失業認定日とは?何をする日?時間・持ち物・求職活動・振込までの流れ

求職活動実績・失業認定

失業保険の手続きをすると、ハローワークから「失業認定日」を指定されます。

初めての人は、

「認定日は何をする日?」

「何時間くらいかかる?」

「求人を探す日なの?」

「求職活動は何回必要?」

「認定されたらいつ失業保険が振り込まれる?」

と分からないことも多いでしょう。

失業認定日とは簡単にいうと、前回の認定日から今回の認定日前日まで、本当に失業状態だったかをハローワークが確認する日です。

原則として4週間に1回指定されます。

認定日には主に、

  • 働いた日がなかったか
  • アルバイトや内職をしていないか
  • 求職活動をしているか
  • 就職が決まっていないか

などを「失業認定申告書」で申告します。

問題なく失業の認定を受けると、その認定された日数に応じた基本手当が後日指定口座へ振り込まれます。

まず全体の流れを整理すると次のとおりです。

項目内容
認定日はいつ?原則4週間に1回
どこへ行く?原則として住所地を管轄するハローワーク
何をする?失業状態・就労・求職活動などを申告
主な持ち物受給資格者証・失業認定申告書
求職活動原則2回以上
初回の求職活動原則1回以上
振込認定日からおおむね1週間程度
認定日に行かなかった場合原則その期間は認定を受けられない

※具体的な時間や持ち物はハローワークごとに案内が異なる場合があります。受給資格者証や自分のハローワークから渡された案内を優先してください。

失業認定日とは「失業していたことを確認する日」

失業保険は、退職しただけで自動的に毎月振り込まれる制度ではありません。

基本手当を受けるためには、

働く意思と能力があり、実際に仕事を探しているのに就職できていない状態

である必要があります。

その状態を定期的に確認するのが失業認定日です。

原則として4週間に1回、ハローワークから認定日を指定されます。

たとえば、

4月10日 失業認定日
↓
5月8日 次の失業認定日

というように進みます。

この場合、基本的には前回の認定日から今回の認定日の前日までについて、

「仕事をしていなかったか」

「求職活動をしていたか」

などを確認します。

つまり認定日は、単にハローワークへ顔を出す日ではありません。

前回から今回までの状況を申告し、基本手当を支給してよい期間を確定させる日

と考えると分かりやすいでしょう。

失業認定日は何をする?

認定日に行うことはそれほど複雑ではありません。

一般的には次のような流れで進みます。

1.失業認定申告書を提出する

認定日までに「失業認定申告書」を記入します。

ここには主に、

  • 就職・就労をした日
  • 内職や手伝いをした日
  • 収入があった場合の内容
  • 求職活動の実績
  • 就職できる状態だったか
  • 就職が決まっているか

などを記載します。

書類は認定日当日に慌てて書くより、前日までに確認しておくとスムーズです。

特にアルバイトや手伝いをした場合は、勤務日を忘れないようメモしておきましょう。

2.求職活動実績を確認される

失業保険を受けるためには、仕事を探している必要があります。

そのため認定対象期間中に何をしたのかを失業認定申告書へ記入します。

たとえば、

「4月15日 ハローワークで職業相談」

「4月22日 ○○株式会社へ応募」

といった形です。

必要な回数を満たしているか確認されます。

3.アルバイトや収入について確認される

失業保険を受給している間でも一定の範囲でアルバイトをすることはできます。

ただし働いた日は必ず申告が必要です。

「少し手伝っただけだから」

「給料をまだ受け取っていないから」

「知人の仕事を無償で手伝っただけだから」

と自己判断して記入しないのは避けましょう。

失業認定申告書では、就職・就労だけでなく内職や手伝いについても申告します。

働いた時間や収入などによって、その日の基本手当が支給されない場合や減額される場合があります。

4.失業状態が認定される

申告内容に問題がなければ、その期間について失業の認定を受けます。

その後、認定された失業日数に応じて基本手当の支給手続きが行われます。

認定日は「お金を受け取る日」ではありません。

振込手続きを進めるための確認日

という位置づけです。

失業認定日は何時に行けばいい?

失業認定日には、日付だけでなく時間も指定されていることがあります。

基本的には、指定された時間に行くのが原則です。

認定時間は受給資格者証やハローワークから渡された書類に記載されています。

たとえば、

「9時30分~10時00分」

「13時00分~13時30分」

などです。

「認定日は○月○日だから営業時間中ならいつ行ってもいい」

とは考えず、まず指定された時間を確認してください。

指定時間より早く行ってもいい?

ハローワークによって取扱いが異なります。

指定時間以外でも認定日当日中なら対応しているハローワークもありますが、全国一律に「何時でも大丈夫」とは限りません。

特に、

「仕事の面接があるので朝一番に行きたい」

「指定された午後には行けない」

といった事情がある場合は、管轄のハローワークへ事前に確認すると安心です。

厚生労働省も、指定時間に来所できない場合は管轄ハローワークへ連絡して相談するよう案内しています。

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認定日には何を持っていく?

基本となる持ち物は次の2つです。

雇用保険受給資格者証

自分の受給資格や基本手当日額、所定給付日数、認定日などが記載された書類です。

認定日に持参します。

マイナンバーカードを利用した手続きなどでは取扱いが異なる場合があるため、自分のハローワークから案内された方法に従ってください。

失業認定申告書

認定対象期間中の、

  • アルバイト
  • 内職
  • 手伝い
  • 求職活動

などを記載する用紙です。

認定日の前日までの状況を確認して記入します。

そのほか、状況によっては、

  • 求職活動を確認できる資料
  • 面接を受けたことが分かる資料
  • 認定日変更の理由を証明する書類

などが必要になることがあります。

受給資格決定時に渡された案内を確認してください。

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求職活動は認定日までに何回必要?

通常は、前回の認定日から今回の認定日の前日までに2回以上の求職活動が必要です。

たとえば、

4月10日 前回認定日
↓
4月20日 ハローワークで職業相談
↓
4月25日 求人へ応募
↓
5月7日 認定対象期間終了
↓
5月8日 認定日

なら、

職業相談1回+求人応募1回

で2回の求職活動実績があります。

ただし、すべての認定日で必ず2回というわけではありません。

初回認定日では原則1回以上でよい場合があります。

また給付制限がある場合などは必要回数が変わることがあります。

自分の受給資格者証や「雇用保険受給資格者のしおり」で確認してください。

求職活動実績になるものは?

代表的なのは次のような活動です。

  • 求人へ応募する
  • ハローワークで職業相談をする
  • ハローワークから職業紹介を受ける
  • 許可・届出のある民間職業紹介事業者で職業相談をする
  • 再就職に関するセミナーを受講する
  • 個別相談ができる企業説明会へ参加する
  • 再就職に役立つ国家試験や資格試験を受験する

単に「仕事を探した」だけでは実績にならないものもあります。

求人サイトを見るだけでは求職活動実績にならない

特に間違えやすいのが求人検索です。

自宅で、

「Indeedを見た」

「ハローワークインターネットサービスで求人を検索した」

「転職サイトを眺めた」

だけでは、原則として求職活動実績にはなりません。

求人を見つけて実際に応募すれば、求職活動実績になります。

同じように、

「転職サイトへ登録しただけ」

「知人に仕事がないか聞いただけ」

といった行為も原則として実績にはなりません。

重要なのは、就職に向けた具体的で積極的な活動をしたかです。

認定日当日に職業相談すれば今回の1回になる?

ここも注意してください。

原則として認定対象期間は、前回の認定日から今回の認定日の前日までです。

そのため、今回の認定日当日に行った職業相談は、基本的には次回分の求職活動実績になります。

たとえば5月8日が認定日なら、

5月8日に認定手続き後に職業相談
↓
次の認定日に向けた求職活動1回

という扱いです。

「今日が認定日だけど求職活動が1回足りないから、認定手続きの前に相談すれば間に合う」

と考えないほうがよいでしょう。

必要な求職活動は、原則として認定日の前日までに済ませておきます。

求職活動が1回しかないとどうなる?

原則2回必要な認定期間で1回しか求職活動をしていない場合、その期間について失業の認定を受けられない可能性があります。

「認定日に行けば何とかなる」

とは限りません。

ただし必要回数は、

  • 初回認定
  • 給付制限の有無
  • 認定対象期間の日数
  • 求人へ応募した場合
  • 就職困難者に該当する場合

などによって異なる場合があります。

求職活動が足りないことに気付いたら、認定日当日まで放置せず早めに管轄ハローワークへ確認しましょう。

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失業認定申告書にはアルバイトも書く

失業認定申告書でもう一つ重要なのが、働いた日の申告です。

認定対象期間中に、

  • アルバイト
  • パート
  • 日雇い
  • 内職
  • 知人の仕事の手伝い
  • 報酬を伴う仕事

などをした場合は申告します。

「この程度なら書かなくてもいいだろう」

と自己判断しないようにしてください。

失業認定申告書の記入例では、原則として1日の労働時間が4時間以上の場合と4時間未満の場合を分けて申告する仕組みになっています。

働いた時間や収入によって給付の扱いが変わるためです。

働いた日、時間、収入などはその都度メモしておくと認定日前に慌てません。

失業認定日はどのくらい時間がかかる?

認定手続きそのものの時間はハローワークや混雑状況によって異なります。

提出書類に問題がなく確認事項が少なければ比較的短時間で終わることもあります。

一方、

  • 失業認定申告書に記入漏れがある
  • アルバイトの内容を確認する必要がある
  • 求職活動実績を確認する必要がある
  • 就職が決まった
  • 離職理由などについて別の確認がある

といった場合は時間がかかることがあります。

「認定日だから必ず○分で終わる」とは考えず、時間には余裕を持って行ったほうがよいでしょう。

認定日に行けないとどうなる?

指定された認定日に来所できないと、原則としてその認定対象期間について失業の認定を受けられません。

つまり、その期間の基本手当がそのまま通常どおり振り込まれるわけではありません。

「翌日に行けば大丈夫」

とは考えないでください。

ただし、やむを得ない理由がある場合は認定日を変更できることがあります。

認定日を変更できるのはどんなとき?

厚生労働省では、たとえば次のような理由を認定日変更の対象例として挙げています。

  • 就職
  • 求人企業の面接・選考・採用試験
  • 国家試験や資格試験の受験
  • ハローワークの指導による講習受講
  • 14日以内の病気やけが
  • 本人の結婚
  • 一定範囲の親族の看護・危篤・死亡・結婚
  • 子どもの入園式・入学式・卒園式・卒業式

認定日変更では、その理由を確認できる書類を求められる場合があります。

基本的には事前にハローワークへ連絡して確認してください。

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認定日を忘れてしまったら?

単純に、

「認定日を忘れていた」

「予定を勘違いしていた」

という場合は、原則として認定日変更の理由にはなりません。

指定日に来所しなかった場合、その認定日までの期間について失業の認定を受けられないことがあります。

気付いた時点で、できるだけ早く管轄ハローワークへ連絡しましょう。

放置して次の認定日まで待つのはおすすめできません。

認定日が祝日ならどうなる?

通常、認定日はハローワークの開庁日に設定されます。

祝日や年末年始などの影響で通常の日程から変更される場合は、ハローワークから別の日を指定されます。

「いつもの4週間後だから○月○日だろう」

と自分で計算するのではなく、受給資格者証に記載された次回認定日を毎回確認してください。

年末年始や大型連休の前後は通常の認定日とずれることがあります。

お盆は認定日が変更される?

お盆は祝日ではない日も多いため、通常どおりハローワークが開いています。

「お盆だから認定日が自動的に変更される」

とは限りません。

帰省や旅行だけを理由に認定日を自由に変更できるわけでもありません。

自分の認定日がいつなのか必ず確認してください。

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失業認定日から振込まで何日かかる?

無事に失業認定を受けたら、その場で現金を受け取るわけではありません。

指定している金融機関の口座へ後日振り込まれます。

厚生労働省は、認定日から約7日後を振込の目安として案内しています。

実際には金融機関の営業日の関係で前後することがあります。

ハローワークによっては、

「金融機関の営業日で4~5日程度」

と案内しているところもあります。

そのため、

月曜日が認定日
↓
その週の金曜日~翌週前半ごろ

といったイメージですが、必ずこの日に振り込まれると決まっているわけではありません。

土日祝日や年末年始を挟むと通常より時間がかかることがあります。

認定日の翌日に振り込まれなくても慌てなくてよい

認定日の翌日に口座を確認して入金されていなくても、通常は問題ありません。

基本手当は認定後に支給処理が行われます。

厚生労働省の案内では約7日後が目安です。

金融機関によって反映までの日数が異なるため、ハローワークでも個別の「○月○日に振り込まれる」という日付までは分からないとされています。

まずは認定日から1週間程度を目安に確認してください。

失業認定日から振込まで何日?入金が遅いときに確認すること
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初回認定日なら必ずお金が振り込まれる?

初回認定日を迎えたからといって、全員がすぐ基本手当を受け取れるわけではありません。

失業保険の手続き後には7日間の待期があります。

また正当な理由のない自己都合退職などでは、待期終了後に給付制限がかかる場合があります。

そのため初回認定日は、

失業状態を確認する認定日は来たが、まだ基本手当の支給対象期間に入っていない

というケースもあります。

「初回認定日に行ったのに振り込まれない」

場合は、受給資格者証や受給スケジュールで待期・給付制限期間を確認してください。

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認定日は毎回同じ曜日になる?

失業認定日は原則4週間ごとなので、通常は同じ曜日になることが多くなります。

たとえば最初が水曜日なら、

4月8日(水)
↓
5月6日(水)
↓
6月3日(水)

というようなイメージです。

ただし祝日や年末年始などで変更されることがあります。

毎回「4週間後だから」と思い込まず、次回認定日を確認することが大切です。

失業認定日の流れを最初から振込まで整理

最後に、認定日までの流れをまとめます。

認定日前

求職活動を行います。

通常は前回の認定日から今回の認定日の前日までに原則2回以上です。

同時に、アルバイトや手伝いをした日は記録しておきます。

認定日前日

失業認定申告書を確認します。

求職活動の日付や働いた日に記入漏れがないか確認します。

認定日当日

指定された時間にハローワークへ行きます。

主な持ち物は、

  • 雇用保険受給資格者証
  • 失業認定申告書

です。

必要に応じて追加資料も持参します。

ハローワークで確認

失業認定申告書を提出し、

  • 求職活動
  • 就職・就労
  • 内職・手伝い
  • 就職予定

などについて確認を受けます。

問題がなければ失業の認定が行われます。

認定後

認定された日数に応じて基本手当の支給処理が行われます。

約1週間後

登録している金融機関口座へ基本手当が振り込まれます。

そして次の認定日に向けて、再び求職活動を行います。

この流れを原則4週間ごとに繰り返します。

まとめ|失業認定日は「失業して仕事を探していたこと」を確認する日

失業認定日は、単にハローワークへ行く日ではありません。

認定対象期間中に失業状態であり、仕事を探していたことを確認してもらう日です。

ポイントをまとめると、

  • 原則4週間に1回指定される
  • 指定された日時にハローワークへ行く
  • 受給資格者証と失業認定申告書を持参する
  • 働いた日やアルバイトは正しく申告する
  • 求職活動は原則2回以上必要
  • 初回は原則1回以上となる場合がある
  • 求人を見るだけでは原則として求職活動実績にならない
  • 認定日当日の職業相談は通常次回分の実績になる
  • 認定日に行けない場合は事前にハローワークへ相談する
  • 認定後の振込は約7日後が目安

初めての認定日は難しく感じるかもしれませんが、事前に、

失業認定申告書
受給資格者証
求職活動の回数
アルバイトをした日

の4点を確認しておけば慌てる必要はありません。

特に失業認定申告書では、働いた日や求職活動について事実どおりに記入することが重要です。

参考資料

  • 厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」
  • 厚生労働省「基本手当について」
  • 厚生労働省「失業認定申告書 記入例」
  • 東京ハローワーク「失業の認定における求職活動実績となるもの」
  • ハローワーク河内長野「雇用保険(失業等給付)を受給されるみなさまのQ&A」