本業と副業を掛け持ちしていて、雇用保険に入っていた会社だけを退職する。もう一方の仕事は続けたい。このとき、「仕事が一つ残るから失業保険はもらえないのか」「週20時間未満なら申請できるのか」で迷う人は少なくありません。
結論からいうと、雇用保険に入っていたA社を退職した後も、B社の週所定労働時間が20時間未満で、別の週20時間以上の仕事を探し、すぐ就職できる状態なら、B社を続けたまま失業保険の受給手続きができる場合があります。一方、受給手続き時点でB社が週20時間以上なら、原則としてB社へ就職している状態となり、基本手当の手続きはできません。
ただし、「20時間未満」だけで自動的にもらえるわけではありません。どちらの会社で雇用保険に入っていたか、被保険者期間が足りるか、残る仕事の契約時間と実態、求職の意思・能力、退職後の勤務実績の申告まで確認されます。この記事では、主に65歳未満の一般的な基本手当について、2026年8月30日時点の公式情報と具体例で整理します。65歳以上の特例は後半で説明します。
結論|残る仕事が週20時間未満なら申請できる場合がある
沖縄労働局のダブルワークに関する公式FAQは、A社で雇用保険に加入し、A社を退職してB社だけを続けるケースについて、次の二つを手続き時点で満たせば失業保険の手続きが可能と案内しています。
- B社の週所定労働時間が20時間未満である
- ほかに週20時間以上の就職を希望し、積極的に求職活動ができ、すぐ就職できる状態である
反対に、A社の退職後にB社の勤務時間が増え、手続き日時点で週20時間以上なら、B社へ就職している状態です。まずは次の早見表で自分の位置を確認してください。
| 片方を退職した後の状況 | 基本手当の手続き | 最初に確認すること |
|---|---|---|
| 雇用保険に入っていたA社を退職、B社は週20時間未満 | 可能性あり | 週20時間以上の仕事を探し、すぐ働けるか |
| 雇用保険に入っていたA社を退職、B社は週20時間以上 | 原則できない | B社で雇用保険の加入対象になるか |
| 雇用保険に入っていないB社だけを退職、加入中のA社は継続 | 原則できない | A社との被保険者関係が続いている |
| A社・B社とも各20時間未満 | 退職した仕事と過去の加入歴による | 65歳未満は通常、2社の時間を合算しない |
| 残るB社は契約19時間だが、実働20時間以上が続く | 個別確認が必要 | 契約書だけでなく勤務実態も提示する |
「申請できる」と「実際に支給される」は同じではありません。離職理由、被保険者期間、待期、働いた日数・収入などをハローワークが確認して支給を決めます。
片方を退職した後、離職票の提出、求職申込み、受給説明会、失業認定をどの順番で進めるかは、次の記事で確認できます。

最初に確認するのは「どちらの会社で雇用保険に入っていたか」
通常のダブルワークでは主たる一つの雇用関係で加入する
2026年8月時点の通常の雇用保険では、複数の会社で同時に働いていても、原則として主たる賃金を受ける一つの雇用関係で被保険者になります。厚生労働省の複数就業に関する資料も、通常は生計維持に必要な主たる賃金を受ける一つの雇用関係だけで被保険者となること、別の雇用関係が被保険者となり得る形で残れば失業状態に当たらないことを示しています。
そのため、「収入が減った会社を辞めたか」ではなく、辞めた会社との雇用関係で雇用保険の資格を失ったかが出発点です。
| 確認資料 | 見る場所 | 分からないとき |
|---|---|---|
| 雇用保険被保険者証 | 事業所名・被保険者番号 | 退職会社またはハローワークへ確認 |
| 雇用保険資格取得等確認通知書 | 資格取得年月日・事業所名 | 会社の担当者へ確認 |
| 離職票1・2 | 離職した事業所、賃金、離職理由 | 未着なら退職会社へ発行を依頼 |
| マイナポータル | 雇用保険の資格情報 | 表示内容を窓口でも確認 |
雇用保険に入っていない方だけを辞めても基本手当の離職にはならない
たとえばA社週25時間で雇用保険に加入し、B社週8時間を副業としている人が、B社だけを辞めてもA社の被保険者資格は続きます。副業収入がなくなっても、雇用保険上はA社で就職しているため、B社を辞めたことだけを理由に基本手当を受けることはできません。
一方、雇用保険に入っていたA社を辞め、週8時間のB社だけが残るなら、次に「B社が20時間未満か」「週20時間以上の別の仕事を探せるか」を確認します。
残る仕事が週20時間未満でも必要な4条件
条件1|20時間ちょうどは「20時間未満」ではない
基準になるのは、原則としてB社の週所定労働時間です。19時間59分までは20時間未満ですが、20時間ちょうどは含みません。週20時間以上で31日以上雇用される見込みがある場合は、原則として雇用保険の加入対象です。
月の合計時間だけで判断するのではなく、労働条件通知書や雇用契約書に記載された週の所定時間を確認します。1か月単位で時間が定められている場合は、会社またはハローワークに週所定労働時間の換算方法を確認してください。
条件2|契約19時間でも実働20時間以上が続けば勤務実態で判断されることがある
契約書に週19時間と書かれていれば、どのような働き方でも必ず20時間未満になるわけではありません。東京労働局「雇用保険事務手続きの手引き」では、契約上20時間未満でも、実際の勤務が週20時間以上の状態で継続している場合は、実労働時間により判断する取扱いが示されています。
一度だけ残業したり、繁忙期に一時的にシフトが増えたりした事情だけで直ちに週20時間以上になるとは限りません。ただし、毎週のように20時間以上働いている場合は、「契約19時間だから申請できる」と自己判断せず、直近のシフト表・勤怠・給与明細も提示してください。
条件3|週20時間以上の別の仕事を探す意思がある
基本手当は、収入が減った人へ自動的に補填する制度ではありません。働く意思と能力があるのに職業に就けず、積極的に仕事を探している人を対象とします。
そのため、「今後もB社週8時間だけで働き、ほかの仕事は探さない」という人は、B社が20時間未満でも失業状態とは認められません。「B社は続けるが、週20時間以上の仕事を探しており、採用されればすぐ働ける」という状態が必要です。
条件4|離職したA社などの被保険者期間が足りる
ハローワークの基本手当案内では、原則として離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上必要です。倒産・解雇等の特定受給資格者や、雇い止め・やむを得ない理由による一部の特定理由離職者は、離職前1年間に6か月以上で足りる場合があります。
1か月として数えるのは、原則として賃金支払基礎日数11日以上、または賃金支払基礎時間80時間以上の月です。雇用保険に入っていなかったB社の勤務月は、A社の受給資格に必要な被保険者期間として新たに加算されません。
残る仕事が週20時間以上なら原則として手続きできない
B社へ「就職している状態」と判断される
A社を辞めても、B社との雇用関係が週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みを満たして続くなら、B社で雇用保険の被保険者となり得ます。この場合、仕事が一つ減って収入が下がっても、雇用保険法上の失業状態ではないため、原則として基本手当を申請できません。
B社でまだ雇用保険料を引かれていない場合も、「加入手続きが済んでいないから失業中」とは限りません。加入要件を満たせば、本人や会社の希望にかかわらず加入対象です。A社の資格喪失とB社の資格取得について、B社の担当者とハローワークへ確認します。
また、31日以上の雇用見込みがなく雇用保険の被保険者にならない場合でも、契約期間が7日以上で、週所定労働時間が20時間以上かつ週4日以上働く契約が続いている期間は、受給資格決定上「就職」している期間と扱われます。厚生労働省Q&AのQ24もこの基準を案内しています。「31日未満なら申請できる」とは限らず、最終的にはハローワークが判断します。
手続き後にB社が20時間以上へ増えたら必ず申告する
手続き時点ではB社が週10時間でも、その後に契約を週22時間へ変更した、または20時間以上の勤務が継続する状態になった場合は、就職に当たる可能性があります。失業認定申告書だけでなく、変更が決まった時点でハローワークへ連絡してください。
隠して基本手当を受け続けると、不正受給として返還や追加納付の対象になり得ます。給与の支払日が後でも、働いた日・時間を基準に申告します。
5つの具体例|どこで結論が変わる?
例1|A社週28時間を退職、B社週8時間を継続
| 項目 | 状況 |
|---|---|
| A社 | 週28時間・月給20万円・雇用保険加入、退職 |
| B社 | 週8時間・月給5万円、継続 |
| 今後 | 週20時間以上の別の仕事を探し、すぐ働ける |
| 結論 | 基本手当を申請できる可能性あり |
被保険者期間などの条件を満たせば、B社を辞めなくても手続きできる可能性があります。基本手当の金額は、通常、雇用保険に加入していたA社の離職票に記載された賃金を基礎に計算されます。通常のダブルワークで、B社が雇用保険の被保険者となっていない場合、B社の月給5万円をA社の賃金へ足して賃金日額を計算するわけではありません。
例2|A社週25時間を退職、B社週22時間を継続
B社が週22時間で31日以上の雇用見込みがあるなら、B社へ就職している状態です。A社で雇用保険に入っていたとしても、原則として基本手当の手続きはできません。B社で雇用保険の資格取得が必要かを確認します。
例3|雇用保険に入っていないB社だけを退職
A社週25時間で雇用保険に加入したまま、B社週10時間だけを辞めたケースです。副業分の収入は減りますが、A社との被保険者関係が続いているため、基本手当の対象にはなりません。
例4|A社週15時間、B社週10時間で合計25時間
65歳未満の通常制度では、A社とB社の時間を合算して雇用保険へ入る仕組みではありません。各社が20時間未満なら、通常はどちらも加入対象外です。片方を辞めても、その会社の勤務だけから新たな基本手当の受給資格は生じません。
ただし、以前の会社で雇用保険に加入していた期間が残っているなど、別の受給資格が成立する可能性はあります。過去の離職票を含めてハローワークへ確認してください。65歳以上はマルチジョブホルダー制度という例外があります。
例5|B社は契約週19時間、実働は毎週22時間前後
契約書だけなら20時間未満ですが、実働20時間以上が恒常化している場合は、実態により雇用保険の加入対象と判断される可能性があります。B社の契約書だけでなく、少なくとも直近数か月のシフト、タイムカード、給与明細を持参し、手続き前に確認するのが安全です。
基本手当の計算に残るB社の給料は含めない
基本手当日額は離職票の賃金をもとに決まる
一般的な基本手当は、原則として離職前6か月に支払われた賃金を180で割った「賃金日額」を基礎に計算します。通常のダブルワークで、B社が雇用保険の被保険者となっていない場合は、雇用保険に加入していたA社の離職票上の賃金が基礎です。B社の給与をA社の賃金日額へ合算して基本手当を増やす計算にはなりません。
一方、B社の仕事を続けて受給する場合、B社で働いた日・時間・収入は、後述する失業認定で支給日数や金額へ影響します。「基本手当の計算に含めない」と「受給中の申告が不要」は別の話です。
自己都合・会社都合は待期後の開始時期や日数へ影響する
A社を自己都合で辞めたか、解雇・倒産・雇い止めなどで辞めたかは、被保険者期間の要件、給付制限、所定給付日数に影響します。2025年4月1日以降の正当な理由のない自己都合退職は、7日間の待期後に原則1か月の給付制限があります。ただし、退職日から遡る5年間に正当な理由のない自己都合退職で2回以上受給資格決定を受けている場合や重責解雇の場合は、3か月です。なお、7日間の待期は自己都合、倒産、解雇など離職理由を問わず必要です。
特定受給資格者・特定理由離職者の範囲に該当するかは、会社が離職票に書いた理由だけで決まりません。本人の申告、証拠、会社の説明を確認してハローワークが最終判断します。
基本手当を受けながら職業訓練へ通える条件、訓練中の給付、受講開始時期は、次の記事で詳しく確認できます。

B社を続けながら受給するときの勤務・収入の申告
「週20時間」と「1日4時間」は別の判定
週20時間は、主に就職状態や雇用保険の加入を判断する境界です。1日4時間は、基本手当を受ける認定期間中に、その日を就労として扱うか、内職・手伝いとして収入調整するかの境界です。二つを混同しないでください。
| B社での働き方 | 基本手当への主な影響 | 申告 |
|---|---|---|
| 1日4時間以上 | 原則その日分は支給されず、受給期間内なら後ろへ持ち越し | 働いた日・時間を申告 |
| 1日4時間未満 | 収入により減額または不支給になる場合がある | 働いた日・時間・収入を申告 |
| 週20時間以上の雇用へ変更 | 就職扱いとなり、基本手当終了の可能性 | 変更時点で連絡 |
ハローワーク枚方の公式FAQも、週20時間未満の仕事を続けながら週20時間以上の仕事を探す場合、1日4時間以上の日はその日分を支給せず、4時間未満の日は収入により減額・不支給になる場合があると案内しています。
2026年8月1日以降の内職収入控除額は1日1,429円
1日4時間未満の仕事は、その日の収入と基本手当日額などにより減額計算が行われます。厚生労働省の2026年8月改定では、内職収入から差し引く控除額が1日1,429円になりました。
ただし、「1日1,429円までなら何日働いても必ず満額」という意味ではありません。賃金日額の80%相当額、基本手当日額、収入を使って判定するため、実際の減額額は受給資格者証とB社の収入を窓口で確認します。
7日間の待期中もB社の仕事を隠さない
受給資格決定後の待期には、「失業の日」が通算7日必要です。B社を続けているから一律に手続き不能となるわけではありませんが、B社で1日4時間以上働いた日は原則として失業の日に含まれないため、待期完成まで7暦日を超えることがあります。4時間未満の日は直ちに除外されるとは限りませんが、勤務時間・収入・求職可能な状態を申告して判断を受けます。
ハローワーク西宮の公式案内では、退職前から続けている仕事で1日4時間以上働く日は、受給手続きができないと案内しています。初回手続きはB社の勤務がない日に行くのが安全です。
シフトを勝手に未申告にしたり、給与の入金前だから書かなくてよいと判断したりせず、受給資格決定時に今後のB社シフトを提示して扱いを確認してください。
ハローワークへ持参したい書類と伝え方
A社とB社の資料を両方そろえる
- A社の離職票1・2
- 雇用保険被保険者証
- マイナンバーカードなど本人確認書類
- 写真、本人名義の預金通帳またはキャッシュカードなど通常の受給手続き書類
- B社の雇用契約書・労働条件通知書
- B社の直近のシフト表・タイムカード・給与明細
- B社の契約時間が変わった場合は変更通知やメール
特にB社の書類は、20時間未満か、31日以上の雇用見込みがあるか、契約と実働が一致しているかを説明するために役立ちます。
窓口では一文で状況を分けて伝える
A社で雇用保険に加入していましたが、○月○日に退職しました。B社の仕事は退職前から続けており、契約上は週○時間、直近の実働は週○時間です。今後は週20時間以上の仕事を希望し、すぐ就職できます。
このように「雇用保険に入っていた会社」「退職前から残っている会社」「契約時間」「実働時間」「求職希望」を分けて伝えると、一般的な受給中アルバイトとの違いが明確になります。
会社都合を主張するならA社退職の資料も出す
解雇通知、雇い止め通知、退職勧奨のメール、労働条件と実態の相違、賃金未払いなど、離職理由を確認できる資料があれば持参します。B社が残っていることと、A社の離職理由は別々に判断されます。
短時間のB社を続けながら職業訓練へ行ける?
B社が週20時間未満で基本手当の受給資格が認められたからといって、どの職業訓練にも自動的に入れるわけではありません。訓練の必要性、選考、開講時期、出席要件などがあります。
また、B社のシフトが訓練時間と重なる場合、欠席が増える、すぐ就職できる状態と整合しない、給付へ影響する可能性があります。退職後に「すぐ別の仕事へ移る」「B社を続けながら探す」「訓練で職種を変える」のどれを選ぶか決める前に、ハローワークの職業相談でB社の勤務表も見せて相談してください。
B社を続けながら訓練へ通うときの勤務申告、収入、失業保険、出席への影響は、次の記事で具体的に確認できます。

65歳以上と2028年10月以降はルールが変わる
65歳以上にはマルチジョブホルダー制度がある
65歳以上には、複数事業所での勤務を合算できる雇用保険マルチジョブホルダー制度があります。厚生労働省の制度案内によると、二つの勤務先がそれぞれ週5時間以上20時間未満、合計週20時間以上、各31日以上の雇用見込みなどを満たし、本人が申し出た場合に特例で加入できます。
マルチ高年齢被保険者が一社を離職し、残る雇用だけでは制度要件を満たさなくなった場合は、一般の基本手当ではなく、離職した一社の賃金を基礎とする高年齢求職者給付金を受けられることがあります。一方、三社以上で働いており、離職後も残る二社以上で制度要件を満たす場合は、引き続き被保険者となるため給付されません。65歳以上の人は、マルチ高年齢被保険者であることを窓口で必ず伝えてください。
2028年10月から週10時間・1日2時間などへ基準が変わる
この記事の「週20時間」「1日4時間」「11日・80時間」は2026年8月30日時点の現行基準です。改正法により、厚生労働省の改正資料に示されるとおり、2028年10月1日から、31日以上の雇用見込みなどほかの要件を満たす場合の週所定労働時間要件は20時間以上から10時間以上へ引き下げられます。
同時に、失業認定の1日当たりの労働時間基準は4時間未満から2時間未満へ、被保険者期間1か月の算定基準は11日・80時間から6日・40時間へ変わり、内職収入による基本手当の減額制度も廃止されます。現在なら週10~19時間のB社を続けられるケースを含め、本記事全体の判定が変わるため、2028年10月以降に手続きする人は最新基準を確認してください。
よくある質問
Q1.B社が週20時間ちょうどなら「20時間未満」ですか?
いいえ。20時間未満は20時間ちょうどを含みません。週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがあれば、原則としてB社で雇用保険の加入対象となり、基本手当の手続きはできません。
Q2.B社の月収が少なければ、週20時間以上でも申請できますか?
月収の少なさだけでは決まりません。現行制度では週所定労働時間と雇用見込みが重要です。B社が週20時間以上なら、収入が低くても原則として就職状態です。
Q3.B社で雇用保険料が引かれていなければ申請できますか?
給与明細で保険料が引かれていないことだけでは判断できません。加入要件を満たしているのに会社が手続きしていない可能性もあります。B社の契約書と勤務実態をハローワークへ提示してください。
Q4.現金手渡しの副業なら申告しなくてもよいですか?
いいえ。支払方法や金額にかかわらず、働いた日・時間・収入を申告します。無給の手伝いや収入が後から入る仕事も、窓口で申告方法を確認してください。
Q5.B社のシフトが一時的にゼロなら完全失業になりますか?
シフトがゼロの週だけで決めません。B社との契約が続いているか、週所定労働時間、今後のシフト、実態などを見て判断されます。契約書と会社からのシフト通知を持参してください。
Q6.B社が業務委託なら週20時間は関係ありませんか?
雇用保険の週20時間要件は雇用される労働者についての基準です。ただし、業務委託でも仕事に費やした日・時間・収入、事業開始の実態は失業認定に影響します。契約名だけで自己判断せず、受給資格決定前に申告してください。
Q7.待期7日間はB社を退職しないと完成しませんか?
B社が週20時間未満で求職要件を満たすなら、B社を続けていることだけで一律に手続き不能とはされません。ただし、1日4時間以上働いた日は原則として失業の日に含まれず、待期完成が後ろへずれます。初回手続きはB社の勤務がない日に行き、シフトを提示してください。
Q8.A社とB社を両方辞めたら2社分の給料で計算しますか?
通常のダブルワークでは、雇用保険に加入していた主たる雇用関係の賃金を基礎にします。雇用保険に入っていないB社の給与を単純に合算するものではありません。両社で資格取得の記録があるなど特殊な場合は、すべての離職票を窓口へ提出してください。
Q9.B社が週20時間未満なら職業訓練へ必ず通えますか?
必ずではありません。訓練の必要性、選考、開講時期、出席要件などがあります。B社のシフトと希望職種を職業相談で伝え、仕事探しと訓練のどちらを先にするか確認してください。
Q10.受給中にB社が週20時間以上へ変わったらどうしますか?
契約変更や恒常的な勤務増加が決まった時点でハローワークへ連絡します。就職扱いとなって基本手当が終了する可能性があり、条件を満たせば再就職手当の審査対象になる場合もあります。
まとめ|A社の離職票とB社の勤務条件をセットで確認する
- 雇用保険に入っていたA社を退職し、B社が週20時間未満なら手続きできる可能性がある
- B社を続けながら、週20時間以上の別の仕事を探し、すぐ働ける状態が必要
- B社が週20時間以上なら、原則としてB社へ就職している状態となる
- 雇用保険に入っていない仕事だけを辞め、加入中の仕事が残るなら基本手当の対象にならない
- 契約19時間でも実働20時間以上が続く場合は、契約書だけで判断しない
- B社で働いた日・時間・収入は待期中・給付制限中・受給中を通じて申告する
最も確実なのは、A社の離職票だけでなく、B社の契約書、直近のシフト、給与明細も持ってハローワークへ行くことです。「仕事が残っているから無理」「20時間未満だから必ずもらえる」と決めつけず、二つの雇用関係を分けて確認してください。
短時間のB社を続けるか、すぐ別の仕事へ移るか、職業訓練を挟んで職種を変えるかで迷う人は、次の比較も参考になります。


