清掃の仕事でも条件を満たせば、「ビル管」こと建築物環境衛生管理技術者の国家試験を受けられます。
ただし「清掃を2年やった」だけで一律に受験できるわけではありません。
日本建築衛生管理教育センターは、受験資格になる実務として「清掃及び廃棄物処理」を明記しています。
自分の経験が使えるかは、次の3点で確認できます。
- 清掃していた建物の用途が受験資格の対象か
- 清掃が本来の職務または主要な職務だったか
- 実務従事証明書の証明日時点で通算2年以上あるか
この記事では、この3点を順番に確認し、転職や現場変更がある場合の2年の数え方と実務従事証明書の作り方まで整理します。
清掃の仕事はビル管の実務経験に含まれる
建築物環境衛生管理技術者試験の受験資格は、対象となる用途の建物で「環境衛生上の維持管理に関する実務」に業として2年以上従事した人です。
対象実務には空調設備管理、給排水設備管理、電気設備管理などと並んで「清掃及び廃棄物処理」が含まれます。
そのため、オフィスビルやホテルなどで清掃員として継続して働いた経験は、ほかの条件も満たせば受験資格に使えます。
| 確認する点 | 対象になりやすい例 | 対象外・要確認になりやすい例 |
|---|---|---|
| 建物 | 事務所、店舗、学校、ホテル、共同住宅、病院など | 倉庫、駐車場、工場、駅舎など |
| 仕事内容 | 清掃を主要な仕事として直接・継続して行う | 事務職の人が当番で掃除する、発注や手配だけをする |
| 期間 | 証明日時点で通算2年以上 | 現在1年11か月で、試験日までには2年になる |
最初に「どの建物を清掃していたか」を確認する
仕事内容が清掃でも、建物の用途によって受験資格に使えるかが変わります。
センターの国家試験情報では、対象となる主な用途を次のように示しています。
- 映画館・劇場などの興行場
- 百貨店・店舗
- 集会場・図書館・博物館・美術館
- 事務所
- 学校・研修所
- 旅館・ホテル
- 共同住宅・保養所・寄宿舎
- 保育所・老人ホーム・病院
一方、もっぱら倉庫、駐車場、工場、駅舎、寺院、教会などに使われる建物は対象外の例として挙げられています。
つまり「清掃会社に2年以上勤めた」という会社単位の事実だけでは判断できません。
まずは、実際に清掃していた建物名、所在地、用途、担当期間を書き出してください。
工場内の事務所部分など用途の切り分けが難しい現場や、公式一覧に当てはまらない用途は、証明書を作る前に国家試験課へ確認するのが確実です。
清掃が「本来の職務・主要な職務」だったかも確認する
もう一つ重要なのが「業として」清掃をしていたかです。
公式では、本来の職務または主要な職務として対象実務を直接・反復継続して行うこととされています。
清掃員として建物内の清掃を日常的に担当しているなら、この条件に当てはまりやすいでしょう。
反対に、事務職の人が当番で事務所を掃除するだけ、清掃業者へ発注・手配するだけといった場合は、同じ「清掃」に関わっていても扱いが異なります。
清掃と設備管理など複数の対象実務を担当している場合は、国家試験Q&Aの案内に沿って、受験資格に該当するものの中から主な実務を一つ選びます。
実務経験2年は別の会社・別の建物でも通算できる
実務経験は、同じ会社・同じ建物だけで連続2年間働いていなくても通算できます。
ただし、同じ期間を二重に数えることはできません。
別の建物で働いた期間は足せる
異なる時期に複数の建物で対象実務に従事した期間は通算できます。
たとえば対象のオフィスビルで12か月、その後に対象のホテルで12か月清掃したなら、合計24か月として考えられます。
この場合は、建物ごとに実務従事証明書を作成します。
転職していても期間は通算できる
異なる時期に2社以上で働き、対象となる実務が合計2年以上になる場合も通算できます。
実務従事証明書は事業主ごとに必要なので、前職の期間を使うなら前の勤務先にも証明を依頼します。
同じ時期に複数の建物を清掃しても期間は2倍にならない
同じ1か月に2棟を担当していたからといって、その1か月が2か月分になるわけではありません。
同時期に複数の建物で実務をしている場合は、公式Q&Aに沿って代表的な建物を選びます。
「試験日までに2年になる予定」では受験できない
2年以上必要なのは試験日ではなく、実務従事証明書の証明日時点です。
証明日より後の期間を未来日として含めることはできません。
たとえば証明日時点で1年11か月なら、試験当日までに2年へ達する予定でも見込みでは申請できません。
この点は国家試験Q&Aと現行の実務従事証明書で明記されています。
実務従事証明書は「6.清掃」を選ぶ
現行の実務従事証明書では、「主な実務の内容」の6番が「清掃」です。
受験資格の説明上は「清掃及び廃棄物処理」とされ、証明書の選択欄では「6.清掃」と表示されています。
主な記入項目は次のとおりです。
- 勤務した事業所・会社の名称と所在地
- 会社の事業内容
- 実務期間
- 主な実務の内容
- 実務に従事した建物の名称と所在地
- 建物の所有者または占有者
- 対象となる建物用途の面積
- 建物の用途
パソコンで文字入力して作成することもできます。
ただし印刷後に事業主として用いる印を押し、押印した原本を提出する必要があります。
事業主の印をコピーしたものや、印影をプリントアウトした証明書は受理されません。
提出後の記載内容の訂正も原則認められないため、会社へ押印を依頼する前に建物名・用途・期間を確認しておくと手戻りを減らせます。
前の会社がなくなっている場合
会社が解散して現存しない場合も、実務従事証明書の作成要領に手続きがあります。
閉鎖事項全部証明書に記載された役員の実印で証明書を作成し、閉鎖事項全部証明書と印鑑登録証明書の原本を添付します。
証明を頼む前に4項目を時系列でまとめる
会社へいきなり「証明してください」と頼むより、先に自分で次の4項目を整理しておくとスムーズです。
- 清掃した建物名と所在地
- その建物の用途
- 実際に担当した清掃業務
- 担当した開始日と終了日
転職や現場変更がある人は、この4項目を古い順に並べてください。
そのうえで、対象になりそうな期間だけを合計し、2年以上になるか確認します。
複数の会社・建物の期間を使うなら証明書も複数になるため、前職への依頼が必要な人ほど早めに動く方が安全です。
受験資格が確認できたら学習方法を決める
受験資格を満たすことが確認できたら、次は独学で進めるか試験対策講座を利用するかを決めます。
受験資格が曖昧なまま高額な講座を申し込むより、建物用途・仕事内容・2年の期間・証明先を先に確定させる方が無駄がありません。
なお、日本建築衛生管理教育センターには国家試験とは別に「建築物環境衛生管理技術者講習会」を修了して免状交付を申請するルートがあります。
これは国家試験の対策講座ではなく、受講資格も国家試験とは別です。
同センターのこの講習会は一般教育訓練給付金の対象として案内されています。
講座費用を考えるときは「ビル管の講座」という名前だけで判断せず、国家試験対策講座なのか、免状取得につながる登録講習会なのかを分けて確認してください。
よくある質問
清掃会社で2年以上働けば自動的に受験資格になりますか?
自動的にはなりません。
会社の在籍期間ではなく、対象となる用途の建物で、清掃を本来または主要な職務として直接・継続して行った期間が2年以上あるかを確認します。
同じ会社で2年間続けて働いていなくても大丈夫ですか?
対象実務を行った期間であれば、異なる時期の複数の会社・建物の期間を通算できます。
ただし証明書は事業主ごと、建物ごとに必要になる場合があります。
試験日までに2年になるなら申し込めますか?
申し込めません。
実務従事証明書の証明日時点で2年以上必要で、証明日より後の未来の期間は含められません。
証明書は自分で作って提出できますか?
文字部分をパソコン等で入力することはできますが、事業主の証明が必要です。
印影のコピーやプリントアウトは認められず、事業主として用いる印を押した原本を提出します。
判断に迷う現場は証明書を作る前に国家試験課へ確認する
複合用途の建物、公式一覧にない施設、清掃以外の仕事も多い人は、自己判断で証明書を作り始めない方が安全です。
現行の実務従事証明書にも、主な実務の内容や建物用途に該当するものがない場合は、作成前に国家試験課へ問い合わせるよう記載されています。
日本建築衛生管理教育センター国家試験課の電話番号は、公式ページで03-3214-4620と案内されています。
まとめ
清掃の仕事でも、条件を満たせばビル管の国家試験の受験資格になります。
見るべきなのは「清掃会社に何年いたか」ではなく、「どの建物で、どんな清掃を、いつからいつまで行ったか」です。
- 対象実務には「清掃及び廃棄物処理」が含まれる
- 対象となる用途の建物で働いている必要がある
- 清掃を本来または主要な職務として直接・継続して行う必要がある
- 別会社・別建物の対象期間は条件を満たせば通算できる
- 証明日時点で通算2年以上必要で、未来の期間は使えない
- 複数の会社や建物の期間を使う場合は証明書も複数必要になる
まずは建物名、用途、担当業務、期間の4項目を時系列で書き出してください。
そこまで整理できれば、自分の清掃経験を受験資格へ使えるか、勤務先へ何を証明してもらうべきかが具体的に見えてきます。
公式情報
- 日本建築衛生管理教育センター「国家試験情報」
- 日本建築衛生管理教育センター「実務従事証明書」
- 日本建築衛生管理教育センター「国家試験Q&A」
- 日本建築衛生管理教育センター「建築物環境衛生管理技術者講習会」
制度・様式の確認日:2026年9月17日

