2026年8月31日時点の制度に基づいて解説します。
結論からいうと、試用期間が3か月あるだけで再就職手当の対象外になるわけではありません。試用期間を含む雇用関係の初日が「就職日」となり、その日から1年を超えて勤務することが確実で、原則として雇用保険の加入要件も満たし、再就職手当のほかの要件をすべて満たせば対象になり得ます。
ただし、「無期雇用契約に3か月の試用期間が付いている人」と「最初は3か月だけの有期契約で、本採用するかは満了時に判断される人」では結論が違います。また、就職日を本採用日だと思って申告や申請を3か月待つと、支給残日数や申請時期を誤るおそれがあります。
この記事では、試用期間の契約パターン、就職日の数え方、雇用保険の資格取得日、1年超の雇用見込み、支給額、会社に確認する書類まで順番に整理します。最終的な支給可否は、雇用契約と事業主証明を確認した管轄ハローワークが決定します。
最初に判定|試用期間3か月でも再就職手当をもらえるケース
| 採用時の契約 | 1年超の見込み | 再就職手当の考え方 |
|---|---|---|
| 期間の定めなし+試用期間3か月 | ありと証明できる | 試用初日から対象になり得る |
| 3か月契約だが、その後の無期雇用が採用時から確実 | ありと証明できる | 対象になり得る |
| 3か月契約で、勤務成績を見て本採用を判断 | 採用時点では未確定 | 対象外になる可能性が高い |
| 3か月で契約終了・更新なし | なし | 1年超要件を満たさない |
| 無期雇用だが週19時間契約 | あっても雇用保険要件を満たさない | 原則として対象外 |
見るべきなのは「試用期間」という名称ではなく、試用初日から雇用関係にあるか、試用初日から1年を超えて勤務することが確実か、雇用保険の被保険者になる条件かです。
厚生労働省の再就職手当Q&Aでは、1年を超えて勤務することが確実であることと、原則として雇用保険の被保険者資格を取得する要件を満たす雇用であることを支給要件に挙げています。
就職日は本採用日ではなく試用期間の初日
試用期間も「就職」に含まれる
再就職手当でいう就職日は、一般に試用期間を含めて雇用関係に入った初日です。4月1日に働き始め、7月1日に本採用へ切り替わるなら、就職日は原則4月1日です。
労働局の再就職手当案内は、就職した日について「試用期間等を含めて雇用関係に入った初日」と明示しています。現在のハローワークの就職手続き案内や2026年版の受給資格者向け資料でも、試用・見習い・研修を就職に含めています。
本採用日を就職日にすると支給残日数が変わる
再就職手当の支給残日数は、就職日の前日までの失業認定後に残っている日数を基に判定します。試用期間の3か月を失業中として扱い、本採用日まで基本手当を受けることはできません。
たとえば4月1日から試用勤務を始めたのに、7月1日を就職日として申告すると、4月以降の就業実態と申告が一致しません。就職日を自分で選ぶことはできないため、雇用契約書の勤務開始日を確認してください。
採用内定日と就職日も別
採用内定日は会社から採用を知らされた日、就職日は実際に雇用関係へ入った日です。受給資格決定前から採用が内定していた会社への就職は、再就職手当の要件に関係します。
再就職手当支給申請書には就職年月日と採用内定年月日の記入欄があります。口頭内定の日付も含め、事実どおりに会社へ記入してもらいます。
職業訓練中に内定した場合は、就職日だけでなく、訓練の最終出席日や各手当の終了日も別に確認します。

試用期間3か月の契約は2種類ある
無期雇用契約の中に試用期間があるケース
労働条件通知書の雇用期間が「期間の定めなし」で、そのうち最初の3か月を試用期間とする契約なら、雇用期間が3か月で終わる契約ではありません。
会社が申請書で1年を超えて雇用する見込みを「有」と事実に基づいて証明でき、ほかの要件も満たせば、試用期間中でも再就職手当の対象になり得ます。本採用後まで申請を待つ必要はありません。
試用期間そのものが3か月の有期契約になっているケース
労働条件通知書に「契約期間3か月」と書かれ、その後に本採用するかは勤務成績を見て決める場合、採用時点で1年を超える雇用が確実とは限りません。
単に「本採用の可能性あり」「原則更新」「勤務成績により判断」と書かれているだけでは、1年超の見込みが確定するとはいえません。更新条件、更新上限、本採用後の契約期間、会社が申請書へどう証明するかを確認します。
名称より労働条件通知書の雇用期間を見る
会社が口頭で「試用期間」と呼んでいても、書面上は3か月の有期契約ということがあります。反対に、給与や業務だけが試用条件で、雇用契約自体は無期というケースもあります。
次の欄を見れば区別しやすくなります。
- 労働契約の期間:期間の定めなし/○月○日まで
- 契約更新の有無:更新する/場合がある/更新しない
- 更新判断の基準:勤務成績、能力、業務量、経営状況など
- 更新回数・通算期間の上限
- 試用期間終了後の雇用形態と労働条件
「1年を超えて勤務することが確実」の判定
1年以上ではなく1年を超える必要がある
再就職手当の要件は、就職日から1年を超えて引き続き雇用されることが確実であることです。「ちょうど1年間」までしか雇用しない契約では足りません。
ハローワークの公式Q&Aは、1年以下の有期契約でも、更新により1年を超えて雇用されることが確実と見込まれる場合は対象になり得ると案内しています。
試用期間を無事終えれば自動的に満たすわけではない
試用期間を終えて本採用された事実は、その時点以後の雇用継続を示す材料にはなります。しかし、再就職手当は採用時の契約内容と事業主証明を審査するため、「3か月後に本採用されたから、4月1日時点でも必ず1年超が確実だった」と自動的に遡るわけではありません。
原則の申請時期も就職日の翌日から1か月以内です。本採用を待つ前に、会社とハローワークへ確認します。
目標達成が本採用条件なら注意する
「売上目標を達成した場合のみ本採用」「資格試験に合格した場合のみ更新」など、一定の目標達成が更新条件なら、採用時点で1年を超える勤務が確実とは認められない場合があります。
一方、一般的な勤務状況の確認を行う試用期間があるだけで、雇用契約自体が無期なら、試用期間があるという理由だけで対象外と決めるものではありません。
最終判断は申請書の会社証明とハローワーク審査
東京ハローワークの申請書記入案内では、事業主証明欄の「1年を超えて雇用する見込み有無」を確認するよう案内しています。
会社に「有」と書かせれば受給できるという意味ではありません。契約期間、更新条項、勤務時間、雇用保険の取得状況などと整合する事実の証明が必要です。
雇用保険は試用期間の初日から加入する
週20時間以上・31日以上の雇用見込みが基本
2026年8月31日時点で、雇用保険は原則として次の両方を満たす労働者が加入対象です。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上引き続き雇用される見込みがある
ハローワークインターネットサービスは、本人や会社の希望にかかわらず、条件を満たせば原則として被保険者になると案内しています。
試用中だから未加入という扱いにはならない
週20時間以上で3か月雇用される契約なら、通常は31日以上の雇用見込みがあります。京都労働局のQ&Aも、最初の3か月が試用期間でも、特に所定労働時間が短いなどの事情がなければ雇用保険の被保険者になると説明しています。
また、東京ハローワークの被保険者Q&Aは、資格取得年月日を、試用・研修期間を含む契約上の在籍初日としています。
会社の届出が遅れていても就職日が本採用日に変わるわけではない
会社が雇用保険の資格取得届をまだ提出していなくても、実際の雇用開始日や加入要件が変わるわけではありません。再就職手当の審査では加入状況の確認が必要になるため、会社へ資格取得日と届出予定日を確認します。
条件を満たすのに「本採用後にしか入れない」と説明された場合は、契約書を持って会社所在地または住所地を管轄するハローワークへ相談できます。ハローワークの加入Q&Aも、会社が手続きしない場合の相談を案内しています。
週19時間なら1年超見込みがあっても別判定
無期雇用で3か月の試用期間があっても、契約上の週所定労働時間が19時間なら、原則として雇用保険の週20時間要件を満たしません。再就職手当も、原則として雇用保険の被保険者になる条件の雇用が必要です。
ただし、週20時間未満の就労中でも基本手当の申告が必要で、働いた日や収入によって支給調整があります。「再就職手当が出ない=何も申告しなくてよい」ではありません。
試用期間3か月の5ケースを時系列で比較
ケース1|4月1日から無期雇用、6月30日まで試用
雇用期間は無期、週40時間、4月1日から雇用保険へ加入、会社が1年超の雇用見込みを「有」と証明するケースです。就職日は4月1日で、ほかの要件も満たせば試用期間中に再就職手当を申請できます。
ケース2|4月1日から3か月契約、本採用は勤務成績で判断
契約は6月30日までで、その後の契約が勤務成績次第なら、採用時点で1年を超えて働くことが確実とは限りません。雇用保険は週20時間以上なら4月1日から加入対象でも、再就職手当の1年超要件では対象外になる可能性があります。
ケース3|3か月契約だが7月以降の無期雇用が採用時から確定
書面で本採用への切替えが確定し、会社も4月1日から1年を超える雇用見込みを証明できるなら対象になり得ます。「予定」「可能性あり」ではなく、採用時点で確実と認められる内容かが分岐点です。
ケース4|無期雇用だが試用期間中だけ週19時間
試用中の契約が週19時間で、本採用後に週30時間となるなら、雇用保険の資格取得日は契約変更時になる可能性があります。4月1日の就職について「原則、雇用保険の被保険者資格を取得する要件」を満たすか、採用前にハローワークへ確認してください。
ケース5|試用期間終了前に退職した
再就職手当の申請後・支給決定前に退職した場合は、支給可否の審査へ影響します。すでに支給を受けた後に退職した場合でも、元の受給期間内で支給残日数があれば基本手当を再開できる場合があります。
退職日の翌日以降、受給資格者証と離職したことが分かる書類を持って、速やかにハローワークへ再求職の申込みをします。会社を辞めた事実を伏せたまま審査や基本手当の申告を進めないでください。
試用期間で仕事内容や適性が合わないと分かった人は、次の仕事へ急ぐ前に、職種選びや必要スキルを整理する選択肢があります。

再就職手当の金額|試用期間でも計算式は同じ
支給残日数が3分の2以上なら70%
再就職手当は、基本手当日額に支給残日数と支給率を掛けて計算します。
基本手当日額×支給残日数×70%
70%になるのは、就職日の前日時点で支給残日数が所定給付日数の3分の2以上ある場合です。基本手当日額5,000円、所定給付日数90日、支給残日数90日なら、5,000円×90日×70%=31万5,000円です。
3分の1以上・3分の2未満なら60%
支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、3分の2未満なら60%です。
基本手当日額×支給残日数×60%
基本手当日額5,000円、所定給付日数90日、支給残日数45日なら、5,000円×45日×60%=13万5,000円です。
厚生労働省Q&Aでは、70%・60%の計算方法を案内しています。
2026年8月改定後の計算上限
2026年8月1日から2027年7月31日まで、再就職手当の計算に使う基本手当日額の上限は、離職時60歳未満が6,745円、60歳以上65歳未満が5,454円です。
ハローワークの再就職手当試算ページで現行上限と計算を確認できます。上限は毎年8月1日に改定される可能性があります。
本採用まで待つと70%から60%へ下がることがある
就職日は試用初日なので、本採用まで失業給付を受けながら待てるわけではありません。ただし、誤って就職の申告を遅らせれば、支給残日数の記録や申請に問題が生じます。
内定が出た時点で、就職日の前日までに必要な認定と申告方法を管轄ハローワークへ確認してください。
再就職手当の8つの要件を試用期間と一緒に確認
- 就職日の前日までの失業認定後、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある
- 1年を超えて勤務することが確実と認められる
- 7日間の待期満了後に就職している
- 給付制限がある場合、待期満了後1か月以内はハローワーク等の紹介で就職している
- 離職前の事業主や密接な関係のある事業主への再雇用ではない
- 就職日前3年以内の就職で再就職手当・常用就職支度手当を受けていない
- 受給資格決定前から採用が内定していた会社ではない
- 原則として雇用保険の被保険者資格を取得する条件の雇用である
試用期間の3か月だけを確認しても足りません。特に、待期満了日、給付制限中の応募経路、採用内定日、過去3年の受給歴は別の理由で不支給になりやすい項目です。
ハローワークの再就職手当案内と就職促進給付の説明で基本要件を確認できます。
入社前から申請までの手順
1.内定時に4項目を会社へ確認する
- 雇用契約は無期か、3か月の有期か
- 試用初日の週所定労働時間
- 雇用保険の資格取得予定日
- 1年を超えて雇用する見込みを証明できるか
入社後に初めて「試用中は雇用保険なし」「本採用は未定」と分かると、再就職手当の計画が崩れます。求人票だけでなく、労働条件通知書と会社の説明を照合します。
2.原則として就職日前日にハローワークへ申告する
ハローワークの手続き案内では、試用・研修を含む再就職が決まった場合、入社日、所定労働時間、雇用保険加入の有無が分かる書類を用意するよう案内しています。
通常は雇用保険受給資格者証、失業認定申告書、採用証明書、雇用契約書などを用意します。前日が閉庁日、すでに就職した、郵送手続きが必要などの場合は管轄窓口の指示に従ってください。
3.会社に再就職手当支給申請書を記入してもらう
会社記入欄では、就職日、採用内定日、雇用期間、更新条項、1年を超えて雇用する見込み、雇用保険の被保険者番号などを確認します。
「本採用後に書く」と言われたら、就職日は試用初日で、原則の申請期限があることを伝え、会社とハローワークの給付窓口で確認してもらいます。
4.原則は就職日の翌日から1か月以内に提出する
再就職手当支給申請書は、原則として就職日の翌日から1か月以内に提出します。4月1日就職なら、本採用日の7月1日から1か月ではありません。
期限を過ぎた場合でも、厚生労働省の時効案内により、2年の時効内なら申請できる場合があります。ただし、会社確認や審査が遅れるため、最初から期限を延ばしてよいという意味ではありません。
会社へ聞くときの伝え方と必要書類
人事へ確認する文例
再就職手当の申請に必要なため、試用期間を含む雇用開始日、雇用保険の資格取得日、雇用契約の期間、1年を超えて雇用する見込みの有無を確認したいです。再就職手当支給申請書の事業主欄は、就職日の翌日から1か月以内の提出に間に合うよう記入をお願いできますでしょうか。
自分でそろえる書類
- 雇用保険受給資格者証または受給資格通知
- 失業認定申告書
- 採用証明書
- 労働条件通知書・雇用契約書
- 求人票や採用通知
- 再就職手当支給申請書
会社が1年超見込みを「無」と書いた場合
まず理由を確認します。契約が3か月で終了する、更新が勤務成績次第、更新上限が1年までなど、採用時点で1年超が確実でないなら、事実に反して「有」へ変えるよう求めることはできません。
一方、雇用契約が無期なのに担当者が試用期間3か月だけを見て「無」とした場合は、契約書を示して再確認を依頼します。解決しない場合は、書類を持ってハローワークの給付窓口へ相談してください。
試用期間の条件から「この仕事を続けるか、別の職種へ移るか」を考える場合は、雇用形態と学び直しを並べて整理できます。

よくある勘違い
試用期間は失業中として扱われる
誤りです。試用期間を含めて雇用関係へ入った初日が就職日です。就職後に基本手当を受けるため、試用期間を隠して失業認定申告書へ「働いていない」と記載してはいけません。
本採用されてから再就職手当を申請すればよい
原則の提出時期は試用初日である就職日の翌日から1か月以内です。本採用が3か月後なら、待っている間に原則期限を過ぎます。
試用中は雇用保険に入れなくてもよい
誤りです。週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがあるなど加入条件を満たせば、試用期間という名称だけで除外されません。
3か月契約なら必ず対象外
必ずではありません。採用時点で更新や無期切替えにより1年を超える勤務が確実と認められ、会社が事実に基づいて証明できれば対象になり得ます。
申請書を出せば支給は確定する
申請書の提出は支給決定ではありません。ハローワークが就職日、支給残日数、待期、応募経路、雇用期間、雇用保険加入などを確認して決定します。
試用期間と再就職手当でよくある質問
Q1.試用期間3か月でも再就職手当はもらえますか?
試用期間があるだけでは対象外になりません。試用初日から1年を超える雇用が確実で、原則として雇用保険の加入条件を満たし、ほかの支給要件もすべて満たせば対象になり得ます。
Q2.就職日は試用初日と本採用日のどちらですか?
原則として、試用期間を含めて雇用関係へ入った初日です。本採用日まで就職の申告を待たないでください。
Q3.試用期間中は雇用保険へ入れないと言われました
週20時間以上、31日以上の雇用見込みなどを満たせば、試用期間も加入対象です。会社へ資格取得日を確認し、手続きされない場合はハローワークへ相談してください。
Q4.3か月契約で「原則更新」なら対象ですか?
「原則更新」の一文だけでは確定しません。更新条件、更新上限、本採用後の契約、申請書の1年超見込みを確認し、ハローワークが審査します。
Q5.試用期間後の本採用が勤務成績次第でも対象ですか?
採用時点で1年を超えて雇用されることが確実と認められない可能性があります。会社へ申請書の証明内容を確認し、契約書を持って給付窓口へ相談してください。
Q6.正社員採用なら必ず対象ですか?
正社員という名称だけでは決まりません。支給残日数、待期、応募経路、過去3年、採用内定日、雇用保険など、ほかの要件も満たす必要があります。
Q7.本採用前に申請してよいですか?
支給要件を満たすなら、試用初日を就職日として原則1か月以内に申請します。本採用まで待つのではなく、会社とハローワークへ早めに確認してください。
Q8.試用期間中に辞めたら返還が必要ですか?
退職時期と支給決定の状態により扱いが変わります。退職した事実を速やかにハローワークへ申告し、支給可否と基本手当の再開を確認してください。事実と異なる申請による支給なら返還等の問題になります。
Q9.試用期間中の給料が低くても金額は減りますか?
再就職手当は再就職先の試用期間給与ではなく、基本手当日額、支給残日数、60%・70%の支給率で計算します。再就職後の賃金低下は、別制度の就業促進定着手当で関係する場合があります。
Q10.就職日の前日にハローワークへ行けません
閉庁日、急な採用、郵送対応などで手続き方法が変わるため、就職が決まった時点で管轄ハローワークへ連絡してください。連絡せず次の認定日まで待たない方が安全です。
Q11.申請書を会社が書いてくれません
原則期限と必要な証明項目を説明し、担当部署へ依頼した記録を残します。拒否や遅延が続く場合は、未記入の申請書、契約書、依頼記録を持ってハローワークへ相談してください。
Q12.雇用保険の届出がまだでも申請できますか?
届出の遅れだけで就職日が変わるわけではありませんが、審査では加入状況を確認します。会社へ資格取得届を急いでもらい、申請書の提出方法をハローワークへ確認してください。
まとめ|試用初日・契約期間・雇用保険を入社前に確認する
試用期間3か月でも、雇用関係へ入った初日から1年を超えて勤務することが確実で、原則として雇用保険の被保険者となり、再就職手当のほかの要件も満たせば対象になり得ます。
就職日は本採用日ではなく、原則として試用期間の初日です。労働条件通知書で「期間の定めなし」か「3か月の有期契約」かを分け、週所定労働時間、雇用保険の資格取得日、申請書の1年超見込みを確認してください。
申請は原則として就職日の翌日から1か月以内です。本採用を待たず、内定時に雇用契約書と受給資格者証を持ってハローワークへ相談するのが安全です。
試用期間の条件に不安があり、入社前に仕事選びや必要なスキルから見直したい場合は、退職前から職業訓練を相談する方法もあります。


