休職期間が満了してそのまま退職になった場合、
「自分から辞めると言っていないのだから会社都合では?」
「離職票に休職期間満了と書かれているけど自己都合になる?」
「病気で復職できなかったなら特定理由離職者にならないの?」
と疑問に思う人もいるでしょう。
結論からいうと、休職期間満了で退職しただけでは、必ず会社都合になるわけでも、必ず自己都合になるわけでもありません。
雇用保険では「会社の就業規則上は自然退職になった」という名称だけで判断するのではなく、実際にどのような経緯で離職したのかが重要になります。
例えば、
- 就業規則に基づいて休職期間が満了した
- 病気やけがのため元の仕事を続けることが困難だった
- 復職できる状態だったのに会社から退職を勧められた
- 会社から「戻る部署がない」などと言われ実質的に退職を求められた
では、同じ「休職期間満了」でも判断が変わる可能性があります。
特に病気やけがが原因で復職できなかった場合は、一般的な自己都合ではなく特定理由離職者に該当する可能性があります。
この記事では、休職期間満了で退職した場合の会社都合・自己都合の考え方、離職票の確認場所、特定理由離職者になる可能性、離職理由に納得できない場合の対応まで解説します。
- 休職期間満了=会社都合とは限らない
- 厚生労働省には「休職期間満了ではなく会社都合だ」と争った実際の事例がある
- 「会社都合」と「特定理由離職者」は別
- 病気で休職していた人は特定理由離職者になる可能性がある
- 病気だっただけで特定理由離職者になるわけではない
- 復職できる状態なのに会社から戻ることを拒否された場合は?
- 「自然退職」と書かれていても自己都合と決まるわけではない
- 離職票ではどこを確認すればいい?
- 「具体的事情記載欄」も必ず確認する
- 離職理由に納得できなければ「異議あり」と伝えられる
- 離職理由を争うときに持っていきたい資料
- 退職時の書類には簡単に「自己都合」と書かない方がいい
- 特定理由離職者になると失業保険はどう変わる?
- ただし病気でまだ働けないならすぐ失業保険はもらえない
- 休職期間満了になったらこの順番で確認する
- よくあるケースを整理
- 会社都合かどうかより「実際の離職理由」を確認することが大切
- まとめ
- 参考資料
休職期間満了=会社都合とは限らない
まず押さえておきたいのが、
「自分から退職届を出していない=会社都合」ではない
ということです。
会社の就業規則には、
休職期間が満了しても休職事由が消滅しない場合は退職とする
といった規定が設けられていることがあります。
この規定によって雇用契約が終了することを「自然退職」と呼ぶ会社もあります。
しかし雇用保険では、「自然退職」という名称だけを見て、
- 会社都合
- 自己都合
- 特定理由離職者
のどれになるかが自動的に決まるわけではありません。
実際の離職原因を確認してハローワークが判断します。
大まかに整理すると次のようになります。
| 休職期間満了までの経緯 | 雇用保険上の判断の可能性 |
|---|---|
| 就業規則どおり休職期間が終了した | 休職期間満了だけで会社都合とは限らない |
| 病気・けがで仕事を続けることが困難だった | 特定理由離職者になる可能性あり |
| 会社から明確に退職を勧められた | 特定受給資格者になる可能性あり |
| 解雇された | 特定受給資格者になる可能性あり |
| 嫌がらせなどで離職を余儀なくされた | 特定受給資格者になる可能性あり |
| 復職可能だったが本人が自分の意思で退職した | 自己都合と判断される可能性あり |
そのため、まず確認したいのは「休職期間が満了した」という結果ではなく、なぜ復職せず離職することになったのかです。
厚生労働省には「休職期間満了ではなく会社都合だ」と争った実際の事例がある
休職期間満了と会社都合の関係については、厚生労働省が公開している雇用保険の審査事例があります。
この事例では、精神疾患によって休職していた労働者が、
「離職理由は休職期間満了ではなく会社都合だ」
と主張しました。
本人は復職を希望していたものの、会社との面談で、
「あなたの戻る部署はない」
「仕事があるか分からない」
などと言われたとして、退職勧奨を受けたと主張しています。
しかし審査では、会社内部のメールなどから復職後の受け入れ体制を会社が検討していたことが確認されました。
そのため、会社の発言だけでは退職勧奨とは認められませんでした。
さらに本人は、
- 休職期間満了日までに復職に関する医師の診断書を提出していなかった
- 自ら会社へ退職する旨を連絡したと説明していた
- 「退職に関する確認事項」に退職理由を「休職期間満了のため」と記載して署名していた
といった事情もありました。
最終的に審査会は、離職理由を会社の就業規則に基づく休職期間満了と判断し、特定受給資格者には該当しないとしています。
つまり実際の審査でも、
「休職期間満了になった」という事実だけではなく、復職の状態、会社とのやり取り、提出した書類などを含めて判断されている
ということです。
「会社都合」と「特定理由離職者」は別
休職期間満了について調べるときに混乱しやすいのが、
会社都合と特定理由離職者の違い
です。
一般的に「会社都合退職」と呼ばれているものの多くは、雇用保険では特定受給資格者に該当します。
代表的なのは、
- 解雇
- 倒産
- 退職勧奨
- 一定の雇止め
- 著しい嫌がらせ
- 労働条件の著しい相違
などです。
一方、会社から解雇されたわけではなくても、本人にやむを得ない事情があって離職した場合は特定理由離職者になることがあります。
その代表例が、
体力の不足、心身の障害、疾病、負傷などによる離職
です。
休職期間満了で最も重要なのはここです。
「会社都合にはならなかった」
からといって、
「普通の自己都合退職として処理されるしかない」
とは限りません。
病気やけがが原因で仕事を続けることが困難だった場合は、特定理由離職者として扱われる可能性があります。
病気で休職していた人は特定理由離職者になる可能性がある
ハローワークでは、正当な理由のある自己都合離職の一つとして、
- 体力の不足
- 心身の障害
- 疾病
- 負傷
- 視力の減退
- 聴力の減退
などによって離職した人を特定理由離職者の対象としています。
例えば、
うつ病で休職していた
↓
休職期間中に十分回復しなかった
↓
元の仕事を続けることが困難なため休職期間満了で退職
というケースです。
この場合、
「会社が解雇したわけではないから普通の自己都合」
と決めつける必要はありません。
病気によって仕事を続けることが困難だったことが確認されれば、特定理由離職者になる可能性があります。
確認資料としては医師の診断書などが重要になります。
病気だっただけで特定理由離職者になるわけではない
一方、
「休職理由が病気だった」
というだけで必ず特定理由離職者になるわけでもありません。
重要なのは、その病気やけがによって勤務を続けることが困難だったのかです。
例えば、
休職期間中に回復しており医師からも復職可能と言われていた
↓
しかし本人が別の仕事をしたいという理由で復職しなかった
という場合まで、病気を理由とした特定理由離職者になるとは限りません。
反対に、
医師から復職は困難と言われていた
↓
休職期間満了までに回復できなかった
↓
就業規則により退職
というケースなら、病気と離職との関係が明確になります。
そのためハローワークへ相談するときは、
「休職していました」
だけではなく、
「休職期間満了時点で病気のためこの仕事を続けることが困難でした」
という離職までの経緯を説明することが重要です。
復職できる状態なのに会社から戻ることを拒否された場合は?
では、本人は復職できる状態だったにもかかわらず、会社から、
「戻る部署がない」
「もう復職は難しい」
「退職してほしい」
などと言われた場合はどうでしょうか。
この場合は、単なる病気による離職とは事情が変わってきます。
実際に会社から退職するよう勧められたのであれば、退職勧奨による離職として特定受給資格者に該当する可能性があります。
また、解雇された場合や、会社・上司などから著しい嫌がらせを受けて離職した場合も特定受給資格者の対象になる可能性があります。
ただし、
「戻る部署はないと言われた」
という一言だけで必ず退職勧奨になるわけではありません。
厚生労働省の審査事例でも、似た発言があったと本人が主張していましたが、会社側が復職後の受け入れを検討していた証拠があったことなどから退職勧奨とは認められませんでした。
そのため重要になるのが証拠です。
例えば、
- 会社から届いたメール
- LINEやチャット
- 面談の記録
- 退職を求める文書
- 復職申請書
- 復職可能とする医師の診断書
- 会社からの復職拒否の通知
などがあれば、ハローワークへ持参するとよいでしょう。
「自然退職」と書かれていても自己都合と決まるわけではない
休職期間満了では「自然退職」という言葉もよく使われます。
例えば就業規則に、
休職期間満了までに復職できないときは自然退職とする
と書かれている場合です。
ここで注意したいのは、
会社の就業規則上の名称と、雇用保険上の離職理由は別の問題
だということです。
会社側が、
「これは解雇ではなく自然退職です」
と説明したとしても、それだけでハローワークが普通の自己都合退職として処理するとは限りません。
例えば実際の原因が、
- 病気によって勤務継続が困難だった
- 会社から退職勧奨を受けていた
- 復職可能なのに会社が復職を認めなかった
などであれば、その実態を確認したうえで離職理由が判断されます。
反対に、会社の就業規則に基づいて休職期間が満了しただけで、会社側から退職を求めた事実などもなければ、「会社都合」と認められないこともあります。
「自然退職だから会社都合」
「自然退職だから自己都合」
と一言で判断しないことが大切です。
離職票ではどこを確認すればいい?
会社から離職票が届いたら、離職票-2を確認します。
特に重要なのが右側にある「⑦離職理由」です。
現在の離職票-2には、離職理由として、
- 事業所の倒産等
- 定年
- 労働契約期間満了
- 事業主からの働きかけによるもの
- 労働者の判断によるもの
などの項目があります。
「労働者の判断によるもの」の中にも、
- 職場での事情による離職
- 労働者の個人的な事情による離職
など細かい項目があります。
さらに「労働者の個人的な事情」の中には、
職務に耐えられない体調不良、心身の障害、疾病、負傷など
に該当する項目も設けられています。
休職期間満了だった場合は、単に「自己都合」と書かれているかを見るだけではなく、⑦離職理由のどこにチェックされているかを確認しましょう。
離職票では、離職理由とあわせて賃金額や日数の記載も確認しておきましょう。無給の休職月が失業保険の金額にどう関係するかは、次の記事で計算例と確認欄を整理しています。

「具体的事情記載欄」も必ず確認する
離職票-2ではチェック欄だけでなく、下部の具体的事情記載欄も重要です。
例えば会社側が、
休職期間満了による退職
とだけ記載している場合があります。
しかし実際には、
○○という疾病により休職し、休職期間満了までに復職できなかったため退職
だったのであれば、この経緯が離職理由の判断に影響する可能性があります。
反対に、
本人から復職しない旨の申し出があった
と記載されているものの、実際には会社から退職を求められていたのであれば、内容に異議を申し立てる必要があります。
離職票を受け取ったら、
チェックされた項目と具体的事情の両方を見る
ようにしましょう。
離職理由に納得できなければ「異議あり」と伝えられる
会社が作成した離職理由を、そのまま受け入れなければならないわけではありません。
厚生労働省も、実際の退職理由と離職票に記載された理由が違う場合は、雇用保険の受給手続きの際にハローワークへ伝えるよう案内しています。
ハローワークでは、
- 本人の主張
- 本人が提出した証拠
- 会社側の主張
- 会社から提出された資料
などを確認して離職理由を決定します。
例えば、
離職票:自己都合退職
実際:医師から勤務継続が困難と言われ休職期間満了になった
のであれば、
「疾病によるやむを得ない離職だった」
と説明します。
また、
離職票:休職期間満了
実際:会社から繰り返し退職を求められた
のであれば、
「会社から退職勧奨を受けた」
という経緯を説明します。
会社が記載した離職理由だけで最終決定するわけではありません。
離職理由を争うときに持っていきたい資料
休職期間満了の離職理由についてハローワークへ相談する場合は、口頭説明だけよりも資料があった方が状況を確認してもらいやすくなります。
ケースによって異なりますが、次のようなものが考えられます。
| 資料 | 確認できること |
|---|---|
| 離職票-2 | 会社が申告した離職理由 |
| 就業規則 | 休職期間・期間満了時の扱い |
| 休職通知書 | 休職開始日と満了日 |
| 医師の診断書 | 病気やけがと勤務継続の可否 |
| 復職可能の診断書 | 復職できる健康状態だったか |
| 復職申請書 | 本人が復職を希望していたこと |
| 会社とのメール・チャット | 復職について会社がどう対応したか |
| 面談記録 | 退職勧奨などがあったか |
| 退職に関する書類 | 本人がどのような理由で署名したか |
特に病気・けがによる特定理由離職者の判断では、医師の診断書などが重要になります。
退職時の書類には簡単に「自己都合」と書かない方がいい
休職期間満了を迎える前に、会社から、
「この書類を書いてください」
と言われることがあります。
その際、
一身上の都合により退職します
といった退職届を何となく提出してしまうと、後から離職理由について争う際に不利な資料になる可能性があります。
厚生労働省の審査事例でも、本人が「退職に関する確認事項」に、
休職期間満了のため
と記載し署名していたことが、判断材料の一つになっています。
実際の経緯と異なる退職理由が書かれた書類に、そのまま署名するのは避けた方がよいでしょう。
内容が分からない場合は、
「この退職理由は離職票ではどのように扱われますか?」
と会社へ確認してから提出する方法もあります。
特定理由離職者になると失業保険はどう変わる?
休職期間満了による退職で特定理由離職者に該当するかどうかは、失業保険にも影響します。
正当な理由のない自己都合退職の場合、現在は原則として7日間の待期期間に加え、1か月の給付制限があります。
一方、特定理由離職者として認められれば、この自己都合退職による給付制限はありません。
また基本手当を受けるために必要な雇用保険の加入期間についても、原則は、
離職前2年間に被保険者期間が12か月以上
ですが、特定受給資格者や特定理由離職者については、
離職前1年間に被保険者期間が通算6か月以上
でも受給資格を得られる場合があります。
そのため、
「会社都合ではなかったから同じだろう」
と離職理由を確認せずに手続きを進めるのではなく、疾病などによるやむを得ない退職だった場合はハローワークへ伝えた方がよいでしょう。
ただし病気でまだ働けないならすぐ失業保険はもらえない
休職期間満了の人にとって、もう一つ非常に重要なのがこの点です。
雇用保険の基本手当は、
すぐに働く意思と能力があり、求職活動をしているのに就職できない人
に支給される制度です。
そのため、
病気で休職
↓
休職期間満了で退職
↓
退職後もまだ働ける状態ではない
という場合は、特定理由離職者になる可能性があったとしても、すぐに基本手当を受給できるとは限りません。
病気やけがなどで30日以上働けない状態が続く場合は、雇用保険の受給期間延長を申請できます。
基本手当の通常の受給期間は離職日の翌日から1年間ですが、働けない期間について延長することで、回復して求職活動ができる状態になってから基本手当を受けられるようにする制度です。
つまり、
「離職理由の判定」と「今すぐ働ける状態か」は別々に確認される
と考えると分かりやすいでしょう。
退職後も療養を続ける方は、傷病手当金の継続申請と失業保険の受給期間延長を、どの順番で進めるかも確認できます。回復後の切替まで含めた流れは、次の記事をご覧ください。

休職期間満了になったらこの順番で確認する
休職期間満了で退職した人は、次の順番で確認すると整理しやすくなります。
1.就業規則を確認する
まず休職期間と満了時の扱いを確認します。
「休職期間満了時に復職できなければ退職」と書かれているか確認しましょう。
2.なぜ復職できなかったのか整理する
次に離職までの経緯を整理します。
- 病気が治っていなかった
- 医師から復職不可と言われていた
- 本人は復職を希望していた
- 会社が復職を認めなかった
- 会社から退職を勧められた
などによって判断が変わる可能性があります。
3.離職票-2の⑦離職理由を見る
会社がどの項目を選択しているか確認します。
あわせて具体的事情記載欄も確認します。
4.実際の経緯と違えばハローワークへ伝える
会社の記載内容と実際の経緯が違う場合は、受給手続きの際に説明します。
5.診断書などの資料を持参する
病気による離職なら診断書、退職勧奨なら会社とのメールなど、主張を確認できる資料を準備します。
6.まだ働けないなら受給期間延長を確認する
退職後も療養が必要な場合は、失業保険をすぐ受給する手続きだけでなく、受給期間延長についても確認しましょう。
よくあるケースを整理
ケース1:病気が治らないまま休職期間満了
病気で休職
↓
医師からまだ勤務は難しいと言われている
↓
休職期間満了で退職
会社都合とは限りませんが、疾病によるやむを得ない離職として特定理由離職者になる可能性があります。
まだ働けない状態なら受給期間延長も確認します。
ケース2:復職できるのに会社から退職を求められた
医師から復職可能と言われた
↓
本人も復職を希望
↓
会社から退職するよう求められた
実際に退職勧奨があったことが認められれば、特定受給資格者になる可能性があります。
会社とのメールや面談記録などを保存しておきましょう。
ケース3:休職期間満了前に本人が退職を希望した
復職できる状態だった
↓
本人から「復職せず退職したい」と申し出た
この場合は、一般的な自己都合退職と判断される可能性があります。
ケース4:「戻る部署がない」と言われた
この言葉だけで会社都合になるとは限りません。
会社が単に復職後の配置について説明していただけなのか、実質的に退職を求めていたのかによって変わります。
やり取りの前後を含めた証拠が重要です。
会社都合かどうかより「実際の離職理由」を確認することが大切
休職期間満了で退職した場合、
「会社都合にしてもらえるか」
だけを考えてしまいがちです。
しかし実際には、
- 特定受給資格者
- 特定理由離職者
- その他の離職
のどこに該当するかを確認する方が重要です。
特に病気で休職していた人は、
会社都合ではなくても特定理由離職者になる可能性があります。
そのため会社から、
「休職期間満了なので会社都合ではありません」
と言われただけで手続きを終わらせない方がよいでしょう。
「病気によって勤務を続けることが困難だった」という事情があるなら、その経緯と診断書などをハローワークへ伝えることが大切です。
まとめ
休職期間満了による退職は、必ず会社都合になるわけではありません。
一方で、必ず一般的な自己都合退職になるとも限りません。
重要なのは、
「休職期間満了」という名称ではなく、実際にどのような理由で離職したのか
です。
病気やけがによって勤務を続けることが困難だった場合は、特定理由離職者になる可能性があります。
復職できる状態だったにもかかわらず、会社から退職を勧められたり解雇されたりした場合は、特定受給資格者に該当する可能性があります。
離職票が届いたら、
- 離職票-2の⑦離職理由
- 具体的事情記載欄
- 病気と離職の関係
- 復職を希望していたか
- 会社から退職を求められていなかったか
を確認しましょう。
会社が記載した離職理由に納得できなければ、ハローワークで異議を伝えることができます。
その際は、診断書、就業規則、復職申請書、会社とのメールなど、実際の離職経緯を確認できる資料を持参するとよいでしょう。
また病気が治っておらず、退職後すぐに働けない場合は、失業保険をすぐ受け取ることはできません。
30日以上働けない状態が続く場合は受給期間延長の対象になるため、あわせてハローワークへ確認しましょう。


