離職票の賃金額が違う|基本手当に影響する?会社が訂正しないときの確認方法

離職票の発行・訂正・離職理由

会社から届いた離職票を確認して、

「給与明細では30万円なのに、離職票には27万円と書かれている」

「残業代が入っていない気がする」

「交通費が抜けている」

と気付くことがあります。

離職票の賃金額が実際より少なく記載されている場合、失業保険の基本手当が本来より少なく計算される可能性があります。

基本手当は原則として、離職前6か月の賃金をもとに計算されるためです。

ただし、

給与明細と離職票の金額が違う=会社が間違えている

とは限りません。

たとえば、

  • 手取り額と比べている
  • 6か月分の通勤手当が各月に分けて記載されている
  • 一般的な賞与が除外されている
  • 残業代が実際に働いた月へ戻して記載されている

といった理由で数字が違うことがあります。

最初に確認したいのは、

「何円違うか」より「何のお金が違うのか」

です。

この記事では、離職票のどこを見ればいいのか、基本手当にどのくらい影響するのか、会社が訂正してくれない場合はどうすればいいのかまで順番に説明します。

  1. まず確認|離職票の賃金額が違ったらこの順番で見る
  2. 離職票のどこに賃金額が書かれている?
  3. 「9月分給与」と離職票の期間が同じとは限らない
  4. 手取り額と離職票の賃金額を比べてはいけない
  5. ただし総支給額と離職票が同じでなくても間違いとは限らない
  6. 離職票の賃金に含まれるもの
  7. 残業代が抜けていたら確認した方がいい
  8. 残業代は「振り込まれた月」ではなく「働いた月」に戻すことがある
  9. 通勤手当も離職票の賃金に含まれる
  10. 6か月分の定期代を一括でもらっていたら金額がずれる
  11. 住宅手当・家族手当も確認する
  12. 有給消化中の給与も含まれる
  13. ボーナスが入っていないのは間違い?
  14. 「賞与」という名前なら全部除外されるわけではない
  15. 退職金が離職票に入っていなくても通常は問題ない
  16. 離職票の賃金額が少ないと基本手当に影響する?
  17. 具体例|毎月3万円の残業代が抜けていた場合
  18. 1万円だけ違っていても直した方がいい?
  19. 最終月だけ賃金額が少ないのは間違い?
  20. 「未計算」と書いてある場合は?
  21. 賃金額がおかしいなら賃金支払基礎日数も見る
  22. 離職票の賃金額が違ったら会社へどう伝える?
  23. 発行済みの離職票でも訂正できる
  24. 会社が訂正してくれないときはどうする?
  25. 会社が直すまで失業保険を申請しない方がいい?
  26. 自分で数字を書き直して提出してもいい?
  27. すでに失業保険を受け取った後に気付いたら?
  28. 給与明細がない場合はどうする?
  29. 源泉徴収票だけで確認できる?
  30. ケース別|この場合はどう判断する?
  31. 離職票が届いたら最低でも5か所は確認する
  32. まとめ|離職票の賃金額が違ったら「何が抜けているか」を確認する
  33. 参考資料

まず確認|離職票の賃金額が違ったらこの順番で見る

離職票と給与明細の金額が合わない場合は、次の順番で確認してください。

  1. 離職票に書かれている対象期間を確認する
  2. その期間の賃金額を確認する
  3. 同じ期間の給与明細を用意する
  4. 手取りではなく総支給額を見る
  5. 残業代・通勤手当などが入っているか確認する
  6. 賞与など除外されるものを分ける
  7. 数か月分まとめて支給された手当がないか確認する

ここまで確認しても金額が合わなければ、会社へ確認した方がよいでしょう。

離職票のどこに賃金額が書かれている?

退職後に会社から届く離職票には、

「雇用保険被保険者離職票-1」
「雇用保険被保険者離職票-2」

の2種類があります。

このうち、退職前の賃金額や賃金支払基礎日数、離職理由などが書かれているのが離職票-2です。

ただし名称を覚える必要はありません。

賃金額を確認するときは、離職票の中にある、

⑫「賃金額」

という欄を探してください。

その左側には、

⑩「賃金支払対象期間」

もあります。

金額だけを見るのではなく、何月何日から何月何日までの賃金なのかも一緒に確認することが重要です。

「9月分給与」と離職票の期間が同じとは限らない

離職票を確認するときに間違いやすいのが、給与明細に書かれた「○月分」とそのまま比較することです。

たとえば会社の給与締切日が毎月20日なら、

8月21日~9月20日

が1つの賃金支払対象期間になります。

給与明細に「9月給与」と書いてあっても、

9月1日~9月30日の賃金

とは限りません。

離職票の数字がおかしいと思ったら、まず⑩欄の日付を確認してください。

手取り額と離職票の賃金額を比べてはいけない

よくあるのが、

給料の振込額 24万円
離職票の賃金額 30万円

となっていて、

「離職票が6万円も多い」

と思うケースです。

これは間違いではない可能性が高いです。

失業保険の計算では、基本的に税金や社会保険料などを差し引く前の賃金を使います。

たとえば、

基本給 250,000円
残業代 30,000円
通勤手当 10,000円
住宅手当 10,000円

総支給額 300,000円

社会保険料・税金など 60,000円

手取り 240,000円

だったとします。

この場合、離職票の賃金額が300,000円なら不自然ではありません。

比較するのは、

銀行への振込額ではなく給与明細の総支給額

です。

ただし総支給額と離職票が同じでなくても間違いとは限らない

ここが少しややこしいところです。

「それなら給与明細の総支給額と同じか確認すればいい」

と思うかもしれません。

しかし、必ず完全一致するとは限りません。

給与明細には、

  • 離職票に含める賃金
  • 離職票に含めない賃金
  • 支払った月ではなく対象月へ振り分ける賃金

が混ざっているからです。

たとえば給与明細が30万円、離職票が29万円だったとしても、

1万円が何の支給なのか

を確認しないと間違いかどうか判断できません。

離職票の賃金に含まれるもの

代表的なものを整理すると次のようになります。

給与・手当離職票の賃金
基本給含む
残業代含む
深夜手当含む
休日手当含む
通勤手当含む
家族手当含む
扶養手当含む
住宅手当含む
有給休暇日の給与含む
休業手当含む
年4回以上支給される賞与含む場合あり
年3回以下の一般的な賞与原則含まない
臨時的に支払われた賃金原則含まない
出張旅費などの実費弁償原則含まない

特に確認したい項目を詳しく見ていきます。

残業代が抜けていたら確認した方がいい

離職票の賃金は基本給だけではありません。

たとえば、

基本給 250,000円
残業代 30,000円

だったなら、原則として残業代も賃金に含まれます。

そのため毎月残業をしていたのに、離職票の金額がずっと基本給と同じなら確認した方がよいでしょう。

深夜手当や休日手当も同じです。

特に直近6か月で残業代が抜けている場合は、基本手当日額に影響する可能性があります。

残業代は「振り込まれた月」ではなく「働いた月」に戻すことがある

もう一つ注意したいのが、残業代を翌月払いしている会社です。

たとえば、

3月に残業した分
→4月給与で支給

という会社もあります。

離職票では、残業代を単純に「実際に振り込まれた4月の賃金」にするのではなく、実際に残業した3月分へ戻して記載する場合があります。

そのため、

「給与明細の総支給額と離職票が毎月少しずつ違う」

ということがあります。

この場合、数か月並べて見ると金額が合うことがあります。

1か月だけを見て間違いと判断しない方がよいでしょう。

通勤手当も離職票の賃金に含まれる

通勤手当も原則として賃金に含まれます。

たとえば、

基本給 250,000円
通勤手当 10,000円

なら、基本給250,000円だけを見るわけではありません。

毎月10,000円の通勤手当を受け取っていたのに、離職票の賃金額が毎月250,000円しかない場合は確認した方がよいでしょう。

6か月分の定期代を一括でもらっていたら金額がずれる

通勤手当で特に分かりにくいのが定期代です。

たとえば、

4月~9月の6か月定期代60,000円

を4月にまとめて受け取ったとします。

給与明細では、

4月 60,000円
5月 0円
6月 0円
7月 0円
8月 0円
9月 0円

となっているかもしれません。

しかし離職票では、6か月分の通勤手当を対象となる各月へ振り分けます。

この場合、

60,000円÷6か月=月10,000円

です。

離職票では、

4月 10,000円
5月 10,000円
6月 10,000円
7月 10,000円
8月 10,000円
9月 10,000円

として扱われます。

そのため4月だけを見ると、

給与明細より離職票が50,000円少ない

ように見えます。

逆に5月は、

給与明細より離職票が10,000円多い

ように見えます。

これは間違いとは限りません。

住宅手当・家族手当も確認する

毎月支給されている住宅手当や家族手当なども、賃金として扱われるものがあります。

たとえば、

基本給 250,000円
住宅手当 20,000円
家族手当 10,000円

なのに離職票の賃金額が250,000円だけなら、手当がどのように処理されているか確認してみましょう。

「基本給だけが失業保険の計算に使われる」

というわけではありません。

有給消化中の給与も含まれる

退職前に有給休暇をまとめて使う人も多いでしょう。

たとえば最終月に一度も出勤せず、すべて有給休暇だったとしても、給与が支払われているのであればその給与は賃金に含まれます。

つまり、

出勤していない=離職票の賃金0円

ではありません。

有給休暇日の給与も賃金として扱われます。

ボーナスが入っていないのは間違い?

一般的な賞与は、基本手当の賃金日額計算には通常含まれません。

たとえば、

6月給与 300,000円
夏の賞与 500,000円

だったとしても、

800,000円を6月の賃金として計算するわけではありません。

年3回以下の一般的な賞与など、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は賃金日額の計算から除外されます。

そのため、

「ボーナス50万円が離職票に入っていない」

というだけなら会社の間違いとは限りません。

「賞与」という名前なら全部除外されるわけではない

反対に、給与明細に「賞与」と書かれていれば何でも除外されるわけでもありません。

年4回以上支給される賞与などは、賃金日額の算定基礎に含まれることがあります。

重要なのは名称ではなく、

どのような条件で、どのくらいの頻度で支給されるお金なのか

です。

判断できない場合は賃金規程や給与明細を持ってハローワークへ確認してください。

退職金が離職票に入っていなくても通常は問題ない

退職時にまとまった退職金が支払われることがあります。

たとえば、

最終給与 300,000円
退職金 1,000,000円

だったとしても、

1,300,000円がその月の賃金として基本手当の計算に使われるわけではありません。

銀行口座への入金額だけで離職票と比較すると、大きく数字が違って見えるので注意してください。

離職票の賃金額が少ないと基本手当に影響する?

影響する可能性があります。

基本手当の1日当たりの金額は「基本手当日額」と呼ばれます。

その計算の基礎になるのが賃金日額です。

原則として、

離職前6か月の賃金合計÷180

で賃金日額を計算します。

そこから年齢や賃金額に応じて、おおむね45~80%が基本手当日額になります。

そのため離職票の賃金額が本来より低ければ、基本手当も低く計算される可能性があります。

具体例|毎月3万円の残業代が抜けていた場合

たとえば本来の給与が、

月300,000円×6か月=1,800,000円

だったとします。

賃金日額は、

1,800,000円÷180=10,000円

です。

ところが離職票から毎月30,000円の残業代が抜けていて、

月270,000円×6か月=1,620,000円

になっていたとします。

この場合、

1,620,000円÷180=9,000円

です。

賃金日額に1,000円の差が出ます。

基本手当日額がそのまま1,000円少なくなるわけではありませんが、給付率を掛ける前の金額が違うため、実際の基本手当日額にも影響する可能性があります。

90日、120日、150日など受給する場合は、合計金額にも差が出ることがあります。

1万円だけ違っていても直した方がいい?

たとえば6か月のうち1か月だけ、本来300,000円なのに離職票が290,000円だったとします。

差額は10,000円です。

賃金日額への差は、

10,000円÷180=約56円

です。

基本手当には給付率や上限・下限があるため、実際の支給額が必ず大きく変わるとは限りません。

それでも離職票が本当に間違っているのであれば、本人が、

「少額だからそのままでいい」

と判断する必要はありません。

正しい金額へ訂正してもらうのが基本です。

最終月だけ賃金額が少ないのは間違い?

最終月だけ金額が極端に少なくても、間違いとは限りません。

たとえば、

給与締切日 毎月20日
退職日 9月30日

だったとします。

離職票には、

9月21日~9月30日

という10日間だけの期間が記載される場合があります。

当然、通常の1か月分より賃金額は少なくなります。

「毎月30万円なのに最後だけ10万円だから間違い」

とは判断せず、まず左側の対象期間を確認してください。

「未計算」と書いてある場合は?

会社が離職票を作成した時点で最終給与がまだ確定していない場合、

未計算

と記載されることがあります。

たとえば、

9月30日退職
10月25日給与支給

なのに、会社が10月上旬に離職票の手続きをしたケースです。

まだ残業代や欠勤控除などが確定していない可能性があります。

この場合、未計算だからといって、

0円で確定した

という意味ではありません。

会社が賃金確定後にハローワークへ報告する手続きがあります。

未計算の記載がある場合は、失業保険の手続きの際にハローワークへ確認してください。

賃金額がおかしいなら賃金支払基礎日数も見る

賃金額に違和感がある場合は、隣に記載されている賃金支払基礎日数も確認しておくとよいでしょう。

賃金支払基礎日数は単純な出勤日数ではありません。

特に、

  • 10日と11日の違い
  • 11日未満でも80時間以上働いた場合
  • 有給休暇を使った場合
  • 月給制と時給制の違い

などは失業保険の受給資格に関係する可能性があります。

詳しくはこちらの記事で説明しています。

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離職票の賃金額が違ったら会社へどう伝える?

会社の間違いと思われる場合は、以前の勤務先の人事・総務・給与担当へ確認します。

このとき、

「離職票が間違っています」

だけではなく、具体的に伝えた方が確認してもらいやすくなります。

たとえば、

8月21日~9月20日の賃金額が270,000円になっていますが、給与明細では基本給250,000円、残業代30,000円、通勤手当10,000円になっています。残業代と通勤手当が離職票へどのように反映されているか確認をお願いします。

という形です。

確認したいのは、

  • どの期間か
  • 離職票はいくらか
  • 給与明細はいくらか
  • 何の手当が抜けていると思うのか

です。

発行済みの離職票でも訂正できる

すでに離職票が届いていても、記載内容が間違っていれば補正できます。

「もう発行したから直せない」

というものではありません。

発行済み離職票の賃金額や賃金支払基礎日数を補正するときは、

  • 賃金台帳
  • 出勤簿
  • タイムカード

など、正しい金額や日数を確認できる資料が使われます。

会社側で間違いが確認できた場合は、事業所を管轄するハローワークで補正手続きを行います。

会社が訂正してくれないときはどうする?

問題になるのが、

「会社は間違っていないと言っている」

「何度連絡しても返事がない」

「退職した人の離職票はもう直せないと言われた」

という場合です。

この場合は会社とのやり取りだけで止めず、自分が失業保険の手続きをするハローワークへ相談してください。

その際は、離職票だけでなく根拠となる資料を持っていくと説明しやすくなります。

たとえば、

  • 離職票
  • 給与明細
  • 雇用契約書
  • 労働条件通知書
  • タイムカード
  • 勤怠管理画面
  • 残業時間が分かる資料
  • 通勤手当の支給記録
  • 会社とのメールやチャット

などです。

特に給与明細があると、

「本来いくらだったのか」

を説明しやすくなります。

会社が直すまで失業保険を申請しない方がいい?

会社の返事を待っているうちに、

「離職票が直るまでハローワークへ行かない方がいいのでは?」

と思うかもしれません。

しかし、自己判断で受給手続きを長期間止めるのは避けた方がよいでしょう。

離職票を持ってハローワークへ行き、

「賃金額が給与明細と違うので確認してほしい」

と伝えることができます。

会社との訂正のやり取りと、失業保険の受給手続きを完全に別々に考えて何週間も待つ必要があるとは限りません。

早めにハローワークへ相談してください。

自分で数字を書き直して提出してもいい?

自分で離職票を書き換えるのは避けてください。

たとえば、

270,000円

と記載されているところを自分で、

300,000円

へ訂正して提出する方法ではありません。

離職票の賃金額は、会社の賃金台帳や給与明細などを確認して訂正します。

また本人から見ると間違っているように見えても、

  • 残業代を働いた月へ戻している
  • 通勤手当を各月へ按分している
  • 賞与を除外している

など、正しい処理だったという場合もあります。

すでに失業保険を受け取った後に気付いたら?

すでに基本手当の振込が始まっていても、離職票の賃金額が間違っていることに気付いたらハローワークへ相談してください。

ハローワークから受け取る雇用保険受給資格者証には、

離職時賃金日額

と、

基本手当日額

が記載されています。

給与額に比べて離職時賃金日額が明らかに低い場合は、計算の基礎となった賃金を確認してもらいましょう。

「もう振込が始まっているから変更できない」

と自己判断する必要はありません。

給与明細がない場合はどうする?

給与明細を捨ててしまった人もいるでしょう。

その場合も、

  • Web給与明細
  • 銀行の振込履歴
  • 雇用契約書
  • 勤怠管理画面
  • 残業時間の記録
  • 会社から届いた給与通知メール

などが残っていないか確認してください。

ただし銀行の入金履歴だけでは、税金や社会保険料などを引いた後の手取り額しか分からないことがあります。

できるだけ給与の内訳が分かる資料を探しましょう。

源泉徴収票だけで確認できる?

源泉徴収票では年間の給与額は確認できます。

しかし、

「6月はいくらだったのか」

「7月の残業代はいくらだったのか」

という月ごとの金額までは分かりません。

離職票の賃金額を確認するなら、

給与明細など月ごとの金額が分かる資料

の方が適しています。

ケース別|この場合はどう判断する?

給与明細30万円・離職票24万円

まず給与明細の「手取り」が24万円ではないか確認します。

総支給額が30万円で離職票も30万円なら問題ない可能性があります。

本当に離職票が24万円なら内訳を確認しましょう。

基本給25万円+残業代3万円なのに離職票25万円

残業代は原則として賃金に含まれます。

翌月払いの残業代を別の対象月へ戻して記載していないか確認し、それでも抜けているなら会社へ確認した方がよいでしょう。

基本給25万円+交通費1万円なのに離職票25万円

通勤手当も原則として賃金に含まれます。

ただし数か月分の定期代をまとめて支給されている場合は、各月へ振り分けられている可能性があります。

1か月だけではなく複数月を確認してください。

給与30万円+賞与50万円なのに離職票30万円

年2回など一般的な賞与なら、離職票の賃金日額計算に含まれないため問題ない可能性があります。

4月だけ給与明細より離職票が5万円少ない

6か月分の通勤定期代などを一括でもらっていないか確認します。

各月へ振り分けられている可能性があります。

最終月だけ10万円

退職日が給与締切日の途中なら、短い期間だけの賃金が記載されている可能性があります。

まず対象期間の日付を見てください。

最終月が「未計算」

会社が離職票を作成した時点で最終給与が確定していない可能性があります。

0円で確定したという意味ではないため、ハローワークで確認してください。

離職票が届いたら最低でも5か所は確認する

離職票が届いたら、賃金額だけではなく次の項目も確認しておきましょう。

1.退職日

実際の退職日と合っているか。

2.離職理由

自己都合や会社都合など、実際の退職理由と合っているか。

3.賃金支払基礎日数

勤務日数や有給休暇などが正しく反映されているか。

4.賃金額

基本給だけではなく、残業代や通勤手当などが正しく反映されているか。

5.賃金支払対象期間

比較している給与明細と同じ期間なのか。

数字だけを見るのではなく、期間・日数・賃金をセットで見るのがポイントです。

まとめ|離職票の賃金額が違ったら「何が抜けているか」を確認する

離職票と給与明細の金額が違っていても、それだけで会社の記載ミスとは限りません。

最初に確認するのは、

手取りではなく総支給額

です。

そのうえで、

  • 基本給
  • 残業代
  • 深夜手当
  • 休日手当
  • 通勤手当
  • 住宅手当
  • 家族手当
  • 有給休暇日の給与

などが正しく反映されているか確認します。

一方で年3回以下の一般的な賞与など、離職票の賃金日額計算に含まれないものもあります。

また、

翌月に支払われた残業代を実際に働いた月へ戻す

数か月分まとめて支払われた通勤手当を各月へ振り分ける

といった処理もあるため、給与明細と離職票が1か月ごとに完全一致しないことがあります。

それでも金額が合わなければ会社へ確認しましょう。

すでに離職票が発行されていても、賃金台帳や出勤簿などで誤りが確認できれば補正する手続きがあります。

会社が訂正してくれない場合は、給与明細などの資料を持って自分が失業保険の手続きをするハローワークへ相談してください。

特に、

離職前6か月から毎月の残業代や通勤手当が抜けている

といったケースは、基本手当日額に影響する可能性があります。

「多少違うだけだから」と放置せず、早めに確認しておくとよいでしょう。

参考資料