「障害者の法定雇用率が2.7%になったと聞いたけれど、求人探しは何を変えればよいのだろう」。障害者枠での就職・転職を考えている人にとって、気になる制度変更です。
2026年7月1日から、民間企業の法定雇用率は2.5%から2.7%へ引き上げられ、障害者を雇用する義務の対象となる企業も、常用雇用労働者40人以上から37.5人以上へ広がりました。
ただし、対象企業が広がったことと、希望する地域・職種の求人が増えることは同じではありません。この記事では、2026年9月25日時点の公式資料をもとに、制度の基本と、障害者枠で仕事を探す際の確認ポイントを整理します。
2026年7月から法定雇用率2.7%に|求人を探す人に関係する変更点
法定雇用率は、企業が雇用しなければならない障害者の人数を計算するための基準です。今回の変更は、民間企業について次のように整理できます。
| 項目 | 2026年6月まで | 2026年7月から |
|---|---|---|
| 民間企業の法定雇用率 | 2.5% | 2.7% |
| 障害者の雇用義務が生じる企業の規模 | 常用雇用労働者40人以上 | 常用雇用労働者37.5人以上 |
これまで対象ではなかった一部の企業も、新たに雇用義務の対象になりました。求職者にとっては、大企業だけに絞らず、通える範囲の中小企業にも現在の募集があるかを確認するきっかけになります。
一方、この変更によって「応募すれば採用される」「対象企業は必ず新しい障害者枠の求人を出す」という仕組みになったわけではありません。応募条件や選考は、個々の求人で確認する必要があります。
なお、この記事は民間企業の求人を探す人向けです。国・地方公共団体などには別の法定雇用率が設定されています。
「37.5人以上」は実際に37.5人が在籍するという意味ではない
37.5人という数字は、制度上の数え方によるものです。会社案内の「従業員数」をそのまま当てはめればよいとは限りません。
雇用義務の計算の基礎となる人数では、週の所定労働時間が30時間以上の常用雇用労働者は1人、20時間以上30時間未満の短時間労働者は0.5人として数えます。正社員かパートかという名称だけで決まるわけではありません。
たとえば、全員が制度上の常用雇用労働者に該当し、業種による除外率などを考慮しない場合は、次のようになります。
| 働いている人 | 実人数 | 制度上の人数 |
|---|---|---|
| 週30時間以上 | 35人 | 35人 |
| 週20時間以上30時間未満 | 5人 | 2.5人 |
| 合計 | 40人 | 37.5人 |
この例では、実際の在籍者は40人でも、基礎となる人数は37.5人です。反対に、求人票に「従業員数38人」と書かれているだけでは、制度の対象かどうかを確定できません。
また、基礎となる労働者数の数え方と、雇用している障害者を何人として算定するかは別です。後者には障害の種類・程度や勤務時間に応じた取扱いがあります。求職者が企業の雇用率を自分で計算する必要はありません。募集の有無と、自分に合う雇用条件を確かめることが先です。
法定雇用率が上がっても「求人が必ず増える」とは言えない理由
制度上、企業に求められる雇用の水準は上がりました。しかし、それだけで求人数や採用人数を予測することはできません。
- すでに新しい基準を満たす障害者を雇用している企業もある。
- 必要な雇用人数には端数処理があり、すべての企業で同じ人数の増員が必要になるわけではない。
- 募集するとしても、職種・勤務地・勤務時間・採用時期は企業によって異なる。
「7月になったから自分の希望職種も増えているはず」と決めつけず、企業の採用ページやハローワークで、現在応募できる求人を確認しましょう。以前は募集がなかった企業をもう一度見直す方法もあります。
雇用率の達成と、自分が働き続けられるかは分けて考える
企業が公表している障害者雇用率や採用実績は、企業研究の材料になります。ただし、その数字だけでは、配属予定の部署にどのような仕事や支援があるかまでは分かりません。
たとえば、会社全体には雇用実績があっても、応募先の営業所では受入れが初めてという場合を想定できます。面接では「会社全体で何人雇用していますか」だけでなく、「この職場では誰が仕事を教え、困ったときは誰に相談できますか」と聞くと、働く場面を具体的に考えられます。
障害者枠の求人票・面接で確認したい6つのこと
「障害者雇用」「配慮あり」という言葉だけでは、実際の働き方は分かりません。求人票で分からない点をメモして、応募前の問い合わせや面接で確認しましょう。
| 確認すること | 具体的な質問例 |
|---|---|
| 仕事内容と仕事量 | 1日の主な作業を教えてください。電話対応、接客、立ち作業はどの程度ありますか。 |
| 勤務時間と通院 | 残業やシフト変更はありますか。定期通院の日程はどのように相談できますか。 |
| 必要な配慮 | 作業手順を文書で確認することや、指示を出す担当者を決めることは相談できますか。 |
| 給与・契約・更新 | 勤務時間に応じた給与の見込額、契約期間、更新基準、更新上限を確認できますか。 |
| 通勤と職場環境 | 実際の勤務地、移動経路、休憩場所を確認できますか。可能であれば職場見学を希望します。 |
| 入社後の相談と成長 | 定期面談はありますか。研修や担当業務の見直し、昇給はどのように行われますか。 |
質問は、自分に必要なものを選べば十分です。たとえば、通院日を固定する必要がある人は日程調整を、口頭の指示を聞き取りにくい人は指示方法を優先します。全員が同じ配慮を必要とするわけではありません。
「配慮できます」という回答があったら、実施方法も確認しましょう。「誰が対応するか」「いつから始めるか」「難しい場合の代替案はあるか」まで話せると、入社後の行き違いを減らせます。
勤務時間の調整と給与の扱いも一緒に確認してください。短時間勤務や通院のための休暇を利用できることと、給与が変わらないことは別です。
合理的配慮は37.5人以上の企業だけのルールではない
雇用分野の合理的配慮の提供義務は、企業規模を問わず、すべての事業主が対象です。障害者の法定雇用率の対象となる企業規模とは、分けて考える必要があります。
雇用分野では2016年4月から、障害者への差別禁止と合理的配慮の提供が義務化されています。2026年7月の雇用率引上げで初めて始まった制度ではありません。
合理的配慮では、仕事や採用選考で支障になっていることを整理し、本人と企業が話し合って対応を検討します。過重な負担となる場合は例外があり、希望した方法がすべてそのまま認められるわけではありません。難しい方法があっても、目的を満たす別の対応を相談することが大切です。
「困ること」と「あると働きやすい対応」をセットで伝える
障害名だけで、会社が必要な配慮を判断できるとは限りません。以下は、応募先と相談するために本記事で作成した例です。
- 口頭の指示が重なると確認が難しいため、優先順位を短いメモで共有してほしい。
- 月2回の定期通院があるため、該当日の勤務時間や休暇の取り方を相談したい。
- 担当者ごとに指示が違うと作業が止まるため、確認先を決めておきたい。
「できないこと」の説明だけで終わらせず、どのような条件なら取り組めるかも伝えると、担当する仕事を検討しやすくなります。障害や健康に関する情報を伝える際は、採用担当・配属先の上司など、誰にどこまで共有するかも確認しましょう。
継続的な治療を受けながら働く場合は、通院・勤務時間の相談の進め方も参考になります。治療と仕事の両立支援の努力義務と、障害者への合理的配慮の義務は別の枠組みです。次の記事では、治療に関する会社・主治医との調整を整理しています。

求人が見つからないときはハローワークの専門窓口へ
ハローワークには、障害のある人の就職を支援する専門窓口があります。求人紹介だけでなく、応募書類や面接の準備、必要に応じた企業への求人開拓、就職後の定着に向けた支援などを相談できます。
希望に合う求人が見つからないときは、「障害者枠の仕事を探しています」と伝えたうえで、希望する職種・勤務地・勤務時間、仕事をするうえで必要な配慮を説明しましょう。求人票を1枚持参し、「この仕事内容ならできそうですが、この条件が分かりません」と相談する方法もあります。
手帳がない人の相談と、求人への応募条件は別
ハローワークの案内では、障害のために職業生活に長期にわたり相当の制限がある人などは、障害者手帳がなくても専門的な就職支援を利用できます。「手帳を持っていないから相談自体ができない」と決めつける必要はありません。
ただし、窓口を利用できるか、個々の求人に応募できるか、企業の法定雇用率の算定対象になるかは、それぞれ別の確認事項です。障害者枠の求人で求められる書類・応募条件は、担当者や採用企業に確認してください。
また、障害のある人が一般求人に応募することもできます。障害者枠だけに決めきれない場合は、障害の開示や配慮の相談方法も含め、自分に合う応募の進め方を窓口で相談できます。
最初の相談に持っていくメモ
- 希望する仕事:経験のある業務、取り組みたい職種、避けたい作業。
- 働ける条件:通勤範囲、曜日、1日・週の勤務時間、通院予定。
- 必要な配慮:困りやすい場面と、これまで役立った対応。
- 確認したいこと:応募条件、給与の見込額、職場見学、入社後の相談先。
すべて埋まっていなくても構いません。たとえば「前職では週5日のフルタイム勤務を続けるのが難しかったので、勤務時間から相談したい」という段階でも、今後の探し方を整理する材料になります。
自分に合う仕事の整理や、仕事と生活の両面での支援が必要な場合には、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターなどとの連携もあります。どこに相談するか迷う場合は、ハローワークで状況を伝え、適切な機関につないでもらいましょう。
2.7%への変更は、候補企業と働く条件を見直すきっかけに
2026年7月の変更によって、民間企業の法定雇用率は2.7%になり、対象は制度上の常用雇用労働者37.5人以上へ広がりました。仕事を探す人は、この変更を知ったうえで、今出ている募集と自分の条件を照らし合わせていきましょう。
- 通える地域・希望職種の現在の求人を調べる。
- 仕事内容、勤務時間、必要な配慮、給与・契約条件を確認する。
- 分からない点や応募への不安を、ハローワークの専門窓口で相談する。
雇用率の数字だけでは、自分が長く働ける職場かどうかは判断できません。「どんな仕事を、どのような条件と支援のもとで担当するか」を具体的に確認することが、応募先を選ぶうえで役立ちます。
参考資料
制度・相談支援の情報は2026年9月25日時点で確認しています。求人の比較項目、質問例、相談用メモは、公式資料を踏まえて本記事で作成したものです。
- 大分労働局「令和8年7月より障害者の法定雇用率が2.7%に引き上げられます」:法定雇用率の引上げと対象企業の拡大。
- 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)「障害者雇用率制度」:常用雇用労働者数、短時間労働者の換算、雇用障害者の算定方法。
- 厚生労働省「雇用分野における障害者への差別禁止・合理的配慮」:企業規模を問わない義務と合理的配慮の考え方。
- ハローワークインターネットサービス「障害のある皆様へ」:専門的な就職支援、手帳がない人の利用、一般求人への応募。
- 厚生労働省「障害者に関する窓口」:担当者による支援、就職準備、関係機関との連携。


