登録販売者が県外へ転職したら再登録?変更届と勤務先に出す書類を整理

登録販売者の仕事と実務経験

登録販売者として県外のドラッグストアや薬局へ転職する場合、販売従事登録を新しい都道府県で取り直す必要はありません。
埼玉県で販売従事登録を受けた方が東京都の店舗へ転職しても、埼玉県の登録番号をそのまま使えます。

転職先が変わっただけなら、本人の登録販売者名簿について変更届を出す必要もありません。
ただし、結婚などで氏名や本籍地の都道府県が変わった場合は別です。この場合は登録を受けた都道府県へ30日以内に変更届を提出します。

新しい勤務先では販売従事登録証の確認を求められることがあります。店舗管理者として採用される方は、過去の実務・業務経験や研修を証明する書類もあわせて確認しておくと手続きが進めやすくなります。

県外へ転職しても販売従事登録はそのまま使える

販売従事登録は勤務地ごとに取り直す仕組みではありません。
厚生労働省の取扱いでは、登録した都道府県以外でも一般用医薬品の販売等に従事できることが示されています。

複数の都道府県へ重ねて登録することも認められていません。県外へ転職するときは、今の登録を消して新しい県で登録し直すのではなく、現在の登録番号を使ったまま勤務先だけが変わると考えると分かりやすいでしょう。

前の会社を退職した時点で販売従事登録を消除する必要もありません。次の勤務先でも登録販売者として働くのであれば、登録はそのまま残します。

転職しただけなら本人の変更届は必要ない

販売従事登録の変更届は、転職先の会社を知らせるための届出ではありません。
登録販売者名簿には氏名、生年月日、性別、本籍地都道府県名などが登録されていますが、勤務先の会社名や店舗名、自宅住所は登録事項に含まれていません。

そのため、県外の会社へ転職しただけなら本人の変更届は不要です。転職に伴って引っ越しても、住所だけの変更であれば販売従事登録の変更届は必要ありません。埼玉県も住所変更のみの場合は申請不要と案内しています。

氏名や本籍地の都道府県が変わった場合は登録元へ届ける

結婚などで氏名や本籍地の都道府県が変わった場合は、登録販売者名簿の登録事項が変わるため変更届が必要です。
医薬品医療機器等法施行規則では、登録事項に変更が生じたときは30日以内に届け出ることになっています。

提出先は転職先の都道府県ではなく、販売従事登録を受けた都道府県です。
たとえば埼玉県で登録した方が東京都へ転職したあとに氏名を変更した場合も、変更届は埼玉県へ提出します。

販売従事登録証に記載されている氏名や本籍地都道府県名も変わる場合は、登録証の書換え交付もあわせて確認します。

転職先では販売従事登録証を確認されることがある

本人の再登録や変更届が不要でも、転職先では登録販売者であることを確認する必要があります。
そのため入社時に販売従事登録証の提示や写しの提出を求められることがあります。

埼玉県の店舗販売業の変更手続きでは、新たに登録販売者を雇用した場合の書類として販売従事登録証や使用関係証明書が示されています。
ここでいう使用関係証明書は、資格を新しい県へ移すための書類ではありません。勤務先と登録販売者との雇用関係を示すために店舗側の手続きで使われます。

転職する本人が行政向けの書類をすべて用意するわけではありません。まず販売従事登録証が手元にあるか確認し、その後は勤務先の案内に沿って原本の提示や写しの提出を行えばよいでしょう。

店舗管理者として入社する場合は経験を証明する書類も確認する

一般の登録販売者として働く場合、転職のたびに過去の実務経験を証明する書類を提出するわけではありません。
一方で新しい店舗の店舗管理者になる場合は、管理者の要件を満たしていることを確認するために追加の書類が必要になることがあります。

過去の勤務経験を使う場合は業務従事証明書や実務従事証明書が確認対象になります。要件によっては継続的研修や追加的研修の修了証も必要です。

前の勤務先での経験を証明する必要がありそうなら、証明書をどこへ依頼するのか早めに確認しておくと、入社後に前職へ連絡する手間を減らせます。

販売従事登録証をなくしている場合は再登録ではなく再交付

転職先から販売従事登録証を求められたものの、手元にないということもあります。
この場合も転職先の都道府県で登録を取り直すわけではありません。

販売従事登録証を紛失したときは、現在の販売従事登録を受けた都道府県へ再交付を申請します。再交付後に紛失した登録証が見つかった場合は、登録元の都道府県へ返納する必要があります。

試験には合格したが販売従事登録をしていない人は扱いが違う

すでに販売従事登録を受けている方の県外転職と、試験合格後まだ一度も販売従事登録をしていない方では手続きが異なります。

まだ販売従事登録をしていない場合は初回の登録が必要です。申請先は一般用医薬品の販売等に従事する薬局や店舗がある都道府県になります。

たとえば埼玉県の登録販売者試験に合格したあと資格を使わずにいた方が、東京都のドラッグストアへ初めて就職する場合は東京都で販売従事登録を申請します。
これは県外転職による再登録ではなく、初めて行う販売従事登録です。

県外転職では「本人の手続き」と「勤務先の手続き」を分けて考える

県外へ転職したからといって販売従事登録を取り直す必要はありません。勤務先や住所が変わっただけなら、本人の登録販売者名簿について変更届を出す必要もありません。

一方で氏名や本籍地都道府県名など登録事項が変わった場合は、登録を受けた都道府県へ30日以内に変更届を提出します。
転職先では販売従事登録証の確認を求められることがあり、店舗管理者として働く方は実務・業務経験や研修を証明する書類も確認が必要です。

県外転職では、資格を取り直す手続きと考えるよりも、今の販売従事登録を使いながら本人に必要な変更と勤務先側の手続きを分けて確認すると整理しやすくなります。

確認した一次情報

確認日:2026年9月17日