40歳の誕生日が近づき「介護保険料はいつから引かれるのか」「まだ誕生日を迎えていないのに控除されている」と気になっていませんか。
介護保険料がかかるのは40歳の誕生日の前日がある月分からです。2日以降の生まれなら誕生月分、1日生まれなら前月分からになります。
ただし保険料の対象月と給与から引かれる月は同じとは限りません。前月分を翌月の給与から引く会社では、明細に反映される時期が1か月ずれます。
この記事では会社の健康保険に本人として加入している人を中心に、開始月の数え方と給与明細の確認方法を整理します。
40歳の介護保険料は誕生日の前日がある月分から
医療保険に加入する40歳から64歳までの人は原則として介護保険の第2号被保険者になります。会社員の介護保険料は健康保険料と一緒に納めます。
開始月を確認するときは誕生日そのものではなく、その前日をカレンダーで確認してください。協会けんぽも介護保険制度と介護保険料の案内でこの数え方を示しています。
| 40歳の誕生日 | 誕生日の前日 | 保険料がかかる最初の月 |
|---|---|---|
| 11月15日 | 11月14日 | 11月分 |
| 11月2日 | 11月1日 | 11月分 |
| 11月1日 | 10月31日 | 10月分 |
| 1月1日 | 前年12月31日 | 前年12月分 |
たとえば11月1日生まれの人は10月分から対象です。「11月に40歳になるのだから11月分から」と考えると1か月ずれてしまいます。
月末近くの誕生日でも日割りにはならない
保険料は月単位で計算します。11月30日生まれであっても、11月29日から月末までの2日分だけになるわけではありません。継続して会社の健康保険に加入している場合は11月分の介護保険料がかかります。
40歳になる月に入社・退職した場合や保険料の免除期間がある場合は別途確認が必要です。まずは誕生日による開始月を出し、そのうえで加入状況を照合しましょう。
給与明細にはいつ載る?対象月と控除月を分ける
「11月分の保険料」と「11月に支給された給与」は別のものです。社会保険料は原則として前月分を給与から控除するため、翌月に支給される給与の明細で確認するのが基本になります。
一方で会社が当月分を当月の給与から控除する運用をしている場合もあります。明細の「○月分」という表示だけで判断せず、給与担当者に何月分の保険料が含まれるかを確認してください。
| 40歳の誕生日 | 保険料の開始月 | 翌月控除の場合 | 当月控除の場合 |
|---|---|---|---|
| 11月15日 | 11月分 | 12月支給の給与から | 11月支給の給与から |
| 11月1日 | 10月分 | 11月支給の給与から | 10月支給の給与から |
| 1月1日 | 前年12月分 | 1月支給の給与から | 前年12月支給の給与から |
上の表は毎月1か月分を通常どおり控除する場合の例です。遡って調整する月や退職時の精算にはそのまま当てはまりません。
給与の締め日だけでは控除月は決まらない
「末締め・翌月25日払い」は給与の計算期間と支払日の説明です。その情報だけでは社会保険料が当月控除か翌月控除かは分かりません。
たとえば12月25日支給の明細が「11月勤務分」と表示されていても、控除される社会保険料が何月分かは別に確認します。問い合わせでは明細の呼び名に加えて実際の支給日を伝えると行き違いを防げます。
給与明細はこの順番で確認する
1.介護保険料が独立した項目か確認する
控除欄に「介護保険料」があればその金額を確認します。項目がない場合は健康保険料に合算して表示されている可能性もあります。
「介護保険料の欄がない=まだ徴収されていない」とは限りません。健康保険料が増えている場合は介護保険料を含む表示かどうかを給与担当者に聞きましょう。
2.前後の明細を並べて対象月を確認する
開始月の前後2~3回分の給与明細を用意します。次の表を埋めると担当者に質問する内容が整理できます。
| 確認すること | 自分の記入欄 | 分からない場合の聞き方 |
|---|---|---|
| 40歳の誕生日と前日 | 誕生日:○月○日/前日:○月○日 | 登録されている生年月日に誤りはありませんか |
| 保険料の対象月 | ○月分から | 何月分から介護保険料の対象ですか |
| 最初に控除する給与 | ○月○日支給分 | 対象月の翌月控除ですか、当月控除ですか |
| 明細上の表示 | 介護保険料/健康保険料に含む | 介護保険料だけの本人負担額はいくらですか |
| 計算の基になるもの | 標準報酬月額:○円/料率:○% | 適用した標準報酬月額と本人負担率を教えてください |
| 過去分の精算 | あり・なし・不明 | 今月分以外の追加徴収や返金を含んでいますか |
3.増えた金額のすべてを介護保険料と決めつけない
健康保険料の変更には介護保険料の開始以外の理由もあります。保険料率の改定や標準報酬月額の変更、過去分の精算が重なると差額だけでは判断できません。
前月と比べるときは「今回増えた控除額」ではなく「今回の介護保険料の本人負担額」を確認しましょう。手取りの差には税金やほかの控除の変化も含まれます。
いくら増える?協会けんぽの計算例
在職中の協会けんぽ加入者の場合、介護保険料は標準報酬月額に介護保険料率を掛けて計算し、本人と会社が原則として半分ずつ負担します。
本人の月額負担=標準報酬月額×介護保険料率÷2
2026年3月分以降の協会けんぽの介護保険料率は1.62%です。標準報酬月額が30万円なら次の計算になります。
30万円×1.62%÷2=2,430円
この2,430円は介護保険料部分の本人負担額です。健康保険料などを含めた社会保険料の総額ではありません。また標準報酬月額は毎月の手取り額やその月の総支給額と必ずしも一致しません。
健康保険組合に加入している場合は加入先の料率・本人負担割合を確認してください。年度が変わったときも最新の料率で見直します。
誕生日前の賞与から引かれることもある
賞与にも介護保険料がかかります。毎月の給与が翌月控除だからといって、賞与の保険料まで翌月になるとは限りません。賞与にかかる保険料は賞与から控除します。
たとえば40歳の誕生日が12月30日なら12月分から対象です。12月10日に支給された賞与も介護保険料の対象になります。支給日時点で誕生日を迎えていなくても、そのことだけで控除ミスとは判断できません。
賞与の金額は標準賞与額を基に計算するため、毎月の給与から引かれる介護保険料とは一致しないのが通常です。給与明細と賞与明細を分けて確認してください。
開始月や金額が合わないときの問い合わせ文例
「引かれすぎていると思う」とだけ伝えるより、支給日と確認したい内容を指定すると回答を得やすくなります。
件名:介護保険料の控除開始月と計算内容の確認
給与ご担当者様
40歳到達に伴う介護保険料について確認をお願いします。
私の40歳の誕生日は○月○日です。○月○日支給の給与明細にある介護保険料○円について、何月分の保険料か教えていただけますでしょうか。
あわせて次の点をご確認ください。
・介護保険料の対象となる最初の月
・当社の社会保険料の控除時期(当月分か前月分か)
・計算に用いた標準報酬月額と本人負担率
・過去分の精算が含まれる場合は対象月と金額介護保険料を健康保険料に含めて表示している場合は、その内訳もお知らせください。
回答で控除漏れや計算違いが分かった場合は、いつの給与でいくら追加徴収・返金する予定かも確認しておきましょう。翌月の明細を見れば調整を追えるようにするためです。
退職後に過去の控除を確認したくてもWeb給与明細を開けない場合は、必要な支給月を指定して会社に明細を依頼します。
よくある疑問
40歳になったら自分で申請する必要はある?
協会けんぽでは40歳になったことだけを理由とする届書の提出は不要です。ただし給与明細の控除開始が確認できない場合は会社に問い合わせてください。海外居住などによる適用除外には別の手続きがあります。
介護サービスを使っていなくても払う?
対象者の保険料は介護サービスを利用しているかどうかで決まるものではありません。自分や親が介護を受けていないという理由で支払いがなくなるわけではありません。
国民健康保険や任意継続の場合も給与から引かれる?
国民健康保険では介護分を含めて市区町村などへ納めます。会社を退職して任意継続に加入している場合も本人が保険料を納めるため、この記事の給与控除の表は当てはまりません。加入先の通知や納付書で対象月を確認してください。
まず開始月を出し、次に給与の控除月を確認する
介護保険料の開始月は40歳の誕生日の前日から判断します。1日生まれは前月分からという点を押さえておきましょう。
そのうえで会社の控除時期と明細の表示方法を確認すれば「いつから」「どの欄に」「いくら載るか」を整理できます。合わないときは対象月と計算の内訳を給与担当者に確認してください。
参考資料
- 協会けんぽ「介護保険制度と介護保険料について」:40歳の到達日・1日生まれの開始月
- 関西電力健康保険組合「よくある質問」:給与から控除する保険料の対象月・賞与の控除
- 協会けんぽ「協会けんぽの介護保険料率について」:2026年度の料率
- 協会けんぽ「費用の負担」:月単位の保険料と標準報酬月額・標準賞与額による算定
- 東京ガス健康保険組合「12月10日支給の賞与と12月30日に40歳になる方の介護保険料」:誕生日前の賞与の取扱い
- 日本年金機構「介護保険第2号被保険者に該当したとき、該当しなくなったとき」:40歳到達時の届出と適用除外の手続き
※2026年9月25日時点で公表されている資料を基に作成しています。



