夫が65歳になり、60歳未満の妻に国民年金の納付書|扶養中でも払う?

年金の加入・免除・保険料の精算

結論から言うと夫が65歳になり老齢基礎年金の受給資格を満たしたことで妻が国民年金の第1号被保険者へ切り替わったなら健康保険の扶養に入ったままでも国民年金保険料は自分で払う必要があります。
「扶養なのに納付書が来たから間違い」とは限りません。

理由は健康保険の扶養と国民年金の第3号被保険者は別の制度だからです。
夫が会社員として働き続けて厚生年金に加入していても65歳以降は国民年金上の第2号被保険者ではなくなることがあります。その場合は60歳未満の妻も第3号ではいられません。

夫・妻の状態 妻の国民年金
夫が65歳になり老齢基礎年金の受給資格あり
妻は60歳未満で自分の厚生年金に未加入
第1号へ切替え。保険料を自分で納付
夫は65歳以上だが老齢基礎年金の受給資格を満たしていない 夫が第2号のままなら妻も第3号を続けられる場合がある
妻自身が勤務先の厚生年金に加入している 妻は第2号。国民年金を別に払わない
妻が60歳に到達した 原則として国民年金の強制加入期間は終了

納付書が届いた人はまず夫が65歳になった日・夫の老齢基礎年金の受給資格・妻自身の年齢と厚生年金加入状況を確認してください。

夫がまだ会社員なのに妻が第3号から外れるのはなぜ?

ここが最も分かりにくいところです。
夫が65歳を過ぎても勤務先の厚生年金には原則70歳まで加入します。ところが国民年金の「第2号被保険者」の範囲は厚生年金の加入者と完全には一致しません。

日本年金機構は第2号被保険者について65歳未満の厚生年金加入者と65歳以上70歳未満で老齢基礎年金の受給資格を満たしていない人と説明しています。
65歳になり老齢基礎年金の受給資格を満たした夫は厚生年金に加入して働いていても国民年金上は第2号ではなくなります。

第3号被保険者になれるのは第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者です。
夫が第2号でなくなれば妻も第3号の条件を満たさなくなるため第1号への切替えが必要になります。

公式情報:日本年金機構「第3号被保険者の配偶者が65歳になったときの手続き」

健康保険の扶養に残っていても国民年金は払う

「夫の会社から健康保険の扶養はそのままでいいと言われた。それなら国民年金も第3号のままでは?」と考えやすいのですが同じ判定ではありません。

健康保険の被扶養者は主として被保険者の収入で生活していることや収入基準などで判定されます。
協会けんぽでは75歳未満の配偶者も条件を満たせば被扶養者になれます。

一方で国民年金の第3号には扶養する配偶者が国民年金の第2号被保険者であることが必要です。
この条件が夫の65歳到達で外れるため健康保険は扶養のままでも国民年金は妻が第1号という状態が起こります。

制度 夫が65歳になった後の考え方
健康保険の被扶養者 年齢だけで直ちに外れるとは限らない。収入など被扶養者要件で判定
国民年金の第3号 夫が第2号でなくなれば妻も第3号から外れる
妻の国民年金 60歳未満で自分の厚生年金に入っていなければ第1号へ切替え

健康保険の扶養が継続していることだけを理由に国民年金の納付書を無視しないでください。

健康保険の被扶養者要件:協会けんぽ「被扶養者資格の再確認について」

夫が年金をまだ受け取っていなくても第3号が終わることがある

もう一つ間違えやすいのが「夫は年金を請求していないから受給者ではない」というケースです。

判断で見るのは実際に老齢年金を受け取っているかではなく受給資格を満たしているかです。
老齢年金を繰下げるため65歳で請求していない人でも受給資格そのものを満たしていれば「まだ年金をもらっていないから第2号のまま」とは判断しません。

夫の年金請求状況だけで決めず老齢基礎年金の受給資格を満たしているかを確認します。

例外|夫が65歳でも老齢基礎年金の受給資格がない場合

夫が65歳になれば全員同じ日に国民年金の第2号から外れるわけではありません。

日本年金機構は65歳以上70歳未満で老齢基礎年金の受給資格を満たしていない厚生年金加入者は第2号被保険者になると案内しています。
この条件に当たる夫なら妻が60歳未満で扶養要件も満たしている場合は第3号を続けられる可能性があります。

そのため「夫の65歳の誕生日直後に納付書が届いたが夫は老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない」という場合は納付書を放置するのではなく年金事務所へ記録を確認してください。

妻が自分の勤務先で厚生年金に入っているなら納付書をそのまま払わない

妻自身が就職や勤務時間の増加で厚生年金へ加入している場合は妻自身が第2号被保険者です。
この期間について国民年金第1号の保険料を別に納める必要はありません。

夫の65歳到達と妻の厚生年金加入が近い時期に重なると切替え情報の反映時期によって納付書の対象期間を確認した方がよいことがあります。
納付書に記載された月と妻の厚生年金の資格取得日を照合し期間が重なっているようなら勤務先や年金事務所へ確認します。

いつから第1号になる?夫の65歳到達日は「誕生日の前日」

日本年金機構は夫の65歳到達日を誕生日の前日として扱っています。
妻が第1号へ切り替わる基準日もこの65歳到達を起点に確認します。

年度途中で新たに第1号になった人には加入手続き後に加入した月分からの納付書が送られます。
夫の誕生日そのものだけを見て「この月はまだ第3号」と判断せず納付書の対象月を確認してください。

納付書の案内:日本年金機構「納付書でのお支払い」

納付書が届いたら4つを確認する

納付書が正しいか迷ったときは次の順番で確認すると整理しやすくなります。

  1. 妻はまだ60歳未満か
  2. 妻自身が厚生年金へ加入していないか
  3. 夫は65歳になり老齢基礎年金の受給資格を満たしているか
  4. 納付書の対象月が第1号へ切り替わった後の期間か

4つがそろっているなら健康保険の扶養中でも国民年金保険料を納める扱いである可能性が高いです。
逆に妻の厚生年金加入期間と重なっているケースや夫に老齢基礎年金の受給資格がないなど条件が合わない場合は年金事務所や住所地の市区町村の国民年金窓口へ確認します。

切替え手続きは妻本人が行う

第3号になるときは夫の勤務先を通して手続きをするため「今回も会社が全部やる」と思いやすいところです。
夫が65歳になったことによる第3号から第1号への切替えは妻本人が行います。

日本年金機構はマイナポータルからの電子申請のほかに住所地の市区町村役場の国民年金窓口や年金事務所での手続きを案内しています。
書面は郵送でも提出できます。

まだ切替えをしていないのに納付書が届かない場合も「第3号のままだから問題ない」と決めつけず自分の年金記録を確認してください。

払うのが難しいときは納付書を放置せず免除・猶予を確認する

第1号になった後は「夫の扶養だから無料」という扱いにはなりません。
ただし保険料の支払いが経済的に難しい場合は免除や納付猶予を申請できることがあります。

保険料免除は本人だけでなく配偶者や世帯主の所得も審査対象になります。
納付猶予は20歳以上50歳未満が対象で本人と配偶者の所得が審査されます。

夫に一定の所得があると妻本人の収入が少なくても免除が認められない場合があります。
それでも納付書を未納のまま放置するより自分が使える制度があるかを市区町村や年金事務所へ確認する方が安全です。

公式情報:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」

まとめ|健康保険の扶養と国民年金の第3号を分けて確認する

夫が65歳になり老齢基礎年金の受給資格を満たすと働き続けて厚生年金に加入していても国民年金上の第2号ではなくなることがあります。
60歳未満の妻が自分の厚生年金に加入していなければ第3号から第1号へ切り替わり国民年金保険料を自分で納めます。

健康保険の扶養に残っていることと国民年金を払わなくてよいことは同じではありません。
納付書が届いたら夫の老齢基礎年金の受給資格・妻の年齢と厚生年金加入状況・納付対象月を確認してください。