社内いじめの対処法|証拠の集め方・相談先・退職までの全手順

人間関係

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労働施策総合推進法(パワハラ防止法)により、2022年4月からすべての企業にパワーハラスメント防止措置が義務化されました。つまり、社内いじめを放置する会社は法律違反です。——それでも「自分が我慢すればいい」「大げさに騒ぎたくない」と耐え続けていませんか?

社内いじめは放置すればするほど深刻化し、あなたの心と体を蝕んでいきます。いじめに耐えることは「強さ」ではなく、自分を壊す行為です。

この記事では、社内いじめの証拠の集め方から社内外の相談先、法的対処法、そして限界なら退職代行で安全に逃げる方法まで、対処の全手順を徹底解説します。

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社内いじめとは?具体的な行為の例

社内いじめとは、職場において特定の人物に対して精神的・身体的な苦痛を与える行為の総称です。厚生労働省が定義するパワハラの6類型に当てはめると、以下のようになります。

  • 精神的な攻撃——暴言・侮辱・人格否定(「使えない」「いらない」など)
  • 人間関係からの切り離し——無視・仲間外れ・業務情報の共有除外
  • 過大な要求——明らかに達成不可能な業務を押し付ける
  • 過小な要求——能力に見合わない簡単な仕事しかさせない・仕事を与えない
  • 個の侵害——プライベートへの過度な干渉・SNSの監視
  • 身体的な攻撃——叩く・物を投げる・机を叩くなどの威圧行為

厚生労働省の調査では、労働者の約3人に1人が「過去3年間にパワハラを受けた」と回答しています。社内いじめは決して珍しいことではなく、あなただけが苦しんでいるわけではありません。

社内いじめの証拠の集め方|5つの方法

社内いじめに対処するには、証拠の確保が最も重要です。証拠がなければ、会社も外部機関も動いてくれません。

方法1:いじめの記録をつける

日時・場所・誰に・何をされたか・目撃者を毎回メモしましょう。スマホのメモアプリやノートに記録し、日付は必ず入れてください。裁判でも有力な証拠になります。

方法2:音声を録音する

スマホの録音アプリを使って、暴言やいじめの現場を録音しましょう。自分が当事者である会話の録音は、相手の同意がなくても違法にはなりません(秘密録音は合法)。

方法3:メール・チャットのスクリーンショット

メールやSlack、LINEでのいじめ的な発言は、スクリーンショットで保存しましょう。送信日時と相手の名前が写るように撮ってください。

方法4:診断書を取得する

いじめが原因で心身に不調が出ている場合は、心療内科やメンタルクリニックを受診して診断書を取得しましょう。「職場のストレスによる適応障害」などの診断書は、いじめの被害を証明する重要な証拠です。

方法5:目撃者を確保する

いじめの場面を見ていた同僚がいれば、証言者として協力してもらえるか確認しておきましょう。ただし、同僚も立場が難しいため、無理強いは禁物です。

社内いじめの相談先一覧

証拠を集めたら、適切な相談先に相談しましょう。一人で抱え込む必要はありません。

相談先 対応内容 費用 おすすめの場面
社内相談窓口 ハラスメント調査・加害者への指導 無料 会社に改善を求めたい場合
総合労働相談コーナー 助言・指導・あっせん 無料 会社が対応してくれない場合
労働基準監督署 会社への是正指導・立入調査 無料 法律違反がある場合
弁護士 慰謝料請求・労働審判 有料(初回無料の場合あり) 法的措置を取りたい場合
心療内科 診断・治療・診断書発行 保険適用 心身に不調がある場合

社内いじめへの対処ステップ

社内いじめに対処するための5ステップを順を追って解説します。

ステップ1:証拠を集める(1〜2週間)

上記の方法で、できるだけ多くの証拠を集めましょう。最低でも3回分以上のいじめの記録があると、「継続的なハラスメント」として認められやすくなります。

ステップ2:社内窓口に相談する

証拠を持って、社内のハラスメント相談窓口または人事部に相談しましょう。相談した日時と内容、相手の回答もメモしておいてください。

ステップ3:社外の相談窓口を利用する

会社が対応しない、または加害者が上層部の場合は、総合労働相談コーナーや弁護士に相談しましょう。外部からの圧力で会社が動くこともあります。

ステップ4:異動・休職を検討する

すぐに状況が改善しない場合は、部署異動の希望を出す、または診断書をもらって休職することも選択肢です。自分を守ることが最優先です。

ステップ5:退職・転職を決断する

改善の見込みがなければ、退職して環境を変えるのが最善です。自分から言い出せない場合は、退職代行を利用しましょう。

社内いじめで使える法律知識

社内いじめに対して法的に対抗するための知識を身につけておきましょう。

  • 労働施策総合推進法(パワハラ防止法)——企業にパワハラ防止措置を義務付け。違反企業には行政指導が入る
  • 労働契約法第5条(安全配慮義務)——会社は従業員の安全と健康を守る義務がある。いじめを放置すれば安全配慮義務違反
  • 民法第709条(不法行為)——加害者個人に対して慰謝料を請求できる
  • 民法第715条(使用者責任)——加害者の行為について、会社にも責任を問える
  • 労災保険法——いじめが原因で精神障害を発症した場合、労災認定を受けられる可能性がある

社内いじめによる慰謝料の相場は50万〜300万円程度です。悪質なケースではさらに高額になることもあります。

体験談|社内いじめから脱出した人たちの声

高橋 愛さん(仮名)・25歳・勤続1年半

「入社3ヶ月目からお局社員に無視されるようになり、仕事の情報も回してもらえなくなりました。上司に相談しても『気にしすぎ』と取り合ってもらえず、毎朝吐き気がするほど追い詰められました。心療内科で適応障害と診断され、退職代行を使って即日退職しました。今は新しい職場で温かい人たちに囲まれて働いています。あのとき逃げる決断をして本当に良かったです。」

渡辺 翔太さん(仮名)・29歳・勤続4年

「先輩社員から毎日のように『お前は何をやってもダメだ』と言われ、飲み会では人前で馬鹿にされていました。録音とメモで証拠を集めて労働局に相談したところ、会社にあっせんが入り、加害者は異動になりました。証拠があったから動いてもらえたと思います。いじめを受けている人は、まず証拠を集めることを強くおすすめします。」

社内いじめで退職する場合の注意点

社内いじめが理由で退職する場合、知っておくべき重要なポイントがあります。

  • 「会社都合退職」にできる可能性がある——パワハラが理由なら、ハローワークで特定受給資格者と認定され、失業保険の待期期間なしで受給開始できる
  • 労災申請ができる可能性がある——いじめが原因の精神障害は労災認定の対象。認定されれば治療費は全額補償される
  • 慰謝料を請求できる——弁護士に相談して、加害者と会社に対して慰謝料を請求することが可能
  • 有給消化は権利として使える——退職前に有給休暇を消化する権利は労働基準法第39条で保障されている

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よくある質問(FAQ)

Q. 社内いじめの証拠がない場合はどうすればいい?

今日から記録をつけ始めてください。日時・場所・内容をメモするだけでも立派な証拠になります。過去のいじめについても、覚えている範囲で日記形式で書き出しましょう。

Q. 社内いじめで労災は認められますか?

いじめが原因で精神障害を発症した場合、労災認定される可能性があります。厚生労働省の「心理的負荷による精神障害の認定基準」に「ひどい嫌がらせ・いじめ」が含まれています。

Q. いじめが原因で退職したら失業保険はすぐもらえますか?

パワハラが理由の退職は「特定受給資格者」に該当する可能性があり、待機期間7日のみで受給開始できます。ハローワークで事情を説明し、証拠を提示しましょう。

Q. 加害者に慰謝料を請求できますか?

民法第709条(不法行為)に基づき、加害者個人に慰謝料を請求できます。さらに民法第715条(使用者責任)により、会社にも損害賠償を求めることが可能です。

Q. 退職代行を使ったら、いじめの加害者に報復されませんか?

退職代行を使えば、加害者と一切連絡を取る必要がなくなります。退職後に会社が連絡してくることも、退職代行が間に入って防いでくれます。安心して利用してください。

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