残業が続き、これ以上働き続けるのは難しい。自分から退職届を出すと、失業保険ではすべて「自己都合」になってしまうのでしょうか。
結論からいうと、長時間労働が原因で自分から退職した場合でも、一定の残業時間基準を満たせば、雇用保険上の特定受給資格者になる可能性があります。一般に「会社都合扱い」と呼ばれることがありますが、正確にはハローワークが事実関係を確認して離職理由を判定します。
一般的な労働者では、離職前6か月の中に、3か月連続で各月45時間超、どこか1か月で100時間以上、連続2~6か月の平均が月80時間超のいずれかがあることが主な時間基準です。45時間を1回超えただけでは最初の基準を満たしません。
この記事では、2026年8月31日時点の公式情報をもとに、45時間・100時間・平均80時間の境界、賃金締切日を使う月の数え方、休日出勤やサービス残業の扱い、証拠の残し方、離職票が自己都合だった場合の手順、失業保険の違いまで解説します。
結論|長時間労働で退職すると特定受給資格者になる可能性がある
ハローワーク「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲」では、離職前6か月の長時間労働が一定基準を超え、それが原因で退職した人を特定受給資格者の範囲に含めています。
| 判定パターン | 一般的な時間基準 | 境界値の扱い |
|---|---|---|
| 3か月連続 | 連続する3か月以上で、各月45時間を超える | 45時間ちょうどは含まない |
| 単月 | 離職前6か月のどこか1か月で100時間以上 | 100時間ちょうどを含む |
| 複数月平均 | 連続する2~6か月の平均が月80時間を超える | 平均80時間ちょうどは含まない |
最新の厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領」(R8.4)では、単月基準を「一月当たり100時間以上」としています。100時間だけは「超」ではなく「以上」である点に注意してください。
ただし、時間だけで自動的に決まるわけではありません。長時間労働が行われた事実、その労働が退職理由になったこと、集計期間、証拠をハローワークが確認します。会社が離職票へ自己都合と記載しても、それが最終決定ではありません。
会社都合扱いを判断する3つの残業時間基準
基準1|月45時間超が3か月連続している
一般的な労働者の場合、離職日の属する月より前の6か月の中に、各月45時間を超える時間外・休日労働が連続3か月以上あれば、この基準に該当する可能性があります。
46時間、47時間、48時間と続けば数値上は対象側です。一方、45時間、60時間、60時間では、最初の月が「45時間を超えて」いないため、この3か月だけでは45時間基準を満たしません。
3か月は必ずしも退職直前の3か月である必要はありません。離職前6か月の範囲内に、条件を満たす連続3か月があるかを見ます。
基準2|1か月だけでも100時間以上ある
離職前6か月のどこか1か月で、時間外・休日労働が100時間以上なら、ほかの月が45時間以下でも単月基準に該当する可能性があります。
99時間59分は100時間未満ですが、100時間ちょうどは「100時間以上」に含まれます。給与明細が時間を整数で丸めている場合は、勤怠記録の始業・終業時刻から実時間を確認してください。
基準3|連続2~6か月の平均が月80時間超になる
単月100時間には届かなくても、連続する2か月以上6か月以下の平均が月80時間を超えれば、平均80時間基準に該当する可能性があります。
対象期間の時間外・休日労働の合計÷月数
たとえば79時間と82時間なら、合計161時間÷2か月=平均80.5時間です。80時間を超えるため対象側です。80時間と80時間なら平均80時間ちょうどなので、「80時間を超える」基準には届きません。
退職届を出す前に、どの期間を使って判定するか、手元の勤怠で足りるかをハローワークへ相談できます。

具体例|45時間・100時間・平均80時間のどれに該当する?
| 離職前の残業時間例 | 判定の見方 | 数値上の結論 |
|---|---|---|
| 46時間→47時間→48時間 | 3か月すべて45時間超 | 45時間基準の対象側 |
| 46時間→44時間→48時間 | 連続が途中で切れる | この3か月では対象外 |
| 45時間→60時間→60時間 | 45時間ちょうどの月がある | この3か月では対象外 |
| 100時間の月が1回 | 100時間以上 | 単月基準の対象側 |
| 79時間→82時間 | 平均80.5時間 | 平均80時間基準の対象側 |
| 80時間→80時間 | 平均80時間ちょうど | 平均基準では対象外 |
| 70時間→85時間→89時間 | 合計244時間÷3=約81.3時間 | 平均基準の対象側 |
これは時間条件だけを見た例です。実際には、その長時間労働が原因で離職したか、法定時間外・法定休日労働を正しく集計しているか、やむを得ず残業がなかった月があるかも確認されます。
「離職前6か月」と「3か月連続」はどう数える?
必ずしも1日から月末までの暦月ではない
業務取扱要領では、原則として賃金締切日を起算日とする各月で確認します。給与が毎月20日締めなら、21日から翌月20日までが一つの集計単位になるイメージです。
スマートフォンのカレンダーで1日から月末までを足した数字と、会社の賃金台帳上の期間がずれることがあります。給与明細の「対象期間」「勤怠締日」を確認し、6期間分を横に並べてください。
前6か月の中に連続3か月があればよい
45時間基準は「離職前6か月のうち連続3か月」です。たとえば6期間を古い順に30、46、48、47、25、20時間と並べた場合、中央に46、48、47時間の連続3か月があります。
退職直前に残業が減ったからといって、前の長時間労働が直ちに消えるわけではありません。ただし、長時間労働から離職まで大きく期間が空くと、前6か月の範囲外になる場合があります。
有給消化・体調不良で残業がない月は個別確認する
業務取扱要領では、退職を申し出た後に有給休暇を取得した場合や、体調不良などやむを得ない理由で時間外労働が行われていない月がある場合、その月を除いて算定する取扱いがあります。
ただし、自分の判断だけで月を飛ばして平均を作らないでください。有給休暇の申請書、診断書、勤怠記録、退職申出日が分かるメールなどを示し、どの月を除けるかハローワークで確認します。
何を残業時間へ含める?休日出勤・固定残業代・サービス残業
法定時間外労働と法定休日労働を合計する
厚生労働省「労働時間・休日」が説明する法定労働時間は原則1日8時間・週40時間で、法定休日は原則として毎週1日または4週間で4日です。長時間労働による離職判定では、原則としてこの法定時間外労働と法定休日労働を合計します。
会社の所定労働時間が1日7時間の場合、7時間を超えて8時間まで働いた時間は「法定内残業」です。所定時間を超えた時間がすべて、そのまま45時間等の判定へ入るとは限りません。
土曜日出勤がすべて法定休日労働になるわけではない
週休2日制でも、土曜日と日曜日のどちらが法定休日かは会社の定めや勤務実態で異なります。法定休日ではない所定休日の勤務も、週40時間を超えた部分は時間外労働になりますが、「土曜出勤時間を全て休日労働として足す」とは限りません。
固定残業代の時間数ではなく、実際に働いた時間を見る
毎月30時間分の固定残業代が支払われていても、実際に60時間残業したなら30時間だけで判定するわけではありません。反対に、固定残業代が45時間分あるだけで、実際の残業が45時間あったことにもなりません。
給与明細は支払われた残業代の確認には役立ちますが、始業・終業時刻を示す勤怠記録と組み合わせてください。
サービス残業も、実労働を証明できれば確認対象になり得る
会社が残業時間を勤怠へ付けさせず、給与明細にも残業代がない場合でも、実際に会社の指揮命令下で働いていた時間なら、事実確認の対象になり得ます。
厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」は、タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間など、客観的な記録を基礎に労働時間を確認するよう求めています。
退職前に保存する証拠|タイムカードがない場合も諦めない
北海道ハローワーク「離職理由の各項目の内容と持参資料」や兵庫労働局の離職理由資料は、タイムカード、給与明細、賃金台帳などを確認資料として挙げています。
最優先で保存する資料
- 直近6か月以上のタイムカード、勤怠システムの画面・出力
- 給与明細、賃金台帳の写し
- 労働契約書、労働条件通知書、就業規則
- 残業申請書、残業命令、シフト表、業務日報
- 長時間労働を会社へ相談したメール・チャット
- 退職届、退職理由を伝えたメール・面談記録
勤怠が実態と違う場合の補強資料
- 入退館記録、ICカードの履歴
- パソコンのログイン・ログアウト時刻
- メールや業務チャットの送受信時刻
- ファイルの更新履歴、クラウドサービスのアクセス記録
- 交通系ICカード、タクシーの領収書
- 毎日の始業・終業・休憩時間を記録したメモ
私物端末へ持ち出してよい情報と、会社の営業秘密・個人情報は別問題です。顧客情報や機密資料を無断で持ち出さず、自分の勤務時刻を示す範囲で保存してください。
退職理由とのつながりも記録する
制度は「長時間労働が行われたため離職した者」を対象としています。退職届へ詳しく書くことが難しくても、会社への相談メールや面談記録に「長時間労働が続き、就業継続が困難」と残せると、時間数と退職理由の関係を説明しやすくなります。
ただし、会社へ改善を申し入れたこと自体が必須条件とは限りません。安全や健康を優先し、証拠を確保できる範囲で対応してください。
離職票が自己都合だった場合の訂正・異議申立て
離職証明書を確認できる段階で「異議あり」と伝える
会社がハローワークへ提出する離職証明書について、本人は離職理由を確認する欄があります。長時間労働が原因なのに「労働者の個人的な事情」とされている場合は、内容に同意せず、具体的事情を記載します。
退職届へ「一身上の都合」と書いた場合でも、それだけでハローワークの判断が確定するわけではありません。なぜ退職せざるを得なかったかを、勤怠資料とともに説明します。
離職票を受け取った後はハローワークで異議を申し立てる
ハローワーク「雇用保険の具体的な手続き」では、離職理由に異議がある場合、受給手続き時に相談を受け、事実関係を調査したうえでハローワークが判定すると案内しています。
- 離職票-2の離職理由と具体的事情記載欄を確認する
- 住居地を管轄するハローワークで受給手続きをする
- 「長時間労働が原因で退職した」と異議を申し立てる
- 離職前6か月の勤怠、給与明細、退職理由の記録を提出する
- ハローワークによる会社側への確認と判定を待つ
会社が訂正を拒否しても、それだけで手続きが終わるわけではありません。一般的な異議申立ての流れと、離職票のどこを見るかは次の記事で詳しく確認できます。

特定受給資格者になると失業保険はどう変わる?
7日間の待期は残るが、自己都合の給付制限はない
特定受給資格者と認められても、受給手続き後の7日間の待期はあります。一方、正当な理由のない自己都合退職にかかる原則1か月の給付制限はありません。
厚生労働省の基本手当Q&Aでは、2025年4月1日以降の通常の自己都合退職は原則1か月の給付制限とされています。長時間労働による離職が特定受給資格者と認定されるかで、受給開始時期が変わる可能性があります。
受給資格に必要な加入期間が短くなる場合がある
| 離職区分 | 原則必要な被保険者期間 |
|---|---|
| 通常の自己都合退職 | 離職前2年間に通算12か月以上 |
| 特定受給資格者 | 離職前1年間に通算6か月以上でも受給資格を得られる場合がある |
ハローワークの雇用保険FAQでも、特定受給資格者等は離職前1年間に被保険者期間6か月以上で受給資格を得られる場合があると案内しています。
年齢と雇用保険期間によって給付日数が増えることがある
ハローワーク「基本手当の所定給付日数」によると、特定受給資格者は年齢と雇用保険の算定基礎期間により90~330日です。通常の離職者は原則90~150日です。
| 例 | 通常の離職者 | 特定受給資格者 | 日数差 |
|---|---|---|---|
| 38歳・加入7年 | 90日 | 180日 | 90日 |
| 50歳・加入15年 | 120日 | 270日 | 150日 |
| 55歳・加入22年 | 150日 | 330日 | 180日 |
仮に基本手当日額が6,000円なら、38歳・加入7年の例では90日×6,000円=54万円、50歳・加入15年の例では150日×6,000円=90万円の総額差になります。実際の日額、認定日数、受給期間内に受けられる額は個人ごとに異なります。
会社都合扱いになっただけで基本手当日額の給付率が上がるわけではありません。主に変わり得るのは、加入期間要件、給付制限、所定給付日数です。
失業保険を受けながら職業訓練へ通う場合の給付、通所手当、訓練延長給付については次の記事で確認できます。

退職を決める前後に確認する手順
退職前|直近6か月以上の勤怠を確保する
勤怠システムへ退職後も入れるとは限りません。給与締切日ごとの集計、日別の始業・終業、法定休日勤務が分かる状態で保存します。打刻修正履歴が見られるなら、それも確認してください。
退職前|ハローワークへ時間基準と資料を相談する
正式な離職理由の決定は退職後ですが、退職前でも一般的な基準や必要資料を相談できます。「45時間を3回超えた」だけでなく、6か月分を締日ごとに表へまとめて持参すると説明しやすくなります。
退職時|長時間労働が理由であることを記録する
安全に伝えられる状況なら、退職理由を書面やメールに残します。退職届の写し、会社へ相談した履歴、産業医面談や医療機関の記録も保管してください。
退職後|離職票を待ちすぎず受給手続きを確認する
離職票が届いたら離職理由を確認し、違っていればハローワークへ証拠を提出します。離職票が届かない場合も、本人確認書類や退職を確認できる資料を持ち、管轄ハローワークへ相談してください。
残業による会社都合退職で注意したい例外
数字を超えていても、別の理由だけで辞めた場合は自動認定されない
残業基準を超えた事実があっても、長時間労働と退職理由の関係が確認されます。「基準を超えたことが一度でもあれば、何年後に別の理由で辞めても会社都合」という制度ではありません。
36協定や特別条項があっても雇用保険の判定は別
会社が「特別条項付き36協定の範囲内だから問題ない」と説明しても、雇用保険上の特定受給資格者の時間基準は別に判定されます。反対に、労基法上の上限規制に違反した事実だけで、離職理由が自動決定されるわけでもありません。
育児・介護中の労働者には45時間より低い基準となる場合がある
業務取扱要領では、小学校就学前の子を養育する人や対象家族を介護する人で一定条件を満たす場合、通常の45時間ではなく、育児・介護休業法上の制限時間に相当する時間を用いる例外があります。
厚生労働省の時間外労働制限制度では、請求により1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはならない仕組みを案内しています。請求の有無や対象除外があるため、該当する人は個別に確認してください。
すぐ働けない健康状態なら受給期間延長も検討する
基本手当は、働く意思と能力があり、求職活動をしている人への給付です。長時間労働で体調を崩し、退職後すぐには働けない場合、離職理由とは別に受給期間延長や健康保険の傷病手当金を検討する必要があります。
体調が回復してから、すぐ転職するか、職業訓練で働き方を変えるかを比較できます。

残業時間と会社都合退職でよくある質問
Q1.月45時間を1回超えただけで会社都合になりますか?
45時間基準だけを見ると、1回では足りません。離職前6か月の中で、各月45時間超が3か月連続する必要があります。ただし、その月が100時間以上なら単月基準、連続2~6か月平均が80時間超なら平均基準に該当する可能性があります。
Q2.残業45時間ちょうどの月は含まれますか?
一般的な45時間基準は「45時間を超える」ため、45時間ちょうどは含みません。46時間など、45時間を超えた月が連続3か月必要です。
Q3.残業100時間ちょうどなら対象ですか?
最新の業務取扱要領は「100時間以上」としているため、100時間ちょうどを含みます。一般向け概要だけで判断せず、勤怠の分単位と賃金締切期間を確認してください。
Q4.2か月平均が80時間ちょうどなら対象ですか?
平均基準は月80時間を「超える」必要があります。79時間と81時間は平均80時間なので、この2か月だけでは平均基準を満たしません。79時間と82時間なら平均80.5時間です。
Q5.休日出勤は全部含めてよいですか?
法定休日労働は含めますが、所定休日の労働がすべて法定休日労働になるわけではありません。法定時間外に当たる部分と法定休日を会社の就業規則、勤務表、勤怠で確認します。
Q6.固定残業代が45時間分なら会社都合になりますか?
固定残業代の設定時間だけでは判断できません。実際に行われた時間外・休日労働を確認します。固定残業代45時間分があっても、実残業が20時間なら45時間働いたことにはなりません。
Q7.タイムカードがなくても申し立てられますか?
申し立てはできます。パソコンログ、入退館記録、メール、業務日報、シフト、交通記録、日々のメモなどを組み合わせます。会社の記録が実態と違うことも含めてハローワークへ説明してください。
Q8.退職届に「一身上の都合」と書いたら変更できませんか?
その文言だけで最終決定されるわけではありません。長時間労働が実際の退職原因であることを示し、離職票の離職理由に異議を申し立てます。最終的な離職理由はハローワークが事実関係を確認して判定します。
Q9.会社が残業時間を認めない場合はどうしますか?
会社の主張だけでなく、客観的な勤怠資料や本人の申立ても含めて確認されます。手元の資料を時系列に整理し、どの日の何時から何時まで働いたかを説明してください。
Q10.特別条項付き36協定がある会社なら対象外ですか?
対象外とは限りません。36協定の有無や労基法上の適法性と、雇用保険上の特定受給資格者の判定は別です。時間基準と退職理由をハローワークが確認します。
Q11.会社都合扱いなら失業保険の日額も高くなりますか?
離職理由だけで基本手当日額の計算率が上がる制度ではありません。給付制限、受給資格に必要な加入期間、所定給付日数が変わる可能性があります。
Q12.体調不良で今すぐ働けなくても失業保険を申請できますか?
基本手当はすぐ働ける状態で求職していることが前提です。30日以上働けない状態が続く場合は受給期間延長、在職中から要件を満たすなら退職後の傷病手当金継続給付も含め、ハローワークと健康保険へ確認してください。
まとめ|残業時間・6か月・退職理由・証拠の4点をそろえる
長時間労働が原因で退職した人は、自分から退職届を出していても、雇用保険上の特定受給資格者になる可能性があります。一般的な時間基準は、3か月連続で各月45時間超、単月100時間以上、連続2~6か月平均80時間超のいずれかです。
45時間ちょうどは含まず、100時間ちょうどは含み、平均80時間ちょうどは含みません。集計する月は賃金締切日基準になることがあり、法定時間外労働と法定休日労働を確認します。
退職前に6か月以上の勤怠、給与明細、パソコンログ、会社への相談記録を保存してください。離職票が自己都合でも、資料を持ってハローワークへ異議を申し立てられます。退職後の体調と生活費を確認し、すぐ転職するか職業訓練を挟むかまで含めて次の行動を決めましょう。

