勤9日+有給3日=本来12日のはずなのに、9日と記載されている

というケースです。

気になる場合は、

  • 給与明細
  • タイムカード
  • 出勤簿
  • 有給休暇の取得記録

などを確認してください。

内容に間違いがあると思われる場合は、会社またはハローワークへ確認します。

早見表|この月は1か月になる?

最後に代表的なケースをまとめます。

ケース判定の考え方
出勤20日○
出勤9日+有給2日○になり得る
出勤10日・80時間80時間基準で○になり得る
出勤10日・60時間原則×
出勤8日・80時間80時間基準で○になり得る
出勤8日・有給3日11日基準で○になり得る
無給欠勤を含め11日無給日は原則カウントしない
2月28日間満1か月なら通常どおり判定
月途中入社月途中というだけでは×にならない
最初に15日以上の端数あり条件次第で0.5か月
雇用保険料を12回払ったそれだけでは判断できない

よくある疑問

失業保険は1年働けばもらえる?

1年間在籍しただけでは確定しません。

被保険者期間として認められる月が12か月以上あるか確認します。

11日以上と80時間以上の両方が必要?

両方を満たす必要はありません。

11日基準だけでは必要な被保険者期間に届かない場合、80時間以上の期間も含めて判定します。

10日勤務でも80時間なら1か月?

11日基準で必要月数に届かない場合、80時間基準によって1か月として算入できる可能性があります。

10日勤務で79時間なら?

11日未満で80時間にも届かないため、その期間は原則として1か月にはなりません。

有給は11日に入る?

入ります。

時給・日給制では有給休暇の取得日も賃金支払基礎日数に含まれます。

退職前1か月を全部有給にしても大丈夫?

有給休暇は賃金支払基礎日数に含まれるため、実際に出勤していないという理由だけで対象外にはなりません。

月途中に入社したら最初の月は捨てられる?

必ずしも捨てられません。

離職日から1か月ずつ区切るため、月途中入社でも満1か月になる場合があります。

また最初に残った端数期間が一定条件を満たせば0.5か月になる場合があります。

2月は28日しかないので不利?

不利にはなりません。

満1か月として区切られていれば通常の1か月です。

12か月連続していないとダメ?

連続している必要はありません。

原則として離職前2年間に通算12か月あればよいとされています。

前職の期間も足せる?

条件を満たす過去の雇用保険の被保険者期間を通算できる場合があります。

現在の会社だけで12か月ある必要はありません。

まとめ|離職日から区切って「11日→80時間」の順に確認する

失業保険の「12か月」は単純な勤続期間ではありません。

基本的には、

①離職日から1か月ずつさかのぼる
②賃金支払基礎日数11日以上の期間を数える
③必要な12か月に届かなければ80時間以上の期間も確認する

という順番で考えます。

特に間違えやすいのは次の点です。

  • 12か月在籍しても必ず12か月になるとは限らない
  • 11日は単純な出勤日数とは限らない
  • 有給休暇も賃金支払基礎日数に入る
  • 10日以下でも80時間以上なら算入できる場合がある
  • 2月が28日でも満1か月なら1か月
  • 月途中入社でも不利になるとは限らない
  • 最初の端数期間が0.5か月になる場合がある
  • 前職の被保険者期間を通算できる場合がある

そのため、

「1年間働いたから大丈夫」

とも、

「11か月しか働いていないから絶対にもらえない」

とも一概にはいえません。

12か月ぎりぎりの場合は、離職票の賃金支払基礎日数や勤務時間を確認し、判断できなければハローワークで確認するのが確実です。

参考資料