職業訓練を受けながらアルバイトをしていて、
「今月8万円を超えそう」
「8万5,000円稼いだら10万円の給付金は5,000円減る?」
「一度8万円を超えたら、その後も10万円をもらえない?」
と気になる人もいるでしょう。
結論からいうと、職業訓練受講給付金の月10万円を受けるための本人収入要件は月8万円以下です。
そのため、支給対象となる期間の本人収入が8万円を超えると、原則としてその期間の職業訓練受講手当10万円は支給されません。
たとえば、
本人収入7万5,000円
→8万円以下なので収入要件を満たす
本人収入8万円
→8万円以下なので収入要件を満たす
本人収入8万1円
→8万円を超えるため収入要件を満たさない
本人収入9万円
→10万円の受講手当は原則対象外
という違いがあります。
ここで重要なのは、
8万円を超えた分だけ10万円から差し引かれる制度ではない
ということです。
8万5,000円なら、
10万円-5,000円=9万5,000円支給
とはなりません。
ただし、8万円を超えたからといって、訓練終了までずっと10万円がもらえなくなるわけでもありません。
支給要件は原則として支給単位期間ごとに確認されるため、次の期間で本人収入が8万円以下になり、その他の要件も満たせば、再び受講手当の対象になる可能性があります。
また本人収入が8万円を超えていても、月12万円以下で、世帯収入も月34万円以下などの要件を満たせば、交通費にあたる「通所手当」だけ受けられる場合があります。
まずここを整理しておきましょう。
| 本人収入 | 月10万円の受講手当 | 通所手当 |
|---|---|---|
| 8万円以下 | 他の要件も満たせば対象 | 対象 |
| 8万円超~12万円以下 | 原則対象外 | 世帯収入34万円以下などを満たせば対象になる場合あり |
| 12万円超 | 対象外 | 収入要件上、通所手当のみの扱いも対象外 |
| 次の期間で8万円以下に戻る | 改めて要件を満たせば対象になり得る | 要件に応じて判断 |
- 月10万円をもらうには本人収入8万円以下が必要
- アルバイトで8万円を超えたら10万円は「減額」ではなく原則不支給
- 8万円ちょうどなら大丈夫?
- 「月8万円」は手取り8万円ではない
- 8万円に含まれるのはアルバイト代だけではない
- 「月8万円」は1日から月末までとは限らない
- 8万円を1回超えたら、その後の10万円も全部止まる?
- 8万円を超えても交通費はもらえる場合がある
- 8万円・12万円・30万円・34万円は何が違う?
- ケース1|アルバイト収入7万円
- ケース2|アルバイト収入8万円ちょうど
- ケース3|アルバイト収入8万5,000円
- ケース4|アルバイト収入11万円
- ケース5|アルバイト収入13万円
- 8万円を超えたら職業訓練も辞めなければいけない?
- アルバイトをするなら「8万円」だけ気にすればいい?
- 「8万円を超えそうだから来月の給料に回してもらう」は大丈夫?
- 8万円を超えそうだと分かったら、支給申請まで待つ必要はない
- 収入を隠して10万円をもらうのはダメ
- 月10万円だけでなく世帯収入にも注意
- 「8万円までバイト+10万円給付=毎月18万円」と考えていい?
- 最後にもう一度|8万円を超えたらどうなる?
- まとめ|8万円を超えると「超過分を引かれる」のではなく10万円が原則対象外
月10万円をもらうには本人収入8万円以下が必要
一般に「職業訓練に通うと月10万円もらえる」と言われているのは、求職者支援制度の職業訓練受講手当です。
職業訓練受講給付金には、
- 職業訓練受講手当
- 通所手当
- 寄宿手当
があります。
職業訓練受講手当は月10万円です。
ただし訓練へ通っている人全員に自動的に支給されるものではありません。
主な支給要件には、
- 本人収入が月8万円以下
- 世帯全体の収入が月30万円以下
- 世帯全体の金融資産が300万円以下
- 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
- 原則として訓練実施日にすべて出席する
などがあります。
したがって、
アルバイト収入だけ8万円以下にすれば必ず10万円もらえる
というわけではありません。
この記事では、このうち特に分かりにくい本人収入8万円について説明します。
本人収入以外の支給要件も確認したい場合は、求職者支援訓練の記事で月10万円の条件全体を整理できます。

アルバイトで8万円を超えたら10万円は「減額」ではなく原則不支給
ここを一番先に理解しておきましょう。
たとえばアルバイトなどを含む本人収入が、
8万5,000円
だったとします。
8万円を5,000円超えています。
だからといって、
職業訓練受講手当10万円
-超過した5,000円
=9万5,000円
になるわけではありません。
職業訓練受講手当には、
本人収入が月8万円以下
という支給要件があります。
8万円を超えるとこの要件を満たさなくなるため、原則としてその支給単位期間の10万円の受講手当が対象外になります。
「8万円を超えた分だけ損をする制度」ではなく、8万円以下かどうかが支給要件の一つになっていると考えると分かりやすいでしょう。
8万円ちょうどなら大丈夫?
本人収入については「8万円未満」ではなく、
8万円以下
です。
そのため、
79,999円 → 要件内
80,000円 → 要件内
80,001円 → 要件超過
となります。
8万円ちょうどであれば、本人収入については要件を満たします。
ただし後で説明するように、確認される「本人収入」はアルバイトの給与だけとは限りません。
「バイト代が8万円ちょうどだから絶対大丈夫」とは考えないほうがよいでしょう。
「月8万円」は手取り8万円ではない
アルバイトをしている人が特に注意したいのがここです。
本人収入として確認される給与は、基本的に税引前の給与です。
たとえば給与明細が、
総支給額 85,000円
税金など 5,000円
手取り 80,000円
だったとします。
銀行口座へ振り込まれるのは8万円なので、
「8万円以下だから大丈夫」
と思うかもしれません。
しかし給与収入として見るのは手取り額ではなく税引前の金額です。
この例なら給与は8万5,000円です。
したがって、
手取り8万円
と、
本人収入8万円以下
は同じ意味ではありません。
アルバイトの収入を確認するときは、給与明細の振込額だけを見るのではなく総支給額を確認してください。
8万円に含まれるのはアルバイト代だけではない
もう一つ注意したいのが「本人収入」の範囲です。
8万円という基準は、
アルバイト給与だけ8万円以下ならいい
という意味ではありません。
本人収入には、給与や賞与のほかにも収入として算定されるものがあります。
たとえば、
- 給与・賞与
- 事業収入
- 役員報酬
- 不動産賃貸収入
- 各種年金
- 仕送り
- 養育費
などです。
一方で、児童手当など特定の目的で支給される給付や一部の保険金など、算定対象にならないものもあります。
たとえば、
アルバイト給与 7万円
仕送り 2万円
だった場合、
「アルバイトは8万円以下だから問題ない」
とは限りません。
本人収入として合計9万円と判断されれば、8万円以下の要件を満たさなくなります。
「このお金も収入になるの?」と判断に迷うものがある場合は、ハローワークへ確認してください。
「月8万円」は1日から月末までとは限らない
ここはかなり重要です。
職業訓練受講給付金では、原則として支給単位期間ごとに支給要件を確認します。
支給単位期間とは、原則として訓練開始日を起算日として1か月ごとに区切った期間です。
たとえば訓練開始日が10月15日なら、
第1支給単位期間
10月15日~11月14日
第2支給単位期間
11月15日~12月14日
というように区切られます。
つまり必ずしも、
10月1日~10月31日
の収入を見るわけではありません。
そのため、
「10月のアルバイト収入は7万5,000円だったから大丈夫」
とカレンダーの月だけで判断すると、実際の支給単位期間とズレる可能性があります。
まず自分の、
支給単位期間が何月何日から何月何日までなのか
を確認してください。
給与の締め日や支払日などによって「どの支給単位期間の収入として扱われるのか」が分かりにくい場合も、自己判断せずハローワークへ確認したほうが確実です。
8万円を1回超えたら、その後の10万円も全部止まる?
原則としてそうではありません。
支給要件は支給単位期間ごとに確認します。
たとえば本人収入が、
| 支給単位期間 | 本人収入 |
|---|---|
| 1回目 | 6万円 |
| 2回目 | 9万円 |
| 3回目 | 7万円 |
だったとします。
本人収入だけを見ると、
1回目
→8万円以下
2回目
→8万円超
3回目
→再び8万円以下
です。
2回目については本人収入要件を満たさないため、月10万円の職業訓練受講手当は原則として対象外です。
しかし、
2回目に9万円だったから、3回目以降もずっと不支給
という仕組みではありません。
3回目に本人収入が再び8万円以下になり、世帯収入や出席などその他の支給要件も満たしていれば、再び支給対象になる可能性があります。
8万円を超えても交通費はもらえる場合がある
ここは知らない人も多いところです。
月10万円の職業訓練受講手当については、本人収入8万円以下が要件です。
しかし現在は、10万円の受講手当の収入要件を満たさない場合でも、
本人収入が月12万円以下
かつ
世帯収入が月34万円以下
で、その他の支給要件を満たしていれば、通所手当のみ受けられる場合があります。
たとえば、
本人収入 9万円
世帯収入 25万円
だったとします。
本人収入は8万円を超えているので、
職業訓練受講手当10万円
→原則対象外
です。
一方、本人収入は12万円以下で、世帯収入も34万円以下です。
その他の要件も満たしていれば、
訓練施設までの交通費にあたる通所手当だけ受給できる可能性があります。
したがって、
「8万円を超えたら給付金が全部ゼロ」
とは限りません。
8万円・12万円・30万円・34万円は何が違う?
求職者支援制度では数字が複数出てくるため、ここで整理しておきましょう。
| 金額 | 意味 |
|---|---|
| 本人収入8万円以下 | 月10万円の受講手当を受けるための本人収入要件 |
| 世帯収入30万円以下 | 月10万円の受講手当を受けるための世帯収入要件 |
| 本人収入12万円以下 | 通所手当のみ受ける場合の本人収入要件 |
| 世帯収入34万円以下 | 通所手当のみ受ける場合の世帯収入要件 |
簡単にすると、
10万円+通所手当を受けたい場合
本人8万円以下
世帯30万円以下
+その他の支給要件
です。
一方、
10万円は対象外でも交通費だけ受けたい場合
本人12万円以下
世帯34万円以下
+その他の支給要件
という違いがあります。
ケース1|アルバイト収入7万円
アルバイトの税引前給与が7万円で、ほかに本人収入として算定される収入がなければ、本人収入8万円以下という条件には収まります。
したがって、
本人収入7万円
+
職業訓練受講手当10万円
という形になる可能性があります。
ただし、世帯収入や資産、出席などその他の条件も満たす必要があります。
「7万円なら必ず10万円もらえる」という意味ではありません。
ケース2|アルバイト収入8万円ちょうど
税引前給与が8万円ちょうどなら、本人収入については8万円以下です。
他に算定対象となる本人収入がなく、その他の要件も満たしていれば、10万円の受講手当の対象になり得ます。
ただし、
給与8万円
+仕送り1万円
など、別の収入がある場合は扱いが変わる可能性があります。
ケース3|アルバイト収入8万5,000円
税引前給与が8万5,000円だった場合です。
本人収入8万円以下という要件を満たさないため、その支給単位期間については10万円の職業訓練受講手当は原則対象外です。
「超えた5,000円だけ減額」ではありません。
ただし本人収入は12万円以下なので、世帯収入34万円以下などその他の要件も満たせば、通所手当だけ受けられる可能性があります。
ケース4|アルバイト収入11万円
本人収入11万円の場合、
10万円の受講手当
→8万円超なので対象外
となります。
ただし11万円なら12万円以下です。
世帯収入34万円以下などその他の条件を満たせば、通所手当だけ受けられる可能性があります。
ケース5|アルバイト収入13万円
本人収入13万円の場合は、
10万円の受講手当
→8万円超なので対象外
さらに、
通所手当のみ
→本人収入12万円以下という要件も超える
となります。
したがって収入要件だけを見ると、通所手当のみを受けるための基準も満たしません。
ただし給付金を受けられないことと、訓練を続けられるかどうかは別の問題です。
8万円を超えたら職業訓練も辞めなければいけない?
8万円を超えたことだけを理由に、
「10万円がもらえなくなったので訓練も退校」
となるわけではありません。
求職者支援制度では、職業訓練受講給付金を受けずに無料の職業訓練だけ受講する人もいます。
つまり、
職業訓練を受講できるか
と、
月10万円を受給できるか
は同じ条件ではありません。
収入が増えて給付金の要件から外れた場合でも、訓練を継続できるケースがあります。
ただし働き方そのものが変わった場合は、訓練の受講要件に影響することがあります。
アルバイトの日数や労働時間を大きく増やす場合は、ハローワークへ確認してください。
アルバイトをするなら「8万円」だけ気にすればいい?
いいえ。
収入を8万円以下に抑えていても、アルバイトによって訓練を欠席すると別の問題が発生します。
職業訓練受講給付金には出席要件があります。
原則として訓練実施日のすべてに出席する必要があり、やむを得ない理由による欠席についても一定の条件があります。
たとえば、
「バイトのシフトが入ったので訓練を休んだ」
という場合です。
本人収入が5万円しかなかったとしても、収入要件とは別に出席要件で給付金へ影響する可能性があります。
アルバイトをする場合は、
いくら稼ぐか
だけでなく、
訓練をきちんと受講できるシフトか
も確認する必要があります。
アルバイトの勤務時間・申告・出席への影響は、次の記事で確認できます。失業保険を受けている場合と月10万円を申請する場合の違いも整理できます。

「8万円を超えそうだから来月の給料に回してもらう」は大丈夫?
給与の支払時期を意図的に変えれば簡単に8万円を回避できる、と考えないほうがよいでしょう。
職業訓練受講給付金では、支給単位期間ごとに収入状況を確認します。
また給与以外にも複数月分をまとめて受け取る収入などについて、単純に「入金された月だけの収入」としない取扱いが行われるものがあります。
そのため、
「今月8万円を超えるから来月に振り込んでもらえば大丈夫」
と自己判断するのは避けてください。
給与の締め日や支払日、複数期間にまたがる収入の扱いについて疑問がある場合は、勤務先の給与明細などを持ってハローワークへ確認するのが確実です。
8万円を超えそうだと分かったら、支給申請まで待つ必要はない
アルバイトのシフトを見て、
「今度の期間は9万円くらいになりそう」
と分かった場合、実際に給料を受け取ってからでなければ相談できないわけではありません。
事前にハローワークへ相談できます。
特に確認したいのは、
- 自分の支給単位期間がいつからいつまでか
- アルバイト給与のどの金額を見るのか
- 給与以外の収入が本人収入に含まれるか
- 10万円が対象外になった場合、通所手当だけ受けられるか
です。
8万円を少し超えるかどうかで10万円の受講手当の支給可否が変わるため、収入が8万円前後になる人ほど事前に確認しておく意味があります。
収入を隠して10万円をもらうのはダメ
「8万円を少し超えただけだから申告しなくてもいい」
と考えてはいけません。
職業訓練受講給付金では、支給単位期間ごとに支給要件を確認します。
収入状況が変わった場合は正しく申告する必要があります。
偽りなどによって給付金を受けた場合は、支給された給付金の返還だけでなく、追加の納付を求められる可能性があります。
アルバイトをしている人は、
- 給与明細
- 雇用契約書
- シフト表
などを残しておくとよいでしょう。
月10万円だけでなく世帯収入にも注意
本人収入が8万円以下でも、世帯収入の要件を超えると10万円の受講手当を受けられない場合があります。
職業訓練受講手当では、
世帯全体の収入が月30万円以下
という要件があります。
ここでいう世帯は単純に住民票上の全員という意味ではなく、本人のほか、同居または生計を一つにする別居の配偶者・子・父母などが対象になります。
たとえば、
本人収入 7万円
配偶者などを含めた世帯収入 32万円
なら、
本人8万円以下
→クリア
世帯30万円以下
→超えている
となります。
この場合、10万円の受講手当の世帯収入要件を満たしません。
ただし本人12万円以下・世帯34万円以下などを満たしていれば、通所手当だけ受けられる可能性があります。
「8万円までバイト+10万円給付=毎月18万円」と考えていい?
条件をすべて満たせば、
アルバイトなどの本人収入
+
月10万円の職業訓練受講手当
という状態になることはあります。
そのため、
「7万円バイトして10万円を受け取る」
というケース自体は考えられます。
ただし、
毎月8万円まで必ず働ける
と考えるのはおすすめできません。
給与以外の収入が発生したり、世帯収入が変わったりすることもあります。
さらにアルバイトを増やしたことで訓練への出席に影響すれば、別の支給要件に引っかかる可能性があります。
給付金を受けながら働くなら、
「8万円ギリギリまでシフトを入れる」
より、毎回の支給単位期間と収入を確認しながら働いたほうがよいでしょう。
収入や出席の条件を確認してアルバイトのシフトを減らす場合は、生活費がいくら不足するかも試算しましょう。初回給付まで・訓練中・修了後の必要額を分けて計算できます。

最後にもう一度|8万円を超えたらどうなる?
分かりにくい制度なので、最後に金額だけで整理します。
本人収入7万円
8万円以下です。
その他の要件を満たせば、
受講手当10万円+通所手当など
を受けられる可能性があります。
本人収入8万円
8万円以下なので、本人収入要件を満たします。
本人収入8万1円
8万円以下ではありません。
その支給単位期間の10万円の受講手当は原則対象外です。
本人収入9万円
10万円の受講手当は原則対象外です。
ただし本人12万円以下・世帯34万円以下などを満たせば、通所手当だけ受けられる可能性があります。
本人収入13万円
10万円の受講手当の8万円基準だけでなく、通所手当のみを受ける場合の本人12万円以下という基準も超えます。
次の期間に本人収入7万円へ戻った
次の支給単位期間で改めて支給要件を満たせば、10万円の受講手当の対象に戻る可能性があります。
一度8万円を超えただけで訓練期間中ずっと不支給になるわけではありません。
まとめ|8万円を超えると「超過分を引かれる」のではなく10万円が原則対象外
職業訓練中にアルバイトをすること自体は禁止されていません。
ただし月10万円の職業訓練受講手当を受ける場合、本人収入が月8万円以下という要件があります。
特に覚えておきたいのは次の点です。
- 本人収入8万円以下が10万円の受講手当の要件
- 8万円ちょうどなら本人収入要件内
- 8万1円なら8万円以下の要件を超える
- 8万円を超えた分だけ10万円から差し引く制度ではない
- その支給単位期間の10万円が原則対象外になる
- 給与は手取りではなく税引前で確認する
- 給与以外の本人収入も算定される場合がある
- 「月」はカレンダーの1日~末日ではなく支給単位期間で見る
- 一度8万円を超えても、その後ずっと不支給になるわけではない
- 本人12万円以下・世帯34万円以下などなら通所手当だけ受けられる場合がある
- 収入要件を外れても訓練そのものを継続できる場合がある
- アルバイトによる欠席は収入とは別に注意が必要
特に、
「手取り8万円以下なら大丈夫」
「8万円を超えた分だけ10万円から引かれる」
「一度8万円を超えたら訓練終了まで10万円がなくなる」
という3つは誤解しやすいところです。
アルバイト収入が8万円前後になる場合は、自分の支給単位期間と収入の算定方法を確認してからシフトを決めるとよいでしょう。


