指定来所日は、求職者支援訓練の受講中や修了後に、指定されたハローワークへ行き、職業相談や給付金申請などを行う日です。通常の授業が休みでも、自由に過ごせる休日という意味ではありません。
結論は、指定日時・担当窓口・持ち物を受講のしおりで確認し、行けない事情が分かった時点で事前連絡することです。忘れた後にネットの体験談だけで判断せず、当日でも管轄ハローワークへ連絡してください。

指定来所日に行うこと
- 現在の求職活動・応募状況の確認
- 希望条件と求人紹介の相談
- 職業訓練受講給付金の支給申請
- 出席・欠席・収入・就労状況の確認
- 就職支援計画の見直し
- 次回の指定来所日と必要書類の確認
受講制度や給付金の有無で手続きは変わります。雇用保険の失業認定日と同じとは限らないため、日付だけでなく手続き名も確認します。
指定来所日はいつ決まるか
訓練開始日や支給単位期間に合わせ、訓練日程へ来所日相当日が設けられます。毎月同じ日付とは限らず、祝日や訓練期間によって変わることがあります。年間予定表をスマートフォンへ登録します。
指定来所日と失業認定日の違い
指定来所日は、求職者支援制度の就職支援や給付金申請に関わる来所日として案内されます。一方、失業認定日は、雇用保険の基本手当について求職活動や就労状況の申告を行い、失業の認定を受ける日です。受けている制度により、来所先、提出書類、欠席時の扱いが異なります。
予定表に『来所日』『認定日』と別の記載がある場合は、同じ手続きだとまとめず、それぞれの日時と窓口を控えます。どちらに該当するか分からないときは、受給資格者証や支援計画書を手元に置いて担当窓口へ確認してください。
持ち物チェックリスト
- ハローワーク受付票・指定来所日の案内
- 職業訓練受講給付金支給申請書
- 訓練実施機関が証明した書類
- 本人確認書類・指定された番号確認書類
- 応募記録・求人票・紹介状の控え
- 欠席理由や収入を確認する書類
- 印鑑・筆記用具(案内がある場合)
窓口ごとに持ち物が違うため、この一覧だけで判断せず交付された案内を優先します。
当日の流れ
- 指定時間より余裕を持って来所する
- 受付で訓練受講中・指定来所日であることを伝える
- 申請書類と出席・収入の資料を提出する
- 担当者と応募状況・希望条件を相談する
- 不足書類と追加提出期限を確認する
- 次回日程を確認して控えを保管する

所要時間は窓口の混雑と相談内容で変わる
書類提出だけで終わるとは限らず、職業相談や求人紹介を行います。混雑、書類不足、相談内容で時間が変わるため、直後に余裕のない予定を入れない方が安全です。
指定来所日を忘れたとき
- 気づいた時点で管轄ハローワークへ電話する
- 氏名・訓練科・指定日・担当窓口を伝える
- 来所できなかった理由と証明書類の有無を伝える
- 次に来所する日と持ち物を確認する
- 訓練実施機関にも必要な連絡をする
無断のまま次回まで待つと、職業相談や給付金申請に影響する可能性があります。支給可否は個別判断なので、電話で指示を受けます。
行けないと分かったら事前連絡する
病気、採用面接、家族事情などで行けない場合も、変更できると自己判断しません。理由を示す書類、変更できる範囲、別日の来所方法を事前に確認します。
訓練校の出席とは別に確認する
来所日相当日が訓練日程上の休講日でも、ハローワークでの手続きが不要になるわけではありません。反対に、窓口へ行った事実だけで別日の授業欠席が自動的に認められるとも限りません。訓練校には当日の時間割と出席処理を、ハローワークには来所手続きを確認します。
修了後も指定来所が続く場合がある
求職者支援制度では、訓練修了後も一定期間、ハローワークで職業相談を受ける流れがあります。修了式で、最後の指定来所日、就職状況報告、担当窓口を確認します。
公式情報:厚生労働省「求職者支援制度のご案内」

相談で話す内容を準備する
- 応募した求人と選考結果
- 求人を絞っている条件
- 訓練でできるようになったこと
- 応募書類で困っている点
- 修了までに応募したい職種
- 就職できない場合に見直す条件

よくある質問
指定時間より早く行ってもよいですか
窓口運用で異なります。時間変更になる場合があるため、指定時間に行けないなら事前に確認してください。
訓練校へ行けば来所扱いになりますか
指定来所はハローワークでの職業相談・申請を含む場合があります。案内された場所へ行きます。
給付金を受けていなくても行きますか
就職支援計画上の来所が必要な場合があります。給付金の有無だけで判断せず担当者へ確認します。
まとめ|予定表へ登録し、行けないときは事前連絡する
指定来所日は、職業相談、給付金申請、出席・就労状況確認などを行う重要な日です。日付、時間、窓口、持ち物を受講開始時に確認します。
忘れた場合や行けない事情がある場合は、次回まで放置せず管轄ハローワークへ連絡してください。

