65歳以上の失業保険|高年齢求職者給付金の条件・金額・手続き

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65歳を過ぎて会社を辞めたら、失業保険はもう出ないのか。年金を受け取っていると申請できないのか。64歳で辞めた場合と何が変わるのか。

65歳以上で雇用保険に加入していた人には、一般の基本手当ではなく、高年齢求職者給付金が支給される可能性があります。毎月受け取る制度ではなく、被保険者期間に応じて基本手当日額の30日分または50日分を一時金で受け取る仕組みです。

ただし、退職しただけでは支給されません。離職前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あり、働く意思と能力があるのに就職できない「失業の状態」で、住所地を管轄するハローワークへ求職申込みをする必要があります。すでに完全に引退し、仕事を探すつもりがない人は対象になりません。

最初に確認するのは、離職日時点の年齢、雇用保険の加入月数、今後仕事を探す意思の3点です。この記事では65歳以上の一時金に絞り、64歳までの基本手当や60歳以降に働き続ける人向けの高年齢雇用継続給付とは分けて説明します。

30秒で確認:65歳以上の失業保険はこの順で判定する

  1. 離職日時点で65歳以上か:雇用保険上の年齢は誕生日の前日に到達する扱い
  2. 離職前1年間に6か月以上あるか:賃金支払基礎日数または時間数で数える
  3. 今すぐ働ける状態で仕事を探すか:引退・家事専念・療養専念では支給されない
  4. 受給期限内か:原則、離職日の翌日から1年
  5. 管轄ハローワークで手続きしたか:オンライン求職登録だけで給付手続きは完了しない

5つとも自分で確定できなくても構いません。離職票を持ち、退職日と生年月日、雇用保険加入歴を給付窓口へ見せれば、どの制度で手続きするか確認できます。

64歳退職と65歳退職では給付の種類が変わる

境目は、申請した日の年齢ではなく、原則として離職日時点の満年齢です。雇用保険の年齢計算では、誕生日の前日に満年齢へ達する扱いです。たとえば65歳の誕生日が2月18日なら、2月17日の離職時点で65歳として扱われます。

比較 65歳未満で離職 65歳以上で離職
主な給付 基本手当 高年齢求職者給付金
被保険者期間 原則、離職前2年間に12か月以上。倒産・解雇等や一定の特定理由離職は離職前1年間に6か月以上 原則、離職前1年間に6か月以上
給付日数 年齢・加入期間・離職理由等で90~360日 1年未満は30日分、1年以上は50日分
支給方法 原則4週間ごとの失業認定 失業認定は1回で、一時金
年金との調整 65歳になるまでの老齢厚生年金等と基本手当は併給調整がある 65歳以上の年金と高年齢求職者給付金は併給可能
受給期間延長 病気・けが等で条件を満たす場合は制度あり 高年齢求職者給付金は延長制度の対象外

給付日数だけ見れば、65歳未満の基本手当の方が多くなる場合があります。しかし、退職日を給付だけで決めると、賃金、退職金、社会保険、年金、会社の就業規則など別の条件を落とします。誕生日付近で退職日を調整できる場合も、会社とハローワーク、必要に応じて年金事務所へ確認してから決めてください。

年齢の公式確認:沖縄労働局・ハローワークの65歳以上の雇用保険Q&Aでは、誕生日の前日に満年齢へ達する例、年金との併給、受給期間延長の対象外であることを確認できます。

受給条件は「6か月」と「失業状態」の両方

高年齢求職者給付金の主な条件は、加入月数だけではありません。次の条件を分けて確認します。

離職前1年間に被保険者期間が通算6か月以上ある

被保険者期間は、単純な在籍月数ではありません。離職日から1か月ごとに区切り、賃金支払基礎日数が11日以上ある月を1か月として数えます。11日以上の月が6か月ない場合は、賃金支払の基礎となった時間が80時間以上の月も1か月として計算します。

短時間勤務、休職、月途中の入退社があると、カレンダー上は半年働いていても6か月と数えられない場合があります。離職票の内容で確認してもらってください。

働く意思と能力があり、求職中である

給付金は、定年退職者への慰労金ではありません。就職したい意思があり、健康や家庭環境の面でいつでも働け、求職活動をしているのに仕事が決まっていない状態が必要です。

状況 考え方
退職後も条件に合う仕事を探す 他の要件を満たせば対象になり得る
年金を受けながら再就職を探す 年金受給だけで対象外にはならない
今後は完全に引退し、仕事を探さない 失業状態の要件を満たさない
病気やけがですぐ働けない 働ける状態ではないため、その時点では対象外。高年齢求職者給付金に受給期間延長はない
次の会社への就職がすでに決まっている 原則として失業状態には当たらない
週20時間未満で働きながら別の仕事を探す 就労状況と求職意思により判断されるため、勤務条件を申告して確認

「65歳なら誰でも30日分」と考えず、離職票と現在の就労状況をそのまま窓口へ伝えます。

条件の公式確認:厚生労働省「離職されたみなさまへ〈高年齢求職者給付金のご案内〉」には、被保険者期間の数え方、失業状態に当たらない例、必要書類、待期・給付制限、受給期限が掲載されています。

金額は基本手当日額の30日分または50日分

離職前の被保険者期間 給付額 受給資格
6か月未満 支給なし 原則として期間要件を満たさない
6か月以上1年未満 基本手当日額の30日分 失業状態等の要件も必要
1年以上 基本手当日額の50日分 失業状態等の要件も必要

基本手当日額は、被保険者期間として計算された離職前6か月間の賃金を基礎に計算されます。賞与を除く賃金から賃金日額を出し、年齢区分に応じた給付率や上限・下限を使うため、「最後の月給÷30×50日」とは一致しないことがあります。

日額5,000円なら15万円または25万円

基本手当日額を5,000円と仮定すると、被保険者期間が6か月以上1年未満なら15万円、1年以上なら25万円です。

計算 一時金
被保険者期間10か月 5,000円×30日 15万円
被保険者期間3年 5,000円×50日 25万円

これは日数の違いを示す例です。実際の日額は離職票に基づきハローワークが決定します。また、手続きが遅れて受給期限までの日数が30日または50日未満になると、その残りの日数分しか支給されないことがあります。

年金は止まらないが、別制度との混同に注意する

65歳以上の年金と高年齢求職者給付金は併給できます。高年齢求職者給付金の手続きをしたことだけで、65歳以上の老齢年金が支給停止になる制度ではありません。

混同しやすいのは、65歳になるまでの特別支給の老齢厚生年金等と基本手当の併給調整です。65歳未満で基本手当の受給手続きをすると、年金が全額支給停止になる期間があります。また、60歳以上65歳未満で働きながら受ける高年齢雇用継続給付にも別の年金調整があります。

つまり、「雇用保険と年金はすべて同時にもらえない」でも、「65歳を過ぎればすべての給付と年金を無条件で併用できる」でもありません。この記事で扱う高年齢求職者給付金については併給可能ですが、在職老齢年金、繰上げ年金、他の雇用保険給付が関係する場合は年金事務所にも確認してください。

年金の公式確認:日本年金機構「年金と雇用保険の失業給付との調整」では、65歳になるまでの年金と基本手当、高年齢雇用継続給付の調整を確認できます。高年齢求職者給付金との併給は上記の労働局Q&Aで確認できます。

手続きは住所地を管轄するハローワークで行う

求職情報は自宅からオンライン登録できますが、雇用保険の受給手続きは住所地を管轄するハローワークの窓口で追加の手続きが必要です。求職申込みと離職票の提出を行い、指定された認定日に失業状態の確認を受けます。

持っていくもの

  • 離職票-1、離職票-2
  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカードがない場合は、個人番号確認書類と指定された身元確認書類
  • 写真1枚(縦3.0cm×横2.4cm)。手続きと認定日にマイナンバーカードを提示する場合は省略できる案内あり
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

地域や個別事情で追加資料を求められる場合があります。離職票の離職理由に異議がある、複数の会社で働いていた、週20時間未満の仕事を続けている場合は、その事情が分かる資料も持参し、受付時に伝えてください。

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7日間の待期と給付制限を経て、認定は1回

離職票を提出して求職申込みをした後、失業状態の日が通算7日経過するまでは支給されません。これが待期です。正当な理由のない自己都合退職では、2025年4月1日以降の離職なら待期後に原則1か月の給付制限があります。今回の退職日からさかのぼる5年間に、正当な理由のない自己都合退職で2回以上の受給資格決定を受けている場合などは、給付制限が3か月となります。単なる退職回数ではなく、受給資格決定の履歴で確認します。

高年齢求職者給付金の失業認定は、一般の基本手当のように原則4週間ごとではなく1回です。指定された認定日に失業状態と認められると、一時金の支給が決定されます。認定日前に就職した、求職をやめた、アルバイトをしたなど状況が変わった場合は、隠さず申告してください。

離職日の翌日から1年を過ぎると受け取れない

高年齢求職者給付金の受給期限は、原則として離職日の翌日から1年です。期限内に求職申込みをすれば必ず30日分または50日分が残るわけではありません。認定日から受給期限までの日数が給付日数より少なければ、その日数分に減ります。

また、高年齢求職者給付金には、病気やけがなどによる受給期間延長制度がありません。退職後すぐ働けない場合でも、離職票を持って早めにハローワークへ相談し、働ける状態になった時期と受給期限を確認してください。

期限までの残り 本来の給付日数 考え方
50日以上ある 50日分 他の要件を満たせば50日分を支給し得る
15日しかない 50日分 認定日から期限までの15日分となる例がある
期限を過ぎた 30日分または50日分 原則として支給を受けられない

65歳以上の失業保険でよくある質問

65歳以上なら退職理由に関係なくもらえますか?

退職理由だけで決まるわけではありません。被保険者期間、失業状態、求職申込みなどの要件が必要です。自己都合退職では待期後に給付制限が付く場合があります。

年金を受け取っていても申請できますか?

65歳以上の年金と高年齢求職者給付金は併給可能です。ただし、他の雇用保険給付や在職老齢年金が関係する場合は別の調整があるため、年金事務所にも確認してください。

高年齢求職者給付金にも再就職手当はありますか?

ありません。高年齢求職者給付金は一時金であり、一般受給資格者の基本手当を一定日数残して早く就職した場合の再就職手当とは別です。

一度受け取ったら、65歳以降はもう受け取れませんか?

回数だけで一律に対象外になる制度ではありません。再就職して雇用保険に加入し、再び離職した際に、その離職について被保険者期間と失業状態などの要件を改めて満たすかで判断されます。

受給したお金に税金はかかりますか?

雇用保険の給付は非課税です。給付そのものについて確定申告は不要と厚生労働省が案内しています。ただし、年金生活者支援給付金や健康保険など、所得を用いる別制度への影響は、それぞれの窓口へ確認してください。

まとめ:年齢・6か月・求職意思・1年期限を確認する

65歳以上で離職した人の失業保険は、基本手当ではなく高年齢求職者給付金です。離職前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あり、働く意思と能力がある失業状態で求職申込みをすると、1年未満は30日分、1年以上は50日分の一時金を受け取れる可能性があります。

離職日時点の年齢は誕生日の前日に到達する扱いで、64歳退職と65歳退職では制度が変わります。年金とは併給できますが、受給期間延長はなく、離職日の翌日から1年という期限があります。離職票が届いたら、生年月日と退職日、加入期間を持って早めに管轄のハローワークへ確認してください。

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